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退職代行を使ってもボーナスは支給される?会社側の事情やトラブル・注意点を解説

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退職代行を使ってもボーナスは支給される?会社側の事情やトラブル・注意点を解説
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退職代行サービスは、相談するタイミングも重要です。

退職するにあたって、タイミングは人によりさまざまですが、なかにはボーナスの支給に合わせて辞める労働者もいるでしょう。

理由として、ボーナスが支給される前に辞めてしまうと、受け取る権限を失ってしまうためであると考えられます。

ただ、ボーナスを受け取った後の退職も、返還を求められないかなど気になる方はいる多いはずです。

本記事では、退職代行サービスを使って仕事を辞めると、ボーナスはどうなるかについて解説します。

あわせて読みたい⇒【比較】退職代行サービスおすすめ人気ランキング

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退職代行を使ってもボーナスがもらえなくなることはない

基本的に、退職代行を使って仕事を辞めても、確実にボーナスがなくなるとはいえません。

ただ、会社によってそれぞれであり、なかには受け取れなかったり返還を求められたりするケースもあります。

本項では、退職代行を使って仕事を辞めたときのボーナス事情について解説します。

  • 基本的には退職代行を使ってもボーナスはもらえる
  • ボーナスの支給に関しては法律で定められていない
  • ボーナスの支給は会社の裁量に委ねられる

基本的には退職代行を使ってもボーナスはもらえる

前述のとおり、退職代行を使ったからといって、ボーナスがもらえなくなると確定するわけではありません。

ボーナスは、今まで自社で働き、手を尽くしてくれたお礼の気持ちを込めて支給されます。

ボーナスの支給に関しては、退職代行を使ったかどうかは関係ないのです。

退職の際に、きちんとボーナスの申請をすれば、ほとんどの会社で支給されるでしょう。

ボーナスの支給に関しては法律で定められていない

一方で、会社によってはボーナスの支給を拒む所もあります。

ボーナスは、絶対に支給しなければいけないという法律はなく、支給しなかったとしても罰せられることはないのです。

もしかすると、会社によっては退職が決まった社員に対し、ボーナスを支給しないと決めている所があるかもしれません。

ボーナスについて気になる方は、会社の就業規則や契約書を確認してみましょう。

ボーナスの支給は会社の裁量に委ねられる

ボーナスを支給するかどうかは、会社の判断に任せられるケースも多く見られます。

また、会社側の経営状況によっては、経済的な余裕のなさから支給されない可能性もあります。

残念ながら、退職する人に対し、必ずボーナスが支給される保証はありません。

会社側にとって、ボーナスは「これからも自社に貢献してくれる人」を優先に支給したいと考えるのです。

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会社から支給されるボーナスについての概要

本項では、職場で勤務している労働者が受け取る、ボーナスについての概要を解説します。

ボーナスをもらうための条件

会社に勤務していても、全ての社員にボーナスが支給されるとは限りません。ボーナスを受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 同じ会社に半年以上勤務している
  • 会社との雇用契約が支給日も続いている

上記の項目から、入社後に短期間で辞めると、ボーナスが支給される可能性が低くなってしまいます。

また、ボーナスの支給日直前に会社を辞めた場合、ボーナスが受け取れなくなるおそれがあるため注意が必要です。

ボーナスが支給されるタイミング

ボーナスは、職場や職業によっても異なりますが、大抵の会社では一年に2~3回支給されるのがほとんどです。

また、支給されるタイミングに関しても会社によって違います。よく見られる時期として、1回目が6月の下旬、2回目が12月の中旬あたりです。

ちなみに、ボーナスでもらえる金額は、それぞれの社員を評価する「査定期間」で決まります。

会社にどれだけ貢献できたか、今後の活躍がどれだけ期待できるかなどにより、支給される金額が変わるのです。

ボーナスの査定期間は、1回目の支給に対しては4~9月、2回目の支給日は10月~3月までと定められています。

より高額なボーナスを受け取りたい方は、普段の社内生活で活躍しておくと有利です。

支給されるボーナスの金額

ボーナスは、基本給に基づいて支給される金額が決まります。

大体の会社で、毎月受け取っている給与の1~2ヵ月分ほどであると考えてください。

ただ前項のとおり、会社にどれだけ貢献したか・どれだけの業績を残したか、勤務態度はどうだったかなども基準対象です。

ボーナスは決して安くはありません。退職する方は、ボーナスがもらえるタイミングを加味して、辞める時期を慎重に決めましょう。

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退職代行を使うと起こりうるボーナスについてのトラブル

退職する方は、退職代行を使うかどうか問わず、ボーナスを受け取ったからといって油断するのは避けましょう。

退職した場合、ボーナスの支給後に、さまざまなトラブルに見舞われるケースがあります。

本項で、どのようなトラブルが起こり得るかを解説するので、気になる方は参考にしてください。

関連記事:退職代行のトラブル事例10選|トラブルを避けて確実にやめるためのコツも解説

ボーナスの返還を命じられる

ボーナスを受け取った後に、会社へ退職の意向を伝えた際、支給した分の返還を命じられるケースがあります。

ボーナスは、前述のとおり「今まで頑張ってくれたお礼」の気持ちを込めて支給されます。

しかし、同時に「これからの活躍への期待」の気持ちも含まれているのです。

退職する場合、会社側は「今後の活躍が見込めない」と判断してしまい、ボーナスの返還指示がくるかもしれません。

ただ、ボーナスの返還は、場合によっては法律に違反するおそれがあります。労働基準法の第16条では、賠償予定について以下のように定めています。

(賠償予定の禁止)
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用元:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-gov 法令検索

つまり、退職の意向を伝えたことによるボーナスの返還は、損害賠償の請求だとみなされる可能性があるのです。

場合によっては、法律違反として処理できるため、返還を求められた際は法律に基づいて説得するのもよいでしょう。

本来支給されるはずのボーナスが減額される

退職が決まった場合、事前にボーナスを受け取っていたとしても、金額の一部を返還される可能性もあります。

また、ボーナスをもらう前に退職の意向を伝えた際、支給額が減額される場合もあるでしょう。

前述のとおり、ボーナスは会社に貢献してくれたお礼と同時に「これからの活躍への期待」の気持ちを込めて支給されます。

全額とまではいかずとも、一度支給したボーナスを、退職が決まった後で一部減額する会社はあるかもしれません。

ただボーナスの減額もまた、損害賠償の観点から、法的に問題がある処置だとみなされるケースがあります。

会社側の対処に納得できない方は、一度上司に掛け合ってみるのもよいでしょう。

予告なくボーナスが支給されない

ボーナスを受け取る前に、退職の意向を伝える際は注意が必要です。

退職が決まった社員に対し、なんの予告もなしにボーナスを支給しない会社があるかもしれません。

ボーナスの不支給は、とくに後々トラブルへ発展しやすい傾向にあります。予定日に支給されなかった際は、必ず会社へ問い合わせましょう。

しかし、当然ながらボーナスの不支給もまた、理由によっては損害賠償であるとみなされる事例です。

納得いかない場合は、法律に基づいた観点で上司へ尋ねてみてください。

退職代行を使う人が知っておくべきボーナスに関する注意点

本項では、退職代行を使う方が知っておくべき、ボーナスについての注意点を解説します。

  • ボーナスが支給された後に退職する
  • 退職についてはボーナスが入った後に報告する
  • ボーナスの返還要求には応じない
  • ボーナスの不支給・減額については法的措置を考える

ボーナスが支給された後に退職する

退職を決めた方で、退職代行に相談するときは、必ずボーナスを受け取った後に相談してください。

支給前に退職すると、半年の査定期間分のボーナスが対象外となってしまい、受け取れなくなってしまいます。

支給前に退職した場合は、ボーナスの受け取り申請をしても手配してもらえない可能性が高くなり、状況的に不利です。

支給後に退職の意向を伝えた場合、返還を求められるかもしれませんが、法律の知識があれば対処はできます。

しかし、仕事を辞めた後に支給されるボーナスは、ほとんどの確率でもらえなくなるため十分に気をつけましょう。

退職についてはボーナスが入った後に報告する

退職そのものだけでなく、退職の意向を伝えること自体、ボーナスが入った後に報告するのがよいでしょう。

支給前に報告すると、後からボーナスの振込金額を減らされたり、そもそも支給自体をキャンセルされるおそれがあります。

また、退職の意思を伝えるのは、ボーナスの支給日からある程度時間を空けたほうがよいでしょう。

支給された直後に退職の報告をするのは、タイミングを見計らっていたのを予測されやすくなってしまいます。

会社側にとっては、あまり良い印象ではないため、少なくとも1ヵ月ほど空けるのが得策です。

ボーナスの返還要求には応じない

退職の意向を伝えた際、上司から「今やめるならボーナスを返還してもらう」と言われても、絶対に応じないようにしてください。

仮に、ボーナスの返還を要求された場合は、まずは理由を聞いてみましょう。「退職するから」など、理にかなった理由でなければ応じる必要はありません。

間違っても、なんの疑いももたずにボーナスを返還するのは控えましょう。

ボーナスの不支給・減額については法的措置を考える

もし、ボーナスが支給されなかった、また減額されたなどの状況に陥ったときは、法的措置を考えるのも方法です。

最初は自ら交渉して様子を伺い、それでも拒否されたときは、まずは弁護士へ相談だけでもしてみてください。

ただ、弁護士に相談し、法的措置にもっていくのは時間と労力がかかります。

法的な対処を考える際は、時間や金銭に余裕をもたせておくこと、またそれなりの覚悟をもつことが大切です。

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ボーナスをもらった後で使うのにおすすめの退職代行サービス3選!

本項では、ボーナスをもらった後で退職する方におすすめの退職代行サービスを3つ紹介します。

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関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説

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公式サイト:https://jobs1.jp/

関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ

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関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説

まとめ|退職代行を使ってもボーナスはもらえる!しかし注意点は知っておこう

退職代行の利用問わず、仕事を辞めることになったとしても、ボーナスは支給されます。

退職を決意して、退職代行を使うときは、ボーナスが支給されるタイミングに注目しましょう。

ただ、ボーナスが支給される前に辞めてしまうと、もらう予定だった退職直前分は受け取れなくなってしまいます。

必ず、ボーナスが支給されて、しばらく時間を置いたうえで退職の意向を伝えるよう心がけてください。

また、返還などの要求を受けた際は、まずは理由を聞くのが先決です。決して、簡単に応じないよう気をつけましょう。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点
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