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労働問題で会社を訴える|訴訟で解決を図る際の流れと弁護士に依頼する4つのメリット

更新日
たま法律事務所
玉真 聡志
このコラムを監修
労働問題で会社を訴える|訴訟で解決を図る際の流れと弁護士に依頼する4つのメリット

不当解雇、退職強要、ハラスメント、残業代未払いなどで悩んでいる方もいるでしょう。

このような労働問題を抱えている場合、会社を訴えることで解決できる可能性があります。

しかし、会社を訴えると聞くと、どのように対応したらいいかわからず、ハードルが高く感じてしまうかもしれません。

そこで本記事では、訴訟で労働問題を解決したいと考えている方に向けて以下の内容について説明します。

  • 労働問題で会社を訴える際の手順
  • 労働問題で会社を訴えるメリット
  • 会社を訴える際に弁護士に依頼すべき理由
  • 労働問題で会社を訴える際に考えられるリスク など

本記事を参考に、訴訟をするべきかどうか判断したり、訴訟する場合の知識を身につけたりしましょう

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労働問題で会社を訴えることは可能!よくある4つのケース

ここでは、訴訟で争うことができる労働問題を4つ紹介します。

1.不当に解雇された場合

会社が従業員を解雇するためには、客観的に見て合理的な理由が求められます(労働契約法第16条)。

そのため、以下のようなケースは不当解雇に該当する可能性が高いです。

  • 性別、国籍、社会的身分などを理由に解雇された
  • 会社が十分な努力をせずに整理解雇をされた
  • 労働基準法上の解雇制限期間中に解雇された など

不当解雇をされた場合は、解雇に伴う損害賠償請求や、解雇無効・地位確認請求をおこなうことができます

2.退職を強要された場合

本来、退職するかどうかは、労働者が自由に選択することができます

しかし、会社が労働者に対して退職をするよう迫る「退職強要」がおこなわれることもあります。

たとえば、以下のようなケースでは退職強要が成立している可能性があるでしょう。

  • 退職を拒否しているのに無理やり合意を迫られた
  • 高頻度・長時間にわたり退職するよう求められた
  • 退職届の効力を偽ってサインをさせられた など

退職強要をされた場合も不当解雇と同様で、損害賠償請求や地位確認請求などをおこなうことができます。

3.残業代などの未払いが発生した場合

会社は、労働者に対して一定期日を定めて給与を支払う必要があります(労働基準法第24条2項)。

また、会社が労働者を残業させた場合は、割増賃金を支払う義務も負います(労働基準法第37条)。

しかし、こうした法律があるにもかかわらず、残業代や賃金などが未払いになっているケースもあります

このような場合には、労働者は会社に対して給与支払請求をすることが可能です。

なお、給与や残業代は過去3年分までさかのぼって請求できます

4.ハラスメントの被害に遭った場合

会社は、職場でハラスメント行為がおこなわれた場合に使用者責任を負うことがあります(民法第715条)。

また、会社は労働者に対して快適な職場環境を提供する職場環境配慮義務も負っています(労働契約法第5条)。

職場でハラスメントを受けた場合、このような不法行為責任や債務不履行責任を根拠に会社に対して損害賠償を請求できる可能性があるでしょう

労働問題で会社を訴える際の5つの手順

労働問題で会社を訴えるまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. トラブルの証拠を集める
  2. どのような手段で問題解決を図るか検討する
  3. 訴訟を選択した場合は訴状を用意する
  4. 訴状などを管轄の裁判所に提出する
  5. 審理を重ねていき裁判官から判決が言い渡される

ここでは、労働問題に巻き込まれた労働者が会社を訴える際の手順について詳しく説明します。

1.トラブルの証拠を集める

労働問題で会社を訴える際には、証拠を集めることが重要です。

労働問題別の主な証拠は、以下のとおりです。

労働問題の種類

主な証拠

不当解雇

✔就業規則・雇用契約書

✔解雇通知書・解雇理由証明書

✔人事評価書・勤務成績表

✔会社とのやり取りがわかるメール など

退職強要

✔退職勧奨の内容がわかる録音データ

✔会社側とのやり取りがわかるメール

✔退職勧奨されたことがわかる本人の日記・メモ など

給与・残業代の未払い

✔就業規則・雇用契約書・労働条件通知書

✔給与明細・源泉徴収票・通帳のコピー

✔タイムカード・日報・ICカードの履歴 など

ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)

✔ハラスメントの内容がわかる録音データ

✔被害者自身が作成した日記やメモ

✔病院を受診した際の診断書 など

会社を訴える場合は、不当解雇や退職を強要された事実、会社によるハラスメントや被害者の損害などを証明することが必要です。

まずは自分が抱えている労働問題に応じた証拠を集めるようにしましょう。

2.どのような手段で問題解決を図るか検討する

労働問題の解決手段には、以下のように訴訟以外にも複数の方法があります

  • 示談:会社に対して直接、慰謝料や未払い残業代などを請求し交渉する
  • あっせん:個別労働紛争の解決を目的とした紛争調停委員会に仲介してもらう(労働局)
  • 労働審判:裁判官と労働審判員で構成される労働審判委員会に仲介してもらう(裁判所)
  • 民事調停:裁判官と調停委員によって構成される調停委員会に仲介してもらう(裁判所)
  • 通常訴訟:裁判所に損害賠償や解雇無効・地位確認などを求める訴えを起こして争う
  • 少額訴訟:訴額60万円以下の金銭の支払いを求めて簡易・迅速な訴えを起こして争う

このほか、労働基準監督署に通報したり、労働組合に加入し団体交渉をしたりするなどの選択肢もあります

トラブルにもよりますが、通常は示談、労働審判、通常訴訟(少額訴訟)という流れになることが多いでしょう。

3.訴訟を選択した場合は訴状を用意する

通常訴訟・少額訴訟を選択した場合は、まず訴状を用意する必要があります

給料支払請求」や「金銭支払請求(損害賠償請求」に関する訴状のひな型は、裁判所のWebサイトからダウンロードして入手することが可能です。

ひな型を手に入れたら、原告(申立人)、被告(相手方)、請求の趣旨、紛争の要点(請求の原因)などの必要事項を記入して完成させましょう

4.訴状などを管轄の裁判所に提出する

訴状を作成したら、会社(本社または支店)の住所地を管轄する裁判所に提出しましょう。

提出先の裁判所は、請求金額が140万円超なら地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所です。

また、請求金額が60万円以下の事件で使える少額訴訟の場合は、簡易裁判所に訴状を提出することになります。

裁判所に訴状が受理されたら、第1回口頭弁論期日が指定され、裁判所から会社(被告)に訴状が送られます

5.審理を重ねていき裁判官から判決が言い渡される

第1回期日を迎えると、それからは1ヵ月に1回程度のペースで期日が開かれます

そして、十分に審理を重ねて機が熟したと判断されると、最終的には、裁判官から判決が言い渡されます。

なお、裁判官から途中で和解を提案されることもあり、双方がこの和解提案に合意した場合も裁判は終了します

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労働問題で会社を訴える3つのメリット

労働問題に巻き込まれた労働者が会社を訴えることには、以下のようなメリットがあります。

  1. 公正な解決を期待できる
  2. トラブルによる損害を回復できる可能性が高まる
  3. 会社が交渉に応じない場合、自分の主張が認められる可能性がある

ここでは、労働問題で会社を訴えるメリットについて確認しましょう。

1.公正な解決を期待できる

裁判所に訴え出ることで、公正な解決を期待できます

会社と労働者では力関係が等しくないため、直接交渉しても労働者側が不利になる可能性があります。

しかし、訴訟であれば、裁判所が公平な立場から判断するので、立場が弱い労働者でもしっかり争うことが可能です。

会社が横柄な態度をとっている場合や、強硬な姿勢を見せている場合でも問題解決を図ることができるでしょう。

2.トラブルによる損害を回復できる可能性が高まる

裁判所に訴えが認められれば、慰謝料や未払い残業代の支払い受けたり、復職できたりするようになります。

また、残業代などを請求している場合は、勝訴すれば遅延損害金や付加金を受け取ることもできるでしょう。

なお、確定判決や和解調書があれば、会社側が渋っていても強制執行によって支払いを実現することが可能です。

3.判決が出されるため問題を解決できる可能性がある

示談交渉や労働審判などは、あくまで話し合いであるため、成立しない可能性があります

しかし、訴訟を起こした場合、最終的に裁判官から判決が下されるためより何かしらの結論が出ます。

仮に会社側が訴訟を無視し続けて一切出廷等しなかった場合、被告(会社側)に争う意思がないと判断されて、原告(労働者側)の主張が全て認められることになります(民事訴訟法第159条)。

労働問題で会社を訴える際に弁護士に相談・依頼すべき4つの理由

労働問題で会社を訴えたいと考えているなら弁護士に相談・依頼するのが大切です。

ここでは、弁護士に相談・依頼すべき4つの理由を紹介します。

1.訴訟が最適かどうか判断してくれるから

労働問題の解決策には、訴訟のほかにも示談交渉、あっせん、労働審判、民事調停などさまざまな種類があります。

これらの解決策はそれぞれ特徴が異なり、トラブルの内容や相談者の要望などによって最適な選択肢が変わります

弁護士に相談した場合、相談者の悩みを解決するのにどのような方法が適しているか、判断してくれます。

より納得がいく解決を目指すためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

2.会社に必要な証拠の開示を求められるから

労働問題を解決するにあたり、就業規則や雇用契約書などが必要になる場合もあります

しかし、すでに退職しているなど、相談者の手元にこれらの資料が残っていない場合もあるでしょう。

そのような場合でも、弁護士に依頼すれば会社に対し就業規則や雇用契約書などを開示するよう請求してくれます

資料を開示するかどうかは任意ですが、弁護士が請求した場合は会社が応じる可能性は高いでしょう。

3.未払い残業代の計算なども任せられるから

残業代などを請求する場合は、請求する金額を正しく計算しておく必要があります

しかし、残業代の計算は複雑で、自力で正確に調べようとすると多くの時間がかかってしまいます。

その点、弁護士に相談・依頼をすれば、迅速かつ正確に残業代を計算してくれるので損をせずにすむでしょう

4.訴訟に必要な手続きのほとんどを任せられるから

訴訟で労働問題の解決を図る場合、訴状の作成、裁判所とのやり取り、裁判期日への出廷などが必要になります

これらは時間も手間もかかるため、相談者がひとりで行おうとした場合は非常に大きな負担となるでしょう。

その点、弁護士に依頼をすれば、打ち合わせなどは必要ですが、これらの手続きのほとんどを任せられます。

自分で訴訟をおこなうよりも、少ない負担で問題解決を図ることができるでしょう

労働問題で会社を訴える際に考えられる3つのリスク

会社を訴えることには、一定のリスクも存在します

最後に、労働問題で会社を訴える際に考えられるリスクについて確認しておきましょう。

1.会社との関係が悪化する可能性がある

労働問題について会社を訴える場合、会社との関係が悪化する可能性があります

特にまだ会社に在籍している場合、居心地が悪くなり退職に至るということも考えられます。

なお、上司や同僚から嫌がらせや報復人事を受けた場合は、別途、弁護士に相談をしましょう。

2.解決までに時間がかかる可能性が高い

労働関係訴訟は、労働審判より多くの時間がかかります。

実際、労働関係訴訟の平均審理期間は、17.2ヵ月程度となっています。

労働審判の平均審理期間は81.2日(2.7ヵ月)であるため、ほかの手続きに比べて多くの時間がかかるでしょう

3.敗訴する可能性もある

証拠が不十分だったり、効果的に主張ができなかったりした場合は、敗訴となる可能性があります

訴訟に敗れた場合、当然、復職や残業代などは認められませんし、裁判費用を負担する必要もあります。

また、弁護士に依頼している場合は弁護士費用を支払う必要があり、経済的な負担がより大きくなるでしょう

さいごに|労働問題で会社を訴えたい場合は弁護士に相談しよう

労働問題に巻き込まれた場合、会社を訴えることは可能です。

しかし、労働問題にはさまざまな解決策があるため、必ずしも訴訟が適しているとは限りません。

そこで労働問題で会社を訴えようか悩んでいる場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします

弁護士に相談すえば、最適な解決策を提示してもらえたり、訴訟をする際のアドバイスが得られたりします。

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この記事の監修者
たま法律事務所
玉真 聡志 (千葉県弁護士会)
中央大学大学院法務研究科卒業。埼玉県内の法律事務所に入所後、千葉県内の法律事務所へ移籍。たま法律事務所を平成30年9月に松戸駅近くで開所。離婚に限らず相続問題のセミナー講師も務める。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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