辞めづらい
辞めづらい
仕事をしたくない...
解消するには?
会社を辞めたいと思っても、自分からなかなか言い出せない方は多いです。
何とか申し出ても、会社がさまざまな理由をつけて円滑に辞められない場合もあります。
そんなときに役立つのが、退職代行です。
退職代行とは、労働者が退職をする際、なんらかの理由によって本人から退職の意思を伝えられない場合に、労働者に代わって退職の処理をおこなってくれるサービスです。
2018年頃からテレビなどで取り上げられる機会が多くなったことで、退職代行サービスが急増、退職できない方に周知されつつあるサービスといえます。多くの退職代行業者が存在し、1件約30,000円という比較的安価な費用でサービスを利用可能な一方、弁護士に依頼した方が安心かつ安全という面があります。
それは、退職代行業者について「非弁行為」の疑いをもたれているためです。
「非弁行為」とは、弁護士以外が一定の法的サービスを提供する行為をいい、非弁行為をおこなうことは違法になります(弁護士法72条)。
弁護士以外の者が非弁行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を適用され、行為そのものが無効となるなどが想定されます。
依頼者は罰されることはありませんが、事情聴取を受けるなどの可能性があります。
そこで本記事では、以下について解説していきます
職場でのトラブルから今の職場を辞めたいけど、退職代行サービスを利用することに不安を感じて悩んでいませんか?
結論からいうと、確実に会社を辞めるには弁護士の退職代行を利用するのがおすすめです。
なぜなら、弁護士なら退職意思の伝達だけでなく、未払い残業代の請求や有休消化の交渉、後のトラブル対応まで全て任せられるからです。
そのほか弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ労働問題では、退職代行を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
弁護士に退職代行を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
退職代行を依頼できる先は、弁護士と退職代行業者が考えられます。
退職代行業者とは本人の代わりに退職意思を会社に伝える業者です。
ただし退職代行業者には「弁護士法」による制限が課されます。
弁護士法第72条では、「弁護士以外のものが営業行為として法律事務をおこなうこと」を禁じています。
弁護士でないものが示談交渉などの法律事務をおこなうことを「非弁行為」と言いますが、退職代行業者はもちろん弁護士ではありません。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。引用元:弁護士法第72条
そのため退職代行業者が代行できるのは、あくまで本人の退職の意思を会社に伝えることに限定され、それ以上に、何らかの「交渉」をおこなってしまうと、その行為は弁護士法違反となってしまう可能性が高いのです。
一方弁護士であれば、非弁提携などの場合でない限り、「非弁」に該当するリスクはありません。
いつ退職するか、退職時の未払賃金をどうするか、退職金をどうするか、有給をどうするかといった事情をすべて労働者の代わりに会社と交渉することができます。
※非弁提携とは、退職代行業者から事件紹介・あっせんを受けていたり、業者に弁護士名義を貸していたようなケースです。
弁護士法との関係で、退職業者には以下のようなことはできませんが、弁護士なら対応可能です。
退職時に会社と何らかの交渉や話し合いが必要な場合には、退職代行業者ではなく弁護士に依頼すべきです。
退職代行業者が非弁にならずに退職を代行するには、単に退職の意思を伝えるだけにとどめる必要があります。
それ以上の交渉を会社側とすると、非弁行為として弁護士法違反となります。
そこで、退職意思を告げたときに会社があれこれと反論したり条件をつけてきたりすると、退職代行業者では対応できません。
また会社が「退職代行業者から連絡には対応しない」と言ってきた場合、法的には退職の効力が生じたとしても、問題が解決しないこともあるでしょう。
弁護士であれば合法的に会社と交渉できるので、会社があれこれ言ってきても適切に反論して退職を成功させることができます。
会社が「辞めさせない」などと主張しても、退職は労働者の正当な権利であることを主張して、最終的には裁判を起こしてでも退職を実現させることができます。
※ただし現実には裁判まで必要になるケースは極めて少数です。
退職の際には、健康保険や年金、雇用保険などいろいろな手続が必要です。
弁護士に依頼すれば、こうした手続きに関する会社とのやりとりも代理が可能です。
退職にもめるような会社では、残業代や給料などが未払いになっているケースも多々あります。
支給されるはずの退職金を払ってもらえないこともあるでしょう。
そのようなときには、弁護士に以下のような金銭請求の代理を依頼できます。
未払いの残業代があれば、弁護士が残業代の金額を計算し、会社に請求します。
退職しても規程通りに退職金が支給されない場合、弁護士が会社に退職金の支払いを請求することが可能です。
給料が未払いになっている場合には、退職後に会社に請求することも可能です。
この手続きについても弁護士に任せることができます。
在職中にセクハラやパワハラを受けて精神的苦痛を味わっていたケースでは、退職の意思を伝えるとともに弁護士に慰謝料請求してもらうことも考えられます。
もしもあなたがセクハラやパワハラ、長時間労働などによってうつ病となったり身体的な疾患が発生していたりするなら、労災申請できる可能性があります。
ただし労災の申請手続きはかなり複雑ですし、診断書などの資料をきっちり揃えて適切な方法で手続きしないと労災が認められないケースもあります。
退職代行業者に労災の相談をすることは不可能なので、退職代行を利用するだけでは労災の給付を受けられず泣き寝入りになってしまうおそれがあります。
一方、弁護士であれば労災申請の手続きまで全部任せられますし、労災認定を受けるためのアドバイスなども受けられます。
退職の意向を伝えると会社から報復的に損害賠償請求をしてくることを心配される方もいるかと思います。
そのようなとき、弁護士であれば適切に対応可能です。
労働者が会社に対し損害賠償責任を負うべきケースというのは限られていますので、不当に高額な賠償金を払わされたりするおそれがなくなります。
会社とのトラブルが起こったとき、都道府県の労働局で「あっせん」をしてもらうことも可能です。
あっせんとは、労働局の職員が間に入って会社と労働者の言い分を調整してくれる制度です。
もっとも労働局はあくまで中立的な立場ですし、あっせんはあくまで任意での話合いを促すものであり強制力がなく、両者が合意できなければ解決不可能です。
弁護士に依頼した場合、あなたの代理人として最終的には裁判にしてでも白黒をつけることができます。
退職代行を弁護士に依頼したいとき、どのような弁護士でも良いわけではありません。
以下で、どのような弁護士に依頼するのが望ましいのか、弁護士の選び方をご紹介していきます。
重要なのは労働問題に力を入れていることです。
弁護士にはいろいろな取り扱い分野があり、それぞれ得意不得意があるものです。
日頃からあまり労働問題を取り扱っていない弁護士に依頼しても、あまり頼りになりません。
また退職代行業をおこなっていない弁護士もたくさんいます。
まずは退職代行を取り扱っていることを確認し、なるべく労働問題に関心を寄せていそうな弁護士を探して依頼しましょう。
弁護士のホームページを見ると、労働トラブル解決に関する実績や経験年数などが書かれているケースも多々あります。
労働トラブルを解決した件数が多ければ、その分労働問題への対応に慣れているということなので、有用なアドバイスをもらえますし適切に対応してもらえるでしょう。
サイト上の情報を確認しながら、労働問題に詳しく頼りになりそうな弁護士を選びましょう。
弁護士を探すときにはネット上のホームページなどを確認する例が多くなっていますが、それだけでは本当によい弁護士を選べません。
弁護士も人なので、実際に会ってみないとわからないことが多々あるからです。
話してみたときに、話しやすく説明もわかりやすく、「この人のアドバイスになら従ってもかまわない」と感じられる弁護士があなたにとって相性の良い弁護士です。
もちろん費用も重要です。
当初の段階でわかりやすく金額を説明してくれる明朗会計で「リーズナブル」と感じられる事務所を選びましょう。
退職代行を弁護士に依頼すると、どのくらいの弁護士費用がかかるのでしょうか?
弁護士に相談する場合法律相談料がかかります。
一般的な相場は30分5,000円程度ですが、労働問題の初回相談無料としている事務所も多くありますので、個別の事務所を調べて、費用の有無を確認しましょう。
退職代行そのものの手数料の相場は50,000円程度です。
正社員の場合には50,000円、パートやアルバイトの場合には40,000円など、雇用形態ごとに対応を分けている事務所もあります。
これとは別に実費がかかる場合もあります。
さらに残業代請求や退職金、未払賃金請求、労災や慰謝料請求などの他の交渉・訴訟をまとめて依頼した場合には、それらについての着手金報酬金が別途かかってきます。
退職代行を弁護士に依頼する際には、契約前に何にどれだけの費用がかかるのか、しっかり確認して把握する必要があります。
やはり会社との間で「交渉」できるかどうか、が大きな違いです。
(無期雇用の場合)本来退職するかどうかは労働者が自由に決定できます。
そのため弁護士に依頼したけれど退職できなかったというのはほとんど考えられません。
あくまで適法とされるケースに限れば、会社も退職代行業者からの連絡を拒否することはできないでしょう。
ただし、退職代行業者が、非弁行為とされる交渉まで行っている場合には、「退職代行業者とは交渉はできません。」と拒否される可能性があります。
「こんな忙しいときに急にやめられて損害を被った。賠償しろ。」と会社が主張することはありますが、普通は認められません。
それは業者を使った場合でも同様です。
弁護士にご依頼いただく場合、原則対面での打合せを行ったうえで、正式にご依頼いただきます。
今はコロナウイルスの影響で電話やテレビ会議による打合せに対応する事務所も多いです。
ご依頼後、依頼者の代理人として会社に対し、退職の意思を伝えます。
当サイトベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、退職代行に実績をもつ全国の弁護士を掲載しています。
弁護士・法律事務所の対応体制・料金・住所で比較検討できるため、ネットで一つひとつ個人事務所を調べるより効率よく弁護士を探せます。
弁護士を自分で選べますので、不信感や違和感を感じた場合は、依頼する前に他の事務所にも相談するなど、複数事務所を検討することも有効です。
【相談前】
私は、レストランで料理人の見習いとして働いていました。
毎日の業務がきつく、精神的に苦しんでいましたが、店主が怖くてやめると言えませんでした。
【相談後】
弁護士に退職代行を依頼し、依頼後店主と会うことなくやめることができました。
退職前の給料や離職票も代わって受領してもらい、精神的にかなり楽でした。
【弁護士からのコメント】
勤務先をやめると伝えることはかなり精神的にも体力的にも大変です。
これまでの人間関係から、やめたくてもなかなかやめると言いえないことも多いです。
このご依頼者様も同様で、店主に対し不満はあったものの感謝もしていたため、なかなか辞めるとは言いづらい状態でした。
弁護士が代理人として介入し、円滑に辞めることができました。
辞める際、ご本人の希望で、弁護士に依頼した理由やこれまでの感謝の気持ちを店主に伝え、双方円満な形で退職を実現することができました。
【相談内容|取締役、任期期間中の辞職】
3年前に取締役に就任しましたが、オーナー株主の経営方針についていけないことから、辞職をしたい旨を告げたところ、損害賠償請求をするとオーナー株主が言い出しました。
任期が残っていますが辞職できないでしょうか。
【結果|無事に退任】
上記内容をご相談者様からお受けしました。
弁護士としてバックアップをしながら、アドバイスを行いました。
ご相談者様は、オーナー株主と協議して、引き継ぎの内容・期間、新たな取締役の選任手続等の内容を合意書にし、無事に退任することができました。
新たな会社で管理職としてスタートを切ることができました。
【弁護士のコメント】
本件は特殊な事業がありましたので、当職は代理人弁護士として関与せず、継続的に会社との交渉内容のバックアップを務めました。
弁護士として、協議の内容を指導し、合意書の内容を検討しました。
当事務所では、任期の途中での解任・辞任や、不当解雇とった事案に力を入れております。お悩みの方は一度ご相談ください。
ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載している事務所は、労働専門チームがある弁護士法人や、労働問題の解決に積極的に注力している弁護士のみを掲載しています。
労動問題の交渉相手は会社になるため、全てを解決してからでないと生活苦になる可能性もあります。
そのため、当サイトの掲載事務所の多くは、労働相談は無料、着手金なども0円にし、完全成功報酬で設定しています。
さまざまな解決実績のある弁護士もいるため、きっと力になってくれるはずです。
※対応体制は個別の事務所により、全ての事務所が同じ対応というわけではありません。
公的機関は17時で営業を終了していることが多いですが、ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載している法律事務所は19時以降も対応しているケースも多く、初回相談無料、平日夜間・休日対応の場合もございます。
いずれの弁護士・法律事務所も労動問題の解決に注力している専門家ですので、安心して相談できます。
退職代行業者は非弁の疑いをもたれており、おすすめできるものではありません。
確実に有利な条件で退職するには弁護士に依頼すべきです。
会社を辞めたいけれど言い出せなくてお困りの方は、一度労働問題が得意な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点