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最近、自分で勤務先に「退職したい」と言いにくいので、代わりに「退職代行会社」を使う人が増えています。
退職代行会社とは、本人の代わりに勤務先に退職の意思を伝えてくれる業者です。退職代行会社に依頼すると、自分で退職の話をしなくても会社を辞められるので、自分で言い出せない人や言っても聞き入れてもらえない人に人気を博しています。
しかし現在、退職代行会社は「非弁ではないか?」という疑いを持たれて問題になっています。
今回は、退職代行会社が「非弁で違法」なのか、判断基準とともに解説します。
退職代行業者とは本人の代わりに退職意思を会社に伝える専門業者です。ただし退職代行業者には「弁護士法」による強い制限が課されます。『退職代行を弁護士に依頼する7つのメリット』や気になる弁護士費用について解説します。
退職代行業者は「非弁」の疑いを持たれているわけですが、そもそも「非弁行為」とは、弁護士ではないものが「報酬を得る目的で」「業務として」」「法律事務」を行うことです。
弁護士法により、報酬目当てに業務として「法律事務」を行って良いのは弁護士のみとされており、それ以外の人が訴訟や調停、示談交渉などの「法律事務」を行うと違法です(弁護士法72条)。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法 第九章 第七十二条
現在「退職代行」は法律事務に該当し、弁護士資格を持たない退職代行会社が行うのは違法ではないかが問題視されています。
弁護士法違反により、弁護士以外が行うことのできない「法律事務」にはどのようなものがあるのでしょうか?
報酬をもらって法律的アドバイスを行うことはできません。
交通事故や暴行、婚約破棄、不倫などで他人の代わりに示談交渉することも不可能です。
借金に苦しむ人の代わりに債権者と話し合って解決することは許されません。
本人の代わりにサイト管理者などに記事削除を求める行為は禁止されます。上記のようなことは、すべて法律事務に該当し「弁護士」にしかできません。
弁護士以外のものが非弁行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を適用されます(弁護士法77条)。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者
引用元:弁護士法第77条
それでは退職代行サービスが弁護士法違反になるケースと、違法にならないケースを分類する6つの基準とともにみていきましょう。
前提として、退職代行業務は比較的新しいサービスであり、まだ法的な解釈が確立されていません。今後裁判例が積み重なっていくまでは確実なことは言えませんが、おおむね以下のような解釈となると考えられます。
「退職を依頼する」の意味によります。退職に伴い、金銭支払い条件など何らかの代理交渉を依頼するのであれば非弁です。単に本人が作成した退職届を持参して届けるだけの役割であれば単なる使者として合法といいやすいかもしれません。
退職届を持参などして届けるだけでなく、退職日の調整や退職金の金額の話し合いなど何らかの交渉を伴う場合、違法の可能性が高いといえます。
顧問弁護士が自ら受任した事案について業者を使者として使って処理しているのであれば適法といえるのかもしれませんが、顧問弁護士からアドバイスをもらう程度で、業者が法律事務を主体的に取り扱っていれば、非弁となる可能性は高いと思われます。
「和解したい」という会社の言葉をそのまま本人に伝えるだけなら単なる使者として合法という余地はあります。しかし、どういった和解内容とするのかなど、条件交渉を代行した場合は違法となります。
勤務先で残業代が未払いになっているなら、退職と同時に請求可能です。ただし残業代請求は「法律事務」に該当するため、退職代行会社が行うと非弁行為となり違法になります。
基本的に労働者自身が罰を受けることはありませんが、退職代行会社がいい加減な交渉を行ったせいでトラブルが拡大したり、退職代行会社が非弁で逮捕されたときにその刑事事件に巻き込まれて利用者も警察から聞き取り調査をされたりするリスクがあります。
そもそも、会社がきちんと退職させてくれたらはじめから退職代行会社など利用しなくてもよいのです。会社が退職を認めないのは違法ではないのでしょうか?
民法上、期間の定めのない労働者は「いつでも」退職できることとなっています(民法627条参照)。労働者が退職を申し出た場合、労働契約はその後2週間の経過をもって終了します。
つまり会社を辞めたいときには、2週間前に通知すれば辞めることができるので、会社が「退職は認めない」と言っても意味がありません。
また給料から違約金やその他の債務を差し引くことは禁止されているので、辞めるときには全額の給料と残業代を請求できます。もちろん有給が残っていたら消化することも認められます。
労働者には「退職の権利」があるので、無理矢理継続して働かされることはありません。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
引用元:民法第627条
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もしも退職代行を第三者に依頼する場合、適法に処理してくれる業者を選びたいところですね。その際、以下のような点を基準に判断してください。
まず顧問弁護士がついている退職代行会社を選ぶことをお勧めします。必ずしも「顧問弁護士がついているから適法」となるわけではありません。しかし、いないよりはマシだと思われます。
弁護士には、登録している弁護士会と登録番号があり、弁護士会のホームページによって本物かどうか確認できるようになっています。業者の顧問弁護士が実在しているかどうか確認してから依頼を検討しましょう。
参考:日本弁護士連合会|弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ
退職代行会社ができるのは、基本的に「退職の意思を伝えるだけ」であり、それ以上に退職に伴う条件交渉などを行うことはできません。そこで依頼の際には、退職代行会社の行動の範囲が明確になっている業者を選ぶべきです。
契約書やその他の説明書類に「代行業の範囲」として「本人の退職の意思を伝えるのみ」であり「その他の条件交渉等一切行いません」と明らかにしてくれる業者であれば比較的安心できるでしょう。
従来の非弁業者は、よく本人の「親族」になりすまして示談交渉の代行などを行うケースもあったようです。まったくの第三者が示談に臨むと、相手から「非弁ではないか?」と疑われるからです。
退職代行会社の中にも、親族になりすまして退職の代行を行おうとするものが出てくる可能性は高いです。あなたの親族など誰かに「なりすまし」たり「嘘をついたり」する会社は絶対に選んではいけません。
退職代行の依頼者としては、退職金や有給その他の退職条件についても一緒に依頼できた方が便利です。しかしそれらを退職代行会社が行うのは違法です。
ところがあなたの方から言い出さなくても、退職代行会社の方から「よかったら、退職金や有給、残業代などの話し合いもやりますよ」などと言ってくる業者があるかもしれません。
そういったことを言われたら、相手は違法な非弁業者である可能性が高いので、依頼すべきではないでしょう。
退職を誰かに代行してほしいのであれば、弁護士に依頼するのが安心です。
会社が未払い残業代を払わない場合などには、労働審判などの法的手段を利用して支払わせることもできます。
ただし、弁護士が関与するケースでも「非弁提携(ひべんていけい)」には注意が必要です。非弁提携とは、非弁業者が弁護士と提携して、弁護士の名を借りて非弁行為を行うことです。非弁提携も非弁行為の1種であり弁護士法違反です。
たとえば退職代行会社の場合、実際に動いて交渉しているのは退職代行会社なのに、弁護士の名前だけを借りて「弁護士が行っているから大丈夫」と誤魔化す可能性があります。
退職代行の相談に行ったとき、「弁護士が対応する」はずだったのになぜか出てくるのは無資格の事務員などだけで弁護士とは一切面談を行わず、勤務先に連絡を入れているのも無資格な担当者である様子などがあれば、非弁行為を疑うべきです。
弁護士に退職代行を依頼するときには、必ず弁護士本人と面談をして相手が弁護士であることを確認し、間に人を入れずにきっちり委任契約書を作成して手続きを進めてもらいましょう。
退職代行業自体は時代が望んだサービスであり間違ったものではありませんが、弁護士法違反との関係ではやはり問題が残ると言えるでしょう。
どうしても自分で「退職したい」と言い出せない方は、退職代行会社ではなくきちんと資格を持った弁護士に依頼することをお勧めします。
退職代行業者の選び方がわからない、どの業者を使うか迷っている方へ
辞めたくても辞められない、代わりに退職の連絡をしてほしいというニーズの高まりで流行っている『退職代行』ですが、『代わりに退職の意思を伝える』という代行業者としての領分を超えた行為『有給消化の調整』『残業代の請求』『損害賠償請求された方への代理窓口』などを行ってしまう非弁業者、違法業者が多くなっているのも事実です。
そもそも『退職するのにお金はいりません』。通常2週間前に退職したいと言えば退職は可能です。それでも言えないからこそ利用した退職代行会社が非弁行為を行っていた場合、被害はあなたにも及んでしまう可能性があります。
退職代行をしたい、でもどの業者を選んで良いのかわからないとお困りの方は、リスクの高い代行業者を使うより、弁護士による退職代行をおすすめします。
円満退社の実現はできなくても、せめて退職後のリスクを最小限に抑えるために、残業代請求などの法的交渉が確実にできる、弁護士への依頼を検討してみましょう。労災申請、損害賠償請求、失敗の恐れがないなど、様々なメリットがあります。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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