パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
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務めている会社によっては長時間労働が常態化して、疲弊してしまっているという人もいるのではないでしょうか。
長時間労働が続いた場合、労働者の心身に大きなダメージをあたえてしまうことが懸念され、最悪の場合は死に至るケースもあるため、できるだけ早く対処すべきです。
そこで本記事では、長時間労働の抱えるリスクと目安となる基準について詳細に解説します。
長時間労働の問題を抱えている人に向けて、相談窓口の情報も紹介しているのであわせて参考にしてください。
長時間労働とは、一定の期間内に長い時間働くことです。
ただし、どのくらい働けば長時間労働と言えるか、具体的な定義や法律的なルールがあるわけではありません。
「働き過ぎて疲れた」「もう働きたくない」と感じる時間も、人によってそれぞれです。
その代わりに、長時間労働と考えられるような目安となる基準はいくつかあります。
本項では、これらの基準をひとつずつみていきましょう。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めています。
企業は原則として、法定労働時間を超えて従業員を働かせてはいけません。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
ただし職種や繁忙期によっては、残業する必要がある場合も少なくありません。
そこで労働基準法では、企業が従業員と協定を結ぶことで、一定の範囲内で法定労働時間を超え労働をさせたり休日労働をさせたりすることを認めているのです。
労働基準法36条に本協定の内容がまとめられていることから、この協定は一般に36協定と呼ばれています。
法定労働時間を超えた労働(残業時間)のことを、時間外労働と呼びます。
前項で解説した36協定によって認められる時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間以内です。
特別な事情がない限り、仮に36協定を結んだとしても企業は従業員にこれ以上の時間外労働をさせてはいけません。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
(中略)
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
特別条項付きの36協定を結ぶことで、企業は従業員に以下の範囲内で時間外労働をさせることができます。
このルールに違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
過労死ラインとは、健康障害のリスクが高まるとされる時間外労働時間の目安を指します。
過労死ラインの基準は以下のとおりです。
過労死ラインを超えていた場合、過労死と長時間労働の関連性が高いと評価されます。
長時間労働は、労働者の健康や生活の質にさまざまな悪影響を及ぼすことが知られています。
以下にその主なリスクを3つ挙げて詳しく解説します。
長時間労働は、労働者の心身の健康に著しい悪影響を与えます。
具体的には、心理的ストレスや疲労が蓄積し、うつ病や不安障害などの心の病気のリスクが高まることが考えられます。
これらの精神的な疲弊は自殺のような最悪の事態をもたらすことにもつながります。
長時間労働は一見すると労働時間が増え生産性が増すように見えるかもしれませんが、実際には仕事の生産性を低下させる原因となります。
創造性や問題解決能力も低下するため、作業の質が下がることもあります。
また、疲労が蓄積すると注意力が低下するため、ミスが増える可能性があります。
最悪の場合、事故やけがを引き起こすことも考えられるでしょう。
長時間労働により仕事とプライベートのバランスが崩れることにより、生活全般に悪影響を及ぼします。
家族や友人との関係が疎遠になったり、趣味やリラクゼーションの時間が取れなくなったりすることで、ストレスの蓄積や生活の質の低下につながります。
そういった状態が長く続けば、結果的にメンタルヘルスが悪化し働くことができなくなる可能性もあるのです。
長時間労働は多くの場合、法律違反の可能性を孕んでいます。
以下は、労働基準法に反している可能性が高い長時間労働の典型的なケースを4つ挙げて解説します。
前述したように36協定は、時間外および休日労働に関する労使協定です。
36協定を結んでいないにも関わらず、雇用主が従業員に時間外労働をおこなわせている場合は、労働基準法32条または35条に違反する行為にあたります。
サービス残業とは、労働時間としてカウントされず適切な割増賃金(残業代)も支払われない時間外労働のことです。
雇用主が従業員にサービス残業をさせるのは、労働基準法37条に違反する行為です。
サービス残業が当たり前になっている職場は、労働基準法に明らかに違反しています。
法律の要件をみたさないにも関わらず、裁量労働制として、長時間の労働を余儀なくされている場合は違法である可能性が高いです。
裁量労働制とは、業務の性質上、その業務遂行の方法を従業員の裁量に任せることが適切と法律で認められた業務をおこなう従業員について、実際の労働時間に関わらず、雇用主と従業員の間で取り決めた分まで働いたものとみなしその分の賃金を支払う制度です。
裁量労働制では、始業時間・終業時間も含め労働時間の管理は従業員に任せられます。
労働時間の制限をなくし、従業員の自由に働いてもらうことで生産性を高めるのが裁量労働制の目的です。
しかし裁量労働制が本来の目的で活用されず、割増賃金を支払わない理由とされているケースが少なくありません。
法律の要件をみたさないにも関わらず、残業代の支払いがない場合、違法である可能性が高いと言えます。
管理職として扱われるようになった場合、管理監督者として扱われることがあります。
管理監督者となった場合、労働基準法41条2号の規定によって、労働基準法が定める労働時間・休憩・休日に関する規制の適用が除外されます。
管理監督者は「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされており、非常に強い権限をもつ立場となります。
しかし会社からは管理監督者に準ずる肩書が与えられているのに、実態がそれに追いつかない場合、「名ばかり管理職」の状態であるといえます。
管理職であるという名目だけで、実質的には適切な権限が与えられず、長時間労働が強いられている場合は違法である可能性が高いです。
長時間労働を続けることで、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な対処をとる必要があります。
以下では、長時間労働に直面している労働者が取るべき4つの対応策について解説します。
長時間の労働によるストレスや疲労は、適切な休息によって軽減することができます。
適切な休憩時間をとったり有給休暇を利用して休んだりすることで、体と心をリフレッシュさせられるほか、仕事のパフォーマンスを維持することも可能です。
そもそも有給を取ることは労働者にとって当然の権利です。
労働基準法でも有休や休憩時間についての基準が定められています。
長時間労働が原因で心身に不調を感じた場合、速やかに医療機関を受診することが大切です。
とくに以下のような症状が見られたら、自分ではまだ大丈夫と思っていても、速やかに医療機関へ向かうことをおすすめします。
体が発する小さなシグナルでも見逃さないようにしなければいけません。
もし現在の職場の労働条件が改善される見込みがない場合、転職を検討するのもひとつの選択肢です。
現在の仕事や職場を選んだ背景にはさまざまな理由があったと思いますが、何よりも大切なのは自分の身と命です。
会社によっては今と同じ業務内容で労働時間を抑えられる場合や、責任範囲が明確になり業務量を抑えられる場合も十分考えられます。
まずは転職を視野に入れ、求人情報を確認してみることから一歩踏み出してみましょう。
職場の上司や人事部に現状を伝え、労働時間や業務範囲が調整できないか相談してみることも大切です。
会社によってはこれだけでも十分な改善が期待できるケースもあるでしょう。
会社に相談しても変化がない場合は、労働組合や専門的な相談窓口に相談することも重要です。
本記事では長時間労働に悩んだ際に相談できる窓口について解説しているのであわせて参考にしてください。
長時間労働について会社が適切な対応をとってくれない場合には、外部の窓口に相談することが大切です。
以下では長時間労働で悩んでいる場合におすすめできる相談先を3つ紹介します。
労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、会社の監督指導をおこなっている機関です。
労働基準監督署では、労働者から労働条件についての相談を受け付けており、長時間労働の問題についても相談をおこなえます。
相談を受けた内容について労働基準法を違反していることが疑われた場合、労働基準監督署は調査をおこない、必要に応じて監督指導を実施します。
労働基準監督署への相談は、会社の所在地に基づいておこなう必要があります。
以下の参考先を確認し、適切な労働基準監督署への相談をおこなってください。
労働条件相談ほっとラインは労働基準法に関する問題を相談できる窓口です。
専門的な知識を持つ相談員が法律や判例に基づいたアドバイスを提供します。
窓口の開設時間は月~金曜日の17:00~22:00、土日祝の9:00~21:00と、平日仕事が忙しい人でも利用しやすい時間になっているので、長時間労働にお悩みの方は相談を検討してみてください。
長時間労働の問題は弁護士に相談するのもおすすめです。
とくに長時間労働に伴う残業代が十分に支払われていない場合は、未払い残業代の請求をおこなうことが可能です。
また、長時間労働に伴い、うつ病などの病気を生じてしまった場合、会社側の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求できることがあります。
紹介した例以外にも、会社から損害賠償を受けられる可能性はあるので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
ベンナビ労働問題は、労働問題の解決に強みを持つ弁護士の情報が数多く掲載されているポータルサイトです。
ベンナビ労働問題では、法律事務所の所在地や詳細な相談内容から弁護士を絞り込んで検索することができます。
初回無料相談の可否や休日相談の可否など、細かい条件でも絞り込みをおこなうことができるので、自分の状況にマッチした法律事務所を見つけることが可能です。
弁護士への相談をより効果的にするためには、いくつかのコツを知っておくことが重要です。
以下では、弁護士に相談する際の3つのコツについて解説します。
相談する前に、自分が何を求めているのか、どのような解決を望んでいるのかを明確にしておくことが大切です。
具体的なゴールを持つことで、弁護士はより効果的なアドバイスや対策を提案しやすくなります。
具体的なゴールとしては、労働環境の改善や残業代の請求などがあげられます。
弁護士に相談する際には、長時間労働に関する証拠を持参するようにしましょう。
長時間労働の相談をする際に役立つ資料や証拠の例としては以下があげられます。
労働問題は時間が経つにつれて複雑化してしまう可能性があります。
そのため、問題が発生したらできるだけ早く専門家に相談することが重要です。
早期に相談することで、問題の悪化を防ぎ、より多くの解決策を検討できる可能性があります。
また、法的な手続きには時効や期限が存在するため、早めの行動が推奨されます。
労働基準法で定められた基準を大きく上回る長時間労働を続けてしまうと、心身ともに疲弊し病気を発症したり、最悪の場合自殺を選んでしまったりなど、さまざまな悪影響があります。
そのため、長時間労働が慢性化している場合は速やかに適切な機関への相談をおこないましょう。
弁護士に相談する場合は、「ベンナビ労働問題」の利用がおすすめです。
「ベンナビ労働問題」ではさまざまな条件から労働問題に強い弁護士を探せるので、自分の状況にあったベストな弁護士と出会うことができます。
長時間労働の問題を解決できるよう本記事を参考に行動に移してみてください。
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