辞めづらい
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解消するには?
仕事を辞めるために退職代行を利用したいと考える方は、増加傾向にあります。
しかし、退職代行を実際に利用したあとのことが気になり、利用を躊躇する方もいるでしょう。私生活や転職活動に悪影響がないかと心配になるのは当然のことです。
本記事では、退職代行を利用したその後に着目し、転職や私生活への影響について詳しく解説します。
訴訟リスクはどの程度あるのか、退職代行の利用後にすべきこともまとめて紹介します。これから退職代行の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
退職代行を利用後、転職や私生活への影響を心配する方が多くいる一方で、実際に利用した方のほとんどは影響なく生活を送れています。
ここでは、退職代行を利用後の私生活や転職に与える影響、さらに訴訟リスクについて詳しく紹介します。
退職代行を利用した事実が、転職先にバレるのではないかという不安はもっともです。
これまでは、前職での勤務態度を調査するという名目で、中途採用をする際に前職調査をおこなう企業も存在しました。
しかし、2005年の個人情報保護法の施行によって、本人の許可なく情報を提供してはならないと定められたため、前職調査をおこなう会社は少なくなっています。
現在は、退職代行を利用した事実を転職先に知られるリスクは非常に低く、転職に悪影響を及ぼす危険性も低いと考えられるでしょう。
退職代行を利用することで、退職先から訴えられるかもしれないと悩む方もいるでしょう。
しかし、退職代行の利用を理由に、退職先から損害賠償請求をされたり訴訟を起こされたりすることはありません。
従業員が退職したことで、会社側が損害賠償を請求できるケースは非常に限定的であるためです。
また、訴訟や損害賠償請求をするためには、会社側にも相当な負担がかかります。そのため、滅多なことでない限りは、訴えられないと考えて問題ありません。
ただし、次のようなケースでは、退職時に退職先から訴訟を起こされるおそれがあるため注意が必要です。
退職代行の利用後、退職先から直接連絡が来るのは嫌なものです。
退職代行を利用する際には、業者から会社へ依頼者に直接連絡を入れないように伝えてもらえるため、心配する必要はありません。
ただし、退職先によっては、連絡しないように伝えたとしても連絡が入るおそれもあります。
その場合は、対応せずに無視しても問題ありません。あまりにもしつこい場合は、退職代行業者に相談するか、着信拒否設定をするなどの対応をしましょう。
退職代行を利用して職場に退職の意思を伝えてもらったあと、依頼者はどのように行動すればよいでしょうか。ここでは、退職代行を利用後の具体的な流れについて紹介します。
代行業者が退職の意思を伝えたら、依頼者は自分で退職届を作成し、職場に郵送します。
代行業者によっては退職届のテンプレートを用意している場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
退職届を提出する際は、特定記録郵便で送りましょう。特定記録郵便とは、封書やはがきなどの引受けを記録するサービスのことで、郵便物を差し出した記録を残すことができます。
また、相手が確実に郵便を受け取った記録を残したいときは、レターパックプラスか簡易書留郵便を利用するのがおすすめです。
誤って普通郵便で郵送してしまうと、退職届を受け取っていないと主張されるリスクが高まるため注意しましょう。
また、会社に返却すべきものがある場合は、退職届とまとめて郵送しても問題ありません。
退職先に退職届を送付したあとは、離職票や雇用保険被保険者証など、退職するにあたり発行される書類を受け取ります。
これらの書類は、転職をする際や失業保険を受給する際に必要なものばかりです。過不足がないか、しっかりと確認しましょう。
必要な書類が全て届いたことを確認できたら、退職手続きは完了です。
退職する際に会社側から受け取るものは、次のとおりです。
離職票は、退職したことを証明する書類です。ハローワークでの失業保険の手続きに使用し、離職票に記載されてある算定賃金をもとに失業保険の金額が算出されます。
離職票は、退職日を過ぎないと発行されない書類のため、手元に届くまで退職日から3週間から1ヵ月程度かかるケースもあります。退職時に転職先が決定している場合は不要な書類です。
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類です。雇用保険は、転職して雇用先が変わった場合も引き継がれるため、雇用保険被保険者証を受け取る必要があります。
また、ハローワークで手続きする申請書や給付手続きにも、雇用保険被保険者証に記載されている雇用保険番号が必要です。
源泉徴収票は、その年に会社で支払われた給与や賞与、源泉税、社会保険控除額などが記載されている書類です。
源泉徴収票を転職先に提出をしないと、年末調整をする際に正しい源泉税額を算出できなくなり、還付金に影響が及ぼすおそれがあります。なお、源泉徴収票は、最終給与が計算されないと発行できません。
年金手帳は、国民年金や厚生年金の被保険者であることを証明する書類です。年金手帳を会社側が管理している場合は、退職時に返却してもらう必要があります。
また、年金手帳の新規発行は2022年3月末で終了しており、それ以降に初めて年金制度に加入した方には基礎年金番号通知書が発行されています。
基礎年金番号通知書を会社に提出している場合も、退職時に返却してもらいましょう。
退職代行を利用する際に会社への返却物がある場合は、依頼者自身が対応する必要があります。
退職する際に、会社側に返却するものの例は次のとおりです。
返却物がある場合は、なるべく最後の出勤日までに会社側に戻しておくとスムーズに対応できます。
健康保険被保険者証のように退職日当日まで返却できないものは、郵送や宅配などでまとめて送りましょう。
万が一、貸与品の返却漏れがあった場合、大きなトラブルに発展するおそれがあります。
特に、会社の機密情報にかかわる社用パソコンやデータ類、社員証やIDカードなどの身分証明書の返却漏れがないよう十分に確認をしてください。
退職先に私物が残されている場合は、退職代行業者に相談をし、返送してもらうよう依頼しましょう。
退職代行の利用を検討している方のなかには、給与を受け取れるのかと不安に感じている方も多く存在するでしょう。
結論から伝えると、退職代行を利用した場合であっても、退職者には給与を受け取る権利があります。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働基準法においても、会社は従業員に対して給与の支払い義務があると定められています。従業員の退職時期や退職方法を理由に、給与の支払いを拒否することはできません。
退職日が給与の締め日である場合は、満額の給与が支払われます。しかし、月の途中が退職日となる場合は、日割り計算で給与が算出されると覚えておきましょう。
退職代行を利用したあとに必要な手続きを、まとめて紹介します。
退職先から必要書類を受け取ったら、退職後の生活基盤を整えるためにも、ハローワークで失業保険の申請手続きをしましょう。
退職時の年齢や前職の給与にもよりますが、退職前の給料のおよそ45〜80%の額を受給できます。
失業保険を受け取れる条件は次のとおりです。
退職代行を利用した退職の場合は、自己都合退職とみなされます。退職から失業保険が給付されるまでは、およそ2ヵ月かかると覚えておきましょう。
また、失業保険が給付される日数は次のとおりです。
被保険者期間 |
1年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
65歳未満 |
90日 |
120日 |
150日 |
被保険者期間が1年未満の場合は、受給の対象ではないため注意が必要です。
また、手続きが遅くなればなるほど受給開始日も遅れてしまうため、必要な書類が用意できた時点で手続きを進めましょう。
退職後の転職先が決まらない場合は、家族の扶養に入るか、前職の健康保険を任意で継続するか、もしくは国民健康保険への加入が必要です。
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に役所で加入手続きをおこないます。手続きをする際には、健康保険の資格喪失証明書が必要です。
退職から転職までの期間が空く場合は、家族の扶養に入るか、国民年金への切り替えが必要です。
国民年金に加入する際は、退職から14日以内に市区町村の国民年金窓口で申請します。手続きには、次の2つの書類が必要です。
年金の切り替え手続きが遅れてしまうと、年金の未払いが発生します。離職票が届かない場合や何らかの事情で手続きができない場合は、所轄の年金事務所に相談をしましょう。
年を跨がずに転職する場合は、源泉徴収票を転職先に提出するだけで問題ありません。しかし、年明け以降に転職する場合や転職しない場合は確定申告が必要です。
住宅ローンや生命保険などの任意保険を支払っている場合は、所得税が還付されるケースもあります。
また、在職中に天引きされていた住民税は、退職する月によって支払い方法が異なります。
退職後の税金に関する手続きに不安がある場合は、退職代行に相談してみましょう。
退職代行を利用した際に考えられる転職や私生活への影響について紹介しました。退職代行を利用したからといって、転職やその後の生活に支障をきたすケースはほとんどありません。
退職代行を利用することで、想像以上にスムーズに退職手続きが進むでしょう。ただし、依頼者自身が対応すべき手続きは代行してもらうことができません。
退職後の生活や諸々の手続きに不安を感じる方は、アフターサービスが充実した代行業者を選ぶようにしましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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