辞めづらい
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仕事をしたくない...
解消するには?
仕事でミスをするのは、社会人であれば誰もが一度は経験します。
しかし、なかには重大なミスをしてしまい、会社に大損害を与えるケースもあるでしょう。
仕事でミスをして、大損害を負ってしまうと、会社や自分自身にもリスクが振りかかります。
本記事では、仕事で大きなミスをしてしまったときにどうなるか、またミスへの対策や立ち直り方について解説します。
あわせて読みたい⇒仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職/転職の手順
仕事で大きなミスをすると、起こり得るリスクがいくつか考えられます。しかし、反省をしなくてはいけないとはいえ、深刻に考える必要はありません。
本項では、実際にどのようなリスクが生じるかを、深く考える必要のない理由を含ませて解説します。
仕事において、ほかの会社や個人客との取り引き中に、大きなミスをしてしまう場合もあるでしょう。
ミスによって、取引先に多大な迷惑をかけてしまい、取引を中止されるおそれがあります。
ミスをした際、すぐに相談すれば相手にも対処の余地はあるでしょうが、報告が遅れてしまうと信頼を大きく失います。
顧客との取引が少なくなるほど、会社側の利益は上がらなくなり、大きなダメージとなるのです。
ただ、同じミスを繰り返しさえしなければ、複数または全ての会社から取り引きを解除されることはありません。
仮に、一件の会社から取り引きを解除されたとしても、今後気をつけていれば損害にはならないでしょう。
たとえ自身が大きなミスをしてしまい、会社へ数百万円の損害が出たとしても、簡単に倒産することはありません。
会社側は、損害を悔いても仕方がないため、なんとか立ち直ろうと社員に協力を要請しつつ軌道修正するものです。
自分一人のミスで、会社側に潰れてしまうと不安に思う必要はないでしょう。
ミスをしてしまったときは、不注意を反省する意思を込めて、きちんと挽回するよう努めてください。
仕事でミスが生じ、多大な迷惑をかけたとしても、解雇される可能性は限りなく少ないでしょう。
その代わり、故意にミスを生じさせた、また悪質な行為を働いた場合は解雇処分を下されるリスクあります。
また、何度も同じミスを繰り返したり、連続で大きなミスをしたりした場合にも注意が必要です。
解雇まではいかずとも、自主退職を促されるような扱いを受ける可能性や、左遷させられるケースがあります。
ミスを犯すと、仕事を失うことはないかもしれませんが、いずれにしても信頼は失くすので日頃から気をつけておきましょう。
仕事は、故意におこなったミスや、注意不足が招いたミスであれば損害培養を請求される可能性があります。
本項では、どのようなミスや行為が、損害賠償を請求され得るのかを解説します。
会社から、損害賠償を請求されるミスや行為として、問題のある取引をおこなったときが挙げられます。
とくに、業務上で与えられた指示を無視して取引をおこなうと、顧客との間にトラブルが発生する可能性があります。
結果的に、取引を断られたり会社が訴えられたりして、自身が損害賠償を支払う羽目になるのです。
異常な取引をおこなわないためにも、上司の指示をきちんと確認しつつ、問題や不明点があればすぐに相談しましょう。
会社から損害賠償を請求されるケースとして、指示を無視して会社の備品や機器を誤った方法で扱い、破損させた事例も該当します。
会社にある備品や機械の使い方は、上司や教育係の社員が教えてくれるでしょう。
とくに、コピー機やノートパソコン・タブレットなどの電子機器は、高価なものが多いため慎重に扱わなくてはいけません。
指示を無視して、誤った使い方や乱暴に扱い方を繰り返し、破損させてしまう可能性が十分に考えられます。
扱いが悪質だと判断された場合、損害賠償を請求されるケースがあるため注意が必要です。
勤務中や仕事中に、顧客に対して不適切だと見なされる言動や行為をおこなうと、会社側がクレームを受けるケースがあります。
とくに、取引先の顧客や企業へのやり取りのなかで、不適切かつ不快に思わせるような発言・態度を取ってしまう事例です。
社員一人のミスは、深刻なものであればあるほど、会社全体が責任を取らされます。
会社がクレームを受け、利用客や契約数の減少につながる事態へ発展させると、不利益を招いてしまうでしょう。
不適切な言動や行為は、悪質ともいえるので、与えた損害によっては賠償請求される可能性が高いと考えてください。
誤って、社内の機密情報や顧客に関する個人情報を外部に漏洩させてしまっても、損害賠償請求の対象になります。
おもに、社内の契約書やメールの内容、ほかの社員の個人情報などが具体例です。
とくに、現在はSNSが普及しており、誰もが世界中に情報を提供しやすい環境が生まれました。
社内のメールの内容や、オフィス内の動画など、機密事項から日頃の社内風景まで簡単に投稿がおこなえます。
どこで情報が流れるかは予想がつかないので、重要な情報の取り扱いには注意が必要です。
損害賠償を請求されるミスとしては、会社用の車で運転している際の交通事故も挙げられます。
第三者へけがを負わせたり、物品に損害を与えたりすれば、相手へ慰謝料などの賠償金を支払う事態になるでしょう。
また、社員が社用車で事故を起こしてしまうと、その責任が会社へ問われる可能性も十分にあります。
賠償金を会社側が負担することになれば、事故を起こした社員側が会社へ損害賠償を支払うことになるのです。
【参考記事】9.業務上のミスに対する損害賠償責任|日本労働組合総連合会
仕事でミスをしてしまい、大損害を生じさせたとしても、いつまでも落ち込んでいるわけにはいきません。
本項では、会社へ多大な迷惑をかけてしまったときの立ち直り方について解説します。
仕事で大きなミスが生じたときは、ミスもひとつの学びと捉え、二度としないと約束しましょう。
実際に、仕事や別のことにおいても、失敗はなにかを学べるチャンスになり得ます。
なにかに挑戦したり、一生懸命働いているからこそミスが生じるのです。
ミスを犯してしまったときは、上司への相談と迅速な対処をおこなえば、ほとんどのケースで大きな問題にはなりません。
ひとつの失敗は、ひとつの学びと捉えて、二度と同じ繰り返さないよう心がければよいでしょう。
ミスをすれば、場合によっては損害賠償請求や懲戒解雇など、大きな代償を背負うケースもあります。
しかし、なかには上司に説教され、謝罪をしただけで済むケースもたくさん見られます。
嬉しいとはいえませんが、怒られただけで済むのであれば、自分は運が良かったと思ってもよいでしょう。
ただし、油断は禁物です。初回のミスだからこそ許されたのかもしれません。二度と、同じミスを繰り返さないよう心がけてください。
仕事でミスをして、思いっきり反省した後は、とにかく好きなことをして気分転換をするのもひとつの選択です。
いつまでも悩んでいたところで、事態が変わることはありません。
とりあえず好きなものを食べたり、趣味に没頭したりなど、気分を変えるのも次の仕事でやる気を出す立派な方法です。
また、十分な睡眠を取ったり運動したりといった、日々の生活習慣を変えるのも良い気分転換になります。
もし、仕事で大きなミスを犯してしまったときは、今後同じミスを二度と繰り返さないよう対策をおこなうのが重要です。
本項では、具体的にどのような対策をおこなえばよいかを解説します。
仕事でミスが生じた際は、なぜミスを起こしたのか、ミスが生じた決め手はなんだったのかなどの原因を明確化しましょう。
原因を明確化すれば、自分の弱い部分や見落としやすい部分、間違えやすい部分が特定できるようになります。
自分の弱点が特定できれば、「どうすれば失敗せずに済んだのか」を考えられるため、同じミスを犯す可能性も下げられるでしょう。
ミスが生じた原因を明確化することで、自分でも気づかないほどの多くの学びが得られます。
今後、仕事において二度とミスを犯さないためにも、不明点があればすぐに相談するよう心がけましょう。
仕事において、上司から支持を受けたり連絡を取り合っていたりする間に、わからないところや不明な部分が見えてくるはずです。
途中から見えてきた「不明点」を相談せずに放っておくと、後から必ず大きなミスとなって自分に返ってきます。
不明な点は後回しにせず、疑問に思った時はすぐに確認すべきです。
仕事において、仕上がった制作物や提出物は、ダブルチェックを欠かさないよう気をつけましょう。
人間は、必ずミスをするものなので、絶対といえるほどチェックは欠かせません。
また、自分で一度チェックしただけでは、あまり当てにならないと考えたほうが無難です。
ダブルチェックにはさまざまな方法があります。自身で2度、同じ視点でチェックしたり、違う視点でチェックしたりなどの方法です。
ただ、自分だけでの確認は、見落としが出てくる原因にもなります。可能な限り、上司や周りの同僚にもチェックしてもらったほうがよいでしょう。
仕事において、大損害を生じさせるほどのミスをさせないためには、前提として無理して働きすぎないよう心がけてください。
簡単なことのように感じますが、現代の日本人は世界的に見ても、長時間働き続けている傾向にあります。
人は、無理をして働き続ければ続けるほど、簡単なミスや見落としが多くなるものです。
はじめは簡単なミスで済んでいても、やがて重大なミスを犯す可能性も大いに考えられます。
ときには、多少の無理も必要かもしれませんが、日頃から無理をしすぎないことを念頭に置いておきましょう。
本項では、仕事でミスを生じさせたときに、避けるべきことについて解説します。
仕事でミスを犯してしまったときは、絶対に原因を放置させないようにしましょう。
原因を放置すると、いつか必ず同じミスを繰り返してしまいます。
仕事において、同じミスを何度も繰り返すと、上司から「学習意欲がない」と判断され信頼がなくなってしまいます。
必ず原因は解明し、同じミスを犯さないためにはどうすればよいかを考えることが大切です。
可能であれば、ミスを防ぐにはどうすればよかったのかまで、後で見直せるようメモに残しておきましょう。
ミスをした際、上司の機嫌が明らかに悪くなったからといって、媚びを売ったり機嫌を取ろうとしたりする真似は控えてください。
機嫌を取ろうとする行為は、反省しているというよりも、責任逃れをしたいと考えている証拠です。
上司によっては、「自分の身を守ることしか考えていない」と思われてしまいます。
仕事でのミスにより、会社に大損害を生じさせたときは、上辺だけの反省は余計に事態を悪化させるため避けましょう。
仕事でミスが生じた際、反省をせず言い訳ばかり考える行為も避けてください。
なかには、自分の信頼回復を第一に考えて、必死に弁解しようとする人もいるでしょう。
しかし、ミスをした手前、一つひとつの弁解も周囲にとっては「言い訳」にしか聞こえません。
ミスが発覚した際は、言い訳する前に謝罪からおこなうのが先決です。
ひどい事例では、ミスがばれないよう隠ぺいしようとする人まで存在します。確実に重い処分を下されるため、絶対に控えましょう。
仕事において、ミスは必ず起きるものです。場合によっては、大きなミスを犯してしまい、会社に大損害を生じさせるケースもあるでしょう。
もし、自身が仕事のミスで大損害を生み出してしまったときは、長々と悩み込まず「仕方ない」と割り切るようにするのも大切です。
「仕事でミスをして大損害を生じさせた場合はどうなる?」でも述べたように、ミスが生じても大抵の場合どうにでもなります。
過ぎてしまったことを悔やんでも仕方がないので、ミスをした際は繰り返さないよう対策を練ればよいのです。
決して悲観せず、たまには気分転換も加えながら、気を取り直して新たな業務に取りかかりましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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