ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > その他 > 会社役員を辞めたい人必見!必要な書類や手順を解説

会社役員を辞めたい人必見!必要な書類や手順を解説

更新日
このコラムを監修
会社役員を辞めたい人必見!必要な書類や手順を解説

会社役員を辞めたいものの、どうしたらいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。

会社役員を辞めるためには、まず辞任届を提出しましょう。

辞任届が受理されたら、退任登記請求をおこなってください。

退任登記請求しないまま放置すると、第三者から見て辞任が認められていない状態となり、あとになって責任を追及されるおそれもあります

役員を辞める際は必ず登記変更しておきましょう。

本記事では、会社役員を辞めたい主な理由や辞任のための手続き方法について解説します。

トラブルを起こさずに会社役員を辞めたい方は、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

会社役員を辞めたいと感じる主な理由

会社役員を辞めたいと感じる理由には、主に以下の3つが挙げられます。

【会社役員を辞めたいと思う主な理由】
  • 経営者との方針の違い
  • 金銭面に不満がある
  • 人間関係がよくない

会社役員は経営についての議論が多いため、経営者と方針が違う場合は役員を辞めたいと感じることもあるでしょう。

経営方針に納得いかないまま業務を続けることはストレスになるだけでなく、業績悪化につながるかもしれません。

また、決められた報酬が支払われていなかったり、低すぎて不満を感じたりする場合は会社役員を辞めたいと感じる原因になります。

会社役員を辞めたい人が辞任する際の手続き|3ステップ

会社役員を辞めたい人が辞任する際は、以下の流れに沿って手続きします。

  1. 取締役辞任届を作成する
  2. 会社に対して取締役辞任届を提出する
  3. 必要に応じて退任登記請求をおこなう

それぞれの手順について、以下で詳しく見ていきましょう。

1.取締役辞任届を作成する

会社役員を辞任するにあたり、まずは取締役辞任届を作成しましょう。

正式なテンプレートはありませんが、以下のサンプルを参考にして作成してみてください。

取締役辞任届

引用元:役員の辞任届のテンプレート│無料ダウンロード『日本の人事部』

取締役辞任届には、はじめに辞任の意思を明確に記載します。

書き方に決まりはありません。

また、会社役員と代表取締役とで記載する文言は異なります

具体的には以下のとおりです。

役職 文言
会社役員 「貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。」
代表取締役 「貴社の取締役および代表取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。」

年月日には書類を作成した日付を記載してください。

なお、提出した日に辞任する必要はありません

氏名と住所は文書の下部に記載し、横に押印します。

2.会社に対して取締役辞任届を提出する

取締役辞任届を作成したら、会社に提出しましょう。

辞任は口頭でもできますが、あとあとのトラブルを防ぐために書面で提出するのがおすすめです。

内容証明郵便で送るとトラブルになったときに対処しやすいでしょう。

3.必要に応じて退任登記請求をおこなう

会社役員を辞任したとしても退任登記がなされていない場合、あとあと責任を追及される可能性があります。

トラブルに巻き込まれるリスクが高くなるため、辞任した場合はすぐに請求しましょう

万が一、会社側が退任登記請求に応じない場合は、こちらから訴訟を起こすことも可能です。

過去の判例では退任登記請求をおこなわなくても、積極的に対外活動していない場合は責任を追及されないケースもあります。

ただし、退任登記請求をおこなわないとトラブルになるリスクは依然として残るため、役員を辞任する際は今後のためにも請求しましょう

【ケース別】代表取締役などが辞任する際の手続きのポイント

代表取締役などが辞任する際の手続きのポイントを、以下の2つのケースに分けて解説します。

  • 取締役会設置会社で唯一の代表取締役が辞任するケース
  • 取締役会非設置会社で唯一の取締役が辞任するケース

それぞれの手続き方法をチェックしておきましょう。

会社役員を辞めたい人が円満に辞任するための4つのコツ

会社役員を辞めたい人が円満に辞任するためには、以下の4つのコツを押さえておいてください。

  • 事前に経営陣に対して話をしておく
  • 余裕をもって辞任の意思表示をする
  • 業務の引き継ぎなどは積極的におこなう
  • 役員の辞任手続きが得意な弁護士に相談する

以上のコツを押さえておけば、会社を円満に辞任できるでしょう

それぞれ詳しく解説します。

1.事前に経営陣に対して話をしておく

役員を辞めたい旨を事前に経営陣に話をしておくことで、辞任を滞りなく進められます。

経営陣に話をせずに唐突に辞任を申し出ると、業務の手続きや役員の後任など辞任までにやらなければならないことがあるため、一時的な負担が増える可能性もあるでしょう。

結果としてスムーズに辞任の手続きまで進められず、なかなか辞められないケースも少なくありません。

会社役員を円満に辞任するためには、事前に経営陣に話をしておきましょう

2.余裕をもって辞任の意思表示をする

会社によっては、辞任するために役員の後任を決める必要があります。

また、役員の最低人数が決まっていたり、代表取締役が一名しかいない場合など、場合によっては辞任したとしても、法律上、役員又は代表取締役の権利義務を負うこととなる可能性があります。

そのような場合は後任の選任が必要となりますので、余裕を持ったスケジュールを組むのがおすすめです。

すぐに会社役員を辞任すると会社の業績の悪化を招き、損害賠償を請求されるケースもあります。

余裕をもって辞任の意思表示をすることで、円満に会社役員を辞任できるでしょう。

3.業務の引き継ぎなどは積極的におこなう

業務の引き継ぎをおこなわずに辞任した場合、会社の業務が滞ったり損害を受けたりすることがあります

タイミングによっては会社から損害賠償を請求されることがあるため、業務の引き継ぎを積極的におこないましょう。

辞任を申し出る前に業務を引き継ぎ、業務に支障が出ないようにするのが大切です。

4.役員の辞任手続きが得意な弁護士に相談する

円満に役員を辞任するのが最善ですが、会社によってはなかなか手続きしてもらえないこともあります。

会社が辞任を受け入れてくれなかったり、先延ばしにされたりする場合は、弁護士に依頼するのもひとつの手です。

「ベンナビ労働問題」では、労働問題や会社役員に関する問題を得意とする弁護士を見つけられます。

会社役員を辞めたいけれど、自分だけではやり取りが長引きそうな場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

会社役員を辞めたい人が辞任するときの3つの注意点

会社役員を辞めたい人が辞任するときは、以下の3つに注意してください。

  • タイミングによっては損害賠償を請求されることがある
  • 後任の就任までは職務を果たさなければならない
  • 登記がないと辞任を認められない

それぞれの注意点について、以下で確認しておきましょう。

1.タイミングによっては損害賠償を請求されることがある

会社役員はいつでも辞任できますが、会社にとって不利な時期に辞めると損害賠償を請求される場合があります

たとえば、大切なプロジェクトが進捗の途中に辞めたり、引き継ぎなしで辞めたりした場合は損害賠償を請求されるケースも少なくありません。

会社役員を辞任するときは、プロジェクトがひと段落ついたときや、引き継ぎを十分におこなったときなど、タイミングを見極めるのが大切です。

役員を辞めたい旨を事前に経営陣に話をしておき、仕事の進捗を見ながら辞任手続きに移るとスムーズでしょう

2. 後任の就任まで職務を果たさなければならない場合がある

役員の最低人数が決まっていたり、代表取締役が一名しかいない場合など、場合によっては辞任したとしても、法律上、後任が選任されるまでは職務を果たさなければならない場合があります。

そのような場合は後任をきめるよう会社に求める必要があります

後任がなかなか決まらない場合は、できるだけ早く会社に後任を決めるように進言しましょう。

後任を確保してから辞任を申し出るのがスムーズかつ、リスクを避けられます

3.登記がないと辞任を認められない

辞任しても変更登記がされていないと、第三者から見て役員の責任があると勘違いされることがあります。

役員を辞任しても、変更登記が去れないと、後で責任を追及され、対応しなければならない可能性があります。

不要なリスクを回避するためにも、必ず変更登記を求めましょう

万が一、会社側が変更登記に応じない場合は訴訟を起こすのもひとつの手です。

さいごに│会社役員を辞めたい場合はタイミングを見計らって辞任届を提出しよう

会社役員を辞めたい場合は、まずは取締役又は代表取締役辞任届を作成して、会社に提出しましょう。

ただし、提出したあとの手続きは役職や会社の形態によって異なるため、事前に流れをチェックしておくのが大切です。

また、会社役員を辞任したくても、やり取りが長引いてうまくいかない方もいるでしょう。

「ベンナビ労働問題」では、労働問題を得意としている弁護士が多数在籍しており、手続きにかかる疑問や不安をプロに相談できます

弁護士によっては初回の相談が無料の場合もあるので、会社役員を辞めたいというお悩みがある方は、ベンナビ労働問題を活用してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所

不当解雇残業代請求初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
冠木克彦法律事務所

残業代請求/パワハラ・セクハラ問題/不当解雇など◆問題が発覚したらすぐにご相談を/『公務員』『中小企業』にお勤めの方からご相談多数困ったら迷わず相談を!【夜間・休日相談可】【オンライン相談可】

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
銀座パートナーズ法律事務所
杉本 隼与 (東京弁護士会)
初回相談は全て面談にて丁寧に対応。労働者側・雇用者側、両方の立場で労働問題を解決してきた経験を活かし全力でサポートしています。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

その他に関する新着コラム

その他に関する人気コラム

その他の関連コラム

キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
【不当に解雇されたら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士・司法書士の方はこちら