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36協定が適用除外とは?2024年4月1日から適用対象になった業種も解説!

更新日
CSP法律会計事務所
加藤 惇
このコラムを監修
36協定が適用除外とは?2024年4月1日から適用対象になった業種も解説!

2024年より、36協定の上限規制の適用除外の対象が変更されました。

なお、36協定の適用除外の場合でも申し出をすれば医師の面接指導を受けられます。

そこで本記事では、36協定の適用除外について詳しく解説します。

2024年より適用された業種や、業務範囲についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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36協定の上限規制の適用除外の対象が変更!2024年より適用された業種

働き方改革の一環として、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働の上限規制が労働基準法に追加されました。

しかし、以下の業種については特性や取引慣行の課題があるため、規制の適用が2024年4月まで猶予されました。

2024年4月1日より36協定の上限規制の対象になった業種
  • 工作物の建設の事業
  • 自動車運転の業務
  • 医業に従事する医師
  • 鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業

この間に課題の改善に取り組み、適用が開始されました(一部特例あり)。

これらの業種に対する猶予期間が設けられた背景には、業界ごとの特性や取引慣行の課題が関係しています。

たとえば、建設業ではプロジェクトの進行状況や天候などにより労働時間の変動が大きく、厳密な労働時間管理が難しい場合があります。

自動車運転業務においては、配送スケジュールや道の状況により予期せぬ時間外労働が発生しやすいです。

医師の業務に関しては、緊急対応や長時間勤務が求められる特殊な状況が多いため、労働時間の制約が難しい場合があります。

ほかにも、鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造業では、収穫期が集中しているために特定の時期に労働時間が過度に延びることがあり、この時期の労働管理が特に重要となるでしょう。

これらの業種は猶予期間中に、労働者の健康管理や労働時間の適正化を図るための取り組みを進めることが求められています。

労働環境の改善や労働時間の適正な管理、IT技術を活用した業務効率化などが具体的な施策として挙げられるでしょう。

最終的に、2024年4月からはこれらの業種に対しても新しい時間外労働の上限規制が適用され、全ての労働者が安心して働ける環境が整えられることを目指しています。

特例措置が適用される場合でも、その範囲や条件は厳しく制限されるため、業界全体での意識改革と具体的な対応が求められます。

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36協定の適用除外とは?残業時間の上限規制の対象から外れる業務のこと

36協定は労使協定に基づき、使用者が従業員に法定労働時間を超えた残業を命じることができる制度です。

しかし、従業員の年齢や状況、申請の有無により残業命令ができない場合や特定の業種では、36協定の上限規制を超えた残業が命じられるケースも存在します。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条

(中略)

⑪第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

引用元:労働基準法 | e-Gov 法令検索

正しい運用のためには、以下の2点を確認する必要があります。

  1. 適用除外対象者の有無および適用除外申請の有無
  2. 自社の業種・業態が猶予の対象であるか

36協定を締結しても、上限内で自由に残業を命じることができると誤解すると、行政指導や罰則の対象になる可能性があるため注意が必要です。

以下に挙げたポイントを踏まえたうえで36協定を適切に運用し、従業員の健康と安全を守りながら効率的な業務運営が可能となります。

労働時間の管理

36協定を適正に運用するためには、従業員の労働時間を正確に把握し、記録することが重要です。

適切な労働時間管理をおこなうことで、36協定の上限を超えることなく、法令を遵守することができます。

管理職の教育

管理職もまた36協定の内容やその運用方法について十分に理解していることが求められます。

管理職が適切に指導できるように、定期的な研修や教育をおこない、知識を更新することが重要です。

従業員への説明

従業員にも36協定の内容やその意味、そして自分たちの権利と義務についてしっかりと説明することが求められます。

労使間のコミュニケーション

労使協定の締結には、労働組合または従業員代表との協議が必要です。

そのため、日常的に労使間のコミュニケーションを円滑に保つことが重要です。

法律の改正に対応

労働基準法や関連法令は定期的に改正されることがあります。

36協定に関する最新の法改正にも注意を払い、必要に応じて協定内容を見直すことも求められます。

メンタルヘルスケア

長時間労働が従業員の健康に与える影響を考慮し、定期的な健康診断及び職場のメンタルヘルスに関する相談窓口を設置し、メンタルヘルスケアの体制を整備することも重要です。

36協定の適用除外の業務|労働基準法第36条第11項の業務の範囲

ここでは、36協定の適用除外の業務について説明します。

対象になる業務の例

「新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務」は、専門的・科学的知識と技術を持つ人が新技術や新商品などの研究開発に従事する業務を指します。

たとえば、特定の分野の専門知識を持つエンジニアが新しい材料を使用して耐久性の高い製品を開発する場合や、バイオテクノロジーの専門家が新しい医薬品を研究開発する場合がこれに該当します。

また、ソフトウェア開発においても、新しいアルゴリズムやシステムの研究開発が含まれます。

対象にならない業務の例

既存の商品やサービスの範囲にとどまる業務や、単に商品の製造をおこなう業務はこれに含まれません。

また、新商品の開発やサービスの改善といった創造的な業務についても、36協定の適用範囲外であることが一般的です。

36協定の適用除外の場合でも申し出をすれば医師の面接指導を受けられる

労働安全衛生法第66条の8第2項により、1週間あたり40時間を超えて、労働した時間が月100時間を超える労働者に対しては、医師による面接指導が罰則付きで義務付けられています。

2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

引用元:労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索

この措置は、長時間労働による健康リスクを軽減し、労働者の健康を守ることを目的としています。

医師による面接指導には、労働者の健康状態の把握や適切なサポートが含まれ、必要に応じて労働環境の改善や労働時間の見直しも推奨されます。

企業は、労働者が過重労働による健康障害を防ぐためにも適切な対策を講じる責任があり、これを怠ると法律に基づく罰則が適用される可能性があるでしょう。

さらに、面接指導の対象となる労働者は医師の面接を受けるだけでなく、その結果に基づいて必要な措置を講じることも求められます。

これは、労働安全衛生法が単なる形式的な措置ではなく、実質的な労働者の健康保護を目的としていることを示すものです。

具体的な罰則としては、企業が面接指導をおこなわなかった場合やその結果を適切に反映しなかった場合に、罰金や行政指導が科されることがあります。

また、労働者自身も過重労働による健康リスクを自覚し、必要なサポートを受けるために積極的に面接指導を受けることが求められます。

労働安全衛生法第66条の8第2項は、長時間労働による健康被害を防ぐための重要な法的枠組みであり、労働者の健康と安全を確保するために企業と労働者双方の協力が不可欠です。

企業は法令遵守と労働者の健康管理を徹底することで、安全で健康的な労働環境の実現を目指すことが求められています。

さいごに|ほぼ全ての業種が36協定の上限規制の対象になっている!

36協定は、労使協定に基づき、使用者が従業員に法定労働時間を超えた残業を命じることができる制度です。

そして、2024年より36協定の上限規制の適用除外の対象が変更されました。

なお、36協定の適用除外の場合でも申し出をすれば医師の面接指導を受けられます。

36協定の適用除外については、本記事を参考に適切な方法で対応してください。

36協定の適用除外に困ったら、弁護士や労働基準監督署に相談するのがおすすめです。

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加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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