ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 東京都 > 新宿区で労働問題が得意な弁護士

新宿区で労働問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

東京都新宿区の労働問題に強い弁護士が34件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、東京都新宿区の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京新宿区の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均11.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
1995件/年
全国:17594 件

東京都新宿区で労働問題に強い弁護士 が34件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

【来所不要/全国対応】新宿支店 アディーレ法律事務所

住所
東京都新宿区西新宿1丁目25-1新宿センタービル3階
最寄駅
JR/京王線/小田急線/西武新宿線/丸の内線/都営新宿線/都営大江戸線「新宿駅」西口より徒歩5分 都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
谷崎 翔【新宿支店長】
定休日

TOKYO大樹法律事務所

住所
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
【代表弁護士】近藤 博徳 【所属弁護士】木下 泉、村田 智子、総勢8名の弁護士が所属
定休日
日曜 土曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日
日曜 祝日

As birds総合法律事務所

弁護士
櫻井 俊宏
住所
東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階
最寄駅
JR総武線大久保駅より徒歩約3分
営業時間
平日:9:30〜20:00
定休日
日曜 土曜 祝日

高橋弘泰法律事務所

弁護士
高橋弘泰
住所
東京都新宿区左門町9番地6玉盛ビル203
最寄駅
四谷三丁目
営業時間
定休日

プラム綜合法律事務所

弁護士
梅澤 康二
住所
東京都新宿区四谷2-1四谷ビル6階
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
定休日
34件中 1~34件を表示

東京都新宿区の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

解決金6ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
不当解雇
役職なし
サービス系
不当解雇
労働審判
【不当解雇】に対して労働審判で争い5ヶ月分の解決金を獲得したケース
得られたメリット

解決金5ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
100万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
得られたメリット

解決金獲得

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
160万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
得られたメリット

円満退任、出資金の取り戻し、未払報酬の回収、弁護士に依頼することによる安心感

【年齢】30代【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約10ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
得られたメリット

解決金

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階

東京都新宿区の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?

相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
相談者(ID:00488)さんからの投稿
大手会社で中間管理職してました。ミスをしてしまい、その相手がクレーマーで毎日のように会社に問い合わせがあり、その度に事情聴取を一日中され、クレーマーの問い合わせと私の発言が合致するまで上司である管理者3人から誘導され、誘導された後に発言を変えると何で最初からそう言わないんだと何回も罵倒され、精神疾患になり退職しました。これはパワハラではないか判断願います。

まず、今回の件がパワーハラスメントかどうかについては、そのクレーマーの方からの問い合わせに対して行った社内の調査の方法が相当性を逸脱していたと言えるかどうかで決まると思います。

「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。

精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月26日
相談者(ID:00389)さんからの投稿
私は整骨院に勤務する1年目の社員です。
入社した時に契約書を渡されたのですが一応研修期間生としての契約が10月31日までになっていました。
31日をすぎても契約書の更新もないのですがこの場合でも会社の就業規則などに従う必要ってありますか?
契約書が一応証明書みたいな形になると思うのですがその辺を詳しく知りたいです

入社時の契約書に書いてある「研修期間生」というのは、一般的に言う「試用期間」などだと思われます。試用期間を無事に過ぎたわけですから、「本採用をされた」と理解をして良いかと思います(その場合には、別途、契約の更新をする必要はありません。)。実際に契約書内容を見てみる必要があると思いますが、正社員として採用され、研修期間が10月31日迄となっているのであれば、それ以降については正式に正社員として採用されている状況であると考えて頂いて構わないと思われます。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
相談者(ID:00410)さんからの投稿
主人が会社のストレスから自殺未遂をしました。
現在精神病院に入院中です。
会社に労災として申請をしたいのですが、どのような証拠があれば労災として認定されるのでしょうか。
現在うつ状態がひどく本人に様々な確認がとれません。

自殺が労災に認定されるための基準としては、一般的に以下の基準が挙げられております。

要件1: 「対象疾病」を発病していること(※対象疾病については後述します。)
要件2: 「対象疾病の発病前おおむね6か月の間」に、「業務による強い心理的負荷」が認められること
要件3: 「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因により対象疾病を発病した」とは認められないこと

という三つの要件で判断することになっています。

要するに「精神障害を発病し」(要件1)、「その6か月以内に強いストレスを伴う仕事上の出来事があって」(要件2)、「仕事以外のストレスや重度のアルコール依存症などの個体側要因が原因ではない」こと(認定要件③)が判断基準ということになります。

上記の対象疾病としては、国際的な疾病分類である「ICD-10」に基づいて、下記のものが挙げられます。

F0
症状性を含む器質性精神障害
F1
精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2
統合失調症など
F3
気分(感情)障害 ・・・ うつ病エピソードなど
F4
ストレス関連障害など ・・・ 適応障害など
F5
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6
成人のパーソナリティーおよび行動の障害
F7
精神遅滞(知的障害)
F8
心理的発達の障害
F9
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

労災のほとんどのケースはF2からF4、特に多いのがF3の系列にある「うつ病エピソード(F32)」です。

これらをどうやって判断するかというと、
①主治医の意見書、
②診療録
③請求人や関係者からの聴取内容
などによって判断をすることになります。

他にもいろいろと判断基準が細かく決められているのですが、ここに全てを記載することはできませんので、専門家に相談をされることをお勧めします。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
ご回答いただきありがとうございます。
いまだ会社の話をすると情緒が安定せず、どう対応すべきかを悩んでおります。
やはり一度専門家にご相談した方がよいですね。
丁寧なご回答感謝いたします。
相談者(ID:00410)からの返信
- 返信日:2022年01月19日
相談者(ID:06391)さんからの投稿
合同会社に、勤めて9ヶ月になります。次年度に向けての面談を受た時、
仕事を続けますと言うと、あなたの会社からの評価は最低ですと、以下の点を言われました。
-上司に対する暴言(人格を否定する発言)
-管理職としての立ち位置が違う。
-会社に対しての反抗的な態度
-会社の不満を周りの一般職員に言う。
-業務に従わない。
具体的な内容を教えて下さいとお願いしましたが、具体的な話しは出てきませんでした。
話したところで、評価は上がらないとも
言われました。

初めまして、みずがき総合法律事務所の弁護士の鈴木祥平と申します。事案について拝見をしました。ご相談の内容(ご質問)が記載をされていないので、何をお答えすればいいのかわからないですが、退職勧奨を受けている状況であるということで、会社を退社をすることを望まないのであれば、退職を受け入れるようなことはしてはダメです(退職を受け入れる姿勢を見せれば、退職の条件が下がるだけであると思われます。)。

会社都合での金銭の補償付の解決というのは、会社として何が何でも辞めて欲しいということであれば、金銭を給付した上で合意退職をしてもらうのは意味があるのですが、会社としてどのくらいのレベルでの退職の要望があるのかが重要です。個人的な上司と部下のと人間関係上のトラブルにおいて、上司が部下を辞めさせようとしているようなケースの場合には、上司個人としては辞めさせたいでしょうが、会社としては辞めさせたいというわけではないので、金銭的補償をしてまで辞めてもらうことはできないでしょう。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
相談者(ID:00473)さんからの投稿
宜しくお願い致します。

時系列で内容説明
①相手方(会社)に未払い残業代を請求
②相手方、未払い残業代の根拠がないとし主張
③相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」をでっち上げ「退職勧奨」をしてきた。
④相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」で就業規則規則違反とし、役職手当10万円の減給を強行
⑤相手方 正社員雇用はしていないと主張。有期雇用で満期で更新なし(雇い止め)とする旨を通知
⑤申立人 弁護士を依頼し労働審判を申立てる。
(申立て内容 残業代、地位確認、雇い止め無効)
⑥労働審判(1回目)心証
・残業代根拠 ほぼ認める(55万→50万)
・地位確認 降格無効(未払い手当30万)
・雇い止め 有期雇用が濃厚とし無効の可能性が低いと説明を受けました。
しかし、部長職と言う地位から見ても臨時的な雇用では無く、当然、契約更新の期待が合理的であったと考えます。(6ヶ月後の昇給も確約)

雇い止めに関しては、労使に和解を促す為に…
申立人に対しては…無効の可能性が低い
相手方に対しては…無効の可能性が高い
と伝えていると考えららます。

1回目の和解案として…
残業代50万 未払い手当30 基本給×3ヶ月
188万円を相手方が提示してきました。

私は、ありもしない「パワハラ、セクハラ」のでっち上げ!月100時間を超える過酷な労働(36協定も結ばず違法残業)など…酷い仕打ちを受けたのでこの「和解金」では納得できないと一回目を終了しました。

最終的な「争点」は、雇い止めが有効か無効か?とうい事になりました。

そこで、2回目までに色々と調べて…
・雇用契約書の不備(更新の有無 記載なし)
・相手方の社員雇用条件の等の入手

上記の資料を準備書面として提出

▪︎2回目期日
私は不当解雇の可能性が高いと主張し、解決金を500万としました。
(理由なき解雇 賃金の12ヶ月〜)
※ネットで色々な情報が出てる為、相場等

最終的には…
相手方は200万以上払わない!
こちらは、全然たりない!と和解が困難になり2回目ではありますが「裁判官」も和解困難と判断し「審判」を下しました。

最終的に…、相手方の200万と言う審判でした。

この裁判官の出した「答え」は…
・和解が厳しいから「本裁」に移行しなさい!
・200万が妥当だ!

どちらの解釈が適正ですか?

私は、雇い止めでは無い「資料」も有り有利だと考えてます。
※間をとって300万とかの「審判」は、考えにくいのですか?

納得できないので、訴訟を考えています。
(労務に強い弁護士交代も検討中です。)
ご意見を頂ければ幸いです。

以上、よろしくお願いします。m(._.)m

結論から明らかなのは、要するに、労働審判段階においては、有期雇用契約であると断定的に認定するに足りるだけの証拠の裏付けがないという判断であると思います。

おっしゃる通り、部長職というのは、組織の柱となる地位ですから、形式的に部長職を与えているというのではなく、実質的にみて組織の要職を委ねていたと判断されれば、無期雇用の合理的期待があったといえる可能性もあります。そのためには、傍証的な事実の積み上げが必要であることから、労働審判というスピーディーな問題解決を求められる紛争解決の場においては、相手方が受け入れているところで手打ちしなさいということなのだと思います。

「部長職であった」というのは、無期雇用契約であったことの一つの大きな手がかりではありますが、その主張一本ではなく、多角的に無期雇用契約であることを裏付けるもの探し出して、主張・立証活動をするべきだと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月25日
ご回答ありがとうございます。

部長職、一本での主張では足りない事は、承知してます。m(._.)m

有期雇用でない証言は他にも準備してます。
今後、客観的な証拠の裏付けとして、労働基準局、厚生労働省に確認をとって、そちらで、戦ってみようと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。m(._.)m
相談者(ID:00473)からの返信
- 返信日:2022年01月25日
相談者(ID:00302)さんからの投稿
お世話になります。

私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。

ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。

会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。

しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。

そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。

ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。

今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

1月末に話した通り当社に見合わないから解雇と言われた際の対応ですが、これは、明らかに不当解雇に該当しますから①「解雇通知書」(解雇の意思表示を裏付けるもの)と②「解雇理由通知書」(会社側の解雇理由を裏付けるもの)を会社に出してもらってください。その上で、労働審判等で争えば、解雇無効の判断を出してもらえると思います。今後、会社で継続して勤務をすることを考えている場合には、解雇をされる前に、解雇をすれば無効の判断をされる可能性があることを会社側に認識しておいてもらう必要があるので、弁護士に相談をした旨を会社側に伝える(におわす)などして、会社側の不当解雇をけん制する必要があると思います。

準備するべきものとしては、①と②をきちんと出して来ない可能性もあるので、解雇の話をされそうな場合には、携帯電話でもよいので録音をとっておくことが必要です。解雇の理由についても、争われた後で理由をこじ付けの理由を追加してくる可能性があるので、きちんと会社側の解雇理由がわかるものを客観的に残しておく必要があると思われます。メール、LINEのやりとり、音声などが証拠としては良いと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
その時の会話はとっさに携帯の録音で全て撮っています。
解雇時の書類の事は知らなかったので、そんな話しになった際は書類を頂くことにします。
その後は正式に弁護士さんに相談致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

東京都新宿区の労働問題に関する相談窓口

東京都新宿区の労働問題は、新宿区にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

東京都新宿区の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

新宿総合労働相談コーナー

〒 169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4階

03-6863-4460

東京都新宿区の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

新宿労働基準監督署

〒169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4・5階

03-3361-3949

東京都新宿区の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、東京都の労働人口7,675,000人のうち、新宿区の占めている割合は2%(139,638人)でした。これは同都道府県内の中野区(146,611人)や府中市(128,317人)と同等の労働人口になります。

 

※1労働力人口とは、15歳以上のうち就業者と完全失業者を合わせた人口のことで、労働問題を抱える対象と考える

 

また、東京都の就業率が96.4%、完全失業率が3.6%に対し、新宿区の就業率は96.6%、完全失業率が3.4%と東京都の就業率を新宿区の就業率が上回る形になりました。

東京都新宿区の通勤事情

ここでは東京都新宿区の通勤事情に関してみていきます。


2015年に行われた国勢調査によると、新宿区では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が61,414人、他市区町村から通勤してくる人が445,643人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果となっております。


このことから、新宿区は仕事場が多く、他市区町村からのニーズも高いことが考えられます。

東京都新宿区で割合の多い職種ランキング

ここでは東京都新宿区で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、新宿区で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は販売人、3位は技術者でした。なお、新宿区の専門職業者の割合(5.07%)は東京都の専門職業者の割合(3%)を上回っており、東京都の中で専門職業者が多い地域と考えられます。

弁護士・司法書士の方はこちら