パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
退職しようとしてもなかなか退職を認めてもらえないというトラブルはよくある話です。
原因は明確ではありませんが、労働人口が減少する中、企業において人員確保の要請が高まっていることも一因といえそうです。
もしこのような状態になった場合、労働者はどこに相談すればよいのか迷うでしょう。
本記事では、「在職強要」トラブルの主な相談先を紹介します。
退職したいけどできずに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
上司に退職を伝えた際に、「考え直してほしい」と慰留されること自体は何ら違法ではありません。
しかし、慰留の限度を超えて退職を拒絶して就労継続を強いるようなことは、許容されるものではありません。
正社員のように無期雇用労働者であれば退職意思をいつでも表明することが可能であり、表明後2週間経過で当然に退職の効果が生じます(民法第627条)。
また、契約社員など、「期間の定めがある雇用契約」の場合は原則として契約期間中は退職できませんが、けがや病気など「やむを得ない事由」がある場合には、契約期間中でも退職可能です(民法第628条)。
なお、契約期間が1年を超えるような場合は、契約開始から1年経過後は期間中であってもいつでも退職することができます(労働基準法第137条)。
退職を認めてもらえない場合、以下の窓口に相談することも検討しましょう。
労働相談センターは、全国の都道府県にひとつある労働問題の相談窓口です。
県によって名称はさまざまですが、『●●県労働相談センター』という名称がついています。
東京都の場合、東京都産業労働局の出先機関である「労働相談情報センター」で、さまざまな労働トラブルの相談を受け付けています。
労働相談情報センターの所在地は、東京都内に6ヵ所あり、相談内容によっては、労使の話し合いの仲介、あっせんなど「ADR(裁判外紛争解決手続き)」もおこなっています。
表:東京都労働相談情報センターの場合
名称 |
東京都労働相談情報センター |
相談内容 |
賃金・退職金等の労働条件や労使関係など労働問題全般 |
相談方法 (メール相談不可) |
電話相談:0570-00-6110 平日:9時~20時、土曜:9時~17時 |
来所相談(予約制) 平日:9時~17時まで |
|
弁護士相談 |
月・木・金:14時~16時(1日3人まで) 電話:03-3265-6110 場所:飯田橋 |
「総合労働相談コーナー」とは、各都道府県の労働局にある相談窓口です。
解雇や雇い止め、不当な配置転換、賃金の引き上げ、採用などに関する問題のほか、パワハラや嫌がらせなどのハラスメントといった、さまざまな労働トラブルの相談を受け付けています。
あっせんなどの「ADR(裁判外紛争解決手続き)」や助言・情報提供もおこなっているため、労働問題以外のことも相談できる環境が整っています。
基本的には労働局長から問題解決のための具体的な指示などが会社に対してなされ、それに基づいて労使による話し合いを行い、解決を目指すのがメインの窓口です。
そのため、あくまで解決のための情報提供をおこなう機関だとお考えください。
以下の記事では、総合労働相談コーナーについて詳しく解説しているので、合わせて参考にしてみてください。
ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)は、労働問題の相談を専門的に扱う相談サイトです。
在職強要、残業代請求、不当解雇、賃金未払い、ハラスメントなどの労働問題に注力している弁護士・法律事務所の数も多く掲載しています。
メディアなどで見かける弁護士事務所や、大きな事件の弁護団で戦った経験のある弁護士もおりますので、あなたにぴったりの弁護士も見つかるでしょう。
相談したら必ず依頼しなければならないということではありませんので、安心して利用してください。
相談内容 |
在職強要、未払い残業代の請求、割増賃金の請求 不当解雇の解決、労災・労働条件の相談 など |
相談時間 |
平日・土日祝基本:9時〜17時(22時、24時間対応可能有り) メール相談なら全事務所24時間 |
電話番号 |
個別の事務所による |
相談料 |
基本:初回相談無料(着手金無料の事務所もある) |
法テラスは、法務省所管の法人である「日本司法支援センター」の通称で、全ての方が平等に法的救済を受けられるよう、総合法律支援法に基づき設立されました。
無料法律相談のほか、弁護士の紹介もおこなっており、すぐに弁護士費用を払えない人のために、弁護士費用の立替制度も用意しています。
ただし、法テラスの利用には相談先の代理人の同意が必要です。
また、法テラスが定める利用条件も満たしている必要があるため、頭に入れておきましょう。
条件は以下のとおりです。
参考にしてみてください。
弁護士会とは、弁護士が所属する団体で、基本的には各都道府県にひとつあります。
所属弁護士が無料法律相談を受け付けていますので、地元の弁護士会に問い合わせてみましょう。
相談方法 |
基本来所:全国の法律相談センターを探す 電話予約:0570-783-110(平日:9時〜17時) |
相談料 |
原則30分以内5,000円(消費税別)。 15分毎に延長料金2,500円(消費税別) ※詳細は各法律相談センターのページで確認 |
URL |
転職先が決まっている場合は、担当の転職エージェントにノウハウを教えてもらうのもひとつの手です。
いくら法律に「退職する権利」が明記されているといっても、会社の事情を一切考慮せず、やみくもに法律知識を振りかざして強行突破しようとすると角が立ちます。
そんな時、転職エージェントに「円満退職の方法を教えてくれませんか?」とお願いすれば、快く応じてくれるでしょう。
以下の診断ツールでは、あなたにぴったりの転職エージェントを教えてくれるので、気になる方はぜひ利用してください。
最近何かと話題の「退職代行サービス」を利用することも検討してもよいかもしれません。
利用者の代わりに書類の提出や貸与品の受け取りなどの雑務を行ってくれるため、「会社の上司と顔も合わせたくない、声も聞きたくない」という方にはオススメ。
ただし、「退職代行サービス」の業務が弁護士法違反(非弁行為)に該当しないかどうかは注意が必要です。
たとえば、未払い残業代の請求や退職金の交渉などといった「任意交渉(裁判外の交渉)」は、非弁行為に該当し、無用のトラブルに巻き込まれる危険もあります。
真偽は不明ですが、インターネット上には「退職すると会社に損害が発生するから、損害賠償を請求するぞ!」などといって脅迫されるという投稿がされている場合もあります。
万が一、このような脅迫行為を受けて困っているという場合も、弁護士であれば法的な知識・経験に基づいて適切に対応してくれるでしょう。
また、弁護士が間に入れば会社とのやり取りは全て代行してもらえますので、会社とのやり取りにストレスを感じることもなくなります。
退職しようとしている企業との間で退職それ自体ではなく、ハラスメントの問題や残業代の問題など退職以外の法的トラブルがあるという場合もあるでしょう。
弁護士であれば、そのようなさまざまなトラブルについても的確にアドバイスをすることができますし、解決までの処理を全て一任することも可能です。
労働トラブルで困っている人のための相談先についておわかりいただけたと思います。
法律トラブルは、初動が肝心です。
ひとりで悶々と悩んでいると余計に状況が悪化することもあるので、なるべく早めに相談しましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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