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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
解決金の獲得、解雇が違法であることを認めさせ、会社都合の退職とできたこと
会社に内容証明を送っても返事がない、あっせんの呼び出しも無視された。話し合いの道が閉じたとき、裁判所で原則3回以内の期日のうちに決着をつけにいく手続きが労働審判です。千葉県内でこれを受け付けるのは、千葉市中央区中央4丁目にある千葉地方裁判所の本庁だけです。松戸・木更津・佐倉など7つの支部には申し立てられないので、柏や銚子の職場で起きた争いでも期日は千葉市で開かれます。申立書を出した時点で主張と証拠をほぼ出し切る手続きなので、どこに出すか、いくら納めるか、何をそろえるかを決めてから動きましょう。
千葉地裁本庁へ申し立てる前の4つの要点
労働審判で扱うのは、働く人と会社との一対一の争いです。解雇や雇止めの効力、払われていない賃金や残業代、退職金、ハラスメントを放置されたことの損害賠償が典型で、期日は非公開のため千葉地裁の法廷に傍聴人が入ることもありません。訴訟とどこが違うのかを並べたので、自分の事件に合う手続きを選んでください。
| 比べる点 | 労働審判 | 労働関係の訴訟 |
|---|---|---|
| 期日の回数 | 原則3回以内(労働審判法15条2項) | 上限なし |
| 審理する人 | 裁判官1人に、労使それぞれの実務経験を持つ労働審判員2人が加わる | 裁判官だけ |
| 終わるまでの平均(令和6年・全国) | 96.7日 | 16.1か月 |
| 申し立てる裁判所(千葉県内) | 千葉地裁の本庁だけ | 本庁と7つの支部 |
| 300万円を求めるときの印紙代 | 10,000円 | 22,500円(書面で訴える場合) |
| 結論に納得できないとき | 告知から2週間以内に異議を出せば効力を失い、千葉地裁の訴訟に移る | 東京高等裁判所へ控訴する |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
持ち込めない争いもあります。労働組合と会社の団体交渉や不当労働行為は千葉県労働委員会の審査の対象で、公務員の懲戒処分の取消しは行政事件として扱われます。何人もの証人を調べないと事実が固まらない事件は、3回の期日では終わらないとして途中で打ち切られ、訴訟へ移ることがあります(労働審判法24条)。争点が多く込み入っているなら、最初から訴訟を起こす道と並べて弁護士と方針を決めましょう。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」
千葉で労働審判を申し立てる人は年に110件から120件ほどで、ここ3年は大きく変わっていません。最高裁判所の司法統計年報では、千葉地方裁判所の労働審判の受付は令和5年が120件、令和6年が114件、令和7年が116件です。令和7年の116件は、全国50の地方裁判所のうち8番目にあたります。
| 千葉地方裁判所の労働審判 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 受け付けた件数 | 120件 | 114件 | 116件 |
| 終わった件数 | 100件 | 120件 | 117件 |
| 年末に続いていた件数 | 43件 | 37件 | 36件 |
| 全国で受け付けた件数 | 3,473件 | 3,359件 | 3,447件 |
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
千葉地裁は、令和6年・令和7年と2年続けて、受け付けた件数以上の事件を終わらせています。年末の時点で審理が続いていた事件は43件から37件、36件と減りました。県内のすべての労働審判が千葉市中央区の本庁に集まる仕組みでも、事件が積み上がっている状況ではありません。申立書と証拠を整えた人から順に期日が入るので、準備が終わったら早めに出してください。
令和7年に全国で申し立てられた3,447件のうち、解雇などを無効として従業員の地位を確かめる地位確認が1,656件(48.0%)、賃金や手当の請求が1,110件(32.2%)、退職金が68件です。千葉労働局のあっせんも、令和7年度の申請105件のうち解雇が14件を占めます。手続終了101件のうち66件(65%)はあっせんが開かれないまま終わっていて、話し合いの場に会社が出てこなかった争いの行き先として、千葉地裁の労働審判が選ばれています。
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」
どの裁判所に出せるかは、あなたの自宅ではなく、会社と勤務先の場所で決まります。労働審判法2条が認めている申立先は、①会社の本店や営業所の所在地を受け持つ地方裁判所、②あなたが今働いている、または最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所、③会社と合意した地方裁判所の3つです。
| 勤め方の例 | 申し立てられる裁判所 | 理由 |
|---|---|---|
| 本社は東京で、船橋の物流センターや千葉市の支店、成田空港周辺の事業所に勤めていた | 千葉地裁本庁(東京地裁も可) | 最後に働いた事業所が県内なので千葉地裁に出せる。会社の本店がある東京地裁も選べる |
| 市川や浦安に住み、23区内の本社に通っていた | 原則は東京地裁の本庁 | 自宅の住所は根拠にならない。会社が合意すれば千葉地裁でも行える |
| 本社は千葉市にあり、都内の営業所に勤めていた | 千葉地裁本庁と東京地裁のどちらか | 会社の本店は千葉、最後の勤務先は東京なので、両方が申立先になる |
| 柏・松戸・木更津・館山の会社で働いていた | 千葉地裁本庁 | 県内7つの支部は労働審判を受け付けない |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
千葉は、東京へ働きに出る人がとりわけ多い県です。東京都の集計では、令和2年の国勢調査で都内へ通勤・通学してくる人のうち84万2,450人(25.1%)が千葉県から来ていて、このうち82万4,440人の行き先は23区です。23区内の職場に勤めていた人の申立先は東京地裁の本庁(千代田区霞が関)になり、令和7年に東京地裁が受け付けた労働審判は1,050件です。会社の本店と最後の勤務先がどこにあるかを雇用契約書や辞令で押さえ、千葉地裁と東京地裁のどちらに出せるかを弁護士に見てもらいましょう。
出典:東京都「令和2年国勢調査による東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)結果の概要」、裁判所「東京都内の管轄区域表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
| 裁判所 | 所在地・行き方 | 労働審判 |
|---|---|---|
| 千葉地方裁判所 本庁 | 千葉市中央区中央4-11-27。JR千葉駅から徒歩15分、京成千葉中央駅から徒歩8分。申立ては新館5階の民事訟廷事務室(事件係 043-333-5277) | 県内で唯一受け付ける |
| 千葉地方裁判所 松戸支部 | 松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)。松戸・柏・野田・流山・我孫子・鎌ケ谷を受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
| 千葉地方裁判所 佐倉支部 | 佐倉市弥勒町92(京成佐倉駅から徒歩15分)。佐倉・成田・印西・四街道などを受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
| 一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部 | 外房・内房・南房総・東総・香取の各地域を受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
出典:千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「窓口案内」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
本庁のある千葉市中央区中央4丁目の周辺には、千葉労働局(中央4-11-1)、千葉県弁護士会館(中央4-13-9)、法テラス千葉(中央4-5-1 きぼーる2階)が集まっています。松戸や銚子、館山から出てくる日は、期日の前後に弁護士との打ち合わせや法テラスでの手続きを同じ地区で済ませ、千葉市へ通う日数を減らしてください。
出典:千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉県弁護士会「事業概要」、法テラス「法テラス千葉」
申立書の書き方や写しの通数は、千葉地裁が独自に決めたものではなく、労働審判規則が全国一律に定めています。労働審判委員会は第1回期日の前に申立書と証拠を読み込んで臨むので、規則が求める項目を一つも欠かさずに書いてください。
| 書くこと・出すもの | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申立ての趣旨と理由 | 地位の確認や未払い賃金の支払いなど、何を求めるのかと、それを支える事実 | 労働審判規則9条1項・2項 |
| 予想される争点と証拠 | 会社が反論してきそうな点と、点ごとに示す証拠 | 同9条1項1号・2号 |
| 交渉とあっせんの経緯 | 会社とのやり取りの流れ。千葉労働局や千葉県労働委員会のあっせんを使ったなら、その結果も書く | 同9条1項3号 |
| 申立書の写し | 相手方の数に3を足した通数。会社1社が相手なら4通 | 同9条4項 |
| 証拠書類の写し | 申立書に添える分と、相手方の数の分 | 同9条3項・4項 |
| 証拠説明書・資格証明書 | 証拠ごとに何を示すかをまとめた一覧と、会社の代表者がわかる登記の証明書 | 裁判所の記載例の附属書類 |
出典:裁判所「労働審判規則」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」
千葉地裁のサイトには労働審判専用の書式がなく、裁判所の全国共通ページにある申立書(地位確認・退職金)、証拠説明書、異議申立書とその記載例を使います。記載例では、労働局のあっせんが打ち切られた経過まで「申立てに至る経緯の概要」に書き込みます。残業代やハラスメントの損害賠償に合う書式は用意されていないので、請求の組み立ては弁護士に任せましょう。
民事訴訟は2026年5月21日からオンラインで申し立てられるようになりましたが、労働審判はまだ対象に入っておらず、加わるのは令和10年6月までの予定です。当面は、紙の申立書と証拠の写しを千葉地裁本庁の民事訟廷事務室に持ち込むか、郵送で出します。
出典:裁判所「労働審判で使う書式」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」、裁判所「民事裁判手続のデジタル化」、千葉地方裁判所「窓口案内」
千葉地裁へ申立書を出す前に集めるもの
申立ての際に千葉地裁へ納めるのは、収入印紙で払う申立手数料と、書類の送付に充てる郵便料の2つです。印紙代は求める金額で決まり、同じ金額を訴訟で求めるときの半分以下に収まります。
| 求める金額 | 労働審判 | 訴え(書面) | 訴え(電子) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5,000円 | 12,500円 | 11,400円 |
| 160万円(金額にできない請求) | 6,500円 | 15,500円 | 14,400円 |
| 300万円 | 10,000円 | 22,500円 | 21,400円 |
| 500万円 | 15,000円 | 32,500円 | 31,400円 |
地位確認のように金額で表せない請求は160万円を求めたものとして扱われ、印紙代は6,500円です。あわせて未払いの残業代などを求めるなら、金額を合計したうえで印紙代を計算してください。
千葉地方裁判所は、本庁と支部に共通の一覧で、労働審判の郵便切手の組み合わせを決めています。
| 額面 | 枚数 | 小計 |
|---|---|---|
| 500円 | 4枚 | 2,000円 |
| 110円 | 12枚 | 1,320円 |
| 50円 | 3枚 | 150円 |
| 20円 | 2枚 | 40円 |
| 10円 | 1枚 | 10円 |
| 合計 | 22枚 | 3,520円 |
出典:千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」
切手を用意せず現金や電子納付で納める場合も、額は同じ3,520円です。会社1社に300万円を求めるなら、申立ての段階で千葉地裁に納めるのは印紙10,000円と郵便料3,520円の合計13,520円、地位確認だけなら6,500円と3,520円で10,020円になります。異議が出て訴訟に移ったときは、訴えの手数料から労働審判で納めた印紙代を引いた差額を追加で納めます。
出典:千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
期日はすべて千葉地裁の本庁で開かれ、1回ごとにやることが決まっています。どの回までに何を出すのかを押さえ、仕事を休む日と準備の段取りを先に組んでください。
会社は指定された期限までに答弁書を出し(労働審判規則14条・16条)、委員会は双方の書面を読んだうえで、当事者に直接事情を尋ねます。争点の整理と事実の聴き取りは、多くがこの回で終わります。
やむを得ない事情がなければ、その後に新しい主張や証拠は出せません(同27条)。歩み寄れそうなら、委員会はどの回でも調停を試みます。
解決金や退職日などの条件で合意できれば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。合意できなければ、委員会が労働審判を言い渡します。
異議が出ると審判は効力を失い、申し立てた時点で千葉地方裁判所に訴えを起こしたものとみなされます(労働審判法21条・22条)。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判規則」、裁判所「労働審判手続」
令和6年に全国で終わった労働審判の平均審理期間は96.7日で、3か月以内に終わったものが49.9%、3か月を超えて6か月以内のものが45.9%です。千葉地裁は年末に残る事件が36件まで減っていますが、申立てから決着までは3か月から半年を見込み、その間は期日の連絡が届く前提で予定を組みましょう。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
労働審判法29条が準用する非訟事件手続法47条により、裁判所が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえで、電話やウェブ会議のように音声で同時にやり取りする方法を使って期日を進められます。この方法で加わった人は出頭したものと扱われますが、証拠調べには使えません。銚子や館山、鴨川から毎回千葉市へ出向くのが負担になるなら、申立ての段階で弁護士に伝え、期日の進め方について裁判所に意見を出してもらってください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(47条)
労働審判の多くは、審判の言渡しを待たずに話し合いでまとまります。令和7年に全国で終わった3,249件では、調停の成立が2,172件(66.9%)で、審判まで進んだのは644件(19.8%)です。
| 終わり方(令和7年・全国) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 調停の成立 | 2,172件 | 66.9% |
| 労働審判 | 644件 | 19.8% |
| 取下げ | 236件 | 7.3% |
| 24条による終了 | 150件 | 4.6% |
| 決定・その他 | 47件 | 1.4% |
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表
審判に異議が出た割合は、令和6年の数値で53.8%です。最高裁判所は、調停の成立と異議なく確定した審判を合わせた74.3%に、手続きの外で話がついた取下げを加えると、およそ8割が労働審判をきっかけに解決しているとみています。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
労働政策研究・研修機構が、解雇などで雇用が終わった事案の労働審判を分析した結果では、解決金の中央値は150万円、平均は285万2,637円で、中ほどの半数が80万円から300万円の範囲に入っています。96.6%は雇用を終わらせ、お金で決着しています。
千葉の一般労働者の所定内給与は月33万9,100円で、全国平均の34万600円とほぼ同じ水準です。中央値の150万円は、この月給のおよそ4.4か月分にあたります。調停案の金額が示されたら、全国の中央値とだけ比べるのではなく、自分の月給の何か月分か、争いを続けた場合にさかのぼって受け取れる賃金がいくらかを弁護士と計算し、受けるかどうかを決めてください。
出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
会社が呼出しに応じなくても、委員会は申立書と証拠、申立人の説明をもとに労働審判を出せます。異議がなければ裁判上の和解と同じ効力で確定し、それでも支払いがなければ会社の預金や売掛金を差し押さえる手続きに移れます。正当な理由なく出頭しない関係人は、5万円以下の過料の対象です(労働審判法31条)。
この強制力が、あっせんとの違いです。千葉労働局のあっせんは、令和7年度に手続きを終えた101件のうち66件(65%)が一度も開かれずに終わり、開かれた35件では19件が合意しました。千葉県労働委員会のあっせんは令和7年に終結した6件のうち5件が解決していますが、新規の申請は7件にとどまり、相手方が応じなければ打ち切られます。会社がすでにあっせんを断っている、連絡に一切応じないという段階なら、話し合いの手続きを重ねずに千葉地裁本庁へ申し立てましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、千葉県労働委員会「令和7年中の個別的労使紛争のあっせんの実施状況について」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」
代理人を付けず、本人だけで申し立てることもできます。ただ、令和6年に全国で終わった労働審判では、申立人の88.4%に代理人が付いています。千葉地裁には独自の書式の案内がないので、本人で進めるなら全国共通の記載例を自分の事件に合わせて書き換えるところから始めます。次の5点を頭に入れてから決めましょう。
本人で千葉地裁に申し立てる前に押さえること
迷うなら、申立書の下書きと証拠を持って弁護士の無料相談を受けてください。千葉県労働相談センターでは、第1・第3金曜の13時から15時に弁護士の特別労働相談を無料で受けられます(1人30分程度・相談日の前々日までに予約・043-223-2744)。千葉県弁護士会の労働専門相談なら、労働者は紹介された弁護士の事務所で初回30分が無料です。県の枠で手続きの見通しを聞き、弁護士会の枠で依頼先を探すという順に使い分けましょう。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県弁護士会「労働」
依頼すれば、申立書づくりから期日での受け答え、訴訟に移ったあとの対応まで、千葉地裁とのやり取りを一人で抱えずに済みます。千葉県弁護士会には935人の弁護士が所属しています(2026年4月1日現在)。任せられるのは次の5つです。
申立先を決めて申立書を仕上げる
会社の本店と最後の勤務先が千葉か東京かを雇用契約書や辞令で確かめ、千葉地裁と東京地裁のどちらに出すかを決めたうえで、争点ごとに証拠を割り当てた申立書と証拠説明書を作ります。
期日で隣に座り受け答えを支える
委員会は本人に直接質問しますが、弁護士が隣で言葉を補い、誤解を招きそうな言い方を整えます。答弁書に反論する書面も弁護士が用意します。
調停案を受けるかの材料をそろえる
解決金の中央値、千葉の月給で何か月分にあたるか、訴訟に進んだ場合の見通しを並べ、比べやすい形で示します。
期日の方法と日程を調整する
外房や南房総から通う事情があれば、電話会議やウェブ会議の利用について裁判所に意見を出し、本人が千葉市まで出向く回数を減らす方向で調整します。
訴訟に移っても担当を続ける
異議が出て千葉地裁の訴訟に移っても同じ弁護士が引き続き担当するので、これまでの経緯を一から話し直す手間がかかりません。
弁護士費用は事務所ごとに決められますが、日本弁護士連合会のアンケートと法テラスの基準から、おおよその相場はつかめます。千葉県弁護士会の労働専門相談なら労働者の初回30分は無料なので、依頼先を選ぶ前の見立てに相談料はかかりません。依頼を決める前に、着手金・報酬金・実費を分けた見積もりを書面でもらってください。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働専門相談は労働者の初回30分が無料(千葉県弁護士会) | 2回目以降は30分5,500円。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円、夜間・土日の「ヨルンド」は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。訴訟に移ったときに着手金が追加でかかるかを契約前に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職で決着したときの計算方法も契約書に入れてもらう |
| 法テラスを使う場合 | 着手金88,000〜132,000円、実費20,000円 | 法テラスの立替基準にある労働審判事件の額。特に難しい事件は165,000円まで。申立手数料は別に立て替える |
| 裁判所への手数料 | 請求300万円で10,000円、金額にできない請求は6,500円 | 収入印紙で納める。同じ額を訴訟で求めるより安い |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,520円分 | 千葉地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚。現金や電子で納める場合も3,520円 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」、日本司法支援センター「業務方法書」(別表3 立替基準)
平日の昼に時間が取れない人は、千葉県弁護士会の夜間・土日相談「ヨルンド」を使えます。千葉は平日17時から20時、土日は9時から20時に枠があり、船橋・市川・浦安を受け持つ京葉支部と松戸支部も平日の夜と土日の午後に相談を受けています(30分5,500円)。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円なので、2,000円と5,500円のどちらの枠かを予約のときに聞き分けてください。
出典:千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」
手取りの月収と預貯金が基準を下回れば、法テラスが弁護士費用を立て替え、毎月の分割で返す形にできます。労働審判を考える時期は解雇などで給与が止まっている人が多く、基準に収まりやすくなります。
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人は次の額までが対象です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(千葉市・船橋市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。柏市や市原市、八千代市、木更津市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス千葉」
期日が3回しかない手続きなので、依頼する弁護士が労働審判にどれだけ慣れているかで、申立書の仕上がりが変わります。事務所は千葉市中央区や船橋、松戸、柏に多く集まっていますが、市原や成田、木更津から探す人も、次の条件で候補を絞り込みましょう。
千葉地裁本庁での労働審判を任せる事務所の条件
雇用契約書、就業規則、3か月分の給与明細、解雇や退職勧奨のやり取りの記録、勤怠の記録を持参してください。あっせんを使った人は、打切りの通知も加えます。これだけそろえば、申し立てる価値があるか、請求額をいくらに置くかをその場で詰められます。ベンナビ労働問題では、千葉の事務所を初回相談無料、休日対応、オンライン面談の条件で絞り込めます。都内へ通勤していて平日に動けない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
取扱分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市・成田市のどこからでも、雇用契約書と給与明細を手元に置いたまま千葉県内の事務所を比べられます。
申し立てる前に、話し合いで片づくかを試せる相談先もあります。労働審判規則は申立書に交渉やあっせんの経過を書くよう求めているので、先に使った相談先の記録は申立てでも生きてきます。千葉県労働相談センターは平日20時まで電話がつながり、土日は千葉市の労働相談窓口と国のほっとラインが受けています。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 千葉地方裁判所 本庁 民事訟廷事務室(千葉市中央区中央4-11-27 新館5階) | 労働審判の申立てを受け付ける。県内で労働審判を扱うのはここだけ。手続きの進み方は尋ねられるが、法律相談は受けない | 043-333-5277(事件係) |
| 千葉県労働相談センター(千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎2階) | 労働問題全般の相談を受ける県の窓口。平日9:00〜20:00に受け付け、17時以降は電話のみ(最終受付19:45)。来所は予約制。第1・第3金曜13:00〜15:00は弁護士の無料相談(30分程度・相談日の前々日までに予約)もある。無料・秘密厳守 | 043-223-2744 |
| 千葉県労働委員会(千葉市中央区市場町1-1 県庁南庁舎7階) | 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入る無料のあっせん。開催は原則1回、申請から終了まで1か月程度が目安。県内の事業所で働く(働いていた)人なら、他県に住んでいても申請できる。相談は県労働相談センターでも受ける | 043-223-3735 |
| 千葉労働局 総合労働相談コーナー(県内10か所) | 千葉労働局、千葉駅前(日本生命千葉駅前ビル4階)と、千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける |
043-221-2303(千葉労働局) 千葉駅前 0120-250650 |
| 千葉市 労働相談窓口(千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階) | 相談員が問題を整理して助言や専門窓口を案内する。9:00〜17:00(電話・窓口の受付は16時まで)。土日も電話とメールで受ける(窓口は平日のみ)。第4月曜・祝日は休み | 043-216-2010 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。千葉県も夜間・土日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 千葉県弁護士会 労働専門相談 | 労働問題に詳しい名簿登録の弁護士を弁護士会が紹介し、担当弁護士の事務所で相談する。労働者は初回30分無料(以後30分5,500円)。受付は平日10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く) | 043-306-2809 |
| 千葉県弁護士会 ヨルンド(夜間・土日相談) | 平日の夜や土日に弁護士の事務所で受ける法律相談(30分5,500円)。千葉は平日17:00〜20:00・土日9:00〜20:00、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)も平日夜間と土日午後に枠がある。祝日は休み | 千葉 043-227-8954 松戸 047-366-6611 京葉 047-437-3634 |
| 法テラス千葉・法テラス松戸 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス千葉は千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階、法テラス松戸は松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3F。平日9:00〜17:00 | 千葉 0570-078315 松戸 0570-078316 |
出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、法テラス「法テラス千葉」
千葉県労働委員会のあっせんは、労働審判が進んでいる間は使えません。会社が話し合いに応じそうなら先にあっせんを申し込み、応じないとわかった時点で千葉地裁本庁へ切り替えてください。あっせんの相談は、県庁本庁舎2階の千葉県労働相談センター(043-223-2744)と、県庁南庁舎7階の千葉県労働委員会(043-223-3735)のどちらでも受けています。
出典:千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉地方裁判所「窓口案内」、千葉県弁護士会「労働」
千葉市中央区中央4-11-27の千葉地方裁判所本庁です。受付は新館5階の民事訟廷事務室で、事件係の電話は043-333-5277です。最後に働いた事業所が千葉県内にあれば、会社の本社が東京など県外にあっても千葉地裁に申し立てられます(労働審判法2条)。
できません。千葉地裁の申立書提出先一覧は、労働審判は本庁に申立書を出す必要があると定めていて、松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の7支部はどこも受け付けていません。柏や松戸の会社が相手でも、期日は千葉市中央区の本庁で開かれます。支部で扱えるのは民事訴訟や仮処分です。
船橋の倉庫や千葉市の支店など、千葉県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店の所在地だけでなく、労働者が最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先として認めています。本店のある東京地裁を選ぶこともできます。
会社の本店も最後の勤務先も都内なら、申立先は原則として東京地裁です。自宅の住所は申立先を決める根拠になりません。会社が千葉地裁で行うことに合意すれば千葉地裁も使えます。千葉から都内へ通勤・通学する人の多くは23区が行き先で、23区内の職場なら東京地裁の本庁が受け持ちます。
JR千葉駅から歩いて約15分、京成千葉線の千葉中央駅からは約8分です。近くの中央4丁目には千葉県弁護士会館や千葉労働局、法テラス千葉もあるので、期日の前後に弁護士との打ち合わせを同じ地区で入れられます。
令和7年に受け付けたのは116件で、全国50の地方裁判所のうち8番目です。令和5年は120件、令和6年は114件で、ほぼ横ばいです。年末に審理が続いていた事件は令和5年の43件から令和7年の36件へ減っています。
3,520円分で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚です。現金や電子で納める場合も3,520円です。これとは別に印紙代がかかり、地位確認だけなら6,500円、300万円を求めるなら10,000円です。
労働者なら、労働専門相談の初回30分が無料です。043-306-2809に平日10時から16時(11時30分から13時を除く)に電話して「労働専門相談希望」と伝えると、名簿に登録された弁護士を紹介され、その弁護士の事務所で相談します。2回目以降は30分5,500円です。
平日は20時まで受け付けていて、最終受付は19時45分です(043-223-2744)。17時以降は電話だけの対応で、来所の相談は予約制です。第1・第3金曜の13時から15時には、弁護士の無料相談も予約制で開いています。
千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)が土曜・日曜も電話とメールで受け付けています(受付は16時まで・第4月曜と祝日は休み)。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は土日祝の9時から21時です。弁護士と会って話したいなら、千葉県弁護士会のヨルンドが土日にも枠を設けています(30分5,500円)。
法テラス千葉(千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2階・0570-078315)と法テラス松戸(松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3階・0570-078316)の2か所です。千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が収入基準の目安です。
会社が話し合いに出てくる見込みがあるなら、無料のあっせんから始める道があります。ただ、千葉労働局のあっせんは令和7年度に65%が一度も開かれずに終わっています。会社がすでに話し合いを拒んでいるなら、あっせんを挟まずに千葉地裁本庁へ申し立ててください。
写しの通数は労働審判規則9条4項で「相手方の数+3」と決まっているので、会社1社だけが相手なら正本のほかに写しを4通用意します。証拠書類の写しは、申立書に添える分と相手方の数の分が必要です。書式は裁判所の全国共通ページにある申立書と記載例を使ってください。
千葉地方裁判所で続きます。異議が出ると、申し立てた時点で千葉地裁に訴えを起こしたものとみなされ、申立書が訴状の代わりになります(労働審判法22条)。手数料は、訴えの額から労働審判で納めた額を引いた差額だけを追加で納めます。
雇用終了をめぐる労働審判の解決金は、中央値150万円、平均285万2,637円という調査があります。千葉の一般労働者の所定内給与は月33万9,100円なので、中央値は約4.4か月分です。自分の月給で何か月分にあたるかを出し、調停案を受けるかどうかの物差しにしてください。
参考資料・更新情報