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新宿区で労働問題に強い営業時間中な弁護士一覧

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東京新宿区の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均11.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
1995件/年
全国:17594 件

東京都新宿区で労働問題に強い弁護士 が22件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
22件中 1~22件を表示

東京都新宿区の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
不当解雇
退職代行
役職なし
その他
懲戒解雇にならず自己退職として退職できた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
750万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都新宿区高田馬場4-4-17山根ビル203
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
得られたメリット

解決金の獲得

【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
得られたメリット

解決金6ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
得られたメリット

円満退任、出資金の取り戻し、未払報酬の回収、弁護士に依頼することによる安心感

【年齢】30代【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727

東京都新宿区の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?

相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
相談者(ID:00358)さんからの投稿
私はかなり前から目眩を持っていてついこの間にやっと病院へ行き、メニエール病の可能性があると言われました。確定ではなかった為から診断書までは貰っていません。
今コンビニのアルバイトをしていて、今日その目眩が酷く満足に仕事が出来る状態でなかった為、就業時間前に休む旨を伝えました。すると市役所へ行って障害者手帳を貰ってくるように言われしなければ解雇と言われました。明日以降も予定があるので市役所に寄れる時間もなくどうしたらいいのかわかりません。

市役所に行って障害者手帳を持ってこなければ解雇というのは、あまりに理不尽な話であり、仮にこれで解雇をされた場合には不当解雇であると思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
なるほどです。結局病院からの診断書が貰えるか定かではなかった為、そのアルバイトを当分休んでほかのお仕事に行っていました。それで、来月から少しの間復帰しようとおもっているのですが、こんな返信が来ました。『3.4 9-13 来なかったら少し早いですが解雇とします。これ以上 容認は出来ません。こちらとしては本当に体調が悪いか分かりませんしね。もし来れても そこから 3.31 まで1度でも休んだら解雇とします』
この場合はどうなりますか?現在、薬ではない違う治療法で改善に取り組んでおり、少し楽にはなっています。
相談者(ID:00358)からの返信
- 返信日:2022年02月27日
相談者(ID:00449)さんからの投稿
相手の女性は営業アシスタントです。私は営業です。セクハラ事案の前に相手の女性は、自分の給与改善の申し入れを部責任者に相談していました。なかなか良い案も無く、半年以上もほったらかされ、再度申し入れしていました。そこで考えついたのが出張手当でした。一回の出張で一万円くらいの手当てがもらえます。部責任者は、私に出張への同行を指示して来ました。通常は、私1人での作業なのですが、まあ女性のアシスタントがいれば、格好も付くため、何度か同行しました。その出張中に、俗に言う魔がさしたわけです。手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。ただ相手の女性からも好意を感じていましたので、同意があったつもりでした。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。

セクシャルハラスメントについては、「発言によるセクハラ」なのか、「身体接触が伴うセクハラ」なのかによって、評価も変わってくると思います。

仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。

この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。

「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。

ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。

大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月21日
ご丁寧な回答ありがとうございます。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
相談者(ID:00449)からの返信
- 返信日:2022年01月22日
相談者(ID:00488)さんからの投稿
大手会社で中間管理職してました。ミスをしてしまい、その相手がクレーマーで毎日のように会社に問い合わせがあり、その度に事情聴取を一日中され、クレーマーの問い合わせと私の発言が合致するまで上司である管理者3人から誘導され、誘導された後に発言を変えると何で最初からそう言わないんだと何回も罵倒され、精神疾患になり退職しました。これはパワハラではないか判断願います。

まず、今回の件がパワーハラスメントかどうかについては、そのクレーマーの方からの問い合わせに対して行った社内の調査の方法が相当性を逸脱していたと言えるかどうかで決まると思います。

「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。

精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月26日
相談者(ID:06391)さんからの投稿
合同会社に、勤めて9ヶ月になります。次年度に向けての面談を受た時、
仕事を続けますと言うと、あなたの会社からの評価は最低ですと、以下の点を言われました。
-上司に対する暴言(人格を否定する発言)
-管理職としての立ち位置が違う。
-会社に対しての反抗的な態度
-会社の不満を周りの一般職員に言う。
-業務に従わない。
具体的な内容を教えて下さいとお願いしましたが、具体的な話しは出てきませんでした。
話したところで、評価は上がらないとも
言われました。

初めまして、みずがき総合法律事務所の弁護士の鈴木祥平と申します。事案について拝見をしました。ご相談の内容(ご質問)が記載をされていないので、何をお答えすればいいのかわからないですが、退職勧奨を受けている状況であるということで、会社を退社をすることを望まないのであれば、退職を受け入れるようなことはしてはダメです(退職を受け入れる姿勢を見せれば、退職の条件が下がるだけであると思われます。)。

会社都合での金銭の補償付の解決というのは、会社として何が何でも辞めて欲しいということであれば、金銭を給付した上で合意退職をしてもらうのは意味があるのですが、会社としてどのくらいのレベルでの退職の要望があるのかが重要です。個人的な上司と部下のと人間関係上のトラブルにおいて、上司が部下を辞めさせようとしているようなケースの場合には、上司個人としては辞めさせたいでしょうが、会社としては辞めさせたいというわけではないので、金銭的補償をしてまで辞めてもらうことはできないでしょう。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
相談者(ID:00389)さんからの投稿
私は整骨院に勤務する1年目の社員です。
入社した時に契約書を渡されたのですが一応研修期間生としての契約が10月31日までになっていました。
31日をすぎても契約書の更新もないのですがこの場合でも会社の就業規則などに従う必要ってありますか?
契約書が一応証明書みたいな形になると思うのですがその辺を詳しく知りたいです

入社時の契約書に書いてある「研修期間生」というのは、一般的に言う「試用期間」などだと思われます。試用期間を無事に過ぎたわけですから、「本採用をされた」と理解をして良いかと思います(その場合には、別途、契約の更新をする必要はありません。)。実際に契約書内容を見てみる必要があると思いますが、正社員として採用され、研修期間が10月31日迄となっているのであれば、それ以降については正式に正社員として採用されている状況であると考えて頂いて構わないと思われます。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
相談者(ID:00410)さんからの投稿
主人が会社のストレスから自殺未遂をしました。
現在精神病院に入院中です。
会社に労災として申請をしたいのですが、どのような証拠があれば労災として認定されるのでしょうか。
現在うつ状態がひどく本人に様々な確認がとれません。

自殺が労災に認定されるための基準としては、一般的に以下の基準が挙げられております。

要件1: 「対象疾病」を発病していること(※対象疾病については後述します。)
要件2: 「対象疾病の発病前おおむね6か月の間」に、「業務による強い心理的負荷」が認められること
要件3: 「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因により対象疾病を発病した」とは認められないこと

という三つの要件で判断することになっています。

要するに「精神障害を発病し」(要件1)、「その6か月以内に強いストレスを伴う仕事上の出来事があって」(要件2)、「仕事以外のストレスや重度のアルコール依存症などの個体側要因が原因ではない」こと(認定要件③)が判断基準ということになります。

上記の対象疾病としては、国際的な疾病分類である「ICD-10」に基づいて、下記のものが挙げられます。

F0
症状性を含む器質性精神障害
F1
精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2
統合失調症など
F3
気分(感情)障害 ・・・ うつ病エピソードなど
F4
ストレス関連障害など ・・・ 適応障害など
F5
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6
成人のパーソナリティーおよび行動の障害
F7
精神遅滞(知的障害)
F8
心理的発達の障害
F9
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

労災のほとんどのケースはF2からF4、特に多いのがF3の系列にある「うつ病エピソード(F32)」です。

これらをどうやって判断するかというと、
①主治医の意見書、
②診療録
③請求人や関係者からの聴取内容
などによって判断をすることになります。

他にもいろいろと判断基準が細かく決められているのですが、ここに全てを記載することはできませんので、専門家に相談をされることをお勧めします。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
ご回答いただきありがとうございます。
いまだ会社の話をすると情緒が安定せず、どう対応すべきかを悩んでおります。
やはり一度専門家にご相談した方がよいですね。
丁寧なご回答感謝いたします。
相談者(ID:00410)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

東京都新宿区の労働問題に関する相談窓口

東京都新宿区の労働問題は、新宿区にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

東京都新宿区の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

新宿総合労働相談コーナー

〒 169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4階

03-6863-4460

東京都新宿区の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

新宿労働基準監督署

〒169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4・5階

03-3361-3949

東京都新宿区の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、東京都の労働人口7,675,000人のうち、新宿区の占めている割合は2%(139,638人)でした。これは同都道府県内の中野区(146,611人)や府中市(128,317人)と同等の労働人口になります。

 

※1労働力人口とは、15歳以上のうち就業者と完全失業者を合わせた人口のことで、労働問題を抱える対象と考える

 

また、東京都の就業率が96.4%、完全失業率が3.6%に対し、新宿区の就業率は96.6%、完全失業率が3.4%と東京都の就業率を新宿区の就業率が上回る形になりました。

東京都新宿区の通勤事情

ここでは東京都新宿区の通勤事情に関してみていきます。


2015年に行われた国勢調査によると、新宿区では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が61,414人、他市区町村から通勤してくる人が445,643人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果となっております。


このことから、新宿区は仕事場が多く、他市区町村からのニーズも高いことが考えられます。

東京都新宿区で割合の多い職種ランキング

ここでは東京都新宿区で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、新宿区で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は販売人、3位は技術者でした。なお、新宿区の専門職業者の割合(5.07%)は東京都の専門職業者の割合(3%)を上回っており、東京都の中で専門職業者が多い地域と考えられます。

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