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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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和解金240万円
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
1年分の給与相当額という比較的高額な和解金を得られたこと
解決金の獲得、解雇が違法であることを認めさせ、会社都合の退職とできたこと
解雇を告げられた日は、「もう辞めるしかないのか」と一人で抱え込みがちです。千葉県には、仕事を終えたあとの平日夜8時まで電話で労働相談を受ける県の窓口があり、その日のうちに次の一手を聞けます。解雇を争えるかどうかは、告げられた直後に何を書面で残し、何に署名しなかったかで変わります。千葉労働局には令和7年度、解雇の相談が897件、退職勧奨が900件、雇止めが496件寄せられています。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市など県内のどこで働いていても使える相談先と、千葉地方裁判所での手続きを急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
解雇の争いで決め手になるのは、会社がいつ、どんな言葉で辞めさせようとし、あなたがそれにどう応じたかの記録です。千葉労働局への助言・指導の申出でも、退職勧奨が58件、解雇が34件と、辞めさせられる場面の争いが上位に入っています。告げられてから1週間のうちに、次の3つを済ませてください。
労働者から求められれば、会社は解雇の理由を記した証明書を遅れずに交付しなければなりません(労働基準法22条)。予告を受けた段階でも、退職した後でも請求できます。「解雇の理由を記載した証明書の交付を求めます」と一文だけ書いたメールを送れば、求めた日がそのまま記録として残ります。
「解雇には同意できません。今後も働く意思があります」と、メールか書面で会社に伝えてください。黙ったまま次の職場を探し始めると、解雇を受け入れていたと会社に言われる材料を与えてしまいます。
雇用契約書か労働条件通知書、就業規則、直近3か月分の給与明細、勤怠の記録、解雇を告げられた面談の録音やメモを集めます。懲戒解雇を告げられたなら、就業規則のどの条項に当たるとされたのかも書き留めてください。勤怠システムには退職の日から入れなくなることが多いので、千葉市や船橋市の事務所へ相談に行く前に、勤務と給与の画面を撮影して控えを残しましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」
法律がはじめから解雇を許していない場面もあります。業務上のけがや病気で休んでいる期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間の解雇は、労働基準法19条で禁じられています。妊娠や出産、育児休業・介護休業の申出や取得、労働組合への加入を理由にした解雇も、男女雇用機会均等法9条、育児介護休業法10条、労働組合法7条に反します。思い当たる事情は日付と一緒に書き出してください。
会社が解雇できるのは、理由が客観的に見て合理的で、その理由で職を失わせることが社会の常識に照らして行き過ぎでない場合に限られます。労働契約法16条は、この2つのどちらかが欠けた解雇を権利の濫用として無効と定めています。会社が理由を並べていても、それが解雇という一番重い処分に釣り合うかどうかが問われます。
| 会社の言い分 | 無効になり得る事情 | 集めておく資料 |
|---|---|---|
| 能力が足りない・成績が悪い | 達成すべき基準を示されていない。指導や研修、部署の変更を試さずにいきなり解雇された。中途で入社して日が浅い | 人事評価の記録、目標管理シート、指導を受けたメール |
| 遅刻や欠勤が多い・態度が悪い | 注意や警告を受けたことがない。同じように遅刻した同僚は処分されていない。通院などの事情を会社に伝えていた | 出退勤の記録、診断書、休む連絡を入れたメッセージ |
| 業績が悪く人を減らす | 希望退職を募っていない。役員報酬は下がっていない。対象に選ばれた理由の説明がない。解雇の後に同じ仕事の求人が出ている | 社内の通知や説明会の資料、求人サイトの画面の保存 |
| 懲戒解雇(規律違反) | 就業規則に当てはまる懲戒事由が書かれていない。言い分を聞く機会がなかった。似た違反をした人は軽い処分で済んでいる | 就業規則の懲戒の章、処分の通知書、事情聴取の記録 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」
経営上の理由による整理解雇では、人を減らす必要が本当にあるか、解雇を避ける手を尽くしたか、対象者の選び方が公平か、労働者に十分な説明をしたかの4つが、裁判例で判断の軸になっています。千葉労働局の発表では、令和8年8月の新規求人が製造業で前年同月より20.0%減っています。工場の縮小やラインの統合を理由にされた解雇も、この4つの軸で有効かどうかが見られるので、会社の説明が足りない点を書き出してください。
契約社員やパートを契約期間の途中で辞めさせるには「やむを得ない事由」が要り(労働契約法17条)、正社員の解雇より厳しく判断されます。期間満了の雇止めも、更新が重なって次も続くと期待するのが当然なら、合理的な理由がない限り無効になり得ます(同法19条)。
出典:千葉労働局「最近の雇用失業情勢(令和8年8月分)」、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)
千葉では、解雇そのものより、辞めるよう迫られる段階の相談が目立ちます。国のあっせんが一度も開かれずに終わる割合の高さも、千葉の特徴です。
| 千葉労働局(令和7年度) | 件数 | 前年度比 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 総合労働相談 | 48,841件 | +8.7% | 1,198,010件 |
| うち民事上の個別労働紛争 | 9,771件 | +14.0% | 277,053件 |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 559件 | +12.9% | 9,616件 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 105件 | +11.7% | 4,486件 |
出典:千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
民事上の紛争相談を内容別に数えると、解雇は897件で延べ件数の8.6%です。割合は平成28年度の12.5%から下がってこの10年で最も低くなりましたが、件数は前年度の844件から増えています。同じ年度に退職勧奨は900件と解雇をわずかに上回り、雇止め496件を合わせた3つで2,293件(22.0%)になります。最も多いいじめ・嫌がらせの1,922件より多く、2番目に多い労働条件の引下げも1,421件あります。給料を下げられたり降格されたりしたあとで退職を勧められたなら、その経緯も一続きの出来事として記録に残してください。
千葉労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請105件のうち、解雇を内容とするものは14件で、3番目に多い区分です。令和7年度に手続きを終えた101件のうち、66件(65%)は会社の不参加や取下げなどで一度も開かれないまま終わっています。開催にこぎつけた35件では19件が合意し、席に着きさえすれば半数を超える事案がまとまっています。会社が話し合いに応じそうかどうかを弁護士と見立ててから、申請するかどうかを決めましょう。
出典:千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」
解雇が無効と認められれば、労働契約は一度も切れていなかった扱いになります。会社が就労を拒んだ期間の賃金をまとめて請求でき、このバックペイが請求額の中心です。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・千葉での目安 |
|---|---|---|
| バックペイ | 解雇された日から、職場に戻るか解決するまでの賃金。争いが長引くほど積み上がる | 民法536条2項。千葉の平均的な所定内給与は月33万9,100円で、6か月分なら約203万円 |
| 解決金 | 職場に戻らずに退職する代わりに受け取るお金。金銭で終わる事案の大半がこの形 | 全国の労働審判で中央値150万円・平均285万円、裁判上の和解で中央値300万円 |
| 解雇予告手当 | 30日前の予告がないまま解雇されたときに払われる、30日分以上の平均賃金 | 労働基準法20条。千葉の所定内給与で即日解雇なら約33万円 |
| 退職金 | 退職金規程がある会社なら、会社都合の支給率で計算し直した差額 | 就業規則・退職金規程。時効は5年 |
| 慰謝料 | 解雇のやり方が特にひどい場合に限って上乗せされる。無効というだけでは認められにくい | 民法709条。請求できる期間は原則3年 |
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)
千葉の所定内給与は全国平均の34万600円とほぼ同じ水準で、都道府県では東京・神奈川・大阪・愛知に次ぐ5番目の高さです。労働審判の解決金の中央値150万円は、千葉の月収のおよそ4.4か月分にとどまります。半年争った場合のバックペイ約203万円のほうが大きくなるので、会社が金額を示してきたら、中央値ではなく自分の月収に争う期間を掛けた額を出発点にして交渉してください。
請求できる期間にも限りがあります。時効は、賃金とバックペイが3年、退職金が5年です。解雇予告手当は賃金とは別の「その他の請求権」として2年と解されているため、2年以内に請求しておけば、どちらの考え方をとっても間に合います。慰謝料のような不法行為の損害賠償は原則3年、生命や身体を害された場合は5年です(民法724条・724条の2)。期限が近いときは内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月先へ延ばしてください(民法150条)。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「民法」(150条・724条・724条の2)
争うと決めたあと、多くの人が迷うのは、元の職場に戻るのか、条件を整えて辞めるのかという選択です。全国の労働審判で雇用の終了が争われた事案では、96.6%が雇用を続けない形の金銭解決で終わっています。復職を求めることはできますが、実際の決着の多くは解決金です。
解決金での決着を軸にしたほうがよい場面
職場に戻りたい気持ちが強いなら、地位の確認とあわせて、争っている間の賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てる道もあります。仮処分は千葉地方裁判所の本庁のほか、松戸・佐倉・木更津など県内7つの支部でも扱いますが、労働審判を受け付けるのは千葉市中央区の本庁だけです。最初は復職と金銭の両方の道を残して手続きを始め、期日での会社の出方を見て軸を決めてください。働く意思を示し続けることが、解決金を引き上げる材料にもなります。
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
裁判所に行く前に、行政の機関が間に入って話し合う無料の手続きがあります。千葉では千葉県労働委員会と千葉労働局の2か所があっせんを受け付けています。県の労働委員会は県庁本庁舎2階の千葉県労働相談センターと連携していて、あっせんの相談はどちらにしてもかまいません。申請書は県庁南庁舎7階の労働委員会事務局に、持参か郵送、ちば電子申請サービスで出します。
| 手続き | 最近の実績 | 申込み方法 |
|---|---|---|
| 千葉県労働委員会のあっせん | 令和7年は新規申請7件。終結した6件のうち5件が解決し、平均86.7日で終わっている。話し合いの場は原則1回 | 千葉県労働相談センターか労働委員会事務局(043-223-3735)に問い合わせてから申請する。県内の事業所で働いていたなら、他県に住んでいても申請できる。無料 |
| 千葉労働局 紛争調整委員会のあっせん | 令和7年度の申請105件(解雇14件)。手続きを終えた101件のうち65%は開かれずに終了。開催できた35件では19件が合意 | 千葉労働局や各労働基準監督署の中など、県内10か所の総合労働相談コーナーで申請する。無料 |
| 千葉労働局長の助言・指導 | 令和7年度の申出559件。退職勧奨58件、解雇34件 | 総合労働相談コーナーで申し出る。労働局が会社に、法令や裁判例に沿った解決を促す |
出典:千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉県労働委員会「令和7年中の個別的労使紛争のあっせんの実施状況について」、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」
千葉県労働委員会に令和7年に持ち込まれた申請には、情報通信業で働く人が解雇の取消しと退職日の訂正、解決金の支払いを求めたものや、宿泊・飲食業で働く人が悪質な退職勧奨への謝罪と解決金を求めたものがあります。運輸業で働く人が雇用の再契約か金銭での解決を求めた申請は、1回の話し合いを経て、申請から75日で解決しています。求める内容と金額を書面で整えて臨めば、裁判所を使わずにまとまる余地があります。
一方で、どちらのあっせんにも、会社を話し合いの席に着かせる強制力はありません。会社がすでに代理人の弁護士を立てている、話し合いそのものを断っている、解雇は正当だと全面的に争っているといった状況なら、あっせんを経ずに労働審判を申し立ててください。労働審判は会社が期日に来なくても手続きが進み、審判という形で結論が示されます。
千葉県弁護士会には935人の弁護士が所属しています(2026年4月1日現在)。解雇の事件を依頼すると、会社とのやり取りから裁判所に出す書面づくりまで、一人で背負っていた作業の大半を代理人が引き受けます。
会社との連絡は弁護士が受ける
弁護士から受任の通知が届いた時点で、会社が連絡する相手は弁護士に変わります。退職届を急かす電話や、私物を取りに来るようにという呼び出しに、自分で応じる必要はなくなります。
会社の手元にある記録を出させる
人事評価や注意指導の記録、整理解雇なら人を減らす根拠になった数字まで開示を求めます。会社が「繰り返し指導した」と言いながら記録を出せなければ、その食い違いが解雇に理由がないことの裏付けになります。
請求できる金額をまとめてもらえる
バックペイ、賞与、解雇予告手当、退職金の差額を計算して一覧にします。千葉の平均的な給与で半年分なら約203万円になり、交渉はこの数字から始まります。
千葉地裁本庁の期日に付き添う
労働審判は原則3回以内の期日で終わり、全国では申立人の88.4%が代理人を付けています。申立書と証拠の準備を任せれば、本人は期日に事実を話すことだけに集中できます。
退職するときの条件を合意書に残す
金銭で決着する場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の支払日、口外しない約束の範囲を合意書に書き込みます。会社都合の離職になれば、失業給付に給付制限がかかりません。
出典:千葉県弁護士会「事業概要」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
解雇を争う手続きは、証拠をそろえて会社に書面で請求し、会社の反応を見て次の段階を選ぶ順に進みます。千葉県内で労働審判を申し立てられる裁判所は、千葉市中央区の1か所だけです。
解雇理由証明書、就業規則、給与明細を弁護士に見せ、争える見込み、請求できる額、復職と金銭のどちらを軸にするかを決めます。
解雇が無効であること、働く意思があること、賃金の支払いを求めることを書面で会社に通知します。この段階で解雇の撤回や解決金の提示が返ってくる場合もあります。
裁判官1人と、労使の実務に詳しい労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の言い分を聞きます。全国では申立てから終局まで平均96.7日かかり、65.6%の事件が調停の成立で決着しています。
審判に異議が出たときや、事実の争いが大きいときは訴訟に移ります。訴訟なら本庁のほか、松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部にも起こせます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 千葉地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(千葉市中央区中央4-11-27) 民事訟廷事務室 事件係 043-333-5277 |
県内のすべての労働審判 |
| 千葉地方裁判所 松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 松戸市・柏市・成田市・木更津市などに勤めていた人も、労働審判は千葉市中央区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
千葉県内の労働審判は、すべて千葉地方裁判所の本庁(千葉市中央区中央4-11-27)で扱います。JR千葉駅から歩いて約15分、京成千葉中央駅からは約8分です。申立ての受付は新館5階の民事訟廷事務室で、事件係の電話は043-333-5277です。松戸支部(松戸・柏・野田・流山・我孫子・鎌ケ谷を担当)でも労働審判は扱わないので、柏や松戸の会社が相手でも期日は千葉市で開かれます。銚子や館山、木更津から通うなら移動を含めて半日は空け、代理人を立てて本人が出向く期日を絞ってください。
東京に本社がある会社から解雇された場合も、千葉市や船橋市、柏市など県内の事業所で働いていたなら、千葉地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地を受け持つ裁判所のほか、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているためです。反対に、千葉に住んでいても勤め先が都内の事業所で会社の本店も東京なら、申立先は原則として東京地裁になります。会社の本店が千葉にあれば千葉地裁も選べるので、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて申立先を決めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条・15条)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「窓口案内」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
費用の組み方しだいで、解決したあとに手元に残る額が変わります。千葉県弁護士会の労働専門相談なら労働者は初回30分を無料で受けられるので、依頼先を決める前の見立てに相談料はかかりません。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働専門相談は労働者の初回30分が無料(千葉県弁護士会) | 2回目以降は30分5,500円。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円、夜間・土日の「ヨルンド」は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職と金銭解決のどちらを目指すかで組み方が変わる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,520円分 | 千葉地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚。現金や電子で納める場合も3,520円 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」
千葉の平均的な所定内給与33万9,100円で働いていた人が、労働審判で解決金150万円を得たと仮定します。着手金を20万円、報酬金を回収額の16%にあたる24万円とすると、弁護士に払う額は合計44万円です。千葉地裁に納める手数料6,500円と予納郵便切手3,520円を差し引くと、手元に残るのは約105万円です。
着手金を0円にして、回収できた額に応じて報酬を払う完全成功報酬型の事務所もあります。報酬金を回収額の25%とすると、解決金150万円なら費用は37万5,000円で、手元に約111万円が残ります。最初の持ち出しがない代わりに回収額が大きいほど報酬が膨らむので、千葉市や船橋市の事務所で見積りを取るときは、解決金200万円・300万円のときの費用も書面で出してもらいましょう。
まとまった着手金が手元にないなら、法テラスの立替制度を頼ってください。収入と資産が基準を下回っていれば、同じ問題について3回まで無料相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。解雇で給与が止まった直後は基準に収まりやすいので、法テラス千葉か法テラス松戸に電話して条件を聞きましょう。
千葉県では6つの市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(千葉市・船橋市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。柏市や市原市、八千代市、木更津市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス千葉」
千葉県弁護士会は、千葉市の本会のほかに船橋の京葉支部と松戸支部を置き、県内14か所に法律相談センターを開いています。初回の相談で次の5点を尋ね、解雇の事件を任せる事務所を絞り込んでください。
千葉で解雇の事件を任せる事務所の条件
初回の相談には、解雇理由証明書、就業規則、3か月分の給与明細の3点を持参してください。ベンナビ労働問題では、初回の無料相談に応じる千葉の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。都内へ通勤していて平日に時間を取れない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに異なります。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市のどこに住んでいても、条件に合う千葉県の事務所を探せます。
弁護士に依頼する前に、状況を整理したい段階で使える相談先です。千葉県の窓口は県庁の1か所だけですが、平日は夜8時まで電話がつながります。土曜・日曜は千葉市の窓口と国のほっとライン、弁護士と会って話したいときは千葉県弁護士会のヨルンドを組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 千葉県労働相談センター(千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎2階) | 労働問題全般の相談を受ける県の窓口。平日9:00〜20:00に受け付け、17時以降は電話のみ(最終受付19:45)。来所は予約制。第1・第3金曜13:00〜15:00は弁護士の無料相談(30分程度・相談日の前々日までに予約)もある。無料・秘密厳守 | 043-223-2744 |
| 千葉県労働委員会(千葉市中央区市場町1-1 県庁南庁舎7階) | 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入る無料のあっせん。開催は原則1回、申請から終了まで1か月程度が目安。県内の事業所で働く(働いていた)人なら、他県に住んでいても申請できる。相談は県労働相談センターでも受ける | 043-223-3735 |
| 千葉労働局 総合労働相談コーナー(県内10か所) | 千葉労働局、千葉駅前(日本生命千葉駅前ビル4階)と、千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける |
043-221-2303(千葉労働局) 千葉駅前 0120-250650 |
| 千葉市 労働相談窓口(千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階) | 相談員が問題を整理して助言や専門窓口を案内する。9:00〜17:00(電話・窓口の受付は16時まで)。土日も電話とメールで受ける(窓口は平日のみ)。第4月曜・祝日は休み | 043-216-2010 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。千葉県も夜間・土日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 千葉県弁護士会 労働専門相談 | 労働問題に詳しい名簿登録の弁護士を弁護士会が紹介し、担当弁護士の事務所で相談する。労働者は初回30分無料(以後30分5,500円)。受付は平日10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く) | 043-306-2809 |
| 千葉県弁護士会 ヨルンド(夜間・土日相談) | 平日の夜や土日に弁護士の事務所で受ける法律相談(30分5,500円)。千葉は平日17:00〜20:00・土日9:00〜20:00、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)も平日夜間と土日午後に枠がある。祝日は休み | 千葉 043-227-8954 松戸 047-366-6611 京葉 047-437-3634 |
| 法テラス千葉・法テラス松戸 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス千葉は千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階、法テラス松戸は松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3F。平日9:00〜17:00 | 千葉 0570-078315 松戸 0570-078316 |
出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、法テラス「法テラス千葉」
千葉県労働相談センターの来所相談は予約制で、17時を過ぎると電話での相談だけになります。第1・第3金曜の13時から15時には、弁護士が解雇の理由や未払い賃金の請求方法といった相談に無料で応じます(1人30分程度・相談日の前々日までに予約)。すでに弁護士に依頼している件や、裁判・調停が進んでいる件は対象外なので、依頼先を決める前の段階で使いましょう。センターは会社への調査や指導をしないため、解雇予告手当が払われないといった法律違反は、勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告してください。県内の監督署は千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の8署で、松戸市は柏、鎌ケ谷市は船橋の監督署が担当です。
出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(千葉)」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」
解雇された人は、雇用保険の基本手当を受けるときに特定受給資格者として扱われます。7日間の待期が終われば給付制限なしで支給が始まり、所定給付日数も自己都合で辞めた場合より長くなります。被保険者だった期間が20年以上ある45歳以上60歳未満の人なら、330日分を受け取れます。
手続きは住所を受け持つハローワークで行い、千葉県内には13の本所があります。千葉市は区や地域によってハローワーク千葉とハローワーク千葉南に分かれ、船橋・習志野・八千代・鎌ケ谷・白井はハローワーク船橋、松戸・柏・我孫子・流山はハローワーク松戸、市川・浦安はハローワーク市川の担当です。離職票の離職理由が「自己都合」と書かれていたら、受け取った窓口で異議を申し立ててください。解雇を争っている間も、基本手当の受給はできます。のちにバックペイを得たら受け取った分は返しますが、争う期間の生活費として使いましょう。
千葉の有効求人倍率は令和8年8月に0.99倍(受理地別・季節調整値)で、全国の1.18倍を下回ります。正社員に限ると0.77倍で、正社員の仕事を探す人の数に求人が届いていません。次の職がすぐに決まるとは限らないので、失業給付で生活を支えながら、解雇の交渉を並行して進めてください。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、千葉ハローワーク「ハローワーク一覧」、千葉労働局「最近の雇用失業情勢(令和8年8月分)」
平日は20時まで受け付けていて、最終受付は19時45分です(043-223-2744)。17時以降は電話だけの対応になり、来所の相談は予約制です。土曜・日曜と祝日は休みなので、週末に話したいときは千葉市の労働相談窓口か国の労働条件相談ほっとラインに電話してください。
あります。千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)は土曜・日曜も電話とメールで相談を受け、電話は16時まで受け付けます(第4月曜と祝日は休み)。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は土日祝日の9時から21時まで無料です。弁護士と会って相談したいなら、千葉県弁護士会のヨルンドが土曜・日曜にも枠を設けているので、予約してから出向きましょう(30分5,500円)。
労働者なら初回の30分は無料です。043-306-2809に電話して「労働専門相談希望」と伝えると、名簿に登録された労働問題に詳しい弁護士を紹介され、その弁護士の事務所で相談します(受付は平日10時から16時、11時30分から13時を除く)。2回目以降は30分5,500円です。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円で、労働の相談もできます。
できます。第1・第3金曜の13時から15時に、弁護士が1人30分程度の相談に無料で応じます。相談日の前々日までに043-223-2744で予約してください。弁護士に依頼済みの件や裁判中の件は対象外で、会社との交渉は引き受けてもらえないので、請求に進む段階では別に弁護士へ依頼しましょう。
はい。千葉県内で労働審判を扱うのは千葉地方裁判所の本庁(千葉市中央区中央)だけで、松戸支部を含む7つの支部では受け付けていません。訴訟や仮処分なら松戸支部にも申し立てられます。千葉市まで出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて、本人が出るのを事実を聞かれる期日に絞ってください。
千葉県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社がある場所だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の場所を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。船橋や柏の支店、千葉市や市川市の倉庫・店舗に勤めていた人は、千葉地裁本庁を申立先に選べます。
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。柏市や市原市、八千代市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。
千葉県労働委員会(県庁南庁舎7階・043-223-3735)か、千葉労働局の総合労働相談コーナー(県内10か所)に申し込んでください。千葉県労働相談センターでも県のあっせんの相談に応じていて、申請書の提出先は労働委員会です。どちらも費用はかかりませんが、会社が欠席すればそこで打ち切りになるため、会社が話し合いに応じそうかを見てから申請しましょう。
請求を受けた会社は遅滞なく交付しなければならないので、勤め先を受け持つ労働基準監督署か、千葉労働局の総合労働相談コーナー(043-221-2303)に相談してください。千葉市・市原市・四街道市は千葉、船橋市・市川市・習志野市・浦安市などは船橋、柏市・松戸市・野田市・流山市・我孫子市は柏の監督署が担当します。請求した日付が残るよう、メールか内容証明郵便で求めておきましょう。
迫られて書いた退職届なら、争える余地は残っています。「書かないなら懲戒解雇にする」と言われた、長い時間帰してもらえなかった、その場で考える時間をもらえなかったといった事情があれば、退職の意思表示の取消しや無効を主張できます。署名した日時と場所、同席者、言われた言葉を思い出せるだけ書き出し、手元に写しがあれば保管してください。
争えます。手当を受け取ることと、解雇の効力を認めることは別の話です。受領書に「解雇に異議はありません」といった文言が入っていることがあるので、その部分を消すか「解雇には同意しません」と書き加えてから署名してください。手当そのものも、2年以内に請求すれば時効の考え方がどちらでも間に合います。
何度も更新されてきた、通算の期間が長い、上司が更新をほのめかしていたといった事情があれば、雇止めでも無効になり得ます(労働契約法19条)。千葉労働局への雇止めの相談は令和7年度に496件で、前年度の442件から増えています。過去の契約書を全部そろえ、雇止めの理由を書面で出すよう会社に求めてください。
問題ありません。生活費を稼ぐために働いても、解雇を受け入れたことにはなりません。千葉の正社員の有効求人倍率は令和8年8月で0.77倍なので、正社員の仕事は探し始めてすぐに見つかるとは限りません。新しい勤め先で得た収入はバックペイから差し引かれることがあるので、就職した日と給与額を記録しておきましょう。
参考資料・更新情報