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千葉県で労働審判に強い弁護士一覧

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千葉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
867件/年
全国:17594 件

千葉県で労働審判に強い弁護士 が34件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

中村・柴田法律事務所

住所
〒285-0014
千葉県佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階
最寄駅
京成佐倉駅徒歩0分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
千葉県
弁護士
中村 武弥
定休日
日曜 土曜 祝日

虎ノ門法律経済事務所 船橋支店

住所
〒273-0005
千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室
最寄駅
船橋駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
小宮山 優樹
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

アイシア法律事務所

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
磯部 たな
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
全国
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日
34件中 1~34件を表示
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事務所サムネイル ベリーベスト法律事務所
〒500-8842
岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス)
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

労働審判が得意な千葉県の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
退職金未払い
役職なし
その他
【育休からの復帰を拒否された】有効な解雇であるという会社側の主張を退けた事例
得られたメリット

解決金の獲得、解雇が違法であることを認めさせ、会社都合の退職とできたこと

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 船橋支店 弁護士:小宮山 優樹
千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室

労働審判が得意な千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13587)さんからの投稿
派遣会社に登録し、6/29に出勤の予定でした。
当日体調が悪かったこともあり、寝過ごしてしまいました。朝から電話を何度も頂いていたようですがそれも出れていません。

その後SMSで担当者の方から「賠償金について話があります。オフィスまで」と連絡が来ました。

まだ電話をかけても繋がらないため、まだオフィスには行っていません。

このたびは「賠償金について話があります」ご不安になったことでしょう。

結論から申し上げますと、貴方が体調不良で休んだとしても、法的には「賃金を支払われない」で済む問題です。原則的には、たとえ会社が代わりの人材を必要としたとしても、会社のリスク管理の範囲内であり、休んだ個人に損害賠償責任が生じることはありません。

しかし、世の中には法的には通ら主張であっても、損害賠償の請求を請求をしてくる人や企業が一定存在するのも事実です。
もし訴状(相手が民事訴訟を提起したとして裁判所から届く書類)が届いた場合、貴方は自身で、または弁護士に依頼して、反論をする必要があります。反論をせずに放置すれば、相手方の言い分が認めれて、貴方に不利な結末になることもあります。

こうした事態に備えて、あらかじめ弁護士に頼んで、
・法的に成り立たない主張には徹底的に争います
・以後、この件については弁護士を通して話しをしてください
と、相手方に釘を刺す通知を送ることも、手段としては有効です。

当事務所ではそのような牽制的な弁護士通知の実績もございます。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
相談者(ID:13545)さんからの投稿
知人からの紹介で7/1に単発の
コンパニオンのバイトをすることにしました。

知人を通して写真を送っただけで、
履歴書なども送っていません。

その後、担当の方とLINEで繋がりましたが、挨拶のみでした。
具体的な仕事内容の説明もされていなく、
労働契約なども結んでいません。

事前に知人からノーマルと聞いていたので、
スーツなどで配膳をするイメージでいましたが、

6/27に、当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要と連絡が来ました。
(このLINEは既に送信取り消しされています。)

1日考えましたが、イメージと違ったため6/28に辞退したいと返信をしました。

すると、辞退は出来なく、旅行会社を通しているため、代わりの女の子を用意しないと、損害賠償請求をする可能性があると言われました。

事前ににそのような説明はされていないし、そのような契約もしていないため対応できないと連絡したところ、常識で考えてくださいとのことです。

紹介者である知人にまで損害賠償請求になる可能性があると連絡したようです。

このたびは先方から損害賠償請求を示唆されてご不安なことと存じます。

民法では以下のような規定があります。
===========
民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)===========
「当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要」という要求を受けたことは、「やむを得ない事由」があったと言えますから、貴方が「辞退したい」と返信したことにより、7月1日の業務に関する契約は法的に有効な解除として扱われることでしょう。

ですから、ご記載になった情報からですと、貴方に損害賠償責任が生じることはまずありません。
しかし、世の中には法的には請求通らない場合でも、無理やり請求をしてくる人や企業は一定数存在します。
仮に貴方に対して訴状(民事訴訟が起こされたという裁判所からの書類)が届いた場合は、法的に無理な主張であっても、貴方は自身で又は弁護士に頼んで反論をする必要があります。面倒くさいし法的には通らない主張だからと放置していると、貴方に損害賠償責任が生じる結末になってしまいます。

そのような事態を見越して、あらかじめ弁護士に頼み、「この件は弁護士を通して話してください」と通知しておけば、相手方への牽制することができます。
この件に不安を覚えながら日常生活を送ることにならないよう、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

当事務所ではこのような牽制的な弁護士通知の実績もあります。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
ご丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:13545)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

千葉で労働審判を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

会社に内容証明を送っても返事がない、あっせんの呼び出しも無視された。話し合いの道が閉じたとき、裁判所で原則3回以内の期日のうちに決着をつけにいく手続きが労働審判です。千葉県内でこれを受け付けるのは、千葉市中央区中央4丁目にある千葉地方裁判所の本庁だけです。松戸・木更津・佐倉など7つの支部には申し立てられないので、柏や銚子の職場で起きた争いでも期日は千葉市で開かれます。申立書を出した時点で主張と証拠をほぼ出し切る手続きなので、どこに出すか、いくら納めるか、何をそろえるかを決めてから動きましょう。

千葉地裁本庁へ申し立てる前の4つの要点

受付は本庁新館5階の民事訟廷事務室
千葉地方裁判所の窓口案内は、労働審判の申立て先を民事訟廷事務室(新館5階)としています。事件係の電話は043-333-5277で、京成千葉中央駅から歩いて約8分です。
予納する郵便料は3,520円
呼出状などの送付に使う郵便料は、切手なら3,520円分で、現金や電子で納める場合も同じ額です。110円切手12枚が中心の組み合わせなので、郵便局でそろえる前に一覧を手元に置いてください。
最初の期日は申立てから40日以内
第1回期日は申立ての日から40日以内に指定され(労働審判規則13条)、主張と証拠は第2回期日の終わりまでに出す決まりです(同27条)。証拠集めは申立書を出す前に終えてください。
労働者は弁護士会の初回30分が無料
千葉県弁護士会の労働専門相談では、名簿に載った弁護士を紹介してもらい、その事務所で初回30分を無料で相談できます(043-306-2809)。申し立てる価値があるかの見立ては、ここで費用をかけずに聞きましょう。

労働審判でできることとできないこと

労働審判で扱うのは、働く人と会社との一対一の争いです。解雇や雇止めの効力、払われていない賃金や残業代、退職金、ハラスメントを放置されたことの損害賠償が典型で、期日は非公開のため千葉地裁の法廷に傍聴人が入ることもありません。訴訟とどこが違うのかを並べたので、自分の事件に合う手続きを選んでください。

比べる点 労働審判 労働関係の訴訟
期日の回数 原則3回以内(労働審判法15条2項) 上限なし
審理する人 裁判官1人に、労使それぞれの実務経験を持つ労働審判員2人が加わる 裁判官だけ
終わるまでの平均(令和6年・全国) 96.7日 16.1か月
申し立てる裁判所(千葉県内) 千葉地裁の本庁だけ 本庁と7つの支部
300万円を求めるときの印紙代 10,000円 22,500円(書面で訴える場合)
結論に納得できないとき 告知から2週間以内に異議を出せば効力を失い、千葉地裁の訴訟に移る 東京高等裁判所へ控訴する

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」

持ち込めない争いもあります。労働組合と会社の団体交渉や不当労働行為は千葉県労働委員会の審査の対象で、公務員の懲戒処分の取消しは行政事件として扱われます。何人もの証人を調べないと事実が固まらない事件は、3回の期日では終わらないとして途中で打ち切られ、訴訟へ移ることがあります(労働審判法24条)。争点が多く込み入っているなら、最初から訴訟を起こす道と並べて弁護士と方針を決めましょう。

出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」

千葉地裁が受け付ける労働審判の件数

千葉で労働審判を申し立てる人は年に110件から120件ほどで、ここ3年は大きく変わっていません。最高裁判所の司法統計年報では、千葉地方裁判所の労働審判の受付は令和5年が120件、令和6年が114件、令和7年が116件です。令和7年の116件は、全国50の地方裁判所のうち8番目にあたります。

千葉地方裁判所の労働審判 令和5年 令和6年 令和7年
受け付けた件数 120件 114件 116件
終わった件数 100件 120件 117件
年末に続いていた件数 43件 37件 36件
全国で受け付けた件数 3,473件 3,359件 3,447件

出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表

千葉地裁は、令和6年・令和7年と2年続けて、受け付けた件数以上の事件を終わらせています。年末の時点で審理が続いていた事件は43件から37件、36件と減りました。県内のすべての労働審判が千葉市中央区の本庁に集まる仕組みでも、事件が積み上がっている状況ではありません。申立書と証拠を整えた人から順に期日が入るので、準備が終わったら早めに出してください。

全国の中身は地位確認と賃金の請求が8割

令和7年に全国で申し立てられた3,447件のうち、解雇などを無効として従業員の地位を確かめる地位確認が1,656件(48.0%)、賃金や手当の請求が1,110件(32.2%)、退職金が68件です。千葉労働局のあっせんも、令和7年度の申請105件のうち解雇が14件を占めます。手続終了101件のうち66件(65%)はあっせんが開かれないまま終わっていて、話し合いの場に会社が出てこなかった争いの行き先として、千葉地裁の労働審判が選ばれています。

出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」

千葉地裁本庁か東京地裁か、申立先の決め方

どの裁判所に出せるかは、あなたの自宅ではなく、会社と勤務先の場所で決まります。労働審判法2条が認めている申立先は、①会社の本店や営業所の所在地を受け持つ地方裁判所、②あなたが今働いている、または最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所、③会社と合意した地方裁判所の3つです。

勤め方の例 申し立てられる裁判所 理由
本社は東京で、船橋の物流センターや千葉市の支店、成田空港周辺の事業所に勤めていた 千葉地裁本庁(東京地裁も可) 最後に働いた事業所が県内なので千葉地裁に出せる。会社の本店がある東京地裁も選べる
市川や浦安に住み、23区内の本社に通っていた 原則は東京地裁の本庁 自宅の住所は根拠にならない。会社が合意すれば千葉地裁でも行える
本社は千葉市にあり、都内の営業所に勤めていた 千葉地裁本庁と東京地裁のどちらか 会社の本店は千葉、最後の勤務先は東京なので、両方が申立先になる
柏・松戸・木更津・館山の会社で働いていた 千葉地裁本庁 県内7つの支部は労働審判を受け付けない

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」

千葉は、東京へ働きに出る人がとりわけ多い県です。東京都の集計では、令和2年の国勢調査で都内へ通勤・通学してくる人のうち84万2,450人(25.1%)が千葉県から来ていて、このうち82万4,440人の行き先は23区です。23区内の職場に勤めていた人の申立先は東京地裁の本庁(千代田区霞が関)になり、令和7年に東京地裁が受け付けた労働審判は1,050件です。会社の本店と最後の勤務先がどこにあるかを雇用契約書や辞令で押さえ、千葉地裁と東京地裁のどちらに出せるかを弁護士に見てもらいましょう。

出典:東京都「令和2年国勢調査による東京都の昼間人口(従業地・通学地による人口)結果の概要」、裁判所「東京都内の管轄区域表」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表

裁判所 所在地・行き方 労働審判
千葉地方裁判所 本庁 千葉市中央区中央4-11-27。JR千葉駅から徒歩15分、京成千葉中央駅から徒歩8分。申立ては新館5階の民事訟廷事務室(事件係 043-333-5277) 県内で唯一受け付ける
千葉地方裁判所 松戸支部 松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)。松戸・柏・野田・流山・我孫子・鎌ケ谷を受け持つ 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う)
千葉地方裁判所 佐倉支部 佐倉市弥勒町92(京成佐倉駅から徒歩15分)。佐倉・成田・印西・四街道などを受け持つ 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う)
一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部 外房・内房・南房総・東総・香取の各地域を受け持つ 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う)

出典:千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「窓口案内」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」

本庁のある千葉市中央区中央4丁目の周辺には、千葉労働局(中央4-11-1)、千葉県弁護士会館(中央4-13-9)、法テラス千葉(中央4-5-1 きぼーる2階)が集まっています。松戸や銚子、館山から出てくる日は、期日の前後に弁護士との打ち合わせや法テラスでの手続きを同じ地区で済ませ、千葉市へ通う日数を減らしてください。

出典:千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉県弁護士会「事業概要」、法テラス「法テラス千葉」

千葉地裁に出す申立書と証拠

申立書の書き方や写しの通数は、千葉地裁が独自に決めたものではなく、労働審判規則が全国一律に定めています。労働審判委員会は第1回期日の前に申立書と証拠を読み込んで臨むので、規則が求める項目を一つも欠かさずに書いてください。

書くこと・出すもの 中身 根拠
申立ての趣旨と理由 地位の確認や未払い賃金の支払いなど、何を求めるのかと、それを支える事実 労働審判規則9条1項・2項
予想される争点と証拠 会社が反論してきそうな点と、点ごとに示す証拠 同9条1項1号・2号
交渉とあっせんの経緯 会社とのやり取りの流れ。千葉労働局や千葉県労働委員会のあっせんを使ったなら、その結果も書く 同9条1項3号
申立書の写し 相手方の数に3を足した通数。会社1社が相手なら4通 同9条4項
証拠書類の写し 申立書に添える分と、相手方の数の分 同9条3項・4項
証拠説明書・資格証明書 証拠ごとに何を示すかをまとめた一覧と、会社の代表者がわかる登記の証明書 裁判所の記載例の附属書類

出典:裁判所「労働審判規則」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」

千葉地裁のサイトには労働審判専用の書式がなく、裁判所の全国共通ページにある申立書(地位確認・退職金)、証拠説明書、異議申立書とその記載例を使います。記載例では、労働局のあっせんが打ち切られた経過まで「申立てに至る経緯の概要」に書き込みます。残業代やハラスメントの損害賠償に合う書式は用意されていないので、請求の組み立ては弁護士に任せましょう。

民事訴訟は2026年5月21日からオンラインで申し立てられるようになりましたが、労働審判はまだ対象に入っておらず、加わるのは令和10年6月までの予定です。当面は、紙の申立書と証拠の写しを千葉地裁本庁の民事訟廷事務室に持ち込むか、郵送で出します。

出典:裁判所「労働審判で使う書式」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」、裁判所「民事裁判手続のデジタル化」、千葉地方裁判所「窓口案内」

千葉地裁へ申立書を出す前に集めるもの

  • 雇用契約書・労働条件通知書・辞令。最後に働いた事業所が千葉県内にあることを示し、千葉地裁に出せる根拠になります
  • 就業規則・賃金規程・退職金規程。解雇の理由や支給額の計算が規程に沿っているかを争う土台になります
  • 給与明細と源泉徴収票。請求額と印紙代を決める材料です。マイナンバーの欄は黒く塗ってから写しを取ってください
  • 解雇通知書、退職を迫るメール、面談の録音。相手に断らずに録った録音も証拠として出せます
  • タイムカードや勤怠システムの画面。社内のアカウントが止められる前に、撮影か印刷で控えを残してください
  • あっせんの記録。千葉労働局や千葉県労働委員会から届いた打切りの通知、会社の回答書を保管しておきます

千葉地方裁判所に納める費用

申立ての際に千葉地裁へ納めるのは、収入印紙で払う申立手数料と、書類の送付に充てる郵便料の2つです。印紙代は求める金額で決まり、同じ金額を訴訟で求めるときの半分以下に収まります。

求める金額 労働審判 訴え(書面) 訴え(電子)
100万円 5,000円 12,500円 11,400円
160万円(金額にできない請求) 6,500円 15,500円 14,400円
300万円 10,000円 22,500円 21,400円
500万円 15,000円 32,500円 31,400円

出典:裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」

地位確認のように金額で表せない請求は160万円を求めたものとして扱われ、印紙代は6,500円です。あわせて未払いの残業代などを求めるなら、金額を合計したうえで印紙代を計算してください。

千葉地裁の郵便料は切手3,520円分

千葉地方裁判所は、本庁と支部に共通の一覧で、労働審判の郵便切手の組み合わせを決めています。

額面 枚数 小計
500円 4枚 2,000円
110円 12枚 1,320円
50円 3枚 150円
20円 2枚 40円
10円 1枚 10円
合計 22枚 3,520円

出典:千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」

切手を用意せず現金や電子納付で納める場合も、額は同じ3,520円です。会社1社に300万円を求めるなら、申立ての段階で千葉地裁に納めるのは印紙10,000円と郵便料3,520円の合計13,520円、地位確認だけなら6,500円と3,520円で10,020円になります。異議が出て訴訟に移ったときは、訴えの手数料から労働審判で納めた印紙代を引いた差額を追加で納めます。

出典:千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」

3回の期日の進み方と審理期間

期日はすべて千葉地裁の本庁で開かれ、1回ごとにやることが決まっています。どの回までに何を出すのかを押さえ、仕事を休む日と準備の段取りを先に組んでください。

申立てから40日以内に第1回期日

会社は指定された期限までに答弁書を出し(労働審判規則14条・16条)、委員会は双方の書面を読んだうえで、当事者に直接事情を尋ねます。争点の整理と事実の聴き取りは、多くがこの回で終わります。

第2回期日までに主張と証拠を出し切る

やむを得ない事情がなければ、その後に新しい主張や証拠は出せません(同27条)。歩み寄れそうなら、委員会はどの回でも調停を試みます。

第3回期日に調停か審判

解決金や退職日などの条件で合意できれば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。合意できなければ、委員会が労働審判を言い渡します。

告知から2週間以内なら異議を出せる

異議が出ると審判は効力を失い、申し立てた時点で千葉地方裁判所に訴えを起こしたものとみなされます(労働審判法21条・22条)。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判規則」、裁判所「労働審判手続」

令和6年に全国で終わった労働審判の平均審理期間は96.7日で、3か月以内に終わったものが49.9%、3か月を超えて6か月以内のものが45.9%です。千葉地裁は年末に残る事件が36件まで減っていますが、申立てから決着までは3か月から半年を見込み、その間は期日の連絡が届く前提で予定を組みましょう。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表

電話会議やウェブ会議で加われる場合

労働審判法29条が準用する非訟事件手続法47条により、裁判所が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえで、電話やウェブ会議のように音声で同時にやり取りする方法を使って期日を進められます。この方法で加わった人は出頭したものと扱われますが、証拠調べには使えません。銚子や館山、鴨川から毎回千葉市へ出向くのが負担になるなら、申立ての段階で弁護士に伝え、期日の進め方について裁判所に意見を出してもらってください。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(47条)

労働審判の終わり方と千葉での解決金の目安

労働審判の多くは、審判の言渡しを待たずに話し合いでまとまります。令和7年に全国で終わった3,249件では、調停の成立が2,172件(66.9%)で、審判まで進んだのは644件(19.8%)です。

終わり方(令和7年・全国) 件数 割合
調停の成立 2,172件 66.9%
労働審判 644件 19.8%
取下げ 236件 7.3%
24条による終了 150件 4.6%
決定・その他 47件 1.4%

出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表

審判に異議が出た割合は、令和6年の数値で53.8%です。最高裁判所は、調停の成立と異議なく確定した審判を合わせた74.3%に、手続きの外で話がついた取下げを加えると、およそ8割が労働審判をきっかけに解決しているとみています。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

中央値150万円は千葉の月給の約4.4か月分

労働政策研究・研修機構が、解雇などで雇用が終わった事案の労働審判を分析した結果では、解決金の中央値は150万円、平均は285万2,637円で、中ほどの半数が80万円から300万円の範囲に入っています。96.6%は雇用を終わらせ、お金で決着しています。

千葉の一般労働者の所定内給与は月33万9,100円で、全国平均の34万600円とほぼ同じ水準です。中央値の150万円は、この月給のおよそ4.4か月分にあたります。調停案の金額が示されたら、全国の中央値とだけ比べるのではなく、自分の月給の何か月分か、争いを続けた場合にさかのぼって受け取れる賃金がいくらかを弁護士と計算し、受けるかどうかを決めてください。

出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

会社が期日に来なくても手続きは進む

会社が呼出しに応じなくても、委員会は申立書と証拠、申立人の説明をもとに労働審判を出せます。異議がなければ裁判上の和解と同じ効力で確定し、それでも支払いがなければ会社の預金や売掛金を差し押さえる手続きに移れます。正当な理由なく出頭しない関係人は、5万円以下の過料の対象です(労働審判法31条)。

この強制力が、あっせんとの違いです。千葉労働局のあっせんは、令和7年度に手続きを終えた101件のうち66件(65%)が一度も開かれずに終わり、開かれた35件では19件が合意しました。千葉県労働委員会のあっせんは令和7年に終結した6件のうち5件が解決していますが、新規の申請は7件にとどまり、相手方が応じなければ打ち切られます。会社がすでにあっせんを断っている、連絡に一切応じないという段階なら、話し合いの手続きを重ねずに千葉地裁本庁へ申し立てましょう。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、千葉県労働委員会「令和7年中の個別的労使紛争のあっせんの実施状況について」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」

弁護士なしで申し立てられるか

代理人を付けず、本人だけで申し立てることもできます。ただ、令和6年に全国で終わった労働審判では、申立人の88.4%に代理人が付いています。千葉地裁には独自の書式の案内がないので、本人で進めるなら全国共通の記載例を自分の事件に合わせて書き換えるところから始めます。次の5点を頭に入れてから決めましょう。

本人で千葉地裁に申し立てる前に押さえること

  • 主張と証拠は第2回期日までに出し切る。期日は3回しかないので、途中で方針を立て直す余地は小さい
  • 会社が弁護士を付けると、答弁書の反論に期日の場で答える準備が要る
  • 期日は平日の日中に千葉市中央区で開かれる。銚子や館山から通うなら、3回分の移動と休みを先に見込む
  • 調停案を受けるかどうか、その場で答えを求められる場面がある。月給の何か月分かを出しておくと迷わない
  • 請求額が小さく、証拠がそろい、争点が1つに絞れている事件なら、本人で進める道もある

迷うなら、申立書の下書きと証拠を持って弁護士の無料相談を受けてください。千葉県労働相談センターでは、第1・第3金曜の13時から15時に弁護士の特別労働相談を無料で受けられます(1人30分程度・相談日の前々日までに予約・043-223-2744)。千葉県弁護士会の労働専門相談なら、労働者は紹介された弁護士の事務所で初回30分が無料です。県の枠で手続きの見通しを聞き、弁護士会の枠で依頼先を探すという順に使い分けましょう。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県弁護士会「労働」

弁護士に依頼すると何が変わるか

依頼すれば、申立書づくりから期日での受け答え、訴訟に移ったあとの対応まで、千葉地裁とのやり取りを一人で抱えずに済みます。千葉県弁護士会には935人の弁護士が所属しています(2026年4月1日現在)。任せられるのは次の5つです。

申立先を決めて申立書を仕上げる

会社の本店と最後の勤務先が千葉か東京かを雇用契約書や辞令で確かめ、千葉地裁と東京地裁のどちらに出すかを決めたうえで、争点ごとに証拠を割り当てた申立書と証拠説明書を作ります。

期日で隣に座り受け答えを支える

委員会は本人に直接質問しますが、弁護士が隣で言葉を補い、誤解を招きそうな言い方を整えます。答弁書に反論する書面も弁護士が用意します。

調停案を受けるかの材料をそろえる

解決金の中央値、千葉の月給で何か月分にあたるか、訴訟に進んだ場合の見通しを並べ、比べやすい形で示します。

期日の方法と日程を調整する

外房や南房総から通う事情があれば、電話会議やウェブ会議の利用について裁判所に意見を出し、本人が千葉市まで出向く回数を減らす方向で調整します。

訴訟に移っても担当を続ける

異議が出て千葉地裁の訴訟に移っても同じ弁護士が引き続き担当するので、これまでの経緯を一から話し直す手間がかかりません。

出典:千葉県弁護士会「事業概要」

労働審判を弁護士に頼んだときの費用

弁護士費用は事務所ごとに決められますが、日本弁護士連合会のアンケートと法テラスの基準から、おおよその相場はつかめます。千葉県弁護士会の労働専門相談なら労働者の初回30分は無料なので、依頼先を選ぶ前の見立てに相談料はかかりません。依頼を決める前に、着手金・報酬金・実費を分けた見積もりを書面でもらってください。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働専門相談は労働者の初回30分が無料(千葉県弁護士会) 2回目以降は30分5,500円。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円、夜間・土日の「ヨルンド」は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。訴訟に移ったときに着手金が追加でかかるかを契約前に聞く
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職で決着したときの計算方法も契約書に入れてもらう
法テラスを使う場合 着手金88,000〜132,000円、実費20,000円 法テラスの立替基準にある労働審判事件の額。特に難しい事件は165,000円まで。申立手数料は別に立て替える
裁判所への手数料 請求300万円で10,000円、金額にできない請求は6,500円 収入印紙で納める。同じ額を訴訟で求めるより安い
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,520円分 千葉地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚。現金や電子で納める場合も3,520円

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」、日本司法支援センター「業務方法書」(別表3 立替基準)

平日の昼に時間が取れない人は、千葉県弁護士会の夜間・土日相談「ヨルンド」を使えます。千葉は平日17時から20時、土日は9時から20時に枠があり、船橋・市川・浦安を受け持つ京葉支部と松戸支部も平日の夜と土日の午後に相談を受けています(30分5,500円)。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円なので、2,000円と5,500円のどちらの枠かを予約のときに聞き分けてください。

出典:千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」

法テラスを使うときの収入の基準

手取りの月収と預貯金が基準を下回れば、法テラスが弁護士費用を立て替え、毎月の分割で返す形にできます。労働審判を考える時期は解雇などで給与が止まっている人が多く、基準に収まりやすくなります。

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人は次の額までが対象です。

家族人数 手取り月収の基準(千葉市・船橋市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。柏市や市原市、八千代市、木更津市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス千葉」

千葉市・船橋で労働審判に強い弁護士の選び方

期日が3回しかない手続きなので、依頼する弁護士が労働審判にどれだけ慣れているかで、申立書の仕上がりが変わります。事務所は千葉市中央区や船橋、松戸、柏に多く集まっていますが、市原や成田、木更津から探す人も、次の条件で候補を絞り込みましょう。

千葉地裁本庁での労働審判を任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を受けている。会社側の顧問が中心の事務所は立場上引き受けられないことがあるので、最初の電話で聞く
  • 労働審判や労働裁判を何件手がけ、調停と審判のどちらで終わることが多いかを具体的に答えられる
  • 初回の相談で、見込める解決金の幅と、弁護士費用を差し引いて手元に残る額を数字で示せる
  • 千葉市中央区の本庁の期日に出られる。松戸や柏、成田の事務所なら、期日ごとの日当と交通費を見積もりに入れてもらう
  • 東京地裁に出す事件も受けられるか、異議で訴訟に移ったときの追加費用がいくらかを契約前に答えられる

相談の日に持っていくもの

雇用契約書、就業規則、3か月分の給与明細、解雇や退職勧奨のやり取りの記録、勤怠の記録を持参してください。あっせんを使った人は、打切りの通知も加えます。これだけそろえば、申し立てる価値があるか、請求額をいくらに置くかをその場で詰められます。ベンナビ労働問題では、千葉の事務所を初回相談無料、休日対応、オンライン面談の条件で絞り込めます。都内へ通勤していて平日に動けない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。

千葉で労働審判に強い弁護士を探す 申立書を出す前に、証拠の棚卸しから始めましょう

取扱分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市・成田市のどこからでも、雇用契約書と給与明細を手元に置いたまま千葉県内の事務所を比べられます。

千葉で労働審判を無料で相談できる場所

申し立てる前に、話し合いで片づくかを試せる相談先もあります。労働審判規則は申立書に交渉やあっせんの経過を書くよう求めているので、先に使った相談先の記録は申立てでも生きてきます。千葉県労働相談センターは平日20時まで電話がつながり、土日は千葉市の労働相談窓口と国のほっとラインが受けています。

窓口 できること・受付 電話番号
千葉地方裁判所 本庁 民事訟廷事務室(千葉市中央区中央4-11-27 新館5階) 労働審判の申立てを受け付ける。県内で労働審判を扱うのはここだけ。手続きの進み方は尋ねられるが、法律相談は受けない 043-333-5277(事件係)
千葉県労働相談センター(千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎2階) 労働問題全般の相談を受ける県の窓口。平日9:00〜20:00に受け付け、17時以降は電話のみ(最終受付19:45)。来所は予約制。第1・第3金曜13:00〜15:00は弁護士の無料相談(30分程度・相談日の前々日までに予約)もある。無料・秘密厳守 043-223-2744
千葉県労働委員会(千葉市中央区市場町1-1 県庁南庁舎7階) 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入る無料のあっせん。開催は原則1回、申請から終了まで1か月程度が目安。県内の事業所で働く(働いていた)人なら、他県に住んでいても申請できる。相談は県労働相談センターでも受ける 043-223-3735
千葉労働局 総合労働相談コーナー(県内10か所) 千葉労働局、千葉駅前(日本生命千葉駅前ビル4階)と、千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける 043-221-2303(千葉労働局)
千葉駅前 0120-250650
千葉市 労働相談窓口(千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階) 相談員が問題を整理して助言や専門窓口を案内する。9:00〜17:00(電話・窓口の受付は16時まで)。土日も電話とメールで受ける(窓口は平日のみ)。第4月曜・祝日は休み 043-216-2010
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。千葉県も夜間・土日の相談先として案内している 0120-811-610
千葉県弁護士会 労働専門相談 労働問題に詳しい名簿登録の弁護士を弁護士会が紹介し、担当弁護士の事務所で相談する。労働者は初回30分無料(以後30分5,500円)。受付は平日10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く) 043-306-2809
千葉県弁護士会 ヨルンド(夜間・土日相談) 平日の夜や土日に弁護士の事務所で受ける法律相談(30分5,500円)。千葉は平日17:00〜20:00・土日9:00〜20:00、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)も平日夜間と土日午後に枠がある。祝日は休み 千葉 043-227-8954
松戸 047-366-6611
京葉 047-437-3634
法テラス千葉・法テラス松戸 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス千葉は千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階、法テラス松戸は松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3F。平日9:00〜17:00 千葉 0570-078315
松戸 0570-078316

出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、法テラス「法テラス千葉」

千葉県労働委員会のあっせんは、労働審判が進んでいる間は使えません。会社が話し合いに応じそうなら先にあっせんを申し込み、応じないとわかった時点で千葉地裁本庁へ切り替えてください。あっせんの相談は、県庁本庁舎2階の千葉県労働相談センター(043-223-2744)と、県庁南庁舎7階の千葉県労働委員会(043-223-3735)のどちらでも受けています。

出典:千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉地方裁判所「窓口案内」、千葉県弁護士会「労働」

千葉の労働審判と弁護士に関するよくある質問

千葉ではどこの裁判所に労働審判を申し立てますか?

千葉市中央区中央4-11-27の千葉地方裁判所本庁です。受付は新館5階の民事訟廷事務室で、事件係の電話は043-333-5277です。最後に働いた事業所が千葉県内にあれば、会社の本社が東京など県外にあっても千葉地裁に申し立てられます(労働審判法2条)。

松戸支部や木更津支部で労働審判はできますか?

できません。千葉地裁の申立書提出先一覧は、労働審判は本庁に申立書を出す必要があると定めていて、松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の7支部はどこも受け付けていません。柏や松戸の会社が相手でも、期日は千葉市中央区の本庁で開かれます。支部で扱えるのは民事訴訟や仮処分です。

本社が東京の会社でも、千葉地裁に申し立てられますか?

船橋の倉庫や千葉市の支店など、千葉県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店の所在地だけでなく、労働者が最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先として認めています。本店のある東京地裁を選ぶこともできます。

千葉に住み、都内の会社に勤めていました。どこに申し立てますか?

会社の本店も最後の勤務先も都内なら、申立先は原則として東京地裁です。自宅の住所は申立先を決める根拠になりません。会社が千葉地裁で行うことに合意すれば千葉地裁も使えます。千葉から都内へ通勤・通学する人の多くは23区が行き先で、23区内の職場なら東京地裁の本庁が受け持ちます。

千葉地裁本庁へはどう行けばいいですか?

JR千葉駅から歩いて約15分、京成千葉線の千葉中央駅からは約8分です。近くの中央4丁目には千葉県弁護士会館や千葉労働局、法テラス千葉もあるので、期日の前後に弁護士との打ち合わせを同じ地区で入れられます。

千葉地裁では年に何件くらい労働審判がありますか?

令和7年に受け付けたのは116件で、全国50の地方裁判所のうち8番目です。令和5年は120件、令和6年は114件で、ほぼ横ばいです。年末に審理が続いていた事件は令和5年の43件から令和7年の36件へ減っています。

千葉地裁に納める郵便切手はいくらですか?

3,520円分で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚です。現金や電子で納める場合も3,520円です。これとは別に印紙代がかかり、地位確認だけなら6,500円、300万円を求めるなら10,000円です。

千葉県弁護士会で労働審判の無料相談は受けられますか?

労働者なら、労働専門相談の初回30分が無料です。043-306-2809に平日10時から16時(11時30分から13時を除く)に電話して「労働専門相談希望」と伝えると、名簿に登録された弁護士を紹介され、その弁護士の事務所で相談します。2回目以降は30分5,500円です。

千葉県労働相談センターには、夜何時まで電話できますか?

平日は20時まで受け付けていて、最終受付は19時45分です(043-223-2744)。17時以降は電話だけの対応で、来所の相談は予約制です。第1・第3金曜の13時から15時には、弁護士の無料相談も予約制で開いています。

土日に労働審判の相談ができるところは千葉にありますか?

千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)が土曜・日曜も電話とメールで受け付けています(受付は16時まで・第4月曜と祝日は休み)。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は土日祝の9時から21時です。弁護士と会って話したいなら、千葉県弁護士会のヨルンドが土日にも枠を設けています(30分5,500円)。

法テラスは千葉のどこにありますか?

法テラス千葉(千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2階・0570-078315)と法テラス松戸(松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3階・0570-078316)の2か所です。千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が収入基準の目安です。

あっせんと労働審判はどちらを先に使いますか?

会社が話し合いに出てくる見込みがあるなら、無料のあっせんから始める道があります。ただ、千葉労働局のあっせんは令和7年度に65%が一度も開かれずに終わっています。会社がすでに話し合いを拒んでいるなら、あっせんを挟まずに千葉地裁本庁へ申し立ててください。

申立書は何通用意すればいいですか?

写しの通数は労働審判規則9条4項で「相手方の数+3」と決まっているので、会社1社だけが相手なら正本のほかに写しを4通用意します。証拠書類の写しは、申立書に添える分と相手方の数の分が必要です。書式は裁判所の全国共通ページにある申立書と記載例を使ってください。

審判に異議が出たら、訴訟はどこで続きますか?

千葉地方裁判所で続きます。異議が出ると、申し立てた時点で千葉地裁に訴えを起こしたものとみなされ、申立書が訴状の代わりになります(労働審判法22条)。手数料は、訴えの額から労働審判で納めた額を引いた差額だけを追加で納めます。

千葉で労働審判をすると解決金はいくらぐらいですか?

雇用終了をめぐる労働審判の解決金は、中央値150万円、平均285万2,637円という調査があります。千葉の一般労働者の所定内給与は月33万9,100円なので、中央値は約4.4か月分です。自分の月給で何か月分にあたるかを出し、調停案を受けるかどうかの物差しにしてください。

参考資料・更新情報

弁護士・司法書士の方はこちら
ベンナビ労働のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。