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失業保険は定年退職した人ももらえる?条件や手順・申請時に注意すべき点を解説

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失業保険は定年退職した人ももらえる?条件や手順・申請時に注意すべき点を解説
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失業保険は、定年退職した人でも申請できる制度です。ただ、当然ながら退職理由を問わず、受給するのには条件が伴います。

定年退職とひと言でいっても、職場によって定められた年齢は違うでしょう。失業保険に申請する際は、退職する年齢にも注意しなくてはいけません。

本記事では、定年退職した人が失業保険をもらえる条件を、申請の手順や退職年齢による注意点とともに解説します。

あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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定年退職後に失業保険をもらえる条件

本項では、定年退職する方が失業保険を申請できる条件について解説します。

ほとんどの条件が年齢に限らず定められます。しかし、なかには退職年齢に関する条件もあるので十分にチェックしておきましょう。

  • ハローワークにより手当の受給が必要だとみなされること
  • 再就職する意思があること
  • 退職する直前の2年間に雇用保険へ加入していた時期が12ヵ月あること
  • 退職時の年齢が65歳未満であること

ハローワークにより手当の受給が必要だとみなされること

失業保険を申請する際は、ハローワークで申請し、生活のサポートが必要であると認められなくてはいけません。

そもそも、申請する前に自身で再就職活動をおこなうと同時に、ハローワークで求職の申し込みをおこなわなくてはいけません。

再就職活動・求職の申し込みともにおこなったにも関わらず、新しい仕事先が見つからなかった人のみ受給の申請ができます。

受給資格の認定が得られない限り、失業保険はもらえないため注意が必要です。

再就職する意思があること

前項でも述べましたが、失業保険は再就職活動や求職の申し込みをおこない、再就職できなかった人が申請をおこなえます。

つまり、定年退職するほどの年齢を重ねているとしても、失業保険を受給するのであれば再就職する意思を示す必要があるのです。

働く意思を示すためにも、再就職活動に励んだり、ハローワークへ来所したりして求職の申し込みをしなければいけません。

退職する直前の2年間に雇用保険へ加入していた時期が12ヵ月あること

失業保険をもらうには、退職前に定められた期間、雇用保険へどれだけ入っていたかを調べられます。

ただし、退職する直前の期間と雇用保険への加入期間は、退職理由によっても異なるため確認が必要です。

退職理由が「定年」であれば、本条件のように、退職する直前の2年間は被保険者期間が通算で12ヵ月以上なくてはいけません。

失業保険は、退職する直前に加入していた雇用保険の時期を確認してから申請しましょう。

退職時の年齢が65歳未満であること

失業保険には年齢制限が設けられています。おもに、65歳未満のみ受給可能です。ただ、職場によっては定年退職の年齢を65歳と定めている所もあるでしょう。

定年退職の年齢が65歳の場合、失業保険の申請ができず、もらう権限がなくなるため要注意です。

日本では、65歳を迎える前日に達すると、失業保険の給付対象外となると法律により決められています。

民法の第143条には、年齢の計算を以下のように定めています。

(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
引用元:民法第百四十三条|e-gov法令検索

ちなみに、65歳を迎えて退職した人が利用できる給付金については後述します。

『失業保険サポート』って知ってる?

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定年退職した人が失業保険を申請する手順

定年を迎えて退職した方は、以下の手順に沿って失業保険を申請しましょう。本項で、具体的に解説します。

  • 定年退職・離職票の交付
  • 求職の申し込み・受給資格の決定
  • 雇用保険に関する説明会
  • 待期期間の満了・失業手当の支給開始
  • 失業認定の更新

定年退職・離職票の交付

職場で定められている年齢を超えて退職した方は、職場へ離職票を交付してもらいましょう。

求職の申し込み・受給資格の決定

必要書類を持参し、ハローワークへ求職の申し込みをおこないます。

マイナンバーカードなどの身分証明書を持参し、離職票を窓口へ提出してください。

雇用保険に関する説明会

離職票を提出したのち、雇用保険制度についての説明会に参加します。
説明会が終わり次第、1回目の失業認定が知らされます。

説明会が不安な方は「社会保険給付金サポート」の無料個別相談がおすすめ!

雇用保険の説明会がきちんと理解できるかどうかが不安な方は、「社会保険給付金サポート」へ相談するのがおすすめです。

約30分間の説明で、退職後の給付金や雇用保険についてなど、自身が知りたい内容を全て網羅できます。

スマートフォンやパソコンで参加できるため、自宅やカフェなど好きな場所から視聴できるところも魅力です。

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待機期間の満了・失業手当の支給開始

説明会が終わった翌日から、給付金が配られるまでの間、7日間の待機期間が課されます。

待機期間は、失業保険を申請し、受給資格を得られた人には全員に課される期間です。

待機期間が満了次第、失業手当が支給されていきます。

失業認定の更新

失業保険は、4週間に一度の頻度で認定の更新がおこなわれます。更新日の当日は、ハローワークへ出向き、認定の更新を受けましょう。

その際、積極的に求職活動をおこなえているかをチェックされます。失業認定が更新されるよう、欠かさず仕事探しをおこなうことが大切です。

関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介

65歳以上で定年退職した際にもらえる給付金について

前項で軽く触れましたが、本項では65歳以上で定年退職した方に適用される給付金について解説します。

失業保険の代わりに高年齢求職者給付金がもらえる

定年退職する際、65歳を迎えている方の場合は「高年齢求職者給付金」が受け取れる対象者となります。

高年齢求職者給付金は、失業保険を利用できない代わりに申請できるような存在です。受給資格を得てもらえる支給額は、雇用保険の加入期間によって変わります。

具体的な加入期間と、受け取れる金額の割り振りは以下のとおりです。

雇用保険の加入期間 支給金額
1年以上 失業保険の基本日額に相当する50日分の額
1年未満 失業保険の基本日額に相当する30日分の額

高めの金額を得るには、雇用保険の加入期間が大切であるといえるでしょう。

高年齢求職者給付金のメリット

失業保険にはない特有のメリットが、高年齢求職者給付金には存在します。

おもなメリットは以下のとおりです。

  • 給付金を一括で受け取れる
  • 年齢制限やもらえる回数の制限などは定められていない
  • 老齢厚生年金と一緒に受け取れる

ちなみに、最後の項目で挙げた「老齢厚生年金」も、65歳以上で定年となった方が対象の給付金です。

65歳で退職したからといって、給付金の恩恵が受けられないことはないので安心してください。

高年齢求職者給付金のデメリット

多数のメリットがある反面、高年齢求職者給付金を申請するのにはデメリットも存在します。おもなデメリットは以下のとおりです。

  • 給付日数が失業保険よりも少なく設定されている
  • 受給期間の延長は申請できない

受給期間の延長ができないことと、もらえる金額が減ることから、失業保険と比べて金銭的な余裕が少ない傾向にあります。

生活が不安な方は、別の収入源を確保する必要が出てくるため、事前の働き口を見つけるなどの対策が必要です。

定年退職後に失業保険を受け取る際の注意点

65歳未満で定年退職し、失業保険の申請を検討している方は、本項で解説する注意点は今のうちに把握しておきましょう。

  • 高年齢求職者給付金との同時受給はできない
  • 不正受給はおこなわない
  • 支給期間を考慮する

高年齢求職者給付金との同時受給はできない

失業保険は、老齢厚生年金とは異なり、高年齢求職者給付金と一緒にはもらえません。

そもそも、失業保険は別の給付金と並行して受け取るのは不可能で、ほかの給付金を申請したいときは変更の手続きが必要です。

ただ、64歳以下で定年退職する方で、生活の補填を確保したいのであれば失業保険のほうがよいでしょう。

不正受給はおこなわない

失業保険に限らず、給付金をもらいたいと考えている方は、不正受給となる行為は避けなくてはいけません。

支給期間中に収入があったにも関わらず、失業認定の更新時に申告しなかった場合、不正受給とみなされるケースがあります。

つまり、受給期間中にアルバイトなどをおこなう予定のある方は、必ず失業認定の更新時に申告する義務が生じます。

不正受給をおこなうと、今までもらってきた給付金の返還と、もらった分の2倍もの納付を命じられるため要注意です。

また、今後の給付金利用はできなくなるため、決して不正受給を疑われる行為はしないよう気をつけましょう。

支給期間を考慮する

失業保険を利用する際は、支給期間がどれくらいなのかをチェックしておきましょう。定年退職した場合、失業保険の受給期間は基本的に1年間です。

定年退職した際は、65歳になってしまう前に、できるだけ早く申請することをおすすめします。

ただし、定年退職後にまとまった休暇期間が欲しい方は、退職日翌日から2ヵ月以内に申請すれば受給期間の延長が可能です。

期間を延長したい場合は、申請時に「受給期間延長申請書」と「離職票」の提出が求められます。

定年退職後におこなう失業保険の手続きが不安な方におすすめのサポートサービス

本項では、定年退職後の失業保険手続きが不安な方におすすめの給付金サポートサービスを紹介します。

失業保険サポート

  • 失業者の生活を支えるべく徹底サポート
  • 相談すれば給付期間を延長できる可能性も
  • 再就職手当も一括給付!今後の生活に余裕が生まれる

失業保険サポートは、現時点で無職状態の方が利用できる、失業保険についての相談を受け付けるサービスです。

失業保険をはじめて申請する方にも、順を追ってわかりやすく丁寧に説明します。

また、自分で申請した際の給付期間が3ヵ月だった方も、相談すれば10ヵ月まで延ばせる可能性があるところもポイントです。

可能であれば、新たな仕事が決まった際にもらえる、再就職手当も一括で受け取れるよう全力でサポートします。

退職後の生活から、再就職後の生活までしっかり確保したい方は、ぜひ失業保険サポートに相談してください。

公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/

社会保険給付金サポート

  • 全国に対応しているため職場や住まいの地域を気にする必要なし
  • もし手当を受給できなかったときは全額返金保証
  • はじめての方におすすめ!詳しい内容が聞ける無料Web説明会

社会保険給付金サポートは、全国どこでも対応しており、どんな地域の職場や住まいにも関係なく相談ができるサービスです。

過疎化が進んだ地域でも、安心して相談がおこなえます。

ほとんどの相談者が受給できていますが、もし万が一手当の申請が通らなかった場合は全額返金が可能です。

無駄な出費が発生しないため、余計な不安を抱えることなく利用できます。

また、はじめて給付金を申請する方は、定期的に開催している「無料Web説明会」への参加もおすすめです。

給付金のことから、サポート内容についてまで、有益な情報が説明されます。

公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/

まとめ|失業保険は定年退職した後でも受け取り可能!ただし条件には気をつけよう

失業保険は、定年退職した方でも申請すれば受給資格は得られます。ただし、いくつかの条件が課されるので、あらかじめチェックしておきましょう。

また、定年退職してから手当をもらいたい方は、何歳で退職するかが重要です。65歳を過ぎると、失業保険の適用外となってしまうので注意してください。

65歳をもって定年となる方は、高年齢求職者給付金が受給できるようになります。

いずれの給付金にも、それぞれのメリット・デメリットがあるので、事前にデメリットへの対策を考えておくことが大切です。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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