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【テンプレート付き】解雇予告手当請求書の書き方|送付方法や注意点なども解説

更新日
ゆら総合法律事務所
阿部由羅
このコラムを監修
【テンプレート付き】解雇予告手当請求書の書き方|送付方法や注意点なども解説

会社が労働者を解雇する際には、30日以上前に解雇を予告するか、または解雇予告手当を支払う必要があります。

解雇予告手当が適切に支払われていない場合は、会社に対して支払いを請求しましょう。

解雇予告手当の請求書は、内容証明郵便で送付することをおすすめします。

本記事では、解雇予告手当請求書の書き方などを解説します。

会社によって解雇され、解雇予告手当を請求したいと考えている方は、本記事を参考にしてください。

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解雇予告手当請求書の書き方|文例と記載事項

会社から解雇予告手当が適切に支払われない場合は、会社に対して解雇予告手当請求書を送付しましょう。

解雇予告手当請求書の文例と、主な記載事項を紹介します。

解雇予告手当請求書の文例(テンプレート)

解雇予告手当請求書の文例(テンプレート)を紹介します。

実際に解雇予告手当請求書を作成する際の参考にしてください。

解雇予告手当請求書

東京都●●区●●

株式会社 △△△△△△△ 御中

前略 私は貴社都合により、○年○月○日に解雇されました。貴社による解雇通知は解雇日の【○○日前/当日】であったにもかかわらず、労働基準法第20条所定の解雇予告手当が支払われておりません。したがって、貴社は私に対し、平均賃金の○○日分(○○○○円)の解雇予告手当を支払う義務を負います。よって私は貴社に対し、本書面によって上記解雇予告手当の支払いを請求します。本書面到着後、○○日以内に下記銀行口座へ解雇予告手当をお振り込みください。振込手数料は、貴社にてご負担ください。

なお、上記期限内にお振込みが確認できないときには、労働基準監督署に対して申告をおこなった上で、不払いの解雇予告手当ならびに年○%の割合による遅延損害金および労働基準法第114条所定の付加金を、訴訟等によって請求いたします。 草々

以上

【振込先口座】

△△銀行 △△支店 普通 口座番号○○○○○○○

口座名義人 △△△△

以上

○年○月○日

東京都●●区●●

●●●●(請求者氏名)

解雇予告手当請求書の記載事項

解雇予告手当請求書の主な記載事項は、以下のとおりです。

①表題

「解雇予告手当請求書」と記載します。

②宛先

解雇予告手当請求の相手方となる会社の所在地と商号を記載します。

③解雇された日・解雇予告がなされた日

解雇予告手当の日数の計算根拠を明らかにするため、解雇された日と解雇予告がなされた日を明示します。

④解雇予告手当が未払いである旨、およびその金額

解雇予告手当が未払いである旨を指摘し、解雇日と解雇予告日を基に計算した解雇予告手当の金額を明示します。

解雇予告手当の計算方法については、後述します。

⑤解雇予告手当を請求する旨

未払いの解雇予告手当を請求する旨を記載します。

⑥解雇予告手当の支払期限

会社に対して、いつまでに解雇予告手当を支払うことを求めるかを記載します。

⑦解雇予告手当の支払方法

支払方法は銀行振込とするのが一般的です。

その場合は、振込先口座の情報を明示します。

振込手数料は会社負担とする旨も、念のため記載しておきましょう。

⑧解雇予告手当の支払いが確認できない場合の対応

会社からの支払いが確認できない場合には、労働基準監督署への申告や訴訟提起をおこなう旨を記載し、会社に対して注意喚起をします。

⑨発送日

解雇予告手当請求書を発送する日付を記載します。

⑩差出人

解雇予告手当を請求する人の住所と氏名を記載します。

解雇予告手当請求書を作成する際の2つのポイント

解雇予告手当請求書を作成する際には、以下の2点に注意して内容を検討しましょう。

  1. 解雇予告手当を請求できるかどうか確認する
  2. 受け取れる解雇予告手当の金額を正確に計算する

解雇予告手当を請求できるかどうか確認する

会社に対して解雇予告手当を請求するためには、労働基準法に基づく以下の(a)~(c)の要件をいずれも満たす必要があります(労働基準法20条、21条)。

会社に対して請求書を送付する前に、ご自身が解雇予告手当の対象者であるかどうかを確認しましょう。

(a)解雇予告手当の適用除外者に当たらないこと

以下のいずれかに該当する労働者は、解雇予告手当を請求できません。

・日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用された者を除く)

・2か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた期間を超えて引き続き使用された者を除く)

・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた期間を超えて引き続き使用された者を除く)

・試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された者を除く)

(b)解雇予告がおこなわれなかったか、または解雇日から遡って29日以内に解雇予告がおこなわれたこと

(c)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことについて、会社が労働基準監督署の認定を受けていないこと

受け取れる解雇予告手当の金額を正確に計算する

解雇予告手当の金額は、以下の手順で計算します。

会社に対して請求書を送付するに当たっては、解雇予告手当の金額を正確に計算しましょう。

  • 平均賃金を求める
  • 解雇予告手当の対象日数を求める
  • 平均賃金に対象日数を乗じて、解雇予告手当の金額を求める

平均賃金を求める

「平均賃金」は、原則として以下の式によって計算します(労働基準法12条)。

平均賃金=(対象期間中の賃金総額-控除すべき賃金)÷対象期間の総日数

※対象期間は、直前の賃金締切日以前の3か月間です。

ただし、以下の期間を除きます。

・業務上の負傷または疾病による療養のための休業期間

・産前産後休業期間

・使用者の責に帰すべき事由によって休業した期間

・育児休業期間

・介護休業期間

・試用期間

※控除すべき賃金は、以下の賃金です。

・臨時に支払われた賃金

・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

・通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属しないもの

(例)
  • 賃金の締切日が毎月15日である労働者が、12月31日に解雇された場合
    →対象期間は9月16日から12月15日までの3か月間
    上記対象期間中の「賃金総額-控除すべき賃金」が91万円の場合、平均賃金は1万円(=91万円÷91日)

ただし、短時間労働者・雇入れ後3か月に満たない労働者・日雇い労働者などについては、上記とは異なる方法で平均賃金を計算すべきケースがあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

解雇予告手当の対象日数を求める

解雇予告手当の対象日数は、以下の式によって計算します。

  • 対象日数=30日-解雇予告日から解雇日までの日数
(例)
  1. 解雇予告がおこなわれなかった場合→解雇予告手当の対象日数は30日
  2. 解雇日の20日前に解雇予告がおこなわれた場合→解雇予告手当の対象日数は10日

平均賃金に対象日数を乗じて、解雇予告手当の金額を求める

最後に、平均賃金に対象日数を乗じて、解雇予告手当の金額を求めます

(例)
  • 平均賃金が1万円、対象日数が30日の場合
    →解雇予告手当の金額は30万円(=1万円×30日)

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解雇予告手当請求書を内容証明郵便で送付する際の流れ

会社に対して解雇予告手当請求書を送付する際には、内容証明郵便を利用しましょう。

内容証明郵便で送付すれば、解雇予告手当請求書を発送した事実を日本郵便(郵便局)に証明してもらえます

後に解雇予告手当の時効や遅延損害金などが争点となった場合に、内容証明郵便の謄本を証拠として用いることができます

解雇予告手当請求書を内容証明郵便で送付する際の手順は、以下のとおりです。

  • 解雇予告手当請求書と謄本2通を準備する|謄本は書式を厳密に守る
  • 内容証明郵便を取り扱っている郵便局を確認する
  • 郵便局の窓口で料金を支払い、発送する|配達証明オプションを忘れずに

解雇予告手当請求書と謄本2通を準備する|謄本は書式を厳密に守る

まずは、解雇予告手当請求書を作成します。

前掲の文例(テンプレート)を参考に作成してください。

解雇予告手当請求書は、会社に送付される文書(=内容文書)1通に加えて、それと同じ内容の謄本2通を作成する必要があります。

したがって、同じ文書が計3通必要です。

謄本については、書式に関する以下のルールを厳密に守らなければなりません

書式を守っていない謄本は受理されないので、適切な書式になっているかどうかをあらかじめ確認しましょう。

内容証明郵便の謄本の書式に関するルール

(a)字数・行数

縦書き:1行20字以内、1枚26行以内

横書き:以下のいずれか

・1行20字以内、1枚26行以内

・1行13字以内、1枚40行以内

・1行26字以内、1枚20行以内

※記号などについては字数について特別の計算方法が用いられることがあります。

(b)文字・記号の訂正・挿入・削除

訂正・挿入・削除する字数および箇所を、欄外または末尾の余白に記載したうえで、差出人の印を押印します。

訂正または削除をする場合は、元の文字が明らかに読み得るように字体を残さなければなりません。

(c)謄本が2枚以上にわたる場合の契印

謄本が2枚以上にわたる場合は、その綴り目に契印をする必要があります。

契印には原則として差出人の印章を用いなければなりません。

ただし、差出人が1名のみの場合は、それに代わる印章を用いることもできます。

※謄本の末尾余白には原則として、郵便物の差出人および受取人の住所・氏名を付記しなければなりません。

ただし、差出人および受取人の住所・氏名が内容文書の記載と同一であるときは、謄本における記載を省略できます。

内容証明郵便の謄本の書式に関するルールの詳細については、日本郵便のウェブサイトをご参照ください。

内容証明郵便を取り扱っている郵便局を確認する

内容文書と謄本の計3通を作成できたら、近隣の郵便局の中で、内容証明郵便の発送を取り扱っているところを確認しましょう。

内容証明郵便の発送は、一部の郵便局においてのみ取り扱っています

小規模な郵便局では、内容証明郵便の発送を取り扱っていないケースが多いので注意が必要です。

以下の日本郵便のウェブサイトにアクセスし、「郵便サービスから選ぶ」のタブにある「内容証明」の欄を選択して検索すると、内容証明郵便の発送を取り扱っている郵便局を探すことができます。

郵便局の窓口で料金を支払い、発送する|配達証明オプションを忘れずに

内容証明郵便の発送に当たっては、「基本料金」「一般書留の加算料金」「内容証明の加算料金」がかかります。

また、内容証明郵便が会社に到達した事実についても郵便局に証明してもらうため、配達証明サービスのオプションを忘れずに付けましょう

この場合、配達証明の加算料金もかかります。

<内容証明郵便の発送料金>
基本料金

(a)定形郵便物

25g以内 :84円

50g以内 :94円

(b)定形外郵便物・規格内

50g以内:120円

100g以内:140円

150g以内:210円

250g以内:250円

500g以内:390円

1kg以内:580円

一般書留の加算料金

損害要償額10万円まで:480円

さらに5万円ごとに:+23円

※損害要償額の上限は500万円

内容証明の加算料金

1枚目:480円

2枚目以降:1枚当たり290円

配達証明の加算料金

350円

上記の料金を合わせた金額を郵便局の窓口で支払い、解雇予告手当請求書の内容証明郵便を発送しましょう。

解雇予告手当を請求する際の注意点

会社に対して解雇予告手当を請求する際には、2点に留意しつつ対応しましょう。

  • 解雇予告手当の請求権には時効がある
  • 解雇予告手当を請求しても拒否される可能性がある

解雇予告手当の請求権には時効がある

解雇予告手当の請求権は、行使することができる時(=解雇を通知された日)から2年間が経過すると時効により消滅します(労働基準法115条)。

請求権が時効消滅すると、解雇予告手当を請求できなくなってしまうので注意が必要です。

解雇予告手当請求書の内容証明郵便が会社に到達すれば、その時点から6か月間、解雇予告手当に関する消滅時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。

弁護士に相談して、解雇予告手当請求書の内容証明郵便を早めに発送しましょう。

なお、内容証明郵便によって解雇予告手当の時効完成を阻止しようとする際には、以下の各点にご注意ください。

(a)配達証明オプションを利用する

時効の完成猶予の効果は、内容証明郵便が会社に到達した時点で発生します。

到達の事実と日時を証明できるように、必ず配達証明オプションを利用しましょう。

(b)6か月以内に訴訟を提起する

内容証明郵便による時効の完成猶予の効果は、会社への到達後6か月間に限定されています。

引き続き時効の完成を阻止するため、6か月以内に裁判所へ訴訟を提起しましょう。

訴訟を提起すれば、少なくとも訴訟が終了するまでは消滅時効の完成が猶予されます(民法147条1項1号)。

(c)内容証明郵便による時効の完成猶予は1回のみ

内容証明郵便によって消滅時効の完成を猶予できるのは、1回のみです(民法150条2項)。

2回目の内容証明郵便を会社に送付しても、消滅時効の完成は猶予されないのでご注意ください。

解雇予告手当を請求しても拒否される可能性がある

内容証明郵便で解雇予告手当を請求しても、会社がそれに応じるとは限りません。

会社に解雇予告手当の支払いを拒否されたら、以下の方法によって引き続き支払いを請求しましょう。

①会社との交渉

会社との間で電話・メール・郵便などによるやり取りを続け、解雇予告手当の支払いを求めます。

②労働審判

地方裁判所に対して労働審判を申し立てます。

裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、労使の主張を公平に聞き取った上で結論を示します(調停によって終了することもあります)。

【参考】労働審判手続|裁判所

③訴訟

裁判所に対して訴訟を提起します。

解雇予告手当請求権の存在を立証できれば、裁判所が会社に対して解雇予告手当の支払いを命ずる判決を言い渡します。

なお、解雇予告手当の支払い以外にも、解雇そのものの無効を主張して争うことも考えられます

その場合も、会社との交渉・労働審判・訴訟などの手続きを通じて争うことになります。

解雇に関する会社とのトラブルについては、弁護士に対応を依頼するのが安心です。

会社に請求を拒否されたとしても、さまざまな手続きや対応を通じて、労働者にとって有利な解決を得られるようにサポートを受けられます。

さいごに|解雇予告手当が支払われないなら弁護士に相談を

解雇された会社が解雇予告手当を適切に支払わない場合は、弁護士のサポートを受けながら、会社に対して解雇予告手当請求書の内容証明郵便を送付しましょう

解雇予告手当の金額についても、弁護士に依頼すれば、労働基準法に従って適切に計算してもらえます。

また、解雇そのものの無効を主張する場合も、弁護士のサポートが大いに役立ちます。

会社との交渉・労働審判・訴訟などの手続きを通じて、労働者側にとって有利な解決を目指して尽力してもらえるでしょう。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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