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失業手当(失業保険)ってなに?もらい方や3つの受給条件を徹底解説!

更新日
失業手当(失業保険)ってなに?もらい方や3つの受給条件を徹底解説!
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「失業手当ってなに?」
「失業手当は誰でももらえるの?」

失業手当の受給を検討している方で、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

失業手当とは、失業中の人が一定期間給付金を受け取れる制度ですが、その制度や受給条件を理解していない人も少なくありません。

そこでこの記事では、失業手当の意味や受給条件、受給までの流れなどを詳しく解説します。失業になった方、求職活動中の方はぜひ最後までご覧ください。

あわせて読みたい:【比較】退職代行サービスおすすめ人気ランキング

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失業保険サポート

失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

平均月収 月間でもらえる金額
月収30万円 約20万円
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月収50万円 約33万円
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失業手当とは?

失業手当とは、仕事を失った方が新しい職を見つけるまでの生活を支えるための制度です。具体的には、失業状態にある人が求職活動中に給付金を受け取れる制度です。

受給できる期間や金額は離職理由や雇用保険の加入期間、年齢などによって異なります。

例えば、自己都合で退職した場合、受給できる期間は90日から150日ですが、会社都合での退職では最大で330日受給できるケースもあります。

失業手当を活用することで、失業により収入が途絶えた場合でも安心して生活を送れます。転職活動中の方は利用を検討してみましょう。

失業手当の受給条件

失業手当を受けるにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、退職理由によって条件が異なります。

ここでは、自己都合退職と会社都合退職のそれぞれの受給条件を解説します。

  • 自己都合退職の場合
  • 会社都合退職の場合

自己都合退職の場合

自己都合退職した場合は以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 退職前2年間に通算して12ヵ月以上雇用保険に加入している
  • 求職活動を実施している
  • いつでも働ける状態である

失業手当を受けるには雇用保険へ加入している必要があります。具体的には「退職前2年間に通算して12ヵ月以上加入している」ことが条件です。

また、実際に求職活動を実施しているのも条件であり、ハローワークへ定期的に報告しなければなりません。さらには、すぐに働ける意思と能力があるのも条件です。

これらの条件を満たした場合に失業手当の受給資格が得られます。ただし、自己都合退職の場合、手続き後7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限期間が設けられています。

会社都合退職の場合

会社都合退職した場合は以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 退職前1年間に通算して6ヵ月以上雇用保険に加入している
  • 求職活動を実施している
  • いつでも働ける状態である

自己都合退職の条件とほとんど同じですが、雇用保険への加入期間が異なります。

会社都合退職の場合、退職前1年間のうちに6ヵ月以上雇用保険へ加入しているのが条件です。自己都合退職よりも条件が緩いため、会社都合で退職した場合は失業手当を受けやすくなります。

また、申請後7日間の待期期間を経過すればすぐに受給できるため、自己都合退職よりも早く受けられる違いもあります。

失業手当の受給資格については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:失業保険の受給資格3選を徹底解説!もらい方や計算方法も詳しく紹介

失業手当の受給期間

失業手当の受給期間は退職理由により異なります。

ここでは、失業手当の受給期間を詳しく解説します。

  • 自己都合退職:90~150日
  • 会社都合退職:90~330日

自己都合退職:90~150日

失業手当の受給期間は、雇用保険の加入期間に応じて異なります。

具体的には、加入期間が10年未満であれば90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上であれば150日間の受給が可能です。

ただし、自己都合退職の場合、手続きをおこなった後7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限期間が設けられます。

そのため、実際に受給するまでに2ヵ月と7日間かかります。

詳しくは、ハローワーク「基本手当の所定給付日数」をご覧ください。

会社都合退職:90~330日

会社都合退職による受給期間は、雇用保険の加入期間によって以下のように異なります。

雇用保険への加入期間 受給日数
1年未満 90日
1年以上5年未満 120日
5年以上10年未満 150日
10年以上20年未満 180日
20年以上 240日
20年以上(45歳以上60歳未満) 330日

条件次第では最大で330日間受給できます。自己都合退職よりも長い期間受給できるため、失業状態にある方でも安心して求職活動に専念できるでしょう。

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月収40万円 約26万円
月収50万円 約33万円
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失業手当の受給額について

失業手当の受給額の計算方法や上限額などを解説します。

実際にシミュレーションしてみて、自身がいくら受給できるのか把握してみましょう。

計算方法

失業手当の受給額は、退職前の収入や勤続年数、退職理由などによって決まります。

具体的には、まず「賃金日額」を計算し、次に「基本手当日額」を求め、最後に「所定給付日数」を掛け合わせて総額を算出します。

1.賃金日額の計算

まず、退職前の6ヵ月間に支払われた給与総額を180で割ります。これが「賃金日額」です。例えば、6ヵ月間の給与総額が180万円の場合、賃金日額は1万円です。

2.基本手当日額の計算

次に、賃金日額に給付率(50~80%)を掛けて「基本手当日額」を求めます。給付率は賃金日額が低いほど高くなります。

賃金日額が1万円の場合、給付率を50%とすると基本手当日額は5,000円です。

給付率について詳しくは厚生労働省「失業給付(基本手当)の概要」をご覧ください。

3.所定給付日数の確認

自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間に応じて受給できる日数が決まります。例えば、加入期間が1年以上5年未満であれば90日、5年以上10年未満であれば120日です。

4.総受給額の計算

最後に、基本手当日額に所定給付日数を掛けて、総受給額を算出します。例えば、基本手当日額が5,000円で、所定給付日数が90日の場合は、「5,000円×90日=45万円」となります。

このように、失業手当の受給額は個々の状況によって異なります。詳細な金額を知りたい場合はハローワークへ相談しましょう。

基本手当日額の上限額

失業手当を受け取る際、1日あたりの支給額には上限が設けられています。この上限額は年齢によって以下のように異なります。

  • 29歳以下:7,065円
  • 30~44歳:7,845円
  • 45~59歳:8,635円

これらの金額は毎年8月1日に見直されるため、最新の情報を確認することが大切です。また、自身の年齢と賃金に応じて受け取れる金額が変わるため、詳細は厚生労働省の公式サイトなどで確認しましょう。

失業手当の申請手順

失業手当の申請は以下の手順で進めます。

  1. 必要書類の準備
  2. ハローワークで申請
  3. 雇用保険説明会への参加
  4. ハローワークでの失業認定
  5. 失業手当の受給
  6. 失業認定日ごとに求職活動を報告

それぞれの手順を詳しく解説します。

STEP1:必要書類の準備

失業手当を申請するには以下の書類が必要です。

  • 離職票
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類
  • 写真
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

これらの書類を事前にしっかりと準備することでハローワークでの手続きをスムーズに進められます。

不明な点があれば、最寄りのハローワークに問い合わせて確認しましょう。

STEP2:ハローワークで申請

必要書類を準備したらハローワークで申請しましょう。

必要書類を持って行き、その場で申請書に必要事項を記入します。不明点があればスタッフに聞きながら記入できるため、初めての方でも安心して申請できます。

STEP3:雇用保険説明会への参加

申請後は、指定された日時に「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。この説明会では、受給に関する重要な情報が提供され、「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」が配布されます。

説明会への参加は必須であり、受給手続きを進める上で欠かせません。

説明会当日は、「雇用保険受給資格者のしおり」や筆記用具を持参してください。説明会の内容をしっかり理解し、今後の手続きを円滑に進めるための準備を整えましょう。

STEP4:ハローワークでの失業認定

雇用保険説明会に参加した後は、ハローワークで失業認定を受けましょう。

失業認定とは、現在仕事を探している状態であることを確認する手続きです。

具体的には、4週間ごとに指定された日にハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

求職活動の実績としては、ハローワークでの職業相談や求人への応募などが含まれます。初回の認定日までには1回以上、その後は2回以上の求職活動が求められます。

STEP5:失業手当の受給

失業認定を受けたら失業手当を受給できます。具体的には、失業認定を受けた後、通常5営業日以内に指定の口座に手当が振り込まれます。

STEP6:失業認定日ごとに求職活動を報告

失業手当受給後も定期的にハローワークへ求職活動を報告する必要があります。

失業手当は求職活動中の人を対象とした制度であるため、求職活動していないと判断されれば支給が停止する場合もあります。

そのため、定期的にハローワークへ「面接の実施日」「求人応募履歴」などを報告しましょう。

以上が失業手当の申請から受給までの流れです。以下の記事ではより詳しい内容を解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介

失業手当の受給に不安がある方は失業保険サポートの利用がおすすめ

失業手当の受給条件や受給までの流れを解説しましたが、「本当に受給できるかな」と不安を抱いている方も多いでしょう。そんな方におすすめなのが「失業保険サポート」です。

失業保険サポートとは、失業手当に詳しいコンシェルジュへ失業手当に関する疑問や不安を相談できるサービスです。申請方法や手順も丁寧に教えてくれるため、初めての方でも安心して申請できます。

これまで8年間で3,000件の相談実績があり、数多くの人の悩みや疑問を解消してきました。

電話やLINEで気軽に相談できるだけでなく無料のweb説明会も実施しているため、失業手当の制度やサービス内容を具体的に説明してくれます。

失業手当の基本的な概要から具体的な受給額まで幅広い相談に対応しているため、失業手当の受給に不安を抱いている方には特におすすめです。

「自分は失業手当をもらえるのかな?」「受給額を具体的に知りたい!」と思っている方はぜひ一度相談してみましょう。

公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/

失業手当に関するよくある質問

失業手当に関するよくある質問をご紹介します。失業手当に関する疑問や不安を参考にしてみましょう。

  • 失業手当は一度もらうと二度ともらえませんか?
  • 自己都合退職で早く受給する方法はありますか?
  • 失業手当をもらいながらアルバイトできますか?

失業手当は一度もらうと二度ともらえませんか?

失業手当は、受給条件を満たせば何度でも受け取れます。

ただし、再度受給するには新たに一定期間、雇用保険に加入して働く必要があります。

具体的には、離職前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上(会社都合退職の場合は1年間に6ヵ月以上)必要です。

また、自己都合で退職した場合、5年間に3回以上同様の退職をすると給付制限期間が3ヵ月に延びる場合があります。

失業手当の受給には条件があるため、詳細はハローワークなどの公的機関で確認しましょう。

自己都合退職で早く受給する方法はありますか?

自己都合退職でも、失業手当を早く受け取る方法があります。

例えば、職業訓練を受講すると2ヵ月の給付制限期間が解除され、7日間の待機期間終了後すぐに受給可能です。

また、家族の介護や自身の病気など、やむを得ない理由で退職した場合は「特定理由離職者」として認定され、給付制限が適用されません。

自己都合退職でも状況次第では早く受給できるようになるため、ハローワークへ一度相談してみましょう。

失業手当をもらいながらアルバイトできますか?

失業手当を受け取りながらアルバイトは可能です。ただし、いくつかの条件と注意点があります。

まず、失業手当の申請後、最初の7日間は「待機期間」と呼ばれ、この間はアルバイトが禁止されています。

待機期間が終了すればアルバイトは可能ですが、週の労働時間が20時間以上、または雇用期間が31日以上と見込まれる場合は「就職」とみなされ、失業手当の受給資格を失う可能性があります。

さらに、1日の労働時間が4時間以上の場合、その日分の手当は支給が延期されます。一方、4時間未満の労働であれば手当は支給されますが、収入額によっては減額されることがあります。

アルバイトをする際は必ずハローワークに申告し、規定を守るようにしましょう。

まとめ

失業手当の概要や受給条件、申請の流れなどを解説しました。

失業手当は、失業状態にある人が次の仕事を見つけるまで一時的に給付金を受け取れる制度です。収入が途絶える失業中であっても一定の収入を得られるため、求職活動に専念できるようになります。

ただし、受給するには、「雇用保険へ一定期間加入している」「実際に求職活動をしている」などの条件を満たす必要があります。

また、退職理由により条件が異なり、自己都合退職の場合は条件が厳しくなるため、事前に条件を満たしているか確認しておきましょう。

失業手当を上手く活用できれば、普段の生活を安定させられるだけでなく、求職活動にも専念できるようになります。失業手当の受給を検討している方は、ぜひこの記事を参考に申請を進めてみましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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