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退職2ヶ月前に辞めるのは非常識?退職する際の注意点や非常識になるケースを解説

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退職2ヶ月前に辞めるのは非常識?退職する際の注意点や非常識になるケースを解説
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退職の意向を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではありません。むしろ、2ヶ月前に伝えるのは早いほうだといえます。

しかし、なかには会社の上司に「辞めるのは非常識だ」と責められる場合もいるでしょう。責められたのであれば、辞めると伝えたタイミングではなく、別に理由があるのかもしれません。

 

本記事では、退職の2ヶ月前に申し出るのが非常識にならない理由と、非常識になってしまうケースを解説します。

 

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退職2ヶ月前に伝えるのが非常識にならない理由

2ヶ月もあれば、退職する旨を伝えたとしても、会社側に困ることはありません。

具体的に、退職する2ヶ月前に伝えるのが非常識にならない理由を解説します。

 

民法により2週間前に伝えればよいとされているから

退職の旨を伝えてから、実際にいつ仕事を辞められるかの期間は民法によって決まっています。

民法第627条では、退職の意向を伝えたのち、2週間後に雇用契約が切れると定められています。

 

具体的には、以下のに民法第627条で定められており、解約の申し入れはいつでもでき、申入れから2週間に雇用契約が終了すると規定されています。

参考:民法第六二七条 | e-Gov 法令検索

 

2週間前に退職の意向を伝えるのは、法律に沿っているに過ぎません。

 

2ヶ月前であれば十分に余裕があるから

退職が決まった場合、雇用契約が切れる前に引き継ぎ作業や仕事のやり残しを終わらせなくてはいけません。

 

ただ、退職するまでに2ヶ月もあれば、ほとんどの社員が全ての業務を終えるはずです。

2ヶ月もあれば、追加の業務を頼まれたとしても、ほとんどの社員が余裕をもって終わらせられます。

 

もし、上司に非常識だと言われても、自分に落ち度があるとは考えなくてもよいのです。

 

2ヶ月前が非常識なのは会社側にも問題があるから

退職の意向を伝えた際、社員側が非常識だと責められた場合、会社側にも問題がある可能性がうかがえます。

 

残念ながら、就業規則を守ったうえで2ヶ月前に申告したにも関わらず、「非常識だ」と責め立てる会社は少なからず存在します。

一番多い理由として、人材不足により人手が足りないためです。そもそも、人手が足りないような会社は、辞めること自体を「非常識」と見なす傾向にあります。

 

人材不足の問題は会社側の原因です。従業員が非常識になることはありません。

おそらく、人手不足に陥らせてしまったことを棚に上げて、社員側に責任を押しつけているのでしょう。

 

退職2ヶ月前に伝えるのが非常識になる場合

社員に落ち度がないときは問題ありませんが、状況によっては2ヶ月前でも「非常識」とされるケースがあります。

本項では、どんなときに非常識になるかを解説します。

 

退職する時期が繁忙期の場合

退職するタイミングが悪い場合、非常識だと思われやすくなります。

繁忙期に辞められると、ほかの従業員一人ひとりに、業務量において負担が増えるためです。

 

上司に忙しい時期を避けて辞められるはずだと考えられてしまいます。

基本的に、退職の意思を伝えるタイミングは就業規則にも法律にも定められていません。ただ、適切なタイミングで辞められるかどうかは配慮次第です。

 

非常識だと責められないためにも、なるべく繁忙期周辺は避け、社内が余裕のあるときに退職の相談をするとよいでしょう。

 

派遣社員や契約社員の場合

正社員やアルバイトなどの無期雇用ではなく、契約期間が決まっている労働者においては、途中での退職が原則認められません。

おもに、派遣社員や契約社員はあらかじめ雇用期間が定められています。

 

民法第628条によると、雇用契約以内に辞めたいときは、やむを得ない事情がある場合にのみ退職が認められます。

定められた契約期間内に辞めてしまうと、法律にも背くこととなり、非常識とされやすくなるのです。

 

とくに、就職してから非常に短期間のうちに退職の申し出をおこなった際、余計に非常識だと思われやすくなります。

派遣社員や契約社員は、できるだけ期間を満了させることが大切です。

 

参考:民法第六百二十八条 | e-Gov 法令検索

 

退職2ヶ月前に伝えるのが非常識だと思われずに円満退職する方法

仕事を辞める際は、できるだけ円満に済ませたいものです。本項では、どうすれば円満に退職しやすくなるかを解説します。

 

繁忙期は避ける

「退職2ヶ月前に伝えるのが非常識になる場合」の項でもお話ししましたが、退職を申し出る際は繁忙期を避けましょう。

 

理由として、忙しい時期に仕事を辞めるとほかの社員の負担が大きくなり、迷惑がかかってしまうためです。

ほかの社員に対する気遣いの心や、忙しくて余裕のない職場への配慮がないとされ、非常識だと思われます。

 

とくに、人手が足りない会社の場合、一人の社員が退職するだけでも大きな負担がかかるでしょう。

仕事を辞める際は、繁忙期が過ぎた後に申し出るのが鉄則です。

 

引き継ぎ作業はきちんとおこなう

仕事を辞める際は、今まで自身が担当していた業務をほかの社員に任せる必要があります。

後任する社員の都合を考えて、引き継ぎ作業は十分におこなわなくてはいけません。

 

引き継ぎ作業を終わらせておかないと、作業を始める出だしが遅くなり、後から担当する社員の効率が悪くなるためです。

途中で仕事を辞めるときは、少なからず会社側に負担をかけてしまいます。負担を限りなく減らすためにも、引き継ぎ作業は極力丁寧に終わらせておきましょう。

 

会社側に不平や不満はいわない

退職の旨を伝えた際、上司に理由を聞かれるケースはあるでしょう。事情を話すときに、会社側の問題に触れるのは賢明ではありません。

上司に対し、会社への不満を直接言うのはデリカシーの無さを疑われ、非常識だと思われてしまいます。

 

退職の理由として上司に話すときは、自身の前向きな気持ちなどを伝えるのがおすすめです。

たとえ、パワハラなどを訴えるつもりでいるとしても、会社側の不満は直接話さないよう気をつけましょう。

 

退職について申告するときにやってはいけないこと

非常識だと思われないためには、本項で解説する「やってはいけないこと」にも気を配る必要があります。

具体的に解説するので、退職の旨を伝えるまでにきちんと理解しておきましょう。

 

就業規則を調べずに退職の意向を伝えてしまう

仕事を辞めたいと思い立った方は、まず就業規則をチェックしてください。いつまでに退職を申し出るかが、必ず記載されています。

会社によっては、退職する3ヶ月前には申し出るように書かれている所もあるでしょう。

 

しかし、時期を確認せず2ヶ月前に申告すると、非常識だと思われ円満退職が叶わなくなるため危険です。

基本的には、民法に定められている「2週間前に契約が解除される」ほうを優先しても問題ありません。

 

しかし会社側に恩があり、円満退職を重視している方は、できるだけ規則に乗っ取って退職したほうが無難です。

 

早すぎる時期に退職の申告をしてしまう

退職する予定日の1週間前など、申し出るのが遅くなってしまった場合は非常識だと思われやすくなるでしょう。

 

しかし、反対に早すぎる申し出も注意が必要です。たとえば、就業規則に2ヶ月前や1ヶ月以内に伝えるようにと書かれていたとします。

定められた規則の期間よりも余裕をもたせてしまい、あまりにも早すぎる時期に伝えるのもよいとはいえません。

退職までの期間が長すぎると、会社側から「今引き止めれば退職を辞めてくれるだろう」などと思わせる隙ができてしまいます。

 

また、退職を伝えた後の勤務は少なからず気まずい思いが生じるでしょう。辞めるまでの期間が長くなればなるほど、気まずい期間まで長くなってしまいます。

退職を申し出た後が長いと「どうせ辞めるから」など、やる気も長続きしなくなるおそれがあります。

大きなトラブルは見られないでしょうが、退職を申し出るタイミングが早すぎるのも考えものです。

 

会社の理不尽な物言いを聞き入れてしまう

就業規則に反しているわけでもなく、2ヶ月前に退職の意向を伝えたにも関わらず、会社側からきつく責められる場合があります。

ほとんどが理不尽に詰め寄るパターンですが、とくに人手が足りないなか退職を申し出た場合に見られるケースです。

 

理不尽な物言いをする会社については、辞める側に非はないため、適当に聞き流して早々に辞めたほうがよいでしょう。

決して、理不尽な問い詰めなどを聞き入れないよう注意してください。

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退職代行Jobsは、弁護士による監修のもと、違法性のない安全な方法で退職代行をおこなうサービスです。

スタッフ一人ひとりが法律を熟知しているため、会社から訴えられる心配はありません。

 

相談受け付けは24時間対応しています。日中は忙しい方でも、早朝や深夜の時間帯などの利用も可能です。

また、労働組合と連携しているため、有給の消化や未払い賃金の交渉も代わりにおこなえます。退職のほかに交渉したい項目がある方は、ぜひ退職代行Jobsに相談してください。

 

公式サイト:https://jobs1.jp/

関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ

 

退職代行ガーディアン

  • スピード退社で評判!早く辞めたい方にはおすすめ
  • 退職代行が終わった後も無期限で相談受け付け
  • いかなるトラブルに見舞われても徹底対応

退職代行ガーディアンは、利用者からスピード退社で高評価を受けている退職代行サービスです。就業規則などを気にせず、とくに今すぐ退職したい方に向いています。

相談したい項目が多い方のために、退職代行が終わった後も無制限で相談を受け付けます。気になる悩みがある方は、小さなことでも気軽に相談してください。

 

長年の実績とノウハウのもとサポートをおこなっているため、いかなるトラブルにも冷静に対応します。

退職するのが非常識だと責められている方は、ぜひ退職代行ガーディアンを利用しましょう。

 

公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/

関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説

 

退職代行OITOMA

  • 円満退職を実現!弁護士監修でサポートを実行
  • 全額返金保証&後払い可能
  • 労働組合による運営で交渉権も保有

退職代行OITOMAは、弁護士による監修がおこなわれており、円満退職の実現に力を入れています。

できるだけ、なんのトラブルもなく無難に退職したい方におすすめです。

 

費用は2万4,000円で、ほかのサービスに比べると比較的安めになっています。

全額返金保証付きのうえ後払い可能なため、退職代行が失敗して無駄な出費が発生する心配もいりません。

労働組合が運営しているため交渉権も保有しています。有給の消化や給与について交渉したい項目がある方は、ぜひ気軽に相談してみてください。

 

公式サイト:https://o-itoma.jp/

関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説

 

まとめ|退職2ヶ月前に伝えるのは非常識ではない!規則や時期をチェックしよう

退職の2ヶ月前に意向を伝えた際、上司から「非常識だ」と責められた方は、決して自分を責めないでください。

 

2ヶ月ほど余裕をもたせたにも関わらず、非常識だと見なすような所は、良い会社とはいえません。

むしろ、会社側の都合が悪いか、もしくは会社側に問題があるだけの可能性もあります。

都合の悪さを隠し、社員に八つ当たりしているだけの可能性もあるので、気にせず時期が来たときに退職しましょう。

 

ただし注意点として、退職を決めた際は、就業規則と辞めるタイミングを考慮してください。定められた時期よりも早い退職や、繁忙期などの申し出は、非常識だと思われやすくなります。

余裕のある時期に、規則に沿って辞めれば、ほとんどの場合で円満な退職が可能です。たとえ非常識だといわれても、気にせず退職に踏み切りましょう。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

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【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

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過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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