辞めづらい
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解消するには?
退職の意向を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではありません。むしろ、2ヶ月前に伝えるのは早いほうだといえます。
しかし、なかには会社の上司に「辞めるのは非常識だ」と責められる場合もいるでしょう。責められたのであれば、辞めると伝えたタイミングではなく、別に理由があるのかもしれません。
本記事では、退職の2ヶ月前に申し出るのが非常識にならない理由と、非常識になってしまうケースを解説します。
2ヶ月もあれば、退職する旨を伝えたとしても、会社側に困ることはありません。
具体的に、退職する2ヶ月前に伝えるのが非常識にならない理由を解説します。
退職の旨を伝えてから、実際にいつ仕事を辞められるかの期間は民法によって決まっています。
民法第627条では、退職の意向を伝えたのち、2週間後に雇用契約が切れると定められています。
具体的には、以下のに民法第627条で定められており、解約の申し入れはいつでもでき、申入れから2週間に雇用契約が終了すると規定されています。
2週間前に退職の意向を伝えるのは、法律に沿っているに過ぎません。
退職が決まった場合、雇用契約が切れる前に引き継ぎ作業や仕事のやり残しを終わらせなくてはいけません。
ただ、退職するまでに2ヶ月もあれば、ほとんどの社員が全ての業務を終えるはずです。
2ヶ月もあれば、追加の業務を頼まれたとしても、ほとんどの社員が余裕をもって終わらせられます。
もし、上司に非常識だと言われても、自分に落ち度があるとは考えなくてもよいのです。
退職の意向を伝えた際、社員側が非常識だと責められた場合、会社側にも問題がある可能性がうかがえます。
残念ながら、就業規則を守ったうえで2ヶ月前に申告したにも関わらず、「非常識だ」と責め立てる会社は少なからず存在します。
一番多い理由として、人材不足により人手が足りないためです。そもそも、人手が足りないような会社は、辞めること自体を「非常識」と見なす傾向にあります。
人材不足の問題は会社側の原因です。従業員が非常識になることはありません。
おそらく、人手不足に陥らせてしまったことを棚に上げて、社員側に責任を押しつけているのでしょう。
社員に落ち度がないときは問題ありませんが、状況によっては2ヶ月前でも「非常識」とされるケースがあります。
本項では、どんなときに非常識になるかを解説します。
退職するタイミングが悪い場合、非常識だと思われやすくなります。
繁忙期に辞められると、ほかの従業員一人ひとりに、業務量において負担が増えるためです。
上司に忙しい時期を避けて辞められるはずだと考えられてしまいます。
基本的に、退職の意思を伝えるタイミングは就業規則にも法律にも定められていません。ただ、適切なタイミングで辞められるかどうかは配慮次第です。
非常識だと責められないためにも、なるべく繁忙期周辺は避け、社内が余裕のあるときに退職の相談をするとよいでしょう。
正社員やアルバイトなどの無期雇用ではなく、契約期間が決まっている労働者においては、途中での退職が原則認められません。
おもに、派遣社員や契約社員はあらかじめ雇用期間が定められています。
民法第628条によると、雇用契約以内に辞めたいときは、やむを得ない事情がある場合にのみ退職が認められます。
定められた契約期間内に辞めてしまうと、法律にも背くこととなり、非常識とされやすくなるのです。
とくに、就職してから非常に短期間のうちに退職の申し出をおこなった際、余計に非常識だと思われやすくなります。
派遣社員や契約社員は、できるだけ期間を満了させることが大切です。
仕事を辞める際は、できるだけ円満に済ませたいものです。本項では、どうすれば円満に退職しやすくなるかを解説します。
「退職2ヶ月前に伝えるのが非常識になる場合」の項でもお話ししましたが、退職を申し出る際は繁忙期を避けましょう。
理由として、忙しい時期に仕事を辞めるとほかの社員の負担が大きくなり、迷惑がかかってしまうためです。
ほかの社員に対する気遣いの心や、忙しくて余裕のない職場への配慮がないとされ、非常識だと思われます。
とくに、人手が足りない会社の場合、一人の社員が退職するだけでも大きな負担がかかるでしょう。
仕事を辞める際は、繁忙期が過ぎた後に申し出るのが鉄則です。
仕事を辞める際は、今まで自身が担当していた業務をほかの社員に任せる必要があります。
後任する社員の都合を考えて、引き継ぎ作業は十分におこなわなくてはいけません。
引き継ぎ作業を終わらせておかないと、作業を始める出だしが遅くなり、後から担当する社員の効率が悪くなるためです。
途中で仕事を辞めるときは、少なからず会社側に負担をかけてしまいます。負担を限りなく減らすためにも、引き継ぎ作業は極力丁寧に終わらせておきましょう。
退職の旨を伝えた際、上司に理由を聞かれるケースはあるでしょう。事情を話すときに、会社側の問題に触れるのは賢明ではありません。
上司に対し、会社への不満を直接言うのはデリカシーの無さを疑われ、非常識だと思われてしまいます。
退職の理由として上司に話すときは、自身の前向きな気持ちなどを伝えるのがおすすめです。
たとえ、パワハラなどを訴えるつもりでいるとしても、会社側の不満は直接話さないよう気をつけましょう。
非常識だと思われないためには、本項で解説する「やってはいけないこと」にも気を配る必要があります。
具体的に解説するので、退職の旨を伝えるまでにきちんと理解しておきましょう。
仕事を辞めたいと思い立った方は、まず就業規則をチェックしてください。いつまでに退職を申し出るかが、必ず記載されています。
会社によっては、退職する3ヶ月前には申し出るように書かれている所もあるでしょう。
しかし、時期を確認せず2ヶ月前に申告すると、非常識だと思われ円満退職が叶わなくなるため危険です。
基本的には、民法に定められている「2週間前に契約が解除される」ほうを優先しても問題ありません。
しかし会社側に恩があり、円満退職を重視している方は、できるだけ規則に乗っ取って退職したほうが無難です。
退職する予定日の1週間前など、申し出るのが遅くなってしまった場合は非常識だと思われやすくなるでしょう。
しかし、反対に早すぎる申し出も注意が必要です。たとえば、就業規則に2ヶ月前や1ヶ月以内に伝えるようにと書かれていたとします。
定められた規則の期間よりも余裕をもたせてしまい、あまりにも早すぎる時期に伝えるのもよいとはいえません。
退職までの期間が長すぎると、会社側から「今引き止めれば退職を辞めてくれるだろう」などと思わせる隙ができてしまいます。
また、退職を伝えた後の勤務は少なからず気まずい思いが生じるでしょう。辞めるまでの期間が長くなればなるほど、気まずい期間まで長くなってしまいます。
退職を申し出た後が長いと「どうせ辞めるから」など、やる気も長続きしなくなるおそれがあります。
大きなトラブルは見られないでしょうが、退職を申し出るタイミングが早すぎるのも考えものです。
就業規則に反しているわけでもなく、2ヶ月前に退職の意向を伝えたにも関わらず、会社側からきつく責められる場合があります。
ほとんどが理不尽に詰め寄るパターンですが、とくに人手が足りないなか退職を申し出た場合に見られるケースです。
理不尽な物言いをする会社については、辞める側に非はないため、適当に聞き流して早々に辞めたほうがよいでしょう。
決して、理不尽な問い詰めなどを聞き入れないよう注意してください。
本項では、今の職場からできるだけ早めに辞めたい方におすすめの退職代行サービスを紹介します。
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関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
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関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行OITOMAは、弁護士による監修がおこなわれており、円満退職の実現に力を入れています。
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関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
退職の2ヶ月前に意向を伝えた際、上司から「非常識だ」と責められた方は、決して自分を責めないでください。
2ヶ月ほど余裕をもたせたにも関わらず、非常識だと見なすような所は、良い会社とはいえません。
むしろ、会社側の都合が悪いか、もしくは会社側に問題があるだけの可能性もあります。
都合の悪さを隠し、社員に八つ当たりしているだけの可能性もあるので、気にせず時期が来たときに退職しましょう。
ただし注意点として、退職を決めた際は、就業規則と辞めるタイミングを考慮してください。定められた時期よりも早い退職や、繁忙期などの申し出は、非常識だと思われやすくなります。
余裕のある時期に、規則に沿って辞めれば、ほとんどの場合で円満な退職が可能です。たとえ非常識だといわれても、気にせず退職に踏み切りましょう。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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