東京都 多摩地区で解雇トラブルに関して、このようなことでお困りではありませんか?
- 突然、会社から納得のいかない理由で解雇を言い渡された
- 「理不尽だ」と思いつつも、生活のために諦めて退職届を出してしまうべきか悩んでいる
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解雇の撤回と合わせて、これまで支払われていなかった残業代や給与も請求したい
- (企業様)労働者から解雇の無効や残業代を主張され、労働審判を申し立てられた
- (企業様)労働者が突然労働組合に加入し、その労働組合から団体交渉を申し入れられた
- (企業様)問題のある従業員への対応を考えているが、解雇が法的に認められるか不安がある
- (企業様・社労士様)日ごろから労働者の労務管理に悩んでいるので顧問をお願いしたい
これらの悩みは、労働問題に詳しい弁護士に相談することで、解決への道筋が見えるかもしれません。
解雇トラブルで弁護士松尾が選ばれる「3つの強み」
私が解雇トラブルの解決においてご依頼者様の力になれる理由は、法律知識に加えて、以下の3つの強みを兼ね備えているからです。
労働者の方の権利を守ることはもちろん、使用者(企業)側の経営事情も理解した上で、現実的な解決を目指します。
強み①:労働者・使用者双方の視点を持った解決提案
私自身、学生時代に両親が労働問題で苦しむ姿を見た経験から、「理不尽な扱いで困っている人を助けたい」という強い思いで弁護士になりました。
この原点に基づき、不当解雇に直面する労働者の方の権利擁護に全力を尽くします。
同時に、使用者側の労務管理に関する苦慮も理解できるため、双方の視点を持って着地点を探る、多角的な解決提案が可能です。
強み②:税理士法人勤務経験に基づく「数字」への強さ
弁護士になる以前、税理士法人での勤務経験があり、「数字がわかる」ことは私の大きな強みです。
特に企業(使用者側)のご相談において、解雇トラブルや残業代請求が経営に与える影響を深く理解できます。
法律論だけでなく、事業や経営の実態を踏まえた現実的なアドバイスや、トラブルを未然に防ぐ就業規則の見直しなど、経営感覚を持ったサポートを提供します。
強み③:弁護士会の労働法制プロジェクトチーム座長としての豊富な知見
私は、東京三弁護士会多摩支部の労働法制プロジェクトチーム(PT)において座長を務めるなど、解雇トラブルを含む労働問題の解決に積極的に取り組んできました。
この活動を通じて培った豊富な知見と経験を活かし、最新の法改正や裁判例の動向も踏まえた上で、ご依頼者様にとって最善の弁護活動を行います。
解雇トラブルに関する解決実績
私はこれまで、解雇トラブルをはじめとする多くの労働問題に対応してまいりました。
労働者側からの不当解雇の撤回や解決金の獲得はもちろん、使用者側(企業様)の代理人として労働審判手続や労働組合との団体交渉に対応した経験も豊富です。
労働者側・使用者側どちらの立場でも、状況に応じた的確なサポートが可能です。
▼実際のご相談事例はこちらよりご覧いただけます▼
https://roudou-pro.com/cases/300/
https://roudou-pro.com/cases/149/
https://roudou-pro.com/cases/150/
https://roudou-pro.com/cases/151/
https://roudou-pro.com/cases/152/
https://roudou-pro.com/cases/153/
解雇トラブルに関する弁護士費用
相談料について
相談料について 解雇トラブルに関する初回のご相談は、原則として有料にて承っております。
これは、ご相談者様お一人おひとりの状況を深くヒアリングし、調査と検討を尽くした上で、質の高いリーガルサービスをご提供するためです。
限られた時間内であっても、法的な見通しと取るべき具体的な対応を明確に示すことを大切にしています。
ご予約はお電話、メール、LINEにて受け付けており、事前予約いただければ土日祝日や平日夜間のご相談にも柔軟に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
着手金・成功報酬について
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着手金
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原則として経済的利益の2~8%
※経済的利益が300万円までの場合8%
※300万円~3000万円以下の場合5%
※3000万円~3億円以下の場合3%
※3億円を超える場合は2%
※交渉・労働審判の場合は上記額の3分の2に減額いたします。
【最低着手金】
労働審判申立て 22万円(税込)
労働訴訟 33万円(税込)
使用者側労働審判 44万円(税込)
※使用者側労働審判は交渉に引続きご依頼いただいた場合、22万円(税込)
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報酬金
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原則として経済的利益の4~16%
※経済的利益が300万円までの場合16%
※300万円~3000万円以下の場合10%
※3000万円~3億円以下の場合6%
※3億円を超える場合は4%
※交渉・労働審判の場合は上記額の3分の2に減額いたします。
※最低報酬額は着手金と同様になります。
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備考
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・具体的な金額につきましては、事件内容やご依頼者様のご状況によりご相談させていただいております。
・顧問契約を結んでいる事業者・個人の方は、法律相談無料/着手金・報酬金は割引とさせていただいております。
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ご相談から解雇トラブル解決までの流れ
ステップ1:お問い合わせ・ご相談予約
解雇トラブルの解決は、まず弁護士にご相談いただくことから始まります。
「こんなことを相談していいのか」と悩む必要はありません。
早期のご相談が、より良い解決への第一歩となります。
まずはお電話、メール、またはLINEにて、面談のご予約をお願いいたします。
ご連絡の際、解雇を言い渡された時期や会社の対応など、簡単な概要をお知らせいただけるとスムーズです。
営業時間外でもメール・LINEでご連絡いただければ、対応可能な場合はすぐに折り返しご連絡いたします。
ご都合の良い日時で、初回面談のスケジュールを調整いたします。
ステップ2:弁護士との初回面談
ご予約いただいた日時に、弁護士が直接お話を伺います。
解雇トラブルの解決には、事実関係を正確に把握することが不可欠です。
雇用契約書、就業規則、解雇通知書、メールやLINEのやり取りなど、関連する資料をお持ちいただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
事前予約により、土日祝日や平日夜間の面談にも対応しております。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、法的な見通しや考えられる解決策をご提示します。
もちろん、相談内容の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
ステップ3:方針のご提案・ご契約
面談でお伺いした内容に基づき、弁護士としての見解と、解雇トラブル解決に向けた具体的な方針をご提案します。
弁護士に依頼するかどうかは、ご提案内容と費用のお見積りにご納得いただいた上で、ご判断いただくことが重要です。
会社との交渉、労働審判、訴訟など、考えられる手段のメリット・デメリットを分かりやすくご説明します。
同時に、弁護士費用についても明確なお見積りを提示いたします。
ステップ4:問題解決に向けた実務
ご契約後、解雇トラブルの解決に向けた弁護活動を開始します。
弁護士が代理人となることで、ご本人が直接会社と交渉する精神的なご負担が大幅に軽減されます。
労働者様(個人)からのご依頼であれば、解雇無効の主張や未払い賃金の請求、労働審判の申立てなどを行います。
企業様(使用者側)からのご依頼であれば、労働組合との団体交渉への同席や、労働審判への対応を行います。
進捗状況については適宜ご報告し、ご依頼者様の意向を確認しながら手続きを進めます。
私は、ご依頼者様の権利が守られるよう、最後まで責任を持ってサポートします。
解雇トラブルについてよくあるご質問
Q. 会社から「明日から来なくていい」と言われました。これは正当な解雇ですか?
A. 解雇は、法律上「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効とされます(労働契約法16条)
単に「明日から来なくていい」と告げるだけの解雇は、不当解雇として無効になる可能性が非常に高いです。
解雇理由証明書の交付を求め、決して「退職届」は書かずに、すぐに弁護士にご相談ください。
Q. 不当解雇を争う場合、どのような証拠が必要になりますか?
A. 雇用契約書、就業規則、解雇通知書、解雇理由証明書はもちろんですが、解雇理由の不当性を示す証拠が重要です
例えば、解雇前に高い人事評価を受けていたことが分かる資料(評価シート、賞与明細)、上司との面談の録音、パワハラを伺わせるメールやLINEの履歴などが挙げられます。
どのような証拠を集めるべきか、戦略的にアドバイスいたします。
Q. 解雇を機に、未払いの残業代もまとめて請求することは可能ですか?
A. 可能です。
解雇の無効を主張する手続き(労働審判や訴訟)と並行して、未払い残業代の請求を行うケースは非常によくあります。
残業代の請求権には時効(現状3年)があるため、解雇トラブルを機に、ご自身の労働時間や給与明細を再確認し、タイムカードや業務日報などの証拠と合わせて弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
東京都 多摩地区で解雇トラブルにお悩みなら、今すぐご相談ください
東京都 多摩地区で解雇トラブルにお悩みなら、一人で抱え込まず、今すぐ私にご相談ください。
弁護士が介入することで、不利な状況を覆し、正当な権利を実現できる可能性が格段に高まります。
会社から理不尽な解雇を言い渡され、「受け入れるしかない」と諦めてしまう必要はありません。
問題社員対応等、日頃の労務管理にお悩みの使用者の方も是非ご相談ください。
私は、ご相談者様が1日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、迅速かつ柔軟な対応を心がけています。
お電話、メール、LINEでのご予約はもちろん、営業時間外でもメールやLINEでご連絡いただければ、対応可能な場合はすぐに電話対応することも可能です。
事前予約いただければ土日祝日や平日夜間のご相談にも対応します。
あなたの権利を守るために、私が一緒に闘います。
まずは勇気を出して、最初の一歩を踏み出してください。