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失業保険をもらいながら週20時間以内で働くのは問題ない?影響や注意点とともに解説

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失業保険をもらいながら週20時間以内で働くのは問題ない?影響や注意点とともに解説
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失業保険をもらいながらでも、アルバイトや派遣の仕事はおこなえます。

受給希望者には、週20時間以内で働くことも視野に入れている方は少なからずいるでしょう。

 

しかし失業保険を考えている方は、仕事において週20時間以内のほかにも、いくつかの規定があるため注目しなくてはいけません。

 

本記事では、働く時間を週20時間設けるとどのような影響があるか、また気をつけるべき点について解説します。

 

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

 

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そもそも失業保険とはどんな手当?

まずは、失業保険についての具体的な解説をしていきます。

 

離職により仕事を失った人のための手当

失業保険は、名前のとおり仕事を失い収入が途絶えた人が、生活の基盤をつくるための受給する手当です。

 

また事情があり退職した人、解雇処分となった人が、次の仕事を見つけるまでのつなぎとして受け取ります。

再就職先を見つけるまでの間、求職活動を援助する目的で設けられており、一定の収入が得られるぶん時間の確保ができるのです。

 

失業保険をもらえる条件

無職状態となった人にとっては助かる制度ですが、失業保険をもらうには以下のような条件があります。

  • 退職して失業した人
  • 退職するまえの2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12ヵ月以上ある人(自己都合の場合)
  • ハローワークにて求職申請をおこなった人(再就職する意思がある人)

会社都合と自己都合によって、求められる条件が変わる場合があります。また、ハロワークに求職申請するのは、再就職における意思表示をするためです。

詳しくは、次項の最後に添付している記事を参考にしてください。

 

失業保険を申請して受け取るまでの流れ

失業保険を申請する手続きの流れは以下のとおりです。

 

  • 手続きの申し込み・受給資格の確認
  • 雇用保険についての説明会へ参加
  • 待機満了
  • 転職活動の開始
  • 失業認定の更新
  • 失業手当の支給

失業保険を受け取れる条件や、手順についての詳細は、以下の記事でも解説しています。気になる方は、ぜひ目を通してみてください。

⇒関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説

 

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週20時間以内で働きながら失業保険をもらう条件

失業保険を受け取りながら働くには、いくつかの条件があります。本項にて具体的に解説していきます。

 

支給期間の勤労をハローワークへ申告する

失業保険をもらいながら仕事をしたい方は、必ず自身でハローワークへ申告しましょう。

 

そもそも、失業保険を受け取るのであれば、得られる収入が限られます。

ハローワークは、受給している間に働いた人については、支給する金額を調整する義務があるのです。

 

申告せずにいると、満額受給しながら一定以上の収入を得ることになるため、必ずハローワークへ自己申告しましょう。

 

31日未満の雇用契約を結べる仕事先を選ぶ

失業保険をもらいながら働くのであれば、31日未満の雇用契約のもとでなければいけません。

 

働くことについての条件は、時間だけでなく日数にも設けられています。

31日以上の雇用契約を結ぶと、1日の就労時間などを問わず、再就職をおこなったと判断されてしまいます。

 

就職したと判断された日の失業手当は支給されません。また場合によっては、減額される可能性もあるため注意が必要です。

失業保険をもらいつつ仕事をしたい方は、就労時間と日数には気をつけましょう。

 

7日間の待機期間を経る

失業保険は、支給される資格を得たのち、待機期間を7日間設けられます。

待機期間の間は、無職でいなくてはならず、待機満了したのちアルバイトなどの仕事が認められます。

 

待機期間中の仕事に関しては、次項にて説明しています。

 

週20時間以内で働くことで失業保険の受給に影響が生じる行為

失業保険をもらいながら働く場合、その時間は週20時間と定められています。

しかし「いつ」「どのくらい」働くかによって、手当の受給額や支給期間が変わってしまうため気をつけなくてはいけません。

 

本項では、失業保険に影響が生じる働き方について説明します。

 

1日4時間以上働く

働く時間を週20時間に抑えたとしても、1日に4時間以上仕事をする日はあまり作らないようにしましょう。

4時間以上働いた日数分、失業保険の支給が先延ばしになってしまいます。

 

また、失業保険の支給期間は以下のように決まっています。

 

退職理由 失業保険の支給期間
自己都合 90~150日
会社都合(特定理由離職者) 90~330日

手当をもらえる日が先延ばしになったとしても、支給期間が伸びることはありません。

上記の受給期間が過ぎると、満額受け取れなくなるため注意が必要です。

 

待機期間中に働いてしまう

失業保険をもらおうと考えている方は、待機期間中に働かないよう気をつけましょう。

 

待機期間内に労働をおこなうと、時間や勤務形態に関係なく、働いた日数分だけ待機期間が先延ばしになってしまいます。

失業保険の受給期間は、あくまでも再就職するための準備期間とし、アルバイトは仕事に復帰する訓練程度に考えましょう。

 

待機期間については、以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方は、内容を参考にしてみてください。

関連記事:失業保険における待機期間の実態は?タイミングや期間・注意点についての詳細を解説

 

前職で得た日額の8割以上の収入を得る

失業保険をもらっている期間に働く方は、収入額にも気をつけましょう。

支給期間中に、前職で受け取っていた日給の8割以上の収入が発生した場合、支給される金額が減らされてしまいます。

 

たとえ、雇用契約が31日未満であったり、労働を1日4時間以内に抑えたりしたとしても関係ありません。仕事をしたいと考えている方は、受給される金額について考慮しましょう。

 

失業保険をもらいながら週20時間以内で働くメリット

本項では、週20時間以内で働くことによるメリットについて解説します。

 

再就職のための訓練になる

仕事を見つけて働くのは、再就職するための準備になります。

仕事をするだけでも、職場への環境や人間関係、仕事の要領などさまざまな学びが得られるためです。

 

単発のアルバイトや派遣だけでも、本格的に就職する前の訓練として良い経験になるでしょう。

 

やりたい仕事が見つかる可能性が高くなる

失業保険をもらいながら働くと、仕事をしているうちに「やりたいこと」が見つかるかもしれません。

 

とくに、やりたい仕事がなく、再就職先に困っている方にとってはメリットです。

仕事を通して「本当にやりたいこと」が見つかるケースは多いため、さまざまな職種のアルバイトを経験するのもよいでしょう。

 

働く日数や収入に注意して、働く仕事を慎重に選んでみましょう。

 

スキルを身につける機会が得られる

アルバイトなどの経験を通して、仕事に役立つスキルが身につくケースもあります。

仕事には、それぞれスキルが必要です。もし、やりたい仕事や興味のある仕事がある方は、必要なスキルを調べてみましょう。

 

アルバイトでも、目標としている仕事に必要なスキルが身につくかもしれません。

 

失業保険をもらいながら週20時間以内で働くデメリット

手当を受け取りながら働くのには、メリットと同時にデメリットも存在します。

本項では、具体的にどのようなデメリットがあるかを解説します。

 

働いた分だけ受給額が減る

アルバイトをおこない、一定以上の給与が発生すると、もらえる失業保険の額が減ってしまいます。

 

計算方法としては、賃金日額と基本手当日額を考慮してください。

 

賃金日額は、前職の6ヵ月分の賃金を180日で割ったものです。また、6ヵ月分の賃金には、通勤手当や住宅手当なども含まれます。

基本手当日額は、1日あたりに支給される失業保険の金額です。

 

仕事をした人に関しては、厚生労働省では以下のような減額例を提示しています。

 

(例)
賃金日額7,000円、基本手当の日額4,797円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,334円)+4,797円〕-7,000円×80% = 863円
基本手当の支給額は、
4,797円×(28日-2日)+(4,797円-863円)×2日 =132,590円
引用元:2 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ|厚生労働省

賃金日額の80%と比較し、「基本手当日額にアルバイトの収入を足して控除を引いた額」が高くなった場合は減額対象です。

 

また、アルバイトの収入が賃金日額の80%を上回ってしまったときは、手当をもらえなくなります。

 

失業保険を受け取りながら仕事をする予定の方は、得られる収入が受給額にどう影響するかを理解しましょう。

 

労働時間の申告手続きが必要になる

失業保険をもらっている間にアルバイトなどの労働をおこなう場合、必ずハローワークに申告してください。

 

自己申告では、手続きが面倒であったり必要な書類があったりして、大変な思いをするケースがあります。

また手続きが大変なぶん、抜け漏れや手続きの不備が生じやすくなり、正式に受理してもらえなくなる可能性もあります。

 

申告手続きをおこなう際は、必ず入念なチェックをおこないながら進めていきましょう。

 

失業手当の支給最終日が遅れる

前項でも触れましたが、待機期間中の労働や1日4時間を超えた労働は、支給最終日が遅れる原因となってしまいます。

最終日が遅れれば、受給期間を終えてしまい、満額支給されなくなるおそれがあるため注意が必要です。

 

また、受給期間が延びるためにブランク期間が長くなる可能性もあるため、再就職活動が不利になる可能性もあります。

アルバイトなどの仕事を入れる際は、定められたルールを必ず守って働きましょう。

 

失業保険をもらいながら週20時間以内で働く際の注意点

失業保険をもらいながら働く方は、本項で解説する注意点は必ず守ってください。

 

必ずハローワークへ申告する

アルバイトなどの労働をおこなう際は、必ずハロワークへ申告しましょう。

 

受給期間の間に仕事をしたい方は、自分自身で申告する必要があります。失業手当の認定更新の際に、ハローワークが自動的に認識してくれるわけではありません。

 

自己申告せずに働き続けていると、不正受給の扱いになり得るため危険です。最悪の場合、罰則を受ける羽目になってしまいます。

罰則については「不正受給は絶対に避ける」の項で解説しますが、必ず自己申告を忘れずにおこないましょう。

 

不正受給は絶対に避ける

自己申告しない行為も、場合によっては該当しますが、失業手当をもらう際は不正受給を避けましょう。

 

おもな一例として、傷病手当金などほかの手当を同時に支給しているなどが挙げられます。

不正受給だと判断された際は、支給された額の全額返金と、今まで支給されてきた額の倍額を納付する義務が発生します。

 

たとえ、誰にもバレない自信があったとしても、職場の人に密告されたり手続きの際に必ずバレてしまうものです。絶対にあってはならない行為なので、不正受給は避けてください。

 

求職活動も忘れずにおこなう

失業保険を受け取る際は、求職活動の手を止めず、積極的におこないましょう。

 

失業保険は、働く意思があるからこそ受け取れる手当です。十分な求職活動をおこなっていないと、働く気がないと見なされ、手当がもらえなくなるかもしれません。

 

失業保険には、認定更新日が4週間に1度の間隔で設けられています。更新日に、求職活動の実績が定時できなければ、認定更新日に受給がストップされるおそれがあるため注意してください。

 

まとめ|失業保険もらいながら週20時間以内で働く際は規定違反に気をつけよう

失業保険を受け取りながら仕事をするのであれば、いくつかの規定を守らなくてはいけません。

 

とくに知られているのは週20時間以内ですが、ほかにも細かく定められているため注意が必要です。

規定を守らずに仕事をすると、受給される手当が減額されたり、支給されるのが遅れる可能性もあります。

 

また、仕事を入れる際は必ずハローワークへ自己申告に行きましょう。

アルバイトを無申告でおこなうと、場合によっては不正受給扱いとなります。罰則を受けなくてはならなくなるため、忘れずにきちんと申告するよう心がけてください。

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たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

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過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

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引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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