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新宿区で労働問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京新宿区の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均11.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
1995件/年
全国:17594 件

東京都新宿区で労働問題に強い弁護士 が30件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

アディーレ法律事務所 新宿支店

住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1丁目25-1新宿センタービル3階
最寄駅
JR/京王線/小田急線/西武新宿線/丸の内線/都営新宿線/都営大江戸線「新宿駅」西口より徒歩5分 都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
弁護士
谷崎 翔【新宿支店長】
定休日

TOKYO大樹法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
【代表弁護士】近藤 博徳 【所属弁護士】木下 泉、村田 智子、総勢8名の弁護士が所属
定休日
日曜 土曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日
日曜 祝日
30件中 1~30件を表示

東京都新宿区の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
退職代行
役職なし
その他
懲戒解雇にならず自己退職として退職できた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
下地法律事務所 弁護士:下地 謙史
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス ※Googleマップ上の住所記載が異なる場合もございますが、こちらが正しい住所になります。
残業代請求
役職なし
建設系
企業側
残業代
【企業側】退社した社員から残業代を請求されたケース
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

円満退任、出資金の取り戻し、未払報酬の回収、弁護士に依頼することによる安心感

【年齢】30代【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
飯田橋法律事務所 弁護士:中野 雅也
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
得られたメリット

解決金獲得

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
160万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
不当解雇
店長
医療
不当解雇
地位確認
労働審判
高額な解決金を得て退職 事業所の廃止により事実上解雇されたケース
得られたメリット

高額な解決金

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

解決金の獲得

【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

社長は、法律上取得できる年次有給休暇を取得した上で退職で構わないと約束しました。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
飯田橋法律事務所 弁護士:中野 雅也
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727

東京都新宿区の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?

相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
相談者(ID:00358)さんからの投稿
私はかなり前から目眩を持っていてついこの間にやっと病院へ行き、メニエール病の可能性があると言われました。確定ではなかった為から診断書までは貰っていません。
今コンビニのアルバイトをしていて、今日その目眩が酷く満足に仕事が出来る状態でなかった為、就業時間前に休む旨を伝えました。すると市役所へ行って障害者手帳を貰ってくるように言われしなければ解雇と言われました。明日以降も予定があるので市役所に寄れる時間もなくどうしたらいいのかわかりません。

市役所に行って障害者手帳を持ってこなければ解雇というのは、あまりに理不尽な話であり、仮にこれで解雇をされた場合には不当解雇であると思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
なるほどです。結局病院からの診断書が貰えるか定かではなかった為、そのアルバイトを当分休んでほかのお仕事に行っていました。それで、来月から少しの間復帰しようとおもっているのですが、こんな返信が来ました。『3.4 9-13 来なかったら少し早いですが解雇とします。これ以上 容認は出来ません。こちらとしては本当に体調が悪いか分かりませんしね。もし来れても そこから 3.31 まで1度でも休んだら解雇とします』
この場合はどうなりますか?現在、薬ではない違う治療法で改善に取り組んでおり、少し楽にはなっています。
相談者(ID:00358)からの返信
- 返信日:2022年02月27日
相談者(ID:06391)さんからの投稿
合同会社に、勤めて9ヶ月になります。次年度に向けての面談を受た時、
仕事を続けますと言うと、あなたの会社からの評価は最低ですと、以下の点を言われました。
-上司に対する暴言(人格を否定する発言)
-管理職としての立ち位置が違う。
-会社に対しての反抗的な態度
-会社の不満を周りの一般職員に言う。
-業務に従わない。
具体的な内容を教えて下さいとお願いしましたが、具体的な話しは出てきませんでした。
話したところで、評価は上がらないとも
言われました。

初めまして、みずがき総合法律事務所の弁護士の鈴木祥平と申します。事案について拝見をしました。ご相談の内容(ご質問)が記載をされていないので、何をお答えすればいいのかわからないですが、退職勧奨を受けている状況であるということで、会社を退社をすることを望まないのであれば、退職を受け入れるようなことはしてはダメです(退職を受け入れる姿勢を見せれば、退職の条件が下がるだけであると思われます。)。

会社都合での金銭の補償付の解決というのは、会社として何が何でも辞めて欲しいということであれば、金銭を給付した上で合意退職をしてもらうのは意味があるのですが、会社としてどのくらいのレベルでの退職の要望があるのかが重要です。個人的な上司と部下のと人間関係上のトラブルにおいて、上司が部下を辞めさせようとしているようなケースの場合には、上司個人としては辞めさせたいでしょうが、会社としては辞めさせたいというわけではないので、金銭的補償をしてまで辞めてもらうことはできないでしょう。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
相談者(ID:00473)さんからの投稿
宜しくお願い致します。

時系列で内容説明
①相手方(会社)に未払い残業代を請求
②相手方、未払い残業代の根拠がないとし主張
③相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」をでっち上げ「退職勧奨」をしてきた。
④相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」で就業規則規則違反とし、役職手当10万円の減給を強行
⑤相手方 正社員雇用はしていないと主張。有期雇用で満期で更新なし(雇い止め)とする旨を通知
⑤申立人 弁護士を依頼し労働審判を申立てる。
(申立て内容 残業代、地位確認、雇い止め無効)
⑥労働審判(1回目)心証
・残業代根拠 ほぼ認める(55万→50万)
・地位確認 降格無効(未払い手当30万)
・雇い止め 有期雇用が濃厚とし無効の可能性が低いと説明を受けました。
しかし、部長職と言う地位から見ても臨時的な雇用では無く、当然、契約更新の期待が合理的であったと考えます。(6ヶ月後の昇給も確約)

雇い止めに関しては、労使に和解を促す為に…
申立人に対しては…無効の可能性が低い
相手方に対しては…無効の可能性が高い
と伝えていると考えららます。

1回目の和解案として…
残業代50万 未払い手当30 基本給×3ヶ月
188万円を相手方が提示してきました。

私は、ありもしない「パワハラ、セクハラ」のでっち上げ!月100時間を超える過酷な労働(36協定も結ばず違法残業)など…酷い仕打ちを受けたのでこの「和解金」では納得できないと一回目を終了しました。

最終的な「争点」は、雇い止めが有効か無効か?とうい事になりました。

そこで、2回目までに色々と調べて…
・雇用契約書の不備(更新の有無 記載なし)
・相手方の社員雇用条件の等の入手

上記の資料を準備書面として提出

▪︎2回目期日
私は不当解雇の可能性が高いと主張し、解決金を500万としました。
(理由なき解雇 賃金の12ヶ月〜)
※ネットで色々な情報が出てる為、相場等

最終的には…
相手方は200万以上払わない!
こちらは、全然たりない!と和解が困難になり2回目ではありますが「裁判官」も和解困難と判断し「審判」を下しました。

最終的に…、相手方の200万と言う審判でした。

この裁判官の出した「答え」は…
・和解が厳しいから「本裁」に移行しなさい!
・200万が妥当だ!

どちらの解釈が適正ですか?

私は、雇い止めでは無い「資料」も有り有利だと考えてます。
※間をとって300万とかの「審判」は、考えにくいのですか?

納得できないので、訴訟を考えています。
(労務に強い弁護士交代も検討中です。)
ご意見を頂ければ幸いです。

以上、よろしくお願いします。m(._.)m

結論から明らかなのは、要するに、労働審判段階においては、有期雇用契約であると断定的に認定するに足りるだけの証拠の裏付けがないという判断であると思います。

おっしゃる通り、部長職というのは、組織の柱となる地位ですから、形式的に部長職を与えているというのではなく、実質的にみて組織の要職を委ねていたと判断されれば、無期雇用の合理的期待があったといえる可能性もあります。そのためには、傍証的な事実の積み上げが必要であることから、労働審判というスピーディーな問題解決を求められる紛争解決の場においては、相手方が受け入れているところで手打ちしなさいということなのだと思います。

「部長職であった」というのは、無期雇用契約であったことの一つの大きな手がかりではありますが、その主張一本ではなく、多角的に無期雇用契約であることを裏付けるもの探し出して、主張・立証活動をするべきだと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月25日
ご回答ありがとうございます。

部長職、一本での主張では足りない事は、承知してます。m(._.)m

有期雇用でない証言は他にも準備してます。
今後、客観的な証拠の裏付けとして、労働基準局、厚生労働省に確認をとって、そちらで、戦ってみようと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。m(._.)m
相談者(ID:00473)からの返信
- 返信日:2022年01月25日
相談者(ID:00449)さんからの投稿
相手の女性は営業アシスタントです。私は営業です。セクハラ事案の前に相手の女性は、自分の給与改善の申し入れを部責任者に相談していました。なかなか良い案も無く、半年以上もほったらかされ、再度申し入れしていました。そこで考えついたのが出張手当でした。一回の出張で一万円くらいの手当てがもらえます。部責任者は、私に出張への同行を指示して来ました。通常は、私1人での作業なのですが、まあ女性のアシスタントがいれば、格好も付くため、何度か同行しました。その出張中に、俗に言う魔がさしたわけです。手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。ただ相手の女性からも好意を感じていましたので、同意があったつもりでした。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。

セクシャルハラスメントについては、「発言によるセクハラ」なのか、「身体接触が伴うセクハラ」なのかによって、評価も変わってくると思います。

仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。

この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。

「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。

ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。

大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月21日
ご丁寧な回答ありがとうございます。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
相談者(ID:00449)からの返信
- 返信日:2022年01月22日
相談者(ID:00441)さんからの投稿
会社の業績悪化で年末にバイト先を解雇されました。
会社都合で、一ヶ月分の給与は保証されていますが、
今回会社に残る選択はないのですか?と聞きましたがないと言われた為退職届を書いてしまいました。
ちなみに会社は、2社ほど移れる所は用意していますが、今の会社とやることも違えば勤務形態も違う為断りました。

しかし今まだ半数くらいの方が会社に残っており、その方たちは辞める話はされておらず、今後のやり方を説明されただけのようです。

形上一人ずつ面談をしたので、皆が辞めるか会社を移る話をされているように私は話をされました。

ですが証拠がないと会社から言われ、もう退職届を出したのだから合意の上と言われました。

録音なんてしてないし証拠って言われても。

何かうまく会社にやられた感じがして納得ができません。

私はもう何も会社に対してできる事はないのでしょうか。


会社を辞める際のトラブルとしては、退職勧奨に応じて合意退職(「やめてくれと言われて、それに応じた」)をしたのか、それとも、一方的に、解雇をされたのかが争われることが多いです。今回については、客観的証拠として、退職届を出していることから、「自らの意思で会社をやめた」と言う証拠を会社が握っている状況です。ですから、解雇であるというためには、その退職届に勝る証拠がある必要があります。

そうすると、次の争い方としては、「退職届」による退職の意思表示を取り消したり、無効であるとして争うことを検討することが必要です。

退職強要などによって「労働者の自由な意思」が阻害された状態で無理やり書かされた「退職届」については,その無効や取消を主張することができます。

①使用者が労働者に強い心理的な圧迫や言動を加えて無理やり退職金を書かせた場合
⇒強迫による退職届の取消

②自らやめないと「懲戒解雇」にするぞと言われてやむを得ず退職届を出したが、実際には懲戒解雇にするような解雇事由がないような場合
⇒錯誤や詐欺によって退職届による意思表示の取消

などの対応が考えられます。会社からの要請に応じてしぶしぶ「退職届」を提出してしまった場合であって,退職届を出す過程によっては争う余地はあります。もちろん、そのような「退職届を出す過程」については、会社側と労働者側では主張が食い違うでしょうから、何らかの証拠が必要になります。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月19日
今回、ここに残るという選択はないと面談で総務の差女性から言われたんです。
来月の給与も払えないと会社の役員も言っていたし信じてしまいましたが
実際今も半分くらいのバイトは残っています。
なんとなく会社から誘導されて辞めるしかないんだ、バイトは選択できないんだと思いました。

残った人がいるのであれば選択できないとか紛らわしいこと言わないでほしかったです。

ですが、会社から、ここに残るという選択肢はないと言われた証拠はあるのかと言われました
相談者(ID:00441)からの返信
- 返信日:2022年01月21日
まさか録音とかもしておらず、証拠ってどうすれば良かったのでしょうか。
相談者(ID:00441)からの返信
- 返信日:2022年01月21日
相談者(ID:00410)さんからの投稿
主人が会社のストレスから自殺未遂をしました。
現在精神病院に入院中です。
会社に労災として申請をしたいのですが、どのような証拠があれば労災として認定されるのでしょうか。
現在うつ状態がひどく本人に様々な確認がとれません。

自殺が労災に認定されるための基準としては、一般的に以下の基準が挙げられております。

要件1: 「対象疾病」を発病していること(※対象疾病については後述します。)
要件2: 「対象疾病の発病前おおむね6か月の間」に、「業務による強い心理的負荷」が認められること
要件3: 「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因により対象疾病を発病した」とは認められないこと

という三つの要件で判断することになっています。

要するに「精神障害を発病し」(要件1)、「その6か月以内に強いストレスを伴う仕事上の出来事があって」(要件2)、「仕事以外のストレスや重度のアルコール依存症などの個体側要因が原因ではない」こと(認定要件③)が判断基準ということになります。

上記の対象疾病としては、国際的な疾病分類である「ICD-10」に基づいて、下記のものが挙げられます。

F0
症状性を含む器質性精神障害
F1
精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2
統合失調症など
F3
気分(感情)障害 ・・・ うつ病エピソードなど
F4
ストレス関連障害など ・・・ 適応障害など
F5
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6
成人のパーソナリティーおよび行動の障害
F7
精神遅滞(知的障害)
F8
心理的発達の障害
F9
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

労災のほとんどのケースはF2からF4、特に多いのがF3の系列にある「うつ病エピソード(F32)」です。

これらをどうやって判断するかというと、
①主治医の意見書、
②診療録
③請求人や関係者からの聴取内容
などによって判断をすることになります。

他にもいろいろと判断基準が細かく決められているのですが、ここに全てを記載することはできませんので、専門家に相談をされることをお勧めします。
 みずがき綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月18日
ご回答いただきありがとうございます。
いまだ会社の話をすると情緒が安定せず、どう対応すべきかを悩んでおります。
やはり一度専門家にご相談した方がよいですね。
丁寧なご回答感謝いたします。
相談者(ID:00410)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

新宿区で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

新宿区で働く人が残業代の未払い、解雇、職場のハラスメントに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。

新宿区で働く人が最初に押さえる4点

歌舞伎町の相談センターで弁護士に初回30分無料で聞ける
東京三弁護士会が運営する新宿総合法律相談センター(歌舞伎町2-44-1 ハイジア8階)では、労働者からの相談が初回30分無料です。月曜から土曜まで相談枠があります。
平日20時・土曜17時まで電話相談できる
東京都のろうどう110番(0570-00-6110)は月〜金9時〜20時、土曜も9時〜17時受け付けていて無料です。仕事帰りや週末でも間に合います。
請求できる期間には期限がある
未払い賃金・残業代は3年で請求できなくなります。給与明細を確認した月から、毎月1か月分ずつ消えていきます。
弁護士に頼むと会社との交渉を任せられる
監督署や相談窓口は助言・指導までで、会社から金銭を取り立てることはしません。費用は回収額の2〜3割が目安で、着手金無料の事務所もあります。請求額の計算、内容証明、東京地方裁判所への労働審判の申立てまで任せるなら、このページの弁護士一覧から相談先を選んでください。

数字で見る東京都の労働相談【2025年度】

東京都では年間17万件を超える労働相談が公的窓口に寄せられ、その2割弱が「会社と争いになっている」段階の相談です。件数は全国最多で、同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に東京労働局管内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。

項目 東京都 全国
総合労働相談件数 171,056件 1,198,010件
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 30,852件 277,053件
労働局長による助言・指導の申出件数 835件 9,616件
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 1,431件 4,486件

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

相談内容は「職場の嫌がらせ」と「退職」が二本柱

全国の民事上の個別労働関係紛争で最も多い相談内容は「いじめ・嫌がらせ」55,614件で、前年度から1.1%増えて14年連続の1位です。東京都が独自に集計した労働相談44,440件でも、上位は職場の嫌がらせ10,113件、退職9,102件、労働契約6,710件、解雇4,948件の順で、ハラスメントと退職をめぐるもつれが相談の中心です。

東京都内では2025年度に、仕事が原因の精神障害で労災を請求した人が1,121人、支給が決まった人が150人います。脳・心臓疾患では請求234人、支給38人です。長時間労働やハラスメントで体調を崩した場合、労災保険とは別に会社へ損害賠償を請求できるケースがあります。

出典:東京都「労働相談の状況(令和6年)」厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)

新宿区は昼間人口が夜間の2.3倍

令和2年国勢調査によると、新宿区の労働力人口は12万8,626人、労働力率は69.8%(男性78.7%・女性61.8%)で、特別区部の69.0%も全国の62.1%も上回ります。就業者は12万3,796人、完全失業率は3.8%です。産業別では「情報通信業」が13.7%で最も多く、「卸売業、小売業」12.2%、「医療、福祉」10.6%と続きます。情報通信業は前回調査から最も伸びた産業です。

特徴的なのは働きに来る人の多さで、昼間人口79万3,528人に対し夜間人口は34万9,385人、昼夜間人口比率は227.1と2.3倍近くになります。流入超過は44万人を超え、新宿区で働く人の多くは区外に住んでいます。区が実施する相談は在住者に限られるものもあるので、区外から通っている場合は東京都や弁護士会の窓口を使ってください。東京都の最低賃金は時間額1,226円と全国で最も高く、時給がこれを下回っていないかを、まず給与明細で確かめてください。

出典:新宿区「2020(令和2)年国勢調査 新宿区の概要」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

新宿区の勤務先は新宿労働基準監督署の管轄

労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。新宿区内の会社なら新宿労働基準監督署で、中野区・杉並区の勤務先も同じ署が担当します。

名称 所在地・管轄 電話番号
新宿労働基準監督署 〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎4階
管轄:新宿区、中野区、杉並区
JR高田馬場駅 戸山口から徒歩5分
03-3361-3949(方面:労働条件・解雇・賃金)
03-3361-4402(労災課)
03-6863-4460(総合労働相談コーナー)
東京労働局 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

総合労働相談コーナーの利用は無料・予約不要で、受付は平日9:00〜17:00です。勤務先が中央区や港区など他の区にある場合は、その区を管轄する署のコーナーが窓口になります。

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(東京都)」東京労働局「新宿労働基準監督署」厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。

新宿区で無料で労働相談できる場所

新宿区は弁護士に無料で相談できる窓口が区内にあり、国と都の窓口も充実しています。まず弁護士に話したいなら、労働者の初回30分が無料の新宿総合法律相談センターから始めるのが早いです。

窓口 できること・受付 電話番号
新宿総合法律相談センター(歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階) 東京三弁護士会が運営。解雇・残業代・ハラスメントの相談を労働者は初回30分無料(延長は15分ごと2,750円)。相談は月〜土10:00〜12:00・13:00〜16:00。予約は月〜土9:30〜16:30。西武新宿駅から徒歩2分 03-6205-9531
東京都ろうどう110番 労働問題全般の電話相談。月〜金9:00〜20:00、土9:00〜17:00で相談は無料・秘密厳守。LINEの通話機能からもかけられる。メール相談は受け付けていない 0570-00-6110
東京都労働相談情報センター(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) 新宿区を担当する来所相談の窓口。あっせんの申請もここから。夜間20時までの来所相談は曜日ごとの予約制 03-3265-6110
新宿区 悩みごと相談室(荒木町16 ウィズ新宿 ほか) 「仕事のこと」を含む総合相談。月〜土10:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)で相談は無料。面接相談は区内在住在勤在学の人が対象 03-3353-2000
新宿区 無料法律相談(歌舞伎町1-5-1 区役所第一分庁舎2階) 弁護士による法律相談。水・木13:00〜15:30・1人30分以内・予約制。区内在住在勤在学の人が対象 03-5273-4065
法テラス東京(西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と弁護士費用の立替。平日9:00〜17:00。JR新宿駅西口から徒歩8分 0570-078301

出典:東京三弁護士会「新宿総合法律相談センター」東京都「労働相談(ろうどう110番)」東京都労働相談情報センター「所在地・担当地域」新宿区「悩みごと相談室」新宿区「法律相談」法テラス「法テラス東京」

平日夜間・土日・当日に相談したい場合

新宿は仕事を続けたまま相談できる選択肢が多い区です。仕事帰りなら東京都ろうどう110番(平日20時まで)、土曜ならろうどう110番(9時〜17時)新宿総合法律相談センターの土曜枠新宿区の悩みごと相談室(土曜も10時〜16時)が使えます。都の来所相談も曜日ごとの予約制で20時まで対応しています。

解雇を言い渡された当日や休日にすぐ動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。新宿区内の事務所には、夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応しているところがあり、初回相談無料の事務所もあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示を確認し、当日または翌営業日に話せる事務所から連絡してください。

女性が相談しやすい窓口と多言語対応

セクハラやマタハラのように同性に聞いてほしい内容なら、新宿区の悩みごと相談室が男女共同参画推進センター「ウィズ新宿」で仕事の悩みを含めて無料で受け付けています。東京都労働相談情報センターの青山事務所は「はたらく女性スクエア」(渋谷区神宮前5-53-67・03-6427-7253)として女性の就業相談に対応しています。

新宿区は外国人労働者の割合が高く、多言語の窓口が3層あります。区の外国人相談窓口(英語03-5272-5060・中国語03-5272-5070・韓国語03-5272-5080)としんじゅく多文化共生プラザ(03-5291-5171・ネパール語・タイ語・ミャンマー語)は無料で、労働条件そのものは東京労働局の外国人特別相談・支援室(四谷1-6-1 外国人在留支援センター内・0570-011000)が11言語で対応します。東京都ろうどう110番もテレビ電話通訳で14言語に対応しています。

出典:新宿区「外国人相談窓口」東京労働局「外国人特別相談・支援室」

窓口ごとに「できること」が違う

監督署・都・区の相談窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。新宿総合法律相談センター・区の法律相談・法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら電話相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。

相談前に用意しておくもの

手元にあるものだけで構いません

  • 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則の写し(残業や退職金のルールが書いてあります)
  • 直近1年分の給与明細と、タイムカード・シフト表・退勤時刻が分かるメールやアプリの記録
  • 解雇通知書・退職勧奨のメール・LINEのやり取り(口頭で言われた内容は日時とともにメモしておきます)
  • ハラスメントの録音・日記・診断書(体調不良で受診した場合)

新宿区で弁護士への相談が多い労働トラブル

公的窓口に寄せられる相談の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。

職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)

東京都の労働相談でも1万件を超えて最多の相談内容です。事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。

退職をめぐるトラブル(退職を認めない・退職強要)

東京都の相談で2番目に多い内容です。退職届を受け取ってもらえない、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職を強要される場合は、弁護士が代理人として会社に通知し、離職票や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は退職の意思表示だけでなく有給休暇の消化や未払い分の請求交渉まで一括で進められます。

不当解雇・雇い止め

客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は解雇理由証明書を会社に請求させ、地位確認と解雇後の賃金(バックペイ)の請求、または金銭による解決のどちらを目指すかを一緒に決めます。

IT・情報通信の職場での裁量労働制と固定残業代

新宿区は情報通信業が就業者の13.7%を占めて最も多い産業です。裁量労働制やみなし労働時間制が正しく適用されていない、固定残業代を超えた分が支払われないという相談が目立ちます。弁護士は制度の適用要件を満たしているかを確認し、超過分の残業代を計算して請求します。

残業代の未払い・最低賃金割れ

シフト制で残業代が計算されていないケース、時給換算で最低賃金1,226円を下回るケースが対象です。弁護士は勤務記録から未払い額を算出し、遅延利息や付加金を含めて請求します。

労働条件の引き下げ・賃金カット

就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると減給するといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。

労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)

2025年度に東京都内で精神障害を理由に労災を請求した人は1,121人と全国で最も多く、支給が決まった人は150人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第37条・第38条の3・第39条・第114条)

弁護士に依頼するとできること

依頼した日から、会社とのやり取りの窓口はすべて弁護士に替わります。あなたがやることは、手元の資料を渡すことと、「未払い分を払わせたい」「解雇を撤回させたい」といった希望を伝えることの2つです。金額の計算、書面の作成、会社との交渉、裁判所での手続は、次の流れで弁護士が代わりに進めます。新宿区の場合、交渉がまとまらなければ東京地方裁判所で労働審判を申し立てる流れが一般的です。

証拠の整理と請求額の算定

「いくら請求できるか」を弁護士が計算します。給与明細と勤務記録から未払い額を算出し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。タイムカードが手元になくても、会社への開示請求を弁護士が行って集めます。

内容証明の送付と交渉

弁護士名で請求書を送り、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接話す場面はなくなります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。

労働審判(東京地方裁判所)

申立書の作成から期日への同席・主張の代弁まで弁護士が行います。労働審判は原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国の統計では65.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。東京地方裁判所(千代田区霞が関1-1-4)は労働審判を扱う部を民事第11部・第19部・第33部・第36部の4つ持っていて、東京メトロ霞ケ関駅A1出口から約1分です。

訴訟

労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。主張・証拠の提出から判決・和解まで弁護士が代理し、あなたは要所の判断(和解に応じるかなど)だけを行います。

出典:裁判所「労働審判手続」東京地方裁判所「労働審判事件」東京地方裁判所「所在地」e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)

請求できる期間には期限がある

労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。

請求の種類 期限
未払い賃金・残業代 各支払日から3年(当分の間)
退職金 支払日から5年
ハラスメント等の損害賠償(不法行為) 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)
解雇無効の主張 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)

時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、まず給与明細の一番古い月を確認して相談してください。

新宿区で労働問題に強い弁護士の選び方

新宿区は事務所の数が多く、西新宿と新宿三丁目周辺に集まっています。選択肢が多いぶん絞り込みが要るので、選び方は「労働者側の実績で2〜3か所に絞る → 無料相談で同じ話をする → 見通しと費用に即答できた事務所に依頼する」の3ステップで進めてください。

労働者側の実績がある事務所だけ残す

このページの一覧から、残業代請求・解雇・ハラスメントなど自分と同じ種類のトラブルの解決事例を載せている事務所を2〜3か所選びます。労働者側の代理を明示していない事務所と、使用者側専門の事務所は方針が合わないので外します。新宿区は企業法務を主に扱う事務所も多いので、労働者側の実績があるかどうかは特に確かめてください。

無料相談で同じ内容を話す

新宿総合法律相談センターの初回30分無料と、初回相談無料の事務所を組み合わせ、残した2〜3か所に同じ資料を見せて同じ説明をします。同じ事実を話しても見立ては事務所ごとに変わるので、比べると自分の事案の相場観がつかめます。セクハラなど話しにくい内容なら、予約の電話で女性弁護士の対応を頼めるかどうかも比較材料にします。

見通しと費用に即答できた事務所に依頼する

聞くことは「見通し(勝てる可能性・回収見込み・期間)はどうか」「費用の総額は着手金・報酬金・実費に分けるといくらか」の2つです。どちらにも具体的な数字で答えた事務所が、あなたと同じ案件を扱い慣れている事務所です。

口コミサイトの評判やランキングは、掲載の順番が広告費で決まることもあり、自分の事案に合うかまでは分かりません。実際に話して見通しを聞いた事務所を選ぶ方が確実です。

弁護士費用の相場と回収額の目安

弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。結論から言うと、未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、新宿では相談だけなら弁護士会の初回無料枠から始められます。

相談料・着手金・報酬金の目安

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。新宿総合法律相談センターは労働者の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)も無料
着手金(解雇事件) 20万〜30万円 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向
報酬金(解雇事件) 30万〜50万円 同上の例。復職や解決金の獲得が「成功」に当たる
着手金・報酬金(残業代など金銭請求) 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認
裁判所への手数料(労働審判) 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表」

残業代100万円を回収した場合の手取り試算

月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形になります。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。

見積もりで確認する4点

  • 着手金の有無と金額(交渉→労働審判→訴訟と段階が進むごとに追加があるか)
  • 報酬金の計算方法(回収額の何%か、解雇撤回など金銭以外の成果の場合はいくらか)
  • 実費の範囲(内容証明の郵送料、裁判所への手数料、交通費)
  • 途中で解決した場合や回収できなかった場合の費用、分割払い・後払い(回収額からの精算)に対応しているか

法テラスを使える人の条件と立替の目安

手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス東京で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。

家族人数 手取り月収の基準 現金・預貯金の基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人家族 251,000円以下 250万円以下
3人家族 272,000円以下 270万円以下
4人家族 299,000円以下 300万円以下

家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

基準に当たるかどうかは法テラス東京(0570-078301)に電話すればその場で確認できます。当たらない場合でも、新宿総合法律相談センターの初回30分無料と着手金無料の事務所を組み合わせれば、初期費用をかけずに請求を始められます。

新宿区の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実を会社に伝えることはありません。総合労働相談コーナーや東京都ろうどう110番も秘密厳守です。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で請求書を送る段階からで、そのタイミングは本人と相談して決めます。

新宿区に住んでいませんが、区の窓口を使えますか?

新宿区の法律相談と悩みごと相談室の面接相談は、区内に在住・在勤・在学の人が対象です。新宿区の会社に勤めていれば在勤として使えます。区外に住んでいて勤務先も区外という場合は、東京都ろうどう110番(0570-00-6110)や新宿総合法律相談センターを使ってください。どちらも住所による制限はありません。

新宿で労働問題の無料相談はどこでできますか?

弁護士に無料で話すなら、歌舞伎町の新宿総合法律相談センター(03-6205-9531)が労働者の初回30分無料で、月曜から土曜まで枠があります。電話だけでよければ東京都ろうどう110番(0570-00-6110)が平日20時・土曜17時まで無料です。収入が基準以下なら法テラス東京でも無料相談を3回まで使えます。新宿区に在住・在勤・在学なら区の無料法律相談(水・木の午後)も利用できます。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

できます。給与明細や雇用契約書がなくても、出退勤の記録が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、集め直せる証拠は少なくありません。会社に対してはタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもできます。何を集めれば請求が成り立つかは、初回相談で弁護士が手元の状況を聞いてその場で挙げてくれます。

退職した後でも残業代を請求できますか?

できます。退職後でも各支払日から3年以内の分は請求できます。在職中に言いにくかった人が退職後にまとめて請求するケースは多く、会社との接点がなくなった分、交渉は弁護士に任せやすくなります。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

必ず支払われるとは限りません。監督署は違反があれば是正勧告を出しますが、支払いを強制する権限はなく、金額の計算や取り立ての代理もしません。勧告で会社が任意に支払えば解決しますが、応じない場合は弁護士による請求・労働審判が必要になります。

裁量労働制でも残業代を請求できますか?

できるケースがあります。裁量労働制は対象となる業務や労使協定・労使委員会の決議など適用の要件が細かく決まっていて、要件を満たしていなければ通常の労働時間制として扱われ、実際に働いた時間の残業代を請求できます。深夜労働と休日労働の割増賃金は裁量労働制でも別に支払う必要があります。適用が有効かどうかは就業規則と協定を弁護士に見てもらうのが確実です。

パート・アルバイト・派遣でも弁護士に依頼する意味はありますか?

あります。有期契約でも雇い止めには法律上の制限があり、時給が最低賃金1,226円を下回る場合は差額を請求できます。請求額が小さいと感じても、初回無料相談で見込み額と費用を出してもらえば、「依頼して手元にいくら残るか」の数字で判断できます。

労働審判はどのくらいの期間で終わりますか?

原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国統計では申立てから3か月以内に終わる事件が65.5%です。新宿区の場合は東京地方裁判所で行われます。訴訟に比べて短期間で解決する手続なので、在職中に決着をつけたい人にも選ばれています。

新宿区で弁護士を探す 自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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