パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「会社からの引き止めがしつこい……。」
「そもそも引き止めって違法じゃないの?」
会社からのしつこい引き止めにあっている方で、このような不満や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。退職に関してしつこく引き止める行為は違法ですが、対処法を理解している人は少なくありません。
そこでこの記事では、退職の引き止めがしつこいときの対処法や対策を詳しく解説します。この記事を読めば、引き止めにあわずにスムーズに退職できるようになります。
会社からの引き止めに悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。
あわせて読みたい⇒退職できないときはどうする?在職強要の違法性と対処法を解説
「引き止めがしつこくて退職できない」とお悩みの方は以下の方法で対処してみましょう。
退職を引き止められても、自分の意志を強く伝えることが大切です。
次の仕事先を先に決めたり新たなキャリアプランを準備したりして、退職の意思を強く伝えましょう。
また、退職の理由を簡潔に伝え、個人的な成長や将来の展望に焦点を当てると相手も納得しやすくなります。
引き止めの言葉に気持ちが揺らがないよう、退職の意志を強く持つことを意識しましょう。
退職理由を明確に伝えるのも対処法のひとつです。
「自分のステップアップのため」「ほかの業界にチャレンジしたい」などのポジティブな理由にすることで、相手も納得しやすくなります。
しかし、「仕事にやりがいを感じない」「企業の将来性が不安」などネガティブな理由だと相手に弁明させる余地を与えるので引き止められる可能性があります。
また、退職理由が曖昧な場合も引き止められるケースが多いため、はっきりとした理由を考えておくことが大切です。
引き止めがしつこいときは、契約書の労働内容を確認させましょう。
契約書には退職時のルールや条件が記載されており、規則に従っていれば退職の正当性を主張できます。
また、契約書の内容に関して冷静に話すことで自分の権利も主張できるため、相手も納得せざるを得なくなるでしょう。
引き止めにあったとしても法律上問題ないことを伝えましょう。
労働基準法では、「退職の意志を伝えてから2週間が経過すれば退職できる」と定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。引用元:e-GOV 法令検索
つまり、相手に引き止められたとしても2週間が経過すれば退職できるため、2週間以上引き止められている場合は冷静に指摘しましょう。
引き止めがあまりにしつこいと感じる場合は、「弁護士へ相談する」と強気の姿勢を見せましょう。
そもそも退職は労働者の権利です。引き止めがあまりにもしつこい場合は専門家のサポートを受けることで、相手も無理な引き止めを控える可能性が高まります。
しっかりと自分の意思を示し、無理な状況から一歩踏み出す準備を進めましょう。
引き止めの対処法をご紹介しましたが、「そもそも引き止めにあいたくない」と思う方も多いでしょう。そんな方は以下の対策がおすすめです。
それぞれの対策を詳しく解説します。
引き止めにあわないためにも、次の仕事先を見つけておきましょう。
転職先が決まっていれば、引き止めに対しても冷静に対処できるため、意思を強く伝えやすくなります。
また、退職の意向を上司に伝える際に「新しい仕事に挑戦したい」と明確な理由があれば、引き止めも少なくなるでしょう。
退職の後も見据えたうえで退職の意志を伝えることが大切です。
退職の意志を伝える際は繁忙期を避けましょう。
繁忙期は会社全体が忙しいため、退職を伝えても雑に対応される可能性があります。
また、繁忙期のタイミングで退職されると人員不足になる場合もあるため、強く引き止められる恐れもあります。
退職を伝えるタイミングは繁忙期を避け、落ち着いた時期に伝えるのがよいでしょう。
退職代行を利用するのも一つの方法です。
退職代行は、代行会社の担当者があなたに代わって退職手続きを進めてくれるサービスです。
退職届の作成や提出などを代わりにおこなってくれるため、引き止めにあわずに退職できます。
また、出社不要で退職できたり即日退職できたりするサービスもあるため、スムーズに退職したい方におすすめです。
次に、おすすめの退職代行サービスを紹介しているので参考にしてみてください。
退職代行ガーディアンは、労働組合法人が運営している退職代行サービスです。
「団体交渉権」を持っているため、未払いの残業代や有給休暇の取得に関して会社と直接交渉できます。
残業代をしっかり受け取りたい方や有給休暇を取得させてもらえない方には特におすすめです。
料金は一律24,800円であり、退職手続きだけでなく退職後のサポートまで受けられます。
メディア掲載実績も豊富であり、これまで数多くの人が退職を実現しています。「確実に退職したい」「退職を完全に任せたい」という方は相談してみましょう。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行Jobsは、弁護士監修の退職代行サービスです。
通常の退職代行サービスと異なり、弁護士監修のもと退職手続きをおこなうため、より確実に退職できるのが特徴です。
退職時は法的トラブルが起こりやすいですが、弁護士が監修しているので万が一の場合でも適切に対応してくれます。
また、全額返金保証付きなので退職できなかった場合でも安心です。現金後払いも可能なため、金銭的余裕がない方でも利用しやすいでしょう。
「安心して任せたい」と思っている方は一度相談してみてください。
公式サイト:https://jobs1.jp/
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行トリケシは、当日の朝からでも依頼できる退職代行サービスです。
依頼後は会社への連絡や出社も不要なため、「今日にもで辞めたい」と思っている方には特におすすめです。退職手続き全般を代行してくれるので、手間なく退職できます。
また、退職後の転職サポートまで受けられるため、退職から転職まで幅広く活用できるのも魅力です。退職代行サービスでお悩みの方は、ぜひ一度相談してみましょう。
公式サイト:https://torikeshi.jp/
関連記事:退職代行TORIKESHIの口コミ・評判は?利用の流れや料金、特徴を解説
「なんでここまでしつこく引き止めてくるんだろう?」と疑問を抱く方も多いでしょう。
ここでは、引き止めてくる理由をご紹介します。会社側の状況や都合を理解しておきましょう。
企業が退職をしつこく引き止める理由の一つは「人員不足になるから」が大きな理由です。
辞められると残された社員への負担が増え、業務効率が低下する恐れがあります。
また、引き継ぎや新たな人材の採用に時間がかかるため、スムーズな人材補充が難しくなります。
特に急な退職希望だと会社側も対応できないため、より引き止められる可能性が高くなるでしょう。
退職を引き止められる理由として、上司があなたを「優秀な人材」と評価していることが挙げられます。
特に、実績が豊富で仕事を円滑に進めるスキルがある人は簡単に手放せない存在です。
上司にとっても大事な戦力が抜けると業務が滞る恐れがあり、結果的に組織の生産性も低下します。
そのため、「あなたがいないと困る」などと引き止められるケースが多くなります。
上司自身の評価に影響が出る恐れがあるのも理由のひとつです。
部下に退職されると、「マネジメント力不足」と評価される場合があります。上司としては、自分の責任と見なされるのを避けたいため、強く引き止める場合があります。
特に、退職した部下が優秀である場合、より自分の評価に影響が出る恐れがあるので引き止められるでしょう。
人材採用にコストがかかるのも理由のひとつです。
新たな人材を探して採用し、教育するには多くの時間と費用がかかります。
企業側は退職者の代わりを早急に見つけるのが難しく、可能な限り現職の従業員にとどまってもらいたいと考えます。
また、離職率が高まると会社の評判にも影響し、さらに人材確保が難しくなる恐れがあります。
このような理由から、退職時に引き止められるといえるでしょう。
退職をしつこく引き止める理由の一つは「新しい人材への業務指導が面倒だから」です。
新しい人を採用しても指導には時間や労働力が必要です。また、新人が独り立ちするまでの期間において仕事の進捗が滞るリスクも生じます。
そのような負担を避けたいため、退職者に残ってもらおうと引き止めにかかることがあります。
退職の引き止めにはいくつかのケースがあり、なかには悪質な引き止めを受ける場合があります。どのような引き止めを受ける可能性があるのか参考にしてみましょう。
退職の意思を示したのに、退職届が受理されない悪質なケースがあります。
こうした引き止めが続く場合は再度強い意思を伝え、メールなどで証拠を残すとよいでしょう。
場合によっては、労働基準監督署や弁護士に相談することも検討した方がよいです。
自身の将来を守るため、正しい知識を持って毅然とした態度を示しましょう。
「給与や退職金を支払わない」と言ってくるケースもあります。
このような行為は労働基準法に反しているので違法です。まずは毅然とした態度で支払い義務がある旨を伝えます。
その後、労働基準監督署への相談や弁護士への依頼を検討し、自分の権利を守りましょう。
特にブラック企業でこのような対応をしてくるケースがあるため、冷静に対応することが大切です。
退職にともなう書類を発行してくれないのも悪質な引き止め方法です。
これらの行為も当然違法であり、状況次第では専門家へ相談する必要があります。
ただし、故意ではない場合もあるため、まずは上司や人事部に報告して書類を発行してもらうようにします。
それでも発行してもらえないときは、法的な手段に動いてみましょう。
通常の退職ではなく「懲戒解雇処分にする」と言ってくる悪質なケースもあります。
しかし、このような発言は違法行為です。そもそも懲戒解雇処分は、労働基準法において重大な違反があった場合に限られ、退職の意志表示をしただけでは適用されません。
それでも脅してくる場合は違反行為にあたるため、発言を録音するなどして証拠を残しておくのがよいでしょう。
損害賠償請求すると言ってくる場合もあります。
しかし、正当な理由がなければ損害賠償は請求できません。
そもそも退職するかどうかは労働者の自由であり、通常の退職であれば損害賠償請求できないとされています。
まずは状況を整理して、あまりに対応が酷いときは労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。
退職に関する違反行為については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:会社を辞めさせてくれないのは違法性がある?辞めるための対処法や注意点を解説
しつこい退職引き止めに関するよくある質問をご紹介します。引き止めで悩んでいる方は参考にしてみましょう。
退職を引き止められやすい人の特徴は以下のとおりです。
優柔不断な態度や退職理由が曖昧だと、「説得できるのではないか?」と思われてしまい、引き止められる可能性が高くなります。
また、スキルが高く会社への貢献度が高い人の場合も「辞めないでくれ」と惜しまれて引き止められる場合があります。
このように、退職希望者の状態や会社への貢献度などによって引き止められる人の特徴は異なるといえるでしょう。
退職を引き止めるのは違法です。
前述のとおり、労働基準法では「退職の意志を示してから2週間経過すれば退職可能」と定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。引用元:e-GOV 法令検索
つまり、会社側から引き止められても労働者は自由に退職できます。
しかし、なかにはこの法律を知ったうえで強引な引き止めをしてくる企業も存在します。
そのような場合は、退職の意志を強く示すことが大切です。それでも受け入れてくれないのであれば専門家へ相談するのがよいでしょう。
退職するときは、会社や職場に関してネガティブなことは言わないようにしましょう。
例えば、「仕事がつまらない」「給料が安い」などを言った場合、そこで働いている人にとって良い気分にはなりません。
また、退職するまで通常は1ヵ月前後かかるため、その間気まずい状況になる恐れもあります。
円満退職したいのであれば、会社や人間関係についてネガティブな発言をするのは避けた方がよいでしょう。
退職引き止めがしつこいときの対処法や対策について解説しました。
引き止めがしつこいときは、退職の意志を強く示したり退職理由を明確に伝えたりするのが大切です。
会社側は、あなたに退職されると困るので強く引き止めてきます。この際に、優柔不断な態度を取ったり退職理由が曖昧だったりすれば、引き止められる可能性が高くなっていまいます。
スムーズに退職するためにも退職理由を明確にして、毅然とした態度で対応することが大切です。それでもしつこく引き止めてくるのであれば、労働基準監督署や弁護士などに相談して法的に対応してもらいましょう。
会社からの退職引き止めは誰もが経験する可能性があります。
これから退職の意志を伝えようとする方、すでに引き止めにあっている方は、ぜひこの記事を参考に対応してみましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
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退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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