総合労働相談コーナー(そうごうろうどうそうだんこーなー)とは、労働局や労働基準監督署などに設置されている、労働者のための相談窓口のことです。
解雇や雇い止め、不当な配置転換、賃金の引き上げ、採用などに関する問題のほか、パワハラや嫌がらせなどのハラスメントの相談にも乗ってくれます。
この記事では、総合労働相談コーナーの利用方法や相談内容などについてご紹介します。
総合労働相談センターに相談しようと思っている方へ
総合労働相談センターは、「労基違反の有無を調査し、会社に是正すること」が役割のため、労働者個人の未払い賃金の回収などに動くことはほとんどありません。
また、証拠がなければ労基違反の認定ができないため、自分自身で証拠を集める必要があります。
未払い賃金の請求や不当解雇の取り消し、会社への損害賠償請求など具体的な解決を望んでいる方は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。
- 証拠の集め方のアドバイス
- 会社との交渉の代理
- 退職代行
- 労働審判・訴訟の対応など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
総合労働相談コーナーの概要
総合労働相談コーナーでは予約不要、相談料無料、秘密厳守で労働者からの相談を受けつけています。この項目では、設置場所や相談できる内容についてご紹介します。
労働局・労働基準監督署に設置されている相談機関
総合労働相談コーナーは労働局や労働基準監督署内に設置されています。そのため、各都道府県の労働局や労働基準監督署に出向くことで相談できます。
また、電話相談も行っているので、管轄の労働局・労働基準監督署のホームページを一度確認してみましょう。
関連リンク: 厚生労働省|総合労働相談コーナーのご案内
相談できるのは労働条件の不当な引き下げ・ハラスメントなど
相談できる内容は以下のとおりです。
- 解雇
- 雇い止め
- 配置転換
- 賃金の引き下げ
- 募集・採用
- いじめ・嫌がらせ
- パワハラ
参考: 厚生労働省|総合労働相談コーナーのご案内
なお、マタニティハラスメントやセクシュアルハラスメントなどは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に解決をお願いすることになることも多いでしょう。
総合労働相談コーナーでは、雇用環境・均等部(室)に相談するのが適切と判断される場合は、相談の方法も含めて教えてくれます。そのため、まずは総合労働相談コーナーに相談することをおすすめします。
関連リンク: 厚生労働省|都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 電話番号・所在地一覧
また、有期雇用労働者の無期転換に伴う雇い止めに関しては、「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」も開設されています。
総合労働相談コーナーへ相談する前に知っておくべきこと
総合労働相談コーナーは、専門の相談員が、問題の解決方法の提案や相談に乗ってくれる窓口です。あくまでも解決方法の提案なので、『ここに相談すれば問題が解決できる』というわけではありません。
この項目では、総合労働相談コーナーに相談した場合、どのような解決方法が提案されるかなどについてご紹介します。
問題を直接解決する機関ではない
総合労働相談コーナーは、主に解決方法の案内や労働局・労働基準監督署への取り次ぎなどを行ってくれる場所です。提案、取り次ぎを行ってくれる解決方法は以下のとおりです。
職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っています。
引用元:総合労働相談コーナー
社内解決を促す
労働局や労働基準監督署では、基本的に会社と労働者との歩み寄りによる解決を目指します。そのため、会社側が問題を把握し切れていないと判断した場合は『まず社内の人事課や窓口に相談』と促されることもあるでしょう。
ただし、労働者が会社に対して相談を持ちかけたのにもかかわらず、会社側が何も対応しなかったなどの事実がある場合、指導・あっせんの案内を行うケースもあります。
会社への指導・あっせんを『案内』する
労働問題の社内解決が難しく、第三者の介入が必要であると判断された場合、労働局長による助言・指導、または紛争調整委員会によるあっせんをすすめられることもあります。
労働局長による助言・指導とは、労働局長から問題解決のための具体的な指示などがされ、それに基づいて労使による話し合いを行い、解決を目指すことです。
また、労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんは、会社の手続きへの参加を強制することができません。
そのため、会社の態度によっては、訴訟などの法的措置も視野に入れなければならないでしょう。その際は、弁護士に相談することをすすめる場合もあります。
法令違反の疑いがあれば労基署に取り次ぐ
相談内容が明らかに労働基準法や労働安全衛生法などに違反していると判断された場合は、労働基準監督署への取り次ぎや、申告方法を案内してくれる場合があります。
予約不要・無料で個別相談ができる
労働問題は人が関係する問題が多いため、一概にこの場合はこれが正解とはいえないものです。
そのため、個別のケースについて相談し、そのケースに合わせた解決方法を見出すことが重要になってきます。
「トラブルで悩んでいるけど、どうすればいいかわからない」、「会社は取り合ってくれない」という場合は予約不要・無料で相談できる総合労働相談コーナーを利用するのも1つの方法です。
総合労働相談コーナーの相談事例
この項目では、総合労働相談コーナーで実際にあった相談事例についてご紹介します。
パワハラ・配置転換の相談事例
相談内容
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Aさんは、ビル管理会社の事務員として約15年勤務している女性。その間上司の課長が3人代わっているが、現在の上司になってから、Aさんへのいじめ・嫌がらせが始まり、昨年暮れから強い退職勧奨を受けるようになった。
1月になって、退職届を出すよう最後通告を受けたがAさんはこれを拒否。すると、会社側は、事務員のAさんを清掃業務へ配置転換すると通告してきた。
Aさんは思い悩んで労働相談の窓口を訪れた。
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対応
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相談員は事務員として長年勤務してきたAさんをいきなり本人の同意なく清掃業務へ配置転換することは権利の濫用の可能性があると判断し、あっせん申請を勧めた。
あっせんには会社側の弁護士も同席。あっせん委員は、今回の配置転換は実質的に解雇同然の扱いであり、その理由にも正当性が認められない、と指摘。会社側に何らかの対応を検討するよう要請した。
会社側は弁護士のアドバイスもあり、Aさんに対して給与6か月分相当額の解決金を支払うことに同意。Aさんもこれ以上この会社には勤務できないとしてこの金額で納得し退職することを決意した。
当初は金額的な面で折り合いがつかなかったが、あっせん委員が双方に裁判で争う場合の不利益を説き、最終的に、あっせんの場で円満に解決した事例。
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参考: 神奈川労働局|総合労働相談(助言指導/あっせん事例)【指導課】
執拗な退職勧奨とハラスメント
相談内容
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Aさんは外資系の会社に勤めていた30代の女性。入社後の10年間に、企業合併等で組織が再三変更され担当業務が外注されたことから、十分な知識のないサービス商品の営業を担当させられるようになった。
何回かの試験的な営業活動の後で担当を外されると、毎日のように上司から商品知識やマナーについてのペーパーテスト等を課せられて厳しい評価を下される一方で、「自分の将来をよく考えるように。」との勧奨が繰り返された。
Aさん自身も営業には向いていないと感じ、会社都合退職の扱いでの金銭補償、再就職支援等についての会社側の条件案の提示を求めたが、会社側はそれに応じないだけでなく、上司が、Aさんの学歴や吸収合併されてしまったAさんの出身会社を馬鹿にした発言をするなどしたので、自分のキャリアや人格すっかり否定されたように感じてしまった。
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対応
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Aさんが横浜駅西口総合労働相談コーナーを訪れると、女性相談員が「退職勧奨に伴って陰湿ないじめが起きることがありますが、決して許されることではありません。あなた自身の気持ちを整理して、会社に対して声を上げたいということであれば、あっせん制度が利用できます。」と力付けた。
あっせんの結果、Aさんは合併時の早期退職者と同等の、特別な好条件による補償を受けて退職することが出来た。
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参考: 神奈川労働局|総合労働相談(助言指導/あっせん事例)【指導課】
不当な理由で降格された事例
相談内容
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Aさんは、前職を定年退職後、5年前に労働者数約20名ほどの工場に再就職した65歳の男性。
昨年12月に家族旅行のため、5日間の有給休暇を取ったところ、その直後に突然社長から月給28万円の正社員から時給1400円のアルバイトに切り替えると通告された。
Aさんは有給休暇取得が原因でこのような措置を受けたものと考え、納得がいかないとして会社を退職した。
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対応
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その後、労働相談の窓口で相談を受け、相談員の勧めであっせんを申請した。あっせん委員が会社側に事情を聞いたところ、有給休暇を取得したことが原因ではなく、会社の業績悪化のためのリストラ対策であることを主張。Aさんが定年年齢を超えていること、日頃の勤務態度が悪かったこと、他にも2名の労働者に対して指名解雇やアルバイトへの身分変更の措置を取っていること等を挙げ、今回の措置がやむを得ない措置であったことを主張した。
あっせん委員は、Aさんへの日頃の教育指導不足、アルバイトへの切替時にAさんへ十分な説明・説得がなかったこと等を指摘、その結果会社側はAさんに給与2か月分を支払うことを約束、Aさんもそれで円満退職することに同意した。
会社側の一方的通告で本人の誤解を生んだ事例である。やむを得ず労働者側への労働条件の変更の措置を行う場合には、十分な説明が必要である。
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参考: 神奈川労働局|総合労働相談(助言指導/あっせん事例)【指導課】
トラブル別で利用できる公的相談窓口
総合労働相談コーナー以外でも、悩んでいる労働問題によっては、利用することができる相談窓口があります。
この項目では、公的機関が運営している相談窓口についてご紹介します。
長時間労働・残業代の電話相談
長時間労働や残業代の計算方法などの労働条件に関する相談は『労働条件相談ほっとライン』で無料電話相談をすることができます。
参考: 厚生労働省|労働条件相談ほっとライン
ハラスメントの相談窓口
パワハラやセクハラなどのハラスメントでメンタルサポートを受けたい場合は、『こころの耳』の電話、メール相談を利用してみましょう。
働く人の「こころの耳電話相談」
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0120-565-455
【月・火】17:00〜22:00
【土・日】10:00〜16:00
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参考: 厚生労働省|こころの耳電話相談
また、『こころの耳』では精神科や心療内科などの医療機関を探すこともできます。
関連リンク: 厚生労働省|こころの耳
労災や未払い賃金の相談窓口
労災や未払いの残業代、給与未払いなどは、労働基準監督署に相談することで解決方法を案内してくれます。
関連リンク: 厚生労働省|都道府県労働局(労働基準監督署、公共速業安定所)所在地一覧
まとめ
労働問題で悩んでいる場合、総合労働相談コーナーで解決方法の提案を受けることも1つの方法です。
ただし、総合労働相談コーナーはあくまでも解決方法の提案や紹介する機関です。そのため、労働基準監督署など紹介された窓口で、またほかの機関の案内を受けるなどの『たらい回し』が起きやすいという声もあります。
もしも、悪質な法令違反によるトラブルに巻き込まれたという場合や、会社が話し合いによる解決に応じる見込みがない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。
この記事で、総合労働相談コーナーに関する疑問が解消されれば幸いです。
総合労働相談センターに相談しようと思っている方へ
総合労働相談センターは、「労基違反の有無を調査し、会社に是正すること」が役割のため、労働者個人の未払い賃金の回収などに動くことはほとんどありません。
また、証拠がなければ労基違反の認定ができないため、自分自身で証拠を集める必要があります。
未払い賃金の請求や不当解雇の取り消し、会社への損害賠償請求など具体的な解決を望んでいる方は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。
- 証拠の集め方のアドバイス
- 会社との交渉の代理
- 退職代行
- 労働審判・訴訟の対応など
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