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会社を辞めれない・辞めさせてくれない場合の対処法|相談先や注意点も紹介

更新日
ゆら総合法律事務所
阿部由羅
このコラムを監修
会社を辞めれない・辞めさせてくれない場合の対処法|相談先や注意点も紹介

「会社を辞めたいのに、会社が退職届を受け取ってくれない」
「上司に退職の意思を伝えたら、損害賠償請求をすると言われた」

など、本当は今すぐにでも会社を辞めたいのに、会社に退職を認めてもらえず困っている方もいるのではないでしょうか。

しかし、本来は会社を辞められないということはなく、退職日の2週間前にその意思を会社に伝えるだけで辞められます。

これは法律で定められていることであり、こちらの意思を会社が受け容れようと受け容れまいと関係ないのです。

とはいえ、現実には円満に退職をしたいと考える方もいらっしゃるかと思いますので、ご意向に合わせた適切な対応を講じてください。

この記事では、会社が退職を認めてくれない場合のケース別対処法のほか、どうしても辞めさせてもらえない場合の相談先、辞める前に知っておきたい注意点などについて解説します。

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目次

今すぐ会社を辞めたい!でも辞められない・言い出せない理由

「会社を辞めたい!」と思っても、すぐに行動に移せる方はあまりいません。

さまざまな理由から、そのままズルズルと勤め続けてしまうことも多いものです。

「マイナビ転職」がおこなった調査によると、仕事を辞めたいけれど職場に言い出せない理由として、上司への伝えづらさ、周囲に迷惑をかけることへの懸念、お金や生活への不安を挙げた方が多くいました。

ここでは、本当は会社を辞めたいのに辞められない方によくある理由とその解決策を紹介します。

引用元:「仕事辞めたいけど言えない」を脱却! 専門家&経験者が教える不安別対処法|マイナビ転職

転職活動やお金、生活の不安

「退職したところで、今よりよい職場へ転職できるだろうか」 「転職すると今より給料が下がってしまうかもしれない」 というような不安から、今勤めている会社を辞められない方は多いものです。

しかし、いつまでもためらっていては、不満な現状からずっと抜け出すことはできません。冷静かつ長期的な視野をもって転職活動に臨むことが大切です。

転職先の選択における不安は、「今の会社に対して、具体的にどういう点が不満なのか」「やる気が出ない根本原因は何なのか」などを分析し、自分が会社に求めるものを把握することで解消できます。

自分なりの基準をもって会社をみれば、「今よりよい会社」を選びやすくなるはずです。 また、収入面についても、転職直後の金額だけに捕らわれず、ある程度長期的に捉えておくことが大切です。

あらかじめ昇給・昇格制度を調べたうえで転職すれば、目標を設定しやすく、モチベーションも保ちやすいでしょう。

キャリアを積み重ねていけば、気づいたころには今よりずっと収入が上がっているケースも少なくありません。

上司に言い出しづらい

「気まずい思いをしたくない」 「引き止められそうで言い出しにくい」 といった理由から、上司になかなか退職の意思を伝えられない方も多くいます。

退職の意思を伝えたあとも、お互いに気分よく過ごすためには、伝えるタイミングと伝え方が大切です。

伝える時期は、退職希望日の1~3ヵ月前が一般的ですが、その中でも上司の仕事が比較的落ち着いている時期を選ぶのが望ましいでしょう。

年度の節目や大きな仕事に目途がついたころ、繁忙期がひと段落したあとであれば、上司も落ち着いて話を聞いてくれるはずです。

さらに、より余裕があると思われる日を選ぶのが望ましいでしょう。週明けよりは週末、会議やアポが多い日よりは少ない日がおすすめです。

また、引き止められる余地があるとは思わせないような伝え方を意識するとよいでしょう。

たとえば、会社への不満を理由にするより、「挑戦したいことがある」「勉強に専念したい」など個人的な理由を伝えたほうが、引き止めの余地はないと判断されやすく、スムーズに退職できる可能性が高いでしょう。

なお、どうしても退職を言い出せない場合は、退職代行サービスを利用する手もあります。

退職代行サービスを使えば、自分で退職意思を伝えることなく会社を辞められるので、気になる方は一度チェックしてみるとよいでしょう。

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周囲に迷惑を掛けてしまうことへの後ろめたい気持ち

「自分によくしてくれた方々への負担を思うと申し訳ない」 「人手不足だし、自分が辞めたら部署のメンバーに多大な迷惑をかけそうだ」 など、周囲への気遣いから辞められないという方も多くいます。

このような方は何より自分を優先することを自分に許可しましょう。

「本当にいつまでもここで仕事を続けられるのか」「本当は自分はどうしたいのか」をよく考え、自分の人生を尊重することが大切です。

自分が抜けた際に周囲に掛ける迷惑を考慮できるのは、思いやりが深く素晴らしいことですが、会社のことは経営者が考え、何とかすべきことです。

あなたが必要以上に背負い込む必要はありません。時にはある程度の割り切りも必要です。

辞めたいと伝えているのに辞めさせてもらえない

会社を辞めたいと伝えているのに、上司や人事が取り合ってくれず、辞めさせてもらないというケースもあります。

会社側の事情としては、人員不足や次の人員が見つかるまでの間はいてほしいなどが考えられますが、退職意思を伝えているにも関わらず会社を辞められないのは法律違反に当たる可能性があります。

会社が仕事を辞めさせないのは法律違反にあたる

従業員が退職の申し入れをすれば、有期雇用の場合を除き、会社は原則受け容れなくてはなりません。

ここでは、会社と従業員の雇用契約について定めた法律を中心に解説します。

会社に退職の意思を伝えれば2週間後に辞められる

期間の定めがない雇用契約を結んでいる労働者(無期雇用労働者、いわゆる「正社員」)は、退職希望日の2週間前までに退職の意思を伝えれば、会社を辞められます。

民法627条1項では、以下のとおり定められています。

第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法|e-Gov法令検索

この規定により従業員は、会社に対して退職の意思を伝えてから2週間経過さえすれば、会社がなんと言おうと辞めてかまわないのです。

有期雇用の場合は期間満了まで辞められないのが原則

契約社員など、雇用期間に定めがある場合は、契約期間が満了となるまでは原則として辞められません。

ただし、雇用期間が5年を超え、またはその周期が不確定である場合には、2週間前に予告することでいつでも雇用契約を解除できます。

第626条
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
引用元:民法|e-Gov法令検索

やむを得ない事由によって辞められるケース

期間がある雇用形態で働いている方でも、「やむを得ない事由」がある場合は契約期間の満了を待たずに退職できます(民法第628条)。

「やむを得ない事由」の例としては、以下のようなことが挙げられます。

  • 就労が困難なほどの病気や怪我
  • 妊娠、出産
  • 介護 など

どのような事情があれば、契約期間の途中でも辞められるのかについては法律で定められていないため、過去の裁判例などを参考に判断します。

ご自身のケースが職場に認めてもらえるものなのか不安な場合は弁護士に相談し、確認したうえで退職の申し入れをするとよいでしょう。

【ケース別】会社を辞められない・辞めさせてもらえない場合の対処法

すぐにでも会社を辞めたいけれど、さまざまな理由から会社に辞めさせてもらえず困っている方もいるでしょう。ここでは、ケース別の対処法を紹介します。

退職届を受け取ってくれない場合

民法第627条で定められているとおり、無期雇用の従業員は会社に対して退職の申し入れさえすれば、退職することができます。

これは、会社が退職届を受理するかどうかは関係ありません。こちらが会社に対して退職届を提出するだけで足ります。

会社に退職届を提出したという事実を証明するためには、内容証明郵便を利用して届け出るのがよいでしょう。

内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、誰が、誰あてに、どのような内容の文書を送付したということを証明してくれるサービスです。

あなたが会社に対して退職届を提出したという事実を客観的に証明できます。さらに配達証明付きで送付すれば、相手が受け取ったことの証明も可能です。

退職の申し入れはメールでもかまいませんが、内容証明ほど高い証拠力は認められません。

また、メールを削除されて受信していないと言われる可能性などもあるため、不要な争いを避けるためにも内容証明郵便の利用が望ましいでしょう。

人手不足を理由に引き止められている場合

会社はいかなる事情があろうと、従業員が退職を申し出ているなら認める必要があります。

人手不足であろうと、従業員は退職を申し出さえすればよく、申し出の2週間後から出社しなくてもかまいません。

退職届を受け取ってくれない場合は、内容証明郵便で退職届を提出すれば足ります。

「残りの給料は支払わない」「有給は消化させない」と言われた場合

退職前にタイムカードや出退勤表の写し、給与明細書など、労働したにもかかわらず給与が支給されなかったことを立証できる証拠を準備しておきましょう。

未払い給与があれば、退職後でも会社に請求できます。内容証明郵便を利用して会社に支払いを求めても応じてもらえない場合は、労働審判や訴訟などの裁判手続きを利用する方法があります。

自分でおこなうのに不安がある場合は、弁護士に相談するほうがよいでしょう。

「違約金を請求する」「損害賠償請求する」と脅された場合

会社は、退職だけを理由に違約金の支払いを労働者に求めることはできません。

これは、労働基準法第16条において、労働契約の不履行についての違約金や損害賠償額の予定を定める契約が禁止されているためです。

また、民法の規定に従って退職する限り、退職は会社に対する契約違反(債務不履行)に当たりません。したがって、退職する従業員が会社に対して損害賠償責任を負うこともありません。

万が一会社から違約金や損害賠償の支払いを求める請求書が届いたとしても、毅然として拒否しましょう。

「懲戒解雇処分にする」と脅された場合

懲戒解雇になると、退職金が支給されないなどの不利益を受ける場合があります。会社に抗議して撤回を求めましょう。

しかし、本人が交渉しても取り合ってもらえないケースがほとんどです。弁護士に依頼し、代わりに対処してもらうのがよいでしょう。

弁護士が出てくれば、会社が裁判手続きに発展することを恐れて態度を軟化させることも多いです。

本来支払われるべき退職金が未払いとなっている場合は、弁護士に未払い退職金の請求対応を依頼することもできます。

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転職先が決まらず辞められない場合

勤務先の仕事が忙しいために、なかなか時間を確保できず、転職活動を進められないのであれば、転職エージェントを活用するとよいでしょう。

転職エージェントを利用すれば、転職に必要な書類作成をサポートしてもらえたり、面接のコーディネートを任せられたりするため、忙しい方でも転職活動がしやすいはずです。

また、転職エージェントには給料など条件面での交渉も任せられます。転職先がなかなか決まらないために退職できない場合は、積極的に活用するとよいでしょう。

会社とトラブルを起こさずスムーズに退職するための流れ

誰しもできるだけ余計なトラブルは起こさず、気持ちよく辞めていきたいものでしょう。そのためには、きちんと手順を踏んで進めていくのが大切です。

ここでは、スムーズに退職するための流れを紹介します。

①直属の上司に退職したいことを伝える

まずは直属の上司に退職の意思を伝えましょう。基本的には、直属の上司へ最初に退職の意思を伝えることが、社会人としてのマナーに沿うと思われます。

ただし、直属の上司が聞く耳を持たない場合などには、さらにその上の上司や人事部などに伝えることも考えられます。

退職の意思を伝える時期は、法律上は退職希望日の2週間前で問題ありませんが、退職予定日の1~3ヵ月前に伝えることが望ましいでしょう。

②退職願・退職届を提出する

直属の上司と相談し退職予定日が決定したら、退職願または退職届を作成して会社へ提出します。

本来、退職願と退職届ではその性質が異なるものの、最近ではその区別なく、どちらかを提出すれば足るとしている会社がほとんどです。

具体的なトラブルが生じていない段階では、会社の制度に従っていずれかを提出しましょう。

③退職日までのスケジュールを決める

できるだけ会社に迷惑を掛けずに辞めるためにも、退職予定日までにこなさねばならない業務は漏れなく対応すべきです。

日ごろおこなっている通常業務に加え、業務の引継ぎや取引先へのあいさつ、残務処理などで忙しくなるでしょう。

やり残したことがないよう、退職が正式に決まったら、スケジュールを決めて進めることをおすすめします。

④業務の引き継ぎ・有給消化をする

退職後にトラブルが起きないようにするためにも、業務の引継ぎはしっかりおこないましょう。マニュアルや注意点をまとめたメモを作成しておけば、後任者の助けとなるはずです。

有給が残っている場合は、退職予定日までに消化します。引継ぎスケジュールは有給消化も加味して設定しましょう。

また、有給の残日数は本人と会社で認識が違っていることもあります。あらかじめ会社に残日数を確認しておくと安心です。

⑤会社の備品・貸与品を返却する

会社から借りている備品や制服、社員証、セキュリティカードなどの貸与品は退職日までに返しましょう。返却漏れを避けるためにも、リストを作っておくと便利です。

会社を辞められない・辞めさせてもらえない場合の相談先4選

どうしても退職を会社に承認してもらえず、強行突破もできない場合は専門の相談機関や専門家を頼るとよいでしょう。ここでは、会社を辞められない場合の相談先を紹介します。

都道府県労働局・労働基準監督署|退職手続きのアドバイスがほしい方

基本的に自分で対処しようと思っており、どうすればスムーズに退職できるかについてのアドバイスがほしいなら、労働局を利用するとよいでしょう。

都道府県労働局と労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」が設けられており、専門の相談員があらゆる労働に関する相談にのってくれます。

退職手続きについても適切なアドバイスがもらえるほか、必要に応じて判例等の情報提供も期待できるでしょう。 最寄りの総合労働相談コーナーの所在地は下記サイトより確認できます。

参考:厚生労働省|総合労働相談コーナーのご案内

転職エージェント|自分に合った転職先を探したい方

転職エージェントに相談すれば、転職先の紹介だけでなく、円満に退職するためのアドバイスももらえます。

転職エージェントは、たくさんの方の転職に携わっており、退職に際してのノウハウも豊富に備えています。担当者に相談すれば、よい知恵を貸してくれるでしょう。

自分に合った転職先も見つかり、気持ちよく新たなスタートに向かっていけるはずです。

退職代行サービス|退職手続きを代わってほしい方

会社と話し合うのはうんざりだという方は、退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。

退職代行サービスを利用すれば、会社との退職交渉はもちろん、退職日の調整や有給の取得についても代行しておこなってもらうことができます。

ただし、中には弁護士でなければできない代理行為を違法におこなう業者もあるため注意しましょう。

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弁護士|退職手続きだけでなく労働問題全般を解決してほしい方

退職にあたって会社に損害賠償金や違約金を請求されいたり、不当に懲戒解雇されたりするなどのトラブルに巻き込まれたりしている場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士であれば、法的手段を講じながら会社と交渉してもらえるため、労働問題全般についての解決が望めます。

会社も弁護士が代理人として出てくれば、裁判に発展するのを恐れて態度を軟化させることも多いため、迅速な解決が期待できるでしょう。

会社を辞める前に知っておくべきポイント

会社や同僚に迷惑を掛けないためにも、また自身が思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、退職する前に知っておくべきこともあります。

業務の引き継ぎは漏れなく済ませておく

できるだけ円満に退職するためにも、業務の引き継ぎはきちんとおこないましょう。転職したとしても、現在の会社といつどのような縁があるかはわからないものです。

また、引き継ぎを怠ったことで会社に損害を与えれば、会社から損害賠償請求をされるおそれもまったくないわけではありません。

自分が退職したあとに会社や周囲の人ができるだけ困らないよう、誠を尽くしておきましょう。

会社の機密情報を持ち出してはいけない

社員は会社の機密情報についての守秘義務があります。顧客や売り上げ、契約に関する情報などの持ち出しは、ほとんどの会社が就業規則その他の社内規程で禁止しているためです。

退職時に機密保持に関する誓約書を提出させる会社もあります。 機密情報の持ち出しが発覚すれば、会社から損害賠償請求をされるおそれがあるほか、刑事責任を問われる可能性もあります。

絶対に会社の情報を持ち出さないように注意しましょう。

競業避止義務が定められている場合は要注意

退職後の競合他社への転職や同一分野での起業の禁止が就業規則で定められていたり、退職時にそのような内容の誓約書を提出させられたりするケースがあります。

このような競業避止義務は、日本国憲法第22条で定められている職業選択の自由に抵触するため、公序良俗に反し無効とされるケースも多いです。

会社から競業避止義務違反を主張された場合や、競業避止義務を定める誓約書の提出を求められた場合は、弁護士に相談し対処することをおすすめします。

最後に

無期雇用の従業員は、会社に対して2週間前に退職の意思を申し入れさえすれば、退職してかまいません。

しかし、実際には会社から引き止められたり、妨害されたりして、辞められずに困っている方も多いものです。

そのような場合は、労働局や労働基準監督署に相談するほか、転職エージェントなどを利用してアドバイスを受けながら解決を図るとよいでしょう。

また、退職金の未払いなどのトラブルに巻き込まれている場合は、弁護士への依頼がおすすめです。

新しい環境での挑戦を気分よくスタートさせるためにも、自分ひとりで解決するのが難しいと感じたら、早めに第三者を頼りましょう。

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この記事の監修者
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阿部由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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