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KL2020・OD・037
解雇の心配も少なく安定した給料でいつの時代も人気が高い公務員。
しかし、仕事内容や職場での人間関係など、公務員の方でも退職したくなることはあるかと思います。。
本文でも詳しくご説明しますが、公務員の労働条件等は民間企業とは異なる部分が多いですが、自らの意思で退職することができる点では同じです。そのため、退職したいのであれば、退職の意思を担当者に伝えるだけで足ります。
しかし、公務員の中にも自分では退職手続を取りたくないとの理由から退職代行を考えている方もいるかもしれません。退職代行サービス業者は基本的には公務員はサービス対象外としていると思われますし、国・自治体サイドも本人以外の申請について手続を受け付けないのが通常と思われます。
そのため、退職処理の代行を誰かに依頼したいのであれば、退職代行サービス業者に依頼するというのは現実的ではありません。
この点、弁護士であれば民間だろうが公務員であろうが本人を代理することが法令上認められていますので、公務員がどうしても第三者に処理をして欲しいということであれば、弁護士への依頼を検討する方が良いでしょう。
今回は、公務員の方が退職代行を利用する注意点や退職代行の選び方などについてご説明していきます。
まず、そもそも公務員が第三者に退職代行を依頼することができるのか?
という点ですが、公務員が第三者に退職手続の代行を依頼すること自体は明確に禁止されてはいません。
しかし、公務員の雇用は民間企業とは異なる法律により規律されていますので、退職の処理についても民間企業とは異なる部分があります。そのため、一般的な退職代行サービス業者は公務員を対象外としているケースも多いのではないでしょうか。
また、公務員の退職処理を行うのは国や自治体であり、基本的には本人からの申請を前提に退職処理を行うはずです。そのため、本人以外の第三者が退職処理を代わりに行おうとしても、国・自治体サイドから対応を拒否されることもあるかもしれません。
そのため、公務員については民間企業の労働者のように、気軽に退職代行サービスを利用できるかと言われれば疑問です。それでも退職処理を自分では行いたくない、誰かにやってほしいということであれば、弁護士を代理人として退職処理を行ってもらうことを検討した方がよいでしょう。
国や自治体も弁護士が正式に代理人として退職処理を申請するのであれば、対応を拒否したりはしないはずです。
退職代行業者の多くは公務員をサービスの対象外としているようです。その理由としては、民間企業と公務員では雇用関係を規律するルールに違いがあるからです。
【関連記事】公務員を辞めたい|理由別の対処法と転職する際の手引き
民間企業の雇用は民法や労働関係法令により規律されています。そして退職については、期間の定めのない雇用契約については民法627条の『いつでも解約の申入れができる(期限の定めがない場合)』という法律により、労働者は退職意思を表明すれば特段の手続を取ることなくいつでも退職できることとなっています。
退職代行サービス業者は、この退職意思を事務的に伝えるだけでよいため、特に難しい問題はないのです。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
引用元:民法第627条
しかし、公務員の雇用は民法と国家公務員法・地方公務員法及びこれに紐づく人事に関する規則により規律されており、退職の処理についてもこのような法令・規則に従って行われます。
このような法令・規則では、公務員の退職については任命権者の許可を得る等の一定の手続が必要とされており、公務員が自らの意思で退職する場合もこの手続を履践する必要があります(なお、公務員であるから退職したくても、退職を許可されないということはありませんので、退職の意思があれば退職自体は当然にできます。)。
(休職、復職、退職及び免職)
第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
引用元:国家公務員法第61条
このように、公務員による退職は、民間企業とは異なる制度に基づく一定の手続が必要となるため、通常の退職代行サービス業者はサービス対象から除外していることが多いと思わえます(また、国や自治体側も退職代行サービス業者から退職の連絡を受けた場合、得体のしれない第三者からの連絡については対応できないと断ることも大いに有り得ると思われます。)。
もっとも、弁護士については、公務員でも民間でも他人の法律事務を代理して行うことが法令上認められていますので、公務員の退職事務を代理することは可能です。国や自治体も弁護士を通じて本人の退職手続を取るよう申請があった場合、これを拒否することはないはずです。
退職代行サービスは『申請から2週間での退職できる』ことを強く謳っている業者が多いです。
しかし、この「2週間での退職」は民法に基づく退職処理を前提とする話であり、人事に関する規則により規律される公務員には当然には妥当しません。
公務員の退職時期については、所属する国・自治体の手続によりケースバイケースであり、
ルール上は担当部署と協議・調整しながら進めることになるでしょう。
公務員の退職は民間企業とは勝手が違うので少し難しいとはすでにお伝えしました。
また、公務員の職種によっては、更に追加的な規律がされていることがあります。例えば、自衛隊員については自衛隊法によって退職について以下のような決まりがあります。
(退職の承認)
第四十条 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
引用:自衛隊法第40条
簡単に言うと、『任務に支障が出るような場合には必要最低限の範囲で退職時期を後ろ倒しにすることができる』ということです。
どのような場合にこのような規律が適用されるかは一概にはいえませんが、担当している任務によっては自分の希望する時期に退職ができないこともあるということは留意するべきでしょう。
公務員については業者による退職代行サービスを利用しにくいというのは上記のとおりです。
そもそも、民間人も公務員も職業選択の自由が憲法上保障されています。自分の意思で退職したいのであれば、自由に退職できるのは両者とも全く同じです。そのため、公務員であっても、退職したい・転職したいということであれば、退職意思を伝えて所定の手続きを取れば済む話です。
また、国や自治体などの行政は法理遵守が基本であるため、よく言われるブラック企業のように辞めたいという人間を無理やり引き止めて無理やり働かせるということも絶対にありません(もちろん、上席者から遺留されることはあるでしょうが。)。そのため、はっきりいえば、公務員は退職代行サービスなど利用する必要はないと言えます。
しかし、それでも退職を自分でやりたくない、誰かにやってほしいという稀有な人がいるのであれば、弁護士に退職手続の代理を依頼するのがあり得る手段と思われます。以下、簡単に説明します。
弁護士は基本的にあらゆる他人の法律事務を代理することが法令上許されています。公務員の退職処理も「法律事務」の一つですから、弁護士は本人を代理することができます。
また、国・自治体側も本人の代理人として弁護士から退職手続を取るよう申請があれば、これを拒否することもありません。そのため、公務員が退職処理を第三者に依頼したいのであれば、必然的に弁護士にこれを依頼するべきという話になるのです。
ここまで公務員に注目して退職代行の利用についてお伝えしましたが、一般的な退職代行の仕組みについてこちらでもう少し詳しくご説明します。
【関連記事】退職代行サービスとは|利用のメリット・デメリットと依頼時の注意点を解説
退職代行サービスについては実際のところあまり利用の必要がないことは上記のとおりですが、以下のような方は退職代行サービスの利用を検討しても良いのかもしれません。
ただ、この場合もまずは自分で退職を伝えてみるべきであり、それでも退職手続がうまく進められないような場合は、退職代行サービスの利用を検討するという方が良いかもしれませんね。
退職代行サービスは奉仕活動ではありませんので、当然数万円の費用がかかります。また、自分で直接退職を伝えないことについて職場からの印象も良くないのが実情です。
自分の口で退職を表明し、退職すれば当然お金はかかりませんし、退職自体は会社の許可が必要なものでもないので、確固たる決意さえあれば絶対に退職はできます。
しかし、自分では心が折れてしまい、どうしても自分では退職ができない、会社に退職意思を伝えても無視されてしまい、ずるずると仕事を続けてしまう、そんな場合には退職代行サービスの利用を検討しても良いのかもしれません。
日々忙しすぎて退職の手続を取ることすら面倒くさい。そういう場合にも退職代行サービスの利用を検討してもよいのかもしれません。
ただ、そもそも多忙の原因となっている仕事を辞めようとしているのであれば、時間を作るのはそれほど難しくなさそうです。そのため、このような時間がないというケースはあまり考えられないかもしれませんね。
これが退職代行サービスを利用する一番大きな理由と言えるかもしれません。
そもそも職場内での人間関係が悪化しており、会社や上席とコミュニケーションを取ることすら嫌だという場合には、退職代行サービスの利用を検討してもよいのかもしれませんね。
依頼する代行業者によっても多少の違いはありますが、退職代行の利用の一般的な流れは以下のとおりです。
まずは、退職代行に直接相談して退職までの手順などを聞いてみましょう。
細かい打ち合わせを行い、サービス内容が確定し、金額についても納得が行けば、サービスを申し込みます。この場合、合意したサービス費用の支払いは基本的には前払いのようです。すぐに退職したい方は、あらかじめ費用の準備をしておきましょう。
退職代行サービス業者が会社に連絡し、退職手続きを取ります。状況にもよりますが、そのまま出勤せずに退職できるケースもあります。
退職代行サービス業者が代行できるのは、あくまで退職意思の伝達と退職の事務処理のみです。これを超えるような協議・交渉は業者がこれを行うのは違法となる可能性があります。
例えば、退職代行が職場に退職の連絡を入れたところ、退職時期、有給消化、賃金・費用の精算等でトラブルになる可能性もゼロでは有りません。このようなトラブルに対する協議や交渉は業者が行うことはできません。
また、退職にあたってパワーハラスメントについて会社の責任を問いたいとか残業代を支払って欲しいなどの法律問題がある場合も、当然ですが、これを業者に依頼して処理するということはできません。
このような場合には、素直に弁護士に相談・依頼してください。
お伝えの通り、退職代行には一般企業が運営する代行業者による退職代行と、弁護士による退職代行があります。一般的な費用感は以下の通りのようです。
代行業者 |
弁護士 |
3万円程度 |
5万円程度 |
やはり弁護士の方が少し高くはなりますが、弁護士にしかできない業務も出てきて、さらには弁護士からの連絡であれば職場が素直に応じてくれる場合がほぼ全てです。
余計なトラブルを未然に防ぎたいのであれば、最初から弁護士に依頼してください。
【関連記事】【徹底比較】退職代行業者と弁護士はどちらを使うべきか【業者なら選ぶべきは3つのみ】
そもそも退職代行サービスは最近注目され始めた新しいサービスであり、特に法規制や業規制がされていません。
そのため、業者はまさに玉石混交であり、場合によってはサービスを依頼した業者との間でトラブルとなるケースも起こり得ます。例えば、以下のようなトラブルが考えられます。
【関連記事】退職代行が失敗するケースとは?失敗時のリスクを極力抑える3つの方法
退職代行との話では、「退職はしっかり伝えました。明日から出勤しなくて良いです。」などと伝えられ料金の支払いも済ませたにも関わらず、
などと主張されるケースがあるかもしれません。
会社は退職代行サービスが介入したとしても本人への連絡が禁止されるわけではありません。そのため、退職代行サービスから連絡のあった会社が「一体どういうことか」「なぜ無関係の第三者が介入するのか」という苦情が本人にいくことも十分考えられます。
このような事態を業者との間で想定していなかった場合、業者との間でトラブルになるかもしれません。
退職代行サービスの料金は基本的には3~5万円程度が多いと思われますが、場合によっては業者から「特別な対応が必要であった」などと主張されて追加料金を請求されることがあるかもしれません。
退職代行サービスに限った問題では有りませんが、サービスを利用するにあたっては「トータルでいくらかかるのか?」「これ以上かかる場合はあるのか?」などをしっかり確認した上で依頼するべきでしょう。
公務員の方でも退職処理を誰かに代行してもらうということはまったくないことでは有りません。しかしこの場合には基本的には退職代行サービス業者ではなく、弁護士に依頼するのが通常と思われます。
ただ、繰り返しますが退職・転職の自由は公務員にも保障されていますし、国や自治体が退職意思を表明している人間を無理やり働かせることは有りません。そのため、退職を希望するのであれば、然るべき窓口に退職意思を表明し、退職手続きを取ればそれで足ります。
したがって、公務員が退職代行処理を誰かに依頼するという事態は通常考えられないことは留意しておきましょう。
【関連サイト】公務員から民間企業への転職は可能|公務員転職の実情と成功のポイント
退職代行業者の選び方がわからない、どの業者を使うか迷っている方へ
辞めたくても辞められない、代わりに退職の連絡をしてほしいというニーズの高まりで流行っている『退職代行』ですが、『代わりに退職の意思を伝える』という代行業者としての領分を超えた行為『有給消化の調整』『残業代の請求』『損害賠償請求された方への代理窓口』などを行ってしまう非弁業者、違法業者が多くなっているのも事実です。
そもそも『退職するのにお金はいりません』。通常2週間前に退職したいと言えば退職は可能です。それでも言えないからこそ利用した退職代行会社が非弁行為を行っていた場合、被害はあなたにも及んでしまう可能性があります。
退職代行をしたい、でもどの業者を選んで良いのかわからないとお困りの方は、リスクの高い代行業者を使うより、弁護士による退職代行をおすすめします。
円満退社の実現はできなくても、せめて退職後のリスクを最小限に抑えるために、残業代請求などの法的交渉が確実にできる、弁護士への依頼を検討してみましょう。労災申請、損害賠償請求、失敗の恐れがないなど、様々なメリットがあります。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行は引き継ぎなしで退職も可能だがリスクもある