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マイナンバーがない人は失業保険の申請できない?番号の取得方法と申請手順を解説

更新日
マイナンバーがない人は失業保険の申請できない?番号の取得方法と申請手順を解説
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失業保険を申請するにはマイナンバー(個人番号)が必要です。

2015年度に、個人番号通知カードが発行されており、一人ひとりの国民にマイナンバーの記されたカードが届いています。

しかし、なかには個人番号通知カードを紛失してしまい、自分のマイナンバーがわからない方もいるでしょう。

本記事では、失業保険の申請時にマイナンバーが必要な手続き方法とともに、マイナンバーの確認する方法まで解説します。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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失業保険を申請する人にマイナンバーが必要になる手続き

本項では、失業保険の手続きをおこなう際に、マイナンバーが必要になるタイミングについて解説します。

離職票を発行するとき

マイナンバーは、離職票を発行してもらうときから手続きが必要です。

離職票は、会社がハローワークへ資格喪失届と離職証明書を提出する際、発行してもらいます。

つまり、マイナンバーは失業保険の申請をするときだけでなく、退職するときから知っておかなくてはいけないのです。

離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、離職した事実を証明するために発行されます。

ハローワークにて、失業保険の申請をおこなう際に、最初のタイミングで提出を求められる書類です。

会社で、正式に退職に関する手続きをおこなう際に必要なため、はじめから知っておかなくてはいけません。

受給資格の認定を取得するとき

マイナンバーは、ハローワークへ受給資格の認定を取得する際、必要書類の提出が必要です。

求められる必要な書類に、マイナンバーカードもしくは番号のわかる書類の提出が求められます。

マイナンバーの書かれた書類は以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票
  • 住民票記載事項証明書

失業保険を提出する際は、あらかじめマイナンバーのわかる書類を用意しておきましょう。

再就職先へ入社したとき

マイナンバーは、次の働き口が決まり、再就職したときにも必要です。

入社の際にも提出しなくてはならない書類がいくつか存在し、その中にマイナンバーも含まれています。

マイナンバーが必要なのは、失業保険の申請時だけではありません。

退職・再就職するときにも必要なので、番号がわかる書類はきちんと保管しておきましょう。

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失業保険を申請する人がマイナンバーを知る方法2つ

現在、マイナンバーが記載された書類がなく、自分の番号がわからない方は番号の再確認が必要です。

本項では、マイナンバーを知る方法として代表的なものを2つ解説します。

  • 自治体の窓口に届け出る
  • 個人番号付きの住民票を確認する

自治体の窓口に届け出る

マイナンバーを知る手段として、自治体の窓口に届け出る方法が挙げられます。

ただ、以前はマイナンバー通知カードの再申請に応じていましたが、2020年5月25日をもって再発行は廃止されました。

もし、個人番号通知書や通知カードが見つからないときは、できるだけ早めに近所の自治体へ問い合わせてください。

外で紛失した可能性がある方は、警察へ紛失届を提出し、受理番号を控えたうえで自治体へ届け出ましょう。

なお、マイナンバーを確認または証明するには、マイナンバーカードの発行または住民票記載事項証明書の取得が必要です。

【参考記事】通知カードについて|マイナンバーカード総合サイト

個人番号付きの住民票を確認する

個人番号通知カードを紛失してしまい、マイナンバーがわからない方は、住民票を確認してみるのもひとつの確認手段です。

もしかすると、自身の住民票にマイナンバーが記載されているかもしれません。

住民票は、写しを発行する際に番号付きのものを希望していれば、一緒にマイナンバーまで記載されるはずです。

ただ、番号が書かれていない、もしくは住民票の写しを所持していない場合は番号付きのものを再発行しましょう。

住民票は、役所だけでなく、近所のコンビニで申請できるパターンもあります。

コンビニで申請する際、「個人番号の表記あり」を選択すれば、番号の書かれた住民票が発行されます。

また、住民票の記載事項が正しいことを証明するためにも、同時に「住民票記載事項証明書」も取得しておいてください。

住民票記載事項証明書も、役所や行政機関またはコンビニでの発行が可能です。

失業保険は、マイナンバーを控えておくだけでは申請ができません。必ず、番号が自分のものであるという証明が求められます。

番号を確認した後は、必ず自身の番号であると証明できる書類を所持しておきましょう。

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マイナンバーカードを申請する3つの方法

個人番号がわかった後は、余裕があればマイナンバーカードを申請するのもおすすめです。

本項では、マイナンバーカードの申請方法を3つ解説します。

  • パソコンやスマートフォンからのオンライン申請
  • 書面による郵便の申請
  • 証明写真での申請

パソコンやスマートフォンからのオンライン申請

マイナンバーカードを発行するには、パソコンやスマートフォンからオンライン申請する方法が挙げられます。

はじめに、マイナンバーカードを申請するためのオンライン申請サイトへ、自身のメールアドレスを登録しましょう。

登録完了後、引き続き必要事項の入力や顔写真の登録をおこない、指定どおりに手続きを進めば申請がおこなえます。

申請完了のメールが確認できれば手続き終了です。

書面による郵便の申請

マイナンバーカードを申請するには、書面による郵便を利用する方法もあります。

まず、個人番号カード交付申請書へ必要事項を記入し、顔写真を貼り付けましょう。

ちなみに申請書は、近くの市区町村窓口で取得するか、専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードすれば取得できます。

取得した申請書を、書類へ必要事項を記載し、ポストへ投函すれば完了です。

後日、住民票の住所に「個人番号通知書」と「個人番号カード交付申請書」が簡易書留で届きます。

個人番号カード交付申請書へ必要事項を記載し、同封されていた送付用封筒に入れて、指定された宛先へ郵送しましょう。

証明写真での申請

マイナンバーカードは、街中のスーパーや駅前にある「証明写真撮影機」でも申請が可能です。

撮影時に、証明写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」という欄が出てくるので、選択したのち手続きを進めましょう。

料金を入れると、交付申請書のQRコードが表示されるので、バーコードリーダーにかざしてください。

画面の案内に従い必要事項を入力し、顔写真を撮影すると、マイナンバーカードが自動的に申請されます。

【参考記事】マイナンバーカードを申請する|マイナンバーカード総合サイト

失業保険を申請する手続きの流れ

本項では、マイナンバーがわかったときに向けて、失業保険を申請する流れについて解説します。

  1. 必要書類を準備する
  2. ハローワークへ申請に行く
  3. 7日間の待期期間
  4. 雇用保険受給者説明会に参加する
  5. 失業認定を受ける
  6. 受給する

必要書類を準備する

はじめに、申請に必要な書類を集めましょう。

書類には、前項の「受給資格の認定を取得するとき」で挙げた、マイナンバーがわかるものも必要です。

ハローワークへ申請に行く

必要書類を集めたのち、ハローワークへ申請に向かいましょう。

ハローワークへ申請する前に、求職の申し込みをおこなってみてください。この時点で、再就職先が決まるかもしれません。

もし、再就職先が見つからなかった際は、次項の手順へ入ります。

7日間の待期期間

失業保険の受給資格が得られた際は、7日間の待機期間が発生します。

この期間は、とくになにもせず、手当が支給されるまで待機しましょう。

雇用保険受給者説明会に参加する

待機期間を終えた後は、雇用保険受給者説明会に参加します。

説明会の際にも、マイナンバーがわかる離職票が必要なので、忘れずに準備してください。

失業認定を受ける

説明会への参加後、失業認定を受けます。ちなみに、失業認定は4週間に一度、更新手続きが必要です。

手当を受給している間にも、必ず決められた日にちにハローワークへ向かいましょう。

受給する

最初の失業認定を受けたのち、翌日から手当の支給対象日となります。

失業保険で支給される手当は、すぐに受け取れるわけではない点には注意しましょう。

関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介

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まとめ|失業保険の申請にはマイナンバーが必要!自分の番号をチェックしよう

失業保険を申請するにはマイナンバーが必要です。申請時に、自身のマイナンバーが正しいものかを証明する、書類の提出が求められます。

また、退職するときや次の勤務先へ再就職するときにも、マイナンバーの書かれた書類を提出しなくてはいけません。

ひとつでも用意できない書類があると、申請できなくなる可能性があるので気をつけましょう。

また、マイナンバーを扱うには、必ず番号が正しいことを証明する書類が必要です。マイナンバーカードや、住民票記載事項証明書も同時に準備しておきましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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