フリーランスに転身するために、会社員を辞めて一定期間無職の状態が続くときにも、失業保険は受け取れます。
フリーランスになろうと考えている方のなかには、生活の保険のために失業保険を申請したい方はたくさんいるでしょう。
ただし、フリーランスになる方が失業保険を申請するには、ある特定の条件があります。
本記事では、どのような条件があるのか、また注意点や申請できなくなる事例について解説します。
関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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フリーランスになる人が失業保険を受け取るための条件
失業保険を受給するには、申請者全員に受給条件が課されます。受給条件は、フリーランスになる方の場合でも同じです。
本項では、フリーランスになる人も知っておくべき、失業保険を受け取るための条件について解説します。
- ハローワークで失業保険の申請を済ませている
- 積極的に業務委託の案件を探している
- すぐに働ける状態にある
- 退職する前の2年間で雇用保険に入っていた期間が12ヵ月以上ある
ハローワークで失業保険の申請を済ませている
失業保険を申請したいときは、ハローワークで手続きをおこなわなくてはいけません。
退職して無職状態になったからといって、自動的にもらえるわけではないので注意しましょう。
ただ、手続きを始める前に、働きたい意思を積極的に見せる必要があります。詳しくは、次項にて解説します。
積極的に業務委託の案件を探している
前項でも軽く述べましたが、失業保険を受給するには働きたい意思を見せなければいけません。
フリーランスが働く意思を見せる方法としては、業務委託契約の案件を探し、ひたすら応募するのがよいでしょう。
フリーランスの働き方上、正社員や派遣社員など、雇用契約を結ぶ仕事を探すのはふさわしくありません。
常駐でも在宅でも好きな方で構わないので、できるだけ、業務委託で働ける案件を探しましょう。
求人には、社員やアルバイトだけでなく在宅ワークや常駐で、業務委託の仕事を募集している案件も多々あります。
ハローワークに相談したり、求人サイトなどを閲覧したりして、積極的に業務委託契約の案件を探してみましょう。
すぐに働ける状態にある
失業保険は、仕事が見つかり次第、すぐに働ける状態になければいけません。
健康状態に異常がなく、また家庭の事情など時間的にも問題がなければ申請可能です。
一方で、けがや病気があったり、妊娠中の人は受け取れないので注意してください。
また、親族の介護が必要で働く時間が取れそうにない方も、受給資格が得られない可能性があるため気をつけましょう。
退職する前の2年間で雇用保険に入っていた期間が12ヵ月以上ある
失業保険を受け取る条件は、雇用保険の加入期間にも関与します。
具体的には、退職する直前の2年間に保険へ通算12ヵ月以上入っていれば、手当が支給されるでしょう。
ただ、本条件に課された期間は、自己都合退職の場合です。
会社都合で退職した人は「退職する前の1年間で雇用保険の加入期間が6ヵ月以上」が条件になります。
それぞれ期間が半分ずつ減少するので、会社都合で退職したほうが条件は緩和されるのです。
フリーランスになる人が失業保険を申請する前に知っておくべき注意点
失業保険を申請する場合、十分な手当が受けられるように、知っておくべき重要事項があります。
フリーランスに転身する方で、失業保険を申請しようと考えている方は、本項で解説する内容は最低限知っておきましょう。
- 事業を始めたとみなされる基準を把握する
- 開業を出す大民具に気をつける
- 不正受給は必ず避ける
事業を始めたとみなされる基準を把握する
フリーランスとして、本格的に活動を始める方は、すぐに事業を始めるのは控えましょう。
事業を始めてしまうと、失業状態とはみなされなくなり、手当がもらえなくなります。
業務を遂行するための、賃貸事務所の契約などをおこなっただけでも、事業を開始したと思われるケースがあるので注意が必要です。
また、開業届を提出する行為自体も「事業」とみなされる可能性があります。
早めに活動を開始して、生活ができるほどの利益が発生するぶんには問題ないでしょう。
しかし、勢いだけで事業を始めるのは、ほとんどのケースで失敗するうえリスクも大きくなるため危険です。
開業を出すタイミングに気をつける
たとえ失業保険を受給していても、事業を開始した際は開業届をできるだけ早めに提出しましょう。
または、複数の業務委託契約を結び、生計を立てられる期待ができたときも、早めの提出をおすすめします。
罰則はありませんが、フリーランスになるのであれば、開業届の提出は義務づけられています。
前項では、開業届を提出する行為は「事業」とみなされる旨を解説しました。しかし、フリーランスとしての活動が本格化している場合は問題ありません。
むしろ、収入に問題がなくなれば、早めに提出するのは大切です。事業を開始した人は、遅くとも1ヵ月以内には開業届を出してください。
不正受給は必ず避ける
今後の働き方に関わらず重要な注意点ですが、不正受給となってしまう行為には十分に気をつけましょう。
不正受給とは、本来の手当よりも多くもらうこと、また十分な収入があるにも関わらず手当をもらい続けている事例が挙げられます。
アルバイトなどで収入が発生した際は、失業認定の更新時に「労働時間」と「収入額」を申告しなくてはいけません。
無申告や、本来よりも低めの収入を報告するなど、虚偽の申告をするのは控えましょう。
不正受給とみなされると、今までもらってきた手当の返還や、もらった分の倍額の納付が求められます。
当然ながら、今後の手当の利用はできなくなるため、大きな痛手となってしまうのです。
フリーランスが失業保険を受け取れなくなるパターン
本項では、フリーランスに転身する人が、失業保険を受け取れなくなる事例について解説します。
- 開業届を提出してしまう
- 待機期間中に事業を始めてしまう
- 給付制限中または前後に事業を始めてしまう
- 支給期間中の収入や労働時間を一定数超えてしまう
開業届を提出してしまう
十分に失業保険の恩恵を受けたい方は、開業届をいつ提出するのかを事前にきちんと検討しましょう。
開業届を提出すると、今後の認定更新時に失業手当の受給資格がなくなる可能性があります。
開業届は、事業をおこなっている証拠のようなものです。
提出した時点で、フリーランスとして事業を開始していると判断され、失業状態とはみなされなくなってしまいます。
開業届は、十分な収入が出始めた段階で、また長期の契約が結べた場合に提出しましょう。
待機期間中に事業を始めてしまう
失業保険を受給する際は、必ず「待機期間」が7日間設けられます。
事業を始めた時点で受給資格が喪失するため、待機期間に事業を始めると手当が一切支給されません。
アルバイトなど雇用契約を結ぶ労働であれば、働いた日数分だけ待機期間が延長されるのみで済みます。
しかし、事業となると本格的な労働とみなされてしまい、手当の支給自体が白紙になるため注意が必要です。
待機期間中に事業を始めるのであれば、むしろ失業保険の申請自体おこなわなくてもよいでしょう。
給付制限中または前後に事業を始めてしまう
自己都合で仕事を辞めた場合、待機期間に加えて2~3ヵ月の給付制限が課されます。給付制限中は、一切の手当が支給されません。
ただ、生活を考慮して給付制限中に事業を開始しても、受給資格を喪失させる原因となるので危険です。
給付制限を過ごす必要があり、事業を始める準備ができそうな方は、早くとも制限が終わった1ヵ月後に事業を始めましょう。
ただし、収入を確保するためにアルバイトなどを始めるぶんには問題ありません。
支給期間中の収入や労働時間を一定数超えてしまう
給付期間中に、事業の目処が立っていない場合、アルバイトなどをおこなって働こうと考える方もいるでしょう。
アルバイトを始める際は、労働時間や収入には十分に注意してください。
以下の項目に該当すると、支給される手当の金額が減少したり、受給資格が喪失したりしてしまいます。
- 週の労働時間が20時間を超える
- 31日以上の雇用契約を結ぶ
- アルバイトの賃金日額と基本手当日額の合計が前職の収入の8割を超える
アルバイトをする予定の方は、上記の3点は忘れないよう心がけましょう。
フリーランスになる人が失業保険を申請する際の手順
本項では、フリーランスに転身する前に、失業保険を申請する際の手順を解説します。
- 失業保険の申請・受給資格の決定
- 雇用保険についての説明会
- 待期期間
- 求職活動
- 開業届の提出
- 必要であれば再就職手当の申請
失業保険の申請・受給資格の決定
はじめに、失業保険の受給をハローワークへ申請しましょう。申請が通り次第、受給資格を得られます。
注意点として、フリーランスになる予定であれば、事前にハローワークへ相談してください。
ハローワークによっては、求職の申し込みの際、業務委託の案件を紹介してもらえるかもしれません。
雇用保険についての説明会
受給資格を獲得した後は、雇用保険の説明会に参加しましょう。
待機期間
説明会が終わった翌日から、待機期間が始まります。7日間を過ごしたのち、順次手当が支給されていきます。
関連記事:失業保険における待機期間の実態は?タイミングや期間・注意点についての詳細を解説
求職活動
支給期間中は、手当をもらいながら求職活動をおこないましょう。また、事業が始められる目処がつきそうであれば、準備を進めていくのも選択のひとつです。
開業届の提出
事業が始められそうな場合、また少しずつ案件が獲得できた場合は、税務署へ開業届を提出しましょう。
ちなみに、フリーランスは毎年「確定申告」が必要です。確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
節税対策のためにも、控除が得られる青色申告をおこなったほうが賢明です。
ただし、青色申告をおこなう際は、開業届とともに青色申告承認申請書の提出も求められます。
青色申告承認申請書は、確定申告の対象となる年の3月15日までに提出しなくてはいけません。
具体例として、2024年の1月1日~12月31日までの間に、フリーランスとして収入を得たとします。
2024年分の収入を青色で申告する場合、同年の3月15日までに申請書を提出しなければ、その年は青色申告ができないのです。
開業届を、青色申告承認申請書と同時に出す予定の方は、提出する時期についても気をつけましょう。
必要であれば再就職手当の申請
早めに事業が始められそうで、経済的な負担を減らしたい方は、再就職手当の申請もおこないましょう。
再就職手当については、下記の記事でも解説しています。気になる方は、ぜひ目を通してみてください。
関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
自分で失業保険の申請ができそうにない方におすすめのサポートサービス
本項では、失業保険の申請手続きに不安な方におすすめのサポートサービスを紹介します。
失業保険サポート
- 給付期間を10ヵ月に延ばせるサポートを実施
- 今後の活動を応援!最大給付250万円の可能性も
- 退職者によっては再就職手当を一括で受け取れる
失業保険サポートは、失業者に寄り添い、これから立派に活動できるための応援をおこなうサポートサービスです。
より生活を支えられるよう、本来3ヵ月のはずの給付期間を10ヵ月に延ばせるサポートもおこないます。
また条件を満たせば、支給期間を10ヵ月に延ばすと同時に、もらえる手当を最大250万円まで上げることも可能です。
失業保険を十分に得られなかった方にも、再就職手当を十分に受けられるための手配もおこなうので、ぜひ気軽に相談してください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート
- 3,000人の申請実績を誇るプロの専門家による安心サポート
- 丁寧なヒアリング&申請条件・手続きの手順をわかりやすく伝える
- 受給できなかったときも安心!全額返金保証付き
社会保険給付金サポートは、これまで3,000人以上の退職者をサポートしてきた、プロの専門家が集う心強いサービスです。
丁寧なヒアリングを欠かさず、相談者に応じた申請条件や手続きの流れをこと細かに説明します。
フリーランスに転身し、はじめての開業手続きをおこなう方にも安心です。
また、万が一失業保険が受給できなかった場合に備えて、全額返金保証まで付いています。
ほとんど失敗するケースはありませんが、支払いが無駄になるリスクが不安な方は、安心して相談してください。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
まとめ|フリーランスになる人が失業保険を受け取る際は注意点や条件の確認が大切
失業保険を申請し、仕事が軌道に乗るまでは手当を受け取る予定の場合、条件や注意点に問題ないかをチェックしましょう。
とくに、フリーランスとなると、ほかの働き方と比較して注意すべき点が変わります。
事業をいつごろ始めるのか、フリーランスに転身するための必要な手続きなど、複雑な項目がいくつも存在します。
フリーランスに転身する方で、しばらく失業保険を利用する方は、抜け漏れがないよう事前に重要事項をチェックしましょう。
会社辞めたらお金もらえるって知ってる?
『失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。
実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
平均月収 |
月間でもらえる金額 |
月収30万円 |
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月収50万円 |
約33万円 |
月収60万円 |
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