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病気で退職したら失業保険は受け取れる?もらえる条件や代わりの給付金について解説

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病気で退職したら失業保険は受け取れる?もらえる条件や代わりの給付金について解説
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病気で退職した場合、失業保険は状況によって利用の可否が変わります。

失業保険は、申請するためにいくつかの条件が課されているため、病気の症状によってはもらえない場合があるのです。

本記事では、失業保険を申請するための条件や、申請できない方のための代わりとなる手当について解説します。

関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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失業保険が申請できるための条件

本項では、どのような工程を踏めば失業保険が申請できるか、またどんな人が申請できるのかなどの条件を解説します。

病気の場合、条件に反してしまい受け取れないケースがあるので注意してください。

  • 失業状態でありハローワークで求職の申し込みをおこなう
  • 積極的な働く意思がある
  • 退職する直前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヵ月以上ある
  • 仕事が決まり次第すぐに働ける

失業状態でありハローワークで求職の申し込みをおこなう

失業保険は、大前提として仕事を辞めて失業状態でなければ受け取ることはできません。

たとえ退職が決まっていたとしても、契約が解除されていない限り手当は支給されないので、あらかじめ把握しておきましょう。

また、失業保険はハローワークでのみ申請可能です。申請するには、事前に求職の申し込みを求められます。

なぜ、ハローワークで求職の申し込みが必要なのかは次項にて解説します。

積極的な働く意思がある

失業保険を受け取る条件として、積極的に働く意思がなくてはいけません。

前項で軽く述べた、ハローワークで求職の申し込みをおこなう目的としては、働く意思を示すためでもあります。

また、自身でも個人的に求職活動をおこなっておいたほうが、手当の申請が通りやすくなるでしょう。

しかし、仮に受給資格を得たとしても、継続的に求職活動を続けなくてはならないため注意が必要です。

退職する直前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヵ月以上ある

失業保険をもらいたい方は「退職直前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヵ月以上」なくてはいけません。

ただ、本条件に定められた期間は自己都合で退職した場合です。

会社都合で退職した方は、退職する直前の期間が6ヵ月間、雇用保険の加入期間は6ヵ月を条件として課されます。

申請する前に、自身の被保険者期間がどの程度であったか、きちんと確認しておきましょう。

仕事が決まり次第すぐに働ける

失業保険は、病気やケガなどがなく、仕事が決まり次第すぐに働ける人のみ受給可能です。

つまり、病気で退職したのち療養が必要な場合、ハローワークによる審査は通過しません。

しかし、けがや病気で仕事ができない時期によっては失業保険をもらえたり、代わりの給付金を受給できる場合もあります。

失業保険を受け取れる詳しい期間については次項にて解説します。

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時期や状況によって変わる?病気で仕事ができない人が受けられる給付金制度

本項では、病気で退職した人が利用できる給付金について解説します。

働けない時期によっては、失業保険の代わりに別の給付を受けられるので、ぜひ参考にしてください。

  • 病気で働けない期間が14日以内の場合は失業保険が受けられる
  • 病気で働けない期間が15日以上の場合は傷病手当が受けられる
  • 病気で働けない状態が30日以上続いた場合は受給期間を延長できる
  • 病気で退職した後は傷病手当から失業保険へと移行できる

病気で働けない期間が14日以内の場合は失業保険が受けられる

前項で述べたとおり、すぐに働ける状態でなければ、手当を受け取ることはできません。

しかし、病気で働けない期間が生じたとしても、14日以内に復帰できれば申請自体は可能です。

14日以内の療養期間に抑えられる方で、条件を全て満たしている際は、ハローワークへ申請してみましょう。

ただ、人によっては14日間以内の療養期間と失業認定日が重なってしまうケースがあるでしょう。

長期の療養が必要なために、失業認定の更新へ向かえない際は、ハローワークへ認定日を変更してもらってください。

病気で働けない期間が15日以上の場合は傷病手当が受けられる

病気などにより、15日を超える療養を余儀なくされた場合、長期間働けないと判断されるため失業手当の受給は不可能です。

ただし、代わりに傷病手当の申請がおこなえます。傷病手当は、実質退職するのではなく、けがや病気で休職する間の生活を保障するための制度です。

得られる金額は失業保険とほとんど同じなため、療養期間の状況によってどちらの給付を申請するかを決めておきましょう。

病気で働けない状態が30日以上続いた場合は受給期間を延長できる

失業保険を受給している際に、病気やけがにより、引き続き30日以上働けない期間が続いてしまう場合もあるでしょう。

さらに療養が必要なときは、失業保険の受給期間を延長するか、傷病手当に変更するかの選択が可能です。

失業保険は、延長申請をおこなえば最長で3年延長できます。延長が認められれば、本来の期間に加えて4年間の支給が叶うのです。

しかし、延長といっても、あくまでも受給期間を延ばせるだけに過ぎません。手当を受給できる「所定給付日数」が変わるわけではないので気をつけましょう。

病気で退職した後は傷病手当から失業保険へと移行できる

病気にはなったとしても、人によっては退職ではなく休職を選択し、傷病手当を選択するケースもあるでしょう。

病気が治り次第、職場に復帰したのち今までどおり仕事を再開する人もいるかもしれません。

しかし、病気が治るかどうかに限らず退職した場合、傷病手当から失業保険への変更も可能です。

退職後、体調が良くなりすぐに働けるようになった際は、失業保険への切り替えも選択肢として挙げられます。

ただし、できるだけ早めに次の仕事を見つけることが先決です。

関連記事:傷病手当と失業保険は両方もらえる?切り替えタイミングや申請手続きを解説

病気で退職した場合は自己都合退職になる?

病気で退職した場合、自己都合退職としてみなされるのか、気になる方も多いでしょう。

自己都合退職になると、待機期間のほかに2~3ヵ月の給付制限が課され、長期間手当を受け取れません。

また、支給される日数が少なくなるおそれもあり、さらにもらえる金額も減るケースが考えられます。

本項では、病気で退職した事例を、状況ごとに解説します。

  • ハラスメントによるストレスで退職した場合は会社都合にできる
  • 病気で退職した場合は特定理由離職者になる
  • 自己都合退職と特定理由離職者の違い

ハラスメントによるストレスで退職した場合は会社都合にできる

会社関係者による、パワハラやセクハラなどのハラスメント行為で、体調を崩した場合は会社都合にできます。

そもそも、体調を崩していないとしても、ハラスメント行為の被害で退職した際は会社都合となるのです。

退職が会社都合となれば、失業保険を受け取れるまでの給付制限が課されないうえ、支給される日数も長くなります。

注意点として、ハラスメントの被害を理由に仕事を辞めるときは、必ず被害に遭った証拠を残すようにしてください。

また、ストレスにより病気になった際は、医師に診断書を交付してもらいましょう。

関連記事:会社都合退職とは?条件とデメリット・自己都合との違いや失業保険への影響

病気で退職した場合は特定理由離職者になる

本来、けがや病気により退職した場合は、自己都合退職とみなされます。

ただ、同じ自己都合でも、傷病であれば「特定理由離職者」という扱いになるのです。

特定理由離職者については次項にて解説します。以下の理由により退職すると、特定理由離職者としてみなされます。

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス

体調不良により離職する方は、医師による診断を受け、ハローワークへ正確に説明しましょう。

自己都合退職と特定理由離職者の違い

特定理由離職者とみなされれば、一般的な自己都合退職と比較して、給付制限や支給期間が緩和されます。

ちなみに自己都合の退職は、キャリアアップや会社に対する不満など、完全に自分の都合で辞めるケースをいいます。

新たな働き口が決まっていれば、一般的な自己都合退職で辞めても問題はないでしょう。

病気になって退職するとしても、病気の程度や治り具合によって、特定理由離職者と自己都合退職の判断は変わります。

自己都合退職となりそうな方は、できるだけ次のキャリアや働き口などの目星をつけておきましょう。

失業保険と傷病手当それぞれの申請手順

本項では、失業保険と傷病手当の申請手順をそれぞれ解説します。

失業保険の申請手順

はじめに、失業保険の申請手順を解説します。おもな流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
  2. ハローワークへ申請に行く
  3. 7日間の待期期間
  4. 雇用保険受給者説明会に参加する
  5. 失業認定を受ける
  6. 受給する

ちなみに、自己都合退職と認定された方は、待機期間の後に2~3ヵ月程度の給付制限が課されます。

長期間にわたり手当が給付されないため、アルバイトなどをおこなって生計を立てる必要があるでしょう。

関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介

傷病手当の申請手順

次に、傷病手当を申請する際の手順を解説します。おもな流れは以下のとおりです。

  1. 「傷病手当金支給申請書」の各ページに必要事項を記入
  2. 協会けんぽへ提出
  3. 不備の有無をチェック
  4. 問題ない場合は10営業日以内に支給

傷病手当の申請も、失業保険と同様にハローワークへ来所する必要があります。必要な手順の抜け漏れがないよう、十分に注意して申請しましょう。

傷病手当の申請手順については、以下の記事でも解説しています。具体的な概要に加え、失業保険についても詳しく説明しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

関連記事:失業保険と傷病手当金はどちらを受給すべき?ハローワークでの申請方法や注意点を解説

自分で申請できるかが不安な方におすすめのサポートサービス

本項では、自分で申請できる自信がない方や、きちんと申請できるかが不安な方におすすめのサポートサービスを紹介します。

失業保険サポート

  • 4人に1人が利用している失業保険の申請をサポート
  • 失業後に利用できる給付について総合的に相談可能
  • 代表者やコンシェルジュの顔写真が載っているから安心

失業保険サポートは、現在4人に1人が利用している失業保険の手続きを、わかりやすく教えるサービスです。

失業保険のみならず、傷病者手当金や退職後の保険、また転職などの相談も承っています。次の仕事についての相談も、安心してお話しください。

本サポートサービスは、代表者や担当者の顔写真が掲載されており、誰に相談しているかがわかる安心感が得られます。

とくに、担当者の質を重視している方は、ぜひ失業保険サポートへ相談してみましょう。

公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/

社会保険給付金サポート

  • 3,000人を超えるプロの専門家が揃っている
  • 丁寧なヒアリングを欠かさず退職者にしっかりと寄り添う
  • 全額返金保証がついているから金額の損はない

社会保険給付金サポートは、今まで3,000人を超えるプロの専門家が揃っている、退職者が安心して相談できるサービスです。

丁寧なヒアリングを心がけ、退職者の生活を親身になって支えます。退職後の生活や、今後の仕事についての悩みがある方は、気軽に相談してみてください。

また、社会保険給付金サポートは、もし失業保険を受給できなかった場合のために「全額返金保証」が付いています。

無駄な支払いが生じるなどの心配はいらないため、金銭的な不安が大きい方でも安心して相談可能です。

公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/

まとめ|病気で退職した際は働けない期間に合わせて給付金を申請しよう

病気で退職した方は、どのくらいの休暇が必要なのか、また症状はどの程度なのかを認識しましょう。

働けない日数によって、受けられる給付は変わります。退職を考えておらず、休職を検討している方は、傷病手当金を申請するのもひとつの方法です。

休職したのち、傷病手当を受け取っていた方でそのまま退職する場合は、途中から失業保険に変えるのもよいでしょう。

給付金をうまく利用できる自信のない方は、本記事で紹介したサポートサービスに相談してみるのをおすすめします。

自身にとって、給付を最大限に利用できるよう、徹底的にサポートしてくれるはずです。

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失業保険サポート

失業保険サポート』では、退職後にもらえる失業保険を受け取るサポートをしてもらえます。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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