辞めづらい
辞めづらい
仕事をしたくない...
解消するには?
「会社が雇用保険に加入させてくれない……。」
「雇用保険に加入できない場合は泣き寝入りするしかないの?」
雇用保険は、万が一の事態に備えて労働者が加入する保険です。
しかし、雇用保険の意味を理解していなかったり加入できていなかったりする人も少なくありません。
そこでこの記事では、雇用保険に未加入の場合は泣き寝入りするしかないのか、加入するための条件などを詳しく解説します。
この記事を読めば、雇用保険の意味や加入条件、泣き寝入りしない方法がすべてわかります。雇用保険について疑問や不安を抱いている方はぜひ最後までご覧ください。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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雇用保険に未加入でも泣き寝入りする必要はありません。
そもそも雇用保険は働く人の権利として重要な制度です。もし未加入であれば、会社へ指摘して加入できるよう動いてもらうべきです。
未加入のままだと、失業保険や育児休業給付金などを受給できなかったり年金の積立ができなかったりします。
金銭面的に大きなデメリットがあるため、万が一に備えて加入するのが一般的とされています。
このような理由から雇用保険に未加入の場合は泣き寝入りせず、会社へ請求した方がよいでしょう。
そもそも雇用保険とはどんな制度なのか解説します。雇用保険の意味を理解できていない方は参考にしてみましょう。
雇用保険は、労働者の生活を保障する制度です。
例えば、失業になったり出産したりして働けなくなった際に「失業手当」や「育児休業給付金」などの給付金が支給されます。
給付金を受給できれば一定期間収入に困らなくなるため、落ち着いて再就職に向けて動いたり子育てに取り組めたりします。
また、失業中に新しいスキルを学ぶための職業訓練を受ける際に、その費用の一部を負担してくれる場合もあります。
雇用保険に加入することで万が一に備えられるので、働けない状況になっても安心して生活を送れるようになるでしょう。
雇用保険は原則加入しなければなりません。
失業や出産により働けなくなった際に、収入が途絶えないようにするためです。収入が途絶えてしまえば生活が困難になり、失業者にとって非常に不利な状況となるでしょう。
その点、雇用保険に加入していれば一定期間収入を得られるため、1日でも早く復帰できるように行動できます。
また、社会復帰できれば社会全体としても安定するため、雇用保険への加入はさまざまなメリットがあるといえます。
このような理由から雇用保険は原則加入しなければならないため、未加入の方は早急に加入できるように動きましょう。
雇用保険への加入条件は以下のとおりです。
上記をすべて満たさなければ加入できません。それぞれの条件を詳しく解説するので参考にしてみましょう。
雇用保険の加入条件の一つは、「雇用保険が適用される事業に勤務している」ことです。
雇用保険制度は、特定の業種や事業に適用されますが、全ての職場で自動的に加入できるわけではありません。
具体的には、一般的な会社や工場、サービス業など、雇用保険が適用される事業で働いている必要があります。
一方で、個人で事業をおこなっている場合や農業、漁業などの業種では適用外となる場合があります。
このように、雇用保険へ加入できるかどうかは業種や職種によって異なるため、「雇用保険が適用される事業に勤務している」が加入条件となっています。
「1週間の労働時間が20時間以上」も雇用保険の加入条件です。
この条件が設けられている理由は、雇用保険が主に働く人を支えるための制度だからです。
労働時間が週20時間未満の場合は正規雇用とみなされないため、雇用保険の対象外となります。
一定時間働いていることが雇用保険の加入条件であり、正社員やアルバイトを問わず設定されています。
「31日以上の雇用が見込まれる」のも条件のひとつです。
これは、短期間の雇用ではなく、ある程度の期間働くことが前提となるためです。
例えば、1ヵ月未満の短期雇用だと、失業した場合の生活が不安定になる可能性が高いです。
雇用保険は、長期間働くことで得られる安定した収入を守るための制度であり、長期間働いている人が対象です。
このような理由から、短期雇用ではなく31日以上の長期雇用されているのが条件となっています。
雇用保険未加入で泣き寝入りしない方法は以下のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
雇用保険へ加入するために、まずは会社へ要求しましょう。
そもそも雇用保険は法律で定められた制度であり、加入するのが一般的です。
しかし、ただ加入を要求しても承諾してもらえないケースがあります。
そんなときは冷静に状況を説明し、「いざというときに困るので加入したいです」と伝えましょう。
また、信頼できる上司や同僚に相談するのも効果的です。「ほかの人は加入しているのか」「どうやって加入したのか」などを聞いて参考にしましょう。
雇用保険に加入していない場合でも雇用保険料を徴収されている可能性があります。
しかし、雇用保険に加入していないのに雇用保険料を徴収するのは違法です。
この場合、雇用主に対して返還を求めましょう。
具体的には、給与明細を確認し、雇用保険料が引かれている証拠を集めます。それをもとに、雇用主に対して返還を求められます。
雇用保険加入後に保険料を納付するのもひとつの方法です。
そもそも失業保険などの手当を受けるには、雇用保険に一定期間加入している必要があります。
しかし、未加入期間が長いと条件を満たさず、加入できない恐れがあります。
それでも、雇用保険料を後から納付することで未加入期間分をカバーできるため、未加入期間が長くても加入条件を満たせる可能性があります。
雇用保険に加入しているか自分で確認する方法を解説します。加入状況を確認できていない方は参考にしてみましょう。
最も簡単な方法は「給与明細で確認する」ことです。
給与明細には毎月の給料の詳細が記載されており、そこに「雇用保険料」という項目があります。
この項目に金額が記載されていれば、給与から雇用保険料が天引きされているということなので雇用保険へ加入しています。
ただし、企業によっては未加入にもかかわらず記載しているケースもあります。
給与明細だけでは100%の確証がないため、次の方法でも確認しましょう。
雇用保険の加入状況をより確実に把握したい場合はハローワークへ問い合わせましょう。
具体的には、ハローワークで「雇用保険被保険者証」が正式に登録されているかどうかを確認します。
「雇用保険被保険者証」とは雇用保険へ加入した際に会社から受け取る書類です。
しかし、「雇用保険被保険者証」を従業員に渡しただけで登録されていないケースもゼロではありません。
雇用保険へ実際に加入しているか確認するために、ハローワークのホームページや窓口などで「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を申請します。
その後、申請結果をもとに雇用保険へ加入しているかどうかの通知が届きます。
給与明細よりも確実に確認できるため、不安な方は試してみましょう。
雇用保険未加入の泣き寝入りに関するよくある質問をご紹介します。雇用保険に関して不安や疑問を抱いている方は参考にしてみましょう。
パートでも雇用保険に入れます。
ただし、「週に20時間以上の勤務」「31日以上の雇用契約」などの条件を満たす必要があります。
わかやすくいえば、「週5日・1日4時間勤務・1ヵ月以上の雇用契約」などの契約であれば雇用保険に加入できる可能性が高いです。
怪我や病気などで働けなくなっても給付金を受け取れるため、できれば加入した方がよいでしょう。
基本的には個人事業主は雇用保険に加入できません。
雇用保険は雇用されている労働者が対象であり、個人で開業したり独立したりしている人は「雇用」とみなされないからです。
最近でいえば、YouTuberやインフルエンサーなども「雇用」されていないため、雇用保険へ加入できません。
雇用保険に未加入だと労基にバレる可能性が高いです。
まず、会社は従業員の雇用保険への加入状況を管理する義務があります。
定期的にハローワークに報告をおこなっているため、報告内容と実際の従業員の状況が一致しない場合、問題が発覚する可能性があります。
労働者は雇用保険へ原則加入しなければならないため、企業が対応してくれない場合は労基に相談するのも効果的な解決策です。
雇用保険未加入は泣き寝入りするしかないのか、雇用保険への加入条件などを解説しました。
雇用保険は加入するのが一般的であり、企業側も加入してもらうよう勧めてきます。
しかし、なかには雇用保険へ加入させない企業も存在します。このような場合は、会社へ要求して加入できないか動いてみましょう。
ただし、状況によっては雇用保険へ加入できない場合もあるため、まずは自分が雇用保険へ加入できる状態なのか確認しておくことが大切です。
もし、要求しても雇用保険へ加入できない場合は労働基準監督署へ相談してみましょう。
雇用保険は労働者の生活を守るために設けられた制度です。労働者は基本的に加入でき、万が一の事態に備えて加入するのが一般的です。
今現在加入できなくて困っている方は、ぜひこの記事でご紹介した対応で進めてみましょう。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
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過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
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