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失業保険における待機期間の実態は?タイミングや期間・注意点についての詳細を解説

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失業保険における待機期間の実態は?タイミングや期間・注意点についての詳細を解説
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待機期間とは、失業保険を申請し、受給資格が認定されたときに課される期間を指します。

待機期間は無職でいる必要があり、労働についての制限がかかるため注意が必要です。

本記事では、失業保険を申請したときに課される「待機期間」について説明します。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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そもそも待機期間とは?

本項では、失業保険を申請する際の待機期間について解説していきます。

  • 認定されたのち支給されるまでの期間
  • 待期期間のタイミング
  • 待期期間の数え方

認定されたのち支給されるまでの期間

失業保険における待機期間とは、手当の受給資格があると認定されたのち実際に支給されるまでの期間を指します。

手当が支給されるまで、無職の状態で待機しておかなくてはいけません。

待機期間中に仕事をしてもよいかについては、アルバイト事情を解説している最後の項を参考にしてください。

待機期間のタイミング

待機期間は、求職に関する申し込みをハローワークにて済ませ、受給する資格を認められたのち発生します。

当然ながら、申請しなければ認定の可否もできないので、早く受け取りたい方は早めの申請が必要です。

待機期間の数え方

待機期間は、基本的に受給資格が認められた次の日から数えて7日間です。

待機期間が終了した日の翌日以降、失業給付を受け取れます。

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待機期間を過ごす前に知っておくべき注意点

失業手当の受給資格が認定されたのち、待機期間を過ごす際はいくつかの注意点が必要です。

本項では、事前に把握しておきたい注意事項について解説します。

自己都合の退職では給付制限が課される

仕事を自己都合で退職した方は、待機期間に加えて給付制限がかかります。

自己都合での退職は、待機満了を経た翌日から数えて2~3ヵ月間、手当が支給されません。

給付制限なく失業手当が支給されるのは、会社都合で退職する場合がほとんどです。

失業保険を受給したいと考えている方は、自分が退職した理由をあらためて把握し直しましょう。

金銭の余裕があるかをチェックしておく

手当を受け取る際は、自身にある程度の金銭的な余裕があるかをチェックしておきましょう。

設けられる期間は7日間のみですが、基本的に収入は得られません。アルバイトをおこなうにも、制限がかかってしまうため注意が必要です。

あらかじめ、待機期間中は問題なく生活できるかを確認しておくとよいでしょう。

収入や収益が発生する活動を控える

待機期間中に、派遣の仕事やアルバイト、その他クラウドソーシングを介して業務委託の仕事を請け負うのは控えましょう。

収入や収益を発生させてしまうと、待機期間が長引いてしまい、手当が支給されるタイミングが延長してしまいます。

どのように延長されるかについては、具体的に最後のアルバイトについての項目で解説しています。

待機期間を終えたのち早めに失業手当を受給できる条件

待機期間を終えたのち、自己都合での退職者は給付制限が2~3ヵ月課せられ、この期間は手当が支給されなくなります。

しかし、本項で解説する条件を満たしていれば、できるだけ早めに支給が開始されるのです。

本項では、給付制限の影響をなくす、もしくは緩和させる条件を解説します。

自己都合での退職を避ける

会社側の都合により退職した人は、給付制限が課されることはなく、待機期間を過ごせばすぐに手当が振り込まれます。

会社都合とは、会社側の事情により、社員の退職を余儀なくされた際の退職です。おもに、会社の倒産や移転、解雇通告などが挙げられます。

ただし自己都合の退職のなかでも、「特定理由離職者」であれば、給付制限は設けられません。

特定理由離職者については、後述の「特定理由離職者に該当する」にて解説しています。

会社都合の退職については、以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひ目を通してください。

関連記事:「失業保険会社都合」

妊娠を理由に退職する

基本的に、自己都合の退職には、妊娠による理由も含まれています。

妊娠により仕事を辞め、求職活動や仕事に復帰できない期間が長くなる際は、受給期間を延長できます。

本来、妊娠による退職は自己都合となるため、2~3ヵ月の給付制限期間が設けられるはずです。

しかし、受給期間を延長した場合、出産・子育てをしている間に給付制限期間は経過します。

また支給される金額にもよりますが、求職活動を始めれば待機期間が終わり次第、失業手当を受給可能です。

特定理由離職者に該当する

自己都合で退職したとしても、特定理由離職者として公的機関に認められれば、給付制限を設ける必要なく受給できます。

特定理由離職者とは、体力的な問題や身体障害・精神障害に問題が生じたことにより退職した人たちのことです。

ちなみに前項の妊娠・出産、また自身に限らず父や母などのケガや病気が事情となる場合も特定理由離職者に該当します。

職業訓練を受ける

自己都合で退職しても、職業訓練を受ければ受講開始日の前日に給付制限は解除されます。

職業訓練は、ハローワークにより必要と判断された際、働くスキルを身につけるための訓練を無料で受けられる制度です。

また、失業保険の受給期間を終えたのち、ハローワークが認めれば訓練終了まで支給が延長されるケースもあります。

職業訓練を受講する人は、失業保険のほかにも受講手当や通所手当が支給される場合もあります。

定年退職する

高い年齢層に該当する話ですが、定年退職後に失業保険を申請した人も、例外として給付制限を設ける必要はありません。

ただし例外とはいえ定年退職の場合は、支給期間は自己都合と同等となり、最長でも150日と定められます。

定年退職後に失業保険の受給を考えている方は、自身がどれぐらいの期間給付を受け取れるかを把握しておきましょう。

失業保険を申請してから受け取るまでの手順

申請したいと考えている方は、おもにハローワークへ来所し、以下の流れに沿っておこないます。

  1. 求職に関する申し込み・受給資格の決定
  2. 雇用保険についての説明会へ参加
  3. 待機満了
  4. 転職活動の開始
  5. 失業認定の更新
  6. 失業手当の支給

申し込みの際は、必要書類の抜け漏れがないよう気をつけましょう。

また、認定後は転職活動を積極的におこなうよう心がけてください。失業保険は、再就職する意思が認められなければ支給されません。

4週間に一度、失業認定を更新しなくてはいけないので、常に求職活動の実績を提示できるよう継続的に努めましょう。

失業保険の申請する流れついては、以下の記事でも解説しています。手順が気になる方、正しくできるか不安な方は、ぜひ内容を参考にしてください。

関連記事:「失業保険会社都合」

失業保険を申請する人はアルバイトをしてもよい?

失業保険を受給する際、アルバイトをしたいと考える方もいるでしょう。

実際に、アルバイトをおこなう場合はあらゆる制限がかかります。

本項では、支給期間中にアルバイトをおこなう際の注意事項を解説します。

待機期間中のアルバイトは控える

受給認定を受けたのちの待機期間中は、アルバイトなどで収入を得るのは極力控えましょう。

待機期間中に、単発バイトなどのシフトを入れると就職したと見なされ、手当が支給されるまでの期間が延びてしまいます。

待機期間は、労働時間や収入額に関係なく、仕事が入った日にちの分だけ延長されるので注意が必要です。

早めに手当を支給されたい方は、あくまでも待機期間は無職の状態でいたほうがよいでしょう。

給付制限期間のアルバイトは可能

自己都合で退職した人は、待機期間と同時に給付制限が加えられます。待機期間とは異なり、給付制限を受けている期間のアルバイトはとくに規制はありません。

2~3ヵ月働かない日が続くのは、生活面で大きな支障になると考えられるためです。

ただし、アルバイトを行う場合は、以下ふたつの条件があります。

  • 1週間の労働時間が20時間未満
  • 31日未満の雇用が見込み

アルバイトをしたい方は、条件の範囲内で仕事を見つけてみましょう。

失業保険期間中のアルバイトも自身で検討できる

給付制限中だけでなく、失業手当の支給期間中もアルバイトができます。

ただし、給付制限と同様、働く時間に関しては以下の条件が課されるため注意が必要です。

  • 1週間の労働時間が20時間未満
  • 31日未満の雇用が見込み

また、1日の労働時間についても考慮しましょう。

1日のうちに、アルバイトを4時間以上おこなうと、失業保険の給付日数が先送りになるおそれがあります。

アルバイトをする方は、必ず条件を把握し、1日の勤務時間を考慮しましょう。

まとめ|失業保険は待機期間に注意して申し込もう

退職し、次の仕事が見つかるまでの間に失業保険を申請しようとしている方は、手当を受け取れない期間に注意しましょう。

待機期間中は、基本的に無職の状態で過ごさなくてはいけません。

アルバイトなどの予定を入れると、手当を受け取れる日にちが働いた日数分遅れてしまいます。

また、退職理由が自己都合の場合は2~3ヶ月の給付制限が加えられるため、あらかじめ把握しておいてください。

手当を申請する方は、どの程度の期間を過ごせば受給できるのかを把握して、支給期間のプランを立てておくのが先決です。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

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弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

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