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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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解雇の撤回を求める書面を送っても返事がない、未払いの残業代を請求したら「払う理由がない」と突き返された。会社との話し合いが止まったとき、裁判所で原則3回以内の期日に区切って結論を出すのが労働審判です。神奈川県でこの申立てを受け付けるのは横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通)だけで、川崎・相模原・横須賀・小田原の支部には申し立てられません。準備に使える時間は申立ての前にしかないので、どこへ出し、何を用意し、いくら納めるかを押さえてから動いてください。
横浜地裁に申し立てる前に押さえる4点
労働審判が扱うのは、働く人ひとりと会社との間の、解雇・雇止め・賃金・退職金・ハラスメントの損害賠償といった争いです。期日は非公開で、横浜地裁本庁の傍聴席に同僚が座ることはありません。訴訟とどこが違うのかを比べてから、どちらで進めるかを決めてください。
| 比べる点 | 労働審判 | 労働関係の訴訟 |
|---|---|---|
| 期日の回数 | 原則3回以内(労働審判法15条2項) | 決まった上限はない |
| 判断する人 | 裁判官1人と、労使の実務経験がある労働審判員2人の委員会 | 裁判官 |
| かかる期間(令和6年・全国平均) | 96.7日 | 16.1か月 |
| 公開・非公開 | 非公開 | 公開の法廷 |
| 請求300万円の印紙代 | 10,000円 | 22,500円(書面で訴える場合) |
| 結論に納得できないとき | 告知から2週間以内に異議を出せば審判は効力を失い、横浜地裁の訴訟に移る | 東京高等裁判所へ控訴する |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
向かない争いもあります。労働組合と会社の団体交渉や不当労働行為は神奈川県労働委員会の審査の対象で、公務員の懲戒処分の取消しは行政事件として扱われます。証人を何人も調べなければ事実が決まらない事件は、委員会が3回では足りないと判断した時点で終了し、訴訟に移ります(労働審判法24条)。そうした見込みが強い事件なら、はじめから訴訟を選ぶ道も弁護士と比べてください。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」
神奈川で労働審判を申し立てる人は、年に200人を超えます。最高裁判所の司法統計年報によると、横浜地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は222件です。東京地裁1,050件、大阪地裁327件、名古屋地裁237件に次ぐ全国4番目で、東京高等裁判所の管内11地裁の合計1,807件のうち12.3%を横浜地裁が占めています。
| 横浜地方裁判所の労働審判 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 新しく受け付けた件数 | 231件 | 222件 |
| 終わった件数 | 229件 | 199件 |
| 年末に審理中の件数 | 58件 | 81件 |
| 全国の新受件数 | 3,359件 | 3,447件 |
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和7年・令和6年 第4表
令和7年は、終わった事件が199件と受け付けた222件を下回り、年末に審理中の事件は1年前の58件から81件へ増えています。第7民事部が抱える事件が積み上がっている時期なので、期日の日程は裁判所の都合で先に決まる前提で、仕事の休みを早めに押さえてください。
令和7年に全国で申し立てられた3,447件のうち、解雇などが無効だとして従業員の地位の確認を求める地位確認が1,656件(48.0%)、賃金・手当が1,110件(32.2%)、退職金が68件です。神奈川労働局のあっせんでも、令和7年度の申請271件のうち最も多いのは解雇の41件です。労働局での話し合いがまとまらなかった解雇の争いが、日本大通の横浜地裁へ持ち込まれる流れがあります。
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
申し立てる裁判所は、住んでいる場所ではなく会社と職場の場所で決まります。労働審判法2条が認めているのは、①会社の本店や営業所の所在地、②自分が今働いている、または最後に働いていた事業所の所在地、③会社と合意した地方裁判所の3つです。
| 働き方の例 | 申し立てられる裁判所 | ポイント |
|---|---|---|
| 東京本社の会社で、横浜・川崎・藤沢の支店や工場に勤めていた | 横浜地裁本庁(東京地裁も可) | 最後に働いた事業所が神奈川にあれば横浜地裁を選べる |
| 横浜に住み、東京の本社に通勤していた | 原則として東京地裁 | 住所は管轄の根拠にならない。会社との合意があれば横浜地裁も使える |
| 相模原に住み、町田市や多摩市の事業所に勤めていた | 東京地裁立川支部も候補 | 立川支部は労働審判を扱う全国5支部の1つで、町田市・多摩市・稲城市を受け持つ |
| 小田原・相模原・横須賀の会社に勤めていた | 横浜地裁本庁 | 県内の4支部は労働審判を受け付けない |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判手続」、裁判所「東京都内の管轄区域表」
神奈川では、県外で働く人が特に多くいます。令和2年の国勢調査では、県内に住む就業者482万人のうち約4人に1人(24.9%・120万3,332人)が県外で働いており、県外への通勤・通学の95.5%が東京都に向かっています。横浜や川崎の自宅から都内の職場へ通っていた人は、申立書を書く前に、最後の勤務先がどちらの県にあったかを雇用契約書と辞令で押さえてください。
出典:神奈川県「令和2年国勢調査 神奈川県 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果」
| 裁判所 | 所在地 | 労働審判 |
|---|---|---|
| 横浜地方裁判所 本庁 | 横浜市中区日本大通9。申立ては第7民事部書記官室(8階)045-664-8767 | 県内で唯一受け付ける |
| 横浜地方裁判所 川崎支部 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 受け付けない(民事訴訟・非訟は扱う) |
| 横浜地方裁判所 相模原支部 | 相模原市中央区富士見6-10-1 | 受け付けない(民事訴訟は扱う) |
| 横浜地方裁判所 横須賀支部 | 横須賀市新港町1-9 | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
| 横浜地方裁判所 小田原支部 | 小田原市本町1-7-9 | 受け付けない(民事訴訟・非訟は扱う) |
出典:横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」、横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「窓口案内」、裁判所「労働審判手続」
横浜地方裁判所本庁は、みなとみらい線の日本大通り駅から徒歩1分、JR京浜東北線と横浜市営地下鉄の関内駅から徒歩約10分の場所にあります。期日は平日の日中に開かれるので、自宅からの経路を先に決めておいてください。
| 出発する地域 | 乗り換えの目安 | 降りる駅 |
|---|---|---|
| 川崎駅周辺 | JR京浜東北線で乗り換えなし | 関内駅(徒歩約10分) |
| 武蔵小杉・元住吉(川崎市中原区) | 東急東横線の電車がみなとみらい線に乗り入れている | 日本大通り駅(徒歩1分) |
| 相模原・橋本 | JR横浜線で東神奈川駅へ出て、京浜東北線に乗り換える | 関内駅 |
| 藤沢・平塚・小田原 | JR東海道線で横浜駅へ出て、みなとみらい線に乗り換える | 日本大通り駅 |
| 横須賀 | JR横須賀線か京急線で横浜駅へ出て、みなとみらい線に乗り換える | 日本大通り駅 |
| 厚木・海老名 | 小田急線で海老名駅へ出て、相鉄線で横浜駅へ向かい、みなとみらい線に乗り換える | 日本大通り駅 |
出典:横浜地方裁判所「横浜地方裁判所・横浜簡易裁判所」(所在地)
横浜地裁本庁と同じ日本大通9番地には神奈川県弁護士会館があり、1階の関内法律相談センター(045-211-7700)で「働く人の法律相談」を受けています。神奈川労働局の総合労働相談コーナーは北仲通の横浜第2合同庁舎、かながわ労働センター本所は寿町のかながわ労働プラザにあり、どれも関内駅の周辺です。期日の前後に弁護士との打ち合わせを同じ地区で入れれば、県西や県央から出てくる日を減らせます。
申立書に書く項目と写しの通数は、横浜地方裁判所独自の決まりではなく、労働審判規則で全国一律に定められています。委員会は第1回期日の前に申立書と証拠を読み込んで臨むので、書く項目を1つも落とさないでください。
| 書くこと・出すもの | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申立ての趣旨と理由 | 地位の確認、未払い賃金の支払いなど何を求めるかと、それを支える事実 | 労働審判規則9条1項・2項 |
| 予想される争点と証拠 | 会社が反論してくる点と、その点ごとに出す証拠 | 同9条1項1号・2号 |
| 交渉とあっせんの経緯 | 会社とのやり取りの経過。かながわ労働センターのあっせん指導や神奈川労働局のあっせんを使ったなら、その結果も書く | 同9条1項3号 |
| 申立書の写し | 相手方の数に3を足した通数。会社1社だけが相手なら4通 | 同9条4項 |
| 証拠書類の写し | 申立書に付ける分と、相手方の数と同じ分 | 同9条3項・4項 |
| 証拠説明書・資格証明書 | 各証拠で何を示すかの一覧と、会社の代表者を示す登記の証明書 | 裁判所の記載例の附属書類 |
出典:裁判所「労働審判規則」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」
横浜地方裁判所のサイトには労働審判専用の書式の案内がなく、裁判所の全国共通ページが、地位確認と退職金の申立書、証拠説明書、異議申立書の書式と記載例を公開しています。記載例は「申立てに至る経緯の概要」に労働局のあっせんが打ち切られた経過まで書く作りです。残業代やハラスメントの慰謝料を求める申立書には合う書式がないので、請求の組み立ては弁護士に任せてください。
2026年5月21日に民事訴訟のオンライン申立てが始まりましたが、労働審判はその対象に入っていません。対象になるのは令和10年6月までの予定で、いまは紙の申立書と証拠の写しを第7民事部へ持参するか郵送します。郵便料は保管金として電子納付できるので、切手をそろえる手間を省くなら4,000円の電子納付を選んでください。
出典:裁判所「労働審判で使う書式」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」、裁判所「民事裁判手続のデジタル化」、裁判所「労働審判手続」
日本大通へ出す前に手元にそろえるもの
申立ての時に裁判所へ納めるのは、収入印紙で払う手数料と、呼出状などの送付に使う郵便料の2つです。印紙代は請求する金額で決まり、同じ金額の訴訟より低く抑えられます。
| 請求額 | 労働審判 | 訴え(書面) | 訴え(電子) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5,000円 | 12,500円 | 11,400円 |
| 160万円(算定できない請求) | 6,500円 | 15,500円 | 14,400円 |
| 300万円 | 10,000円 | 22,500円 | 21,400円 |
| 500万円 | 15,000円 | 32,500円 | 31,400円 |
解雇の無効を求める地位確認のように金額で表せない請求は、160万円とみなして印紙代は6,500円です。これに未払い残業代などの金銭請求を足す場合は、その合計額で計算してください。
横浜地方裁判所は、労働審判で預ける切手の額面と枚数を本庁・支部共通の一覧で決めています。
| 額面 | 枚数 | 小計 |
|---|---|---|
| 500円 | 5枚 | 2,500円 |
| 110円 | 5枚 | 550円 |
| 100円 | 5枚 | 500円 |
| 50円 | 6枚 | 300円 |
| 10円 | 10枚 | 100円 |
| 合計 | 31枚 | 3,950円 |
出典:横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和7年10月1日〜)」
郵便料を現金か電子納付で納めるなら4,000円で、その場合は切手を用意しなくて済みます。横浜地裁の一覧は、令和8年5月21日以後に起こす民事訴訟の郵便料を手数料に組み込んだ一方、労働審判の欄は切手3,950円のまま残しています。異議などで訴訟へ移ったときは、訴えの手数料から労働審判で納めた印紙代を差し引いた分だけを追加で納めます。
出典:横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和7年10月1日〜)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
期日は日本大通の横浜地方裁判所本庁で開かれ、回ごとに役割が決まっています。流れを知っておくと、休みを取る日の見当がつきます。
会社は期限までに答弁書を出し(労働審判規則14条・16条)、委員会は双方の書面を読んだうえで当事者から直接事情を聴きます。争点の整理と事実の確認は、ほとんどこの回で終わります。
やむを得ない事情がない限り、それより後に新しい主張や証拠は出せません(同27条)。委員会は解決の見込みがあれば、どの回でも調停を試みます。
解決金や退職の条件で合意すれば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。まとまらなければ、委員会が労働審判を出します。
異議が出ると審判は効力を失い、申立ての時に横浜地方裁判所へ訴えを起こしたものとみなされます(労働審判法21条・22条)。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判規則」、裁判所「労働審判手続」
令和6年に全国で終わった事件の平均審理期間は96.7日で、3か月以内に終わったのは49.9%、3か月を超え6か月以内が45.9%です。横浜地裁は審理中の事件が増えている時期にあたるので、申立てから半年ほどを見込んで仕事の予定を組んでください。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和7年・令和6年 第4表
労働審判法29条が準用する非訟事件手続法47条により、裁判所が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえで、電話会議やウェブ会議のように音声で同時にやり取りする方法で期日を進められます。この方法で参加した人は出頭したものと扱われますが、証拠調べは対象外です。小田原や県西から毎回本庁へ出向くのが難しい事情があるなら、申立ての段階で弁護士に伝え、期日の方法について裁判所へ意見を出してもらってください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(47条)
申し立てた事件の多くは、審判が出る前の話し合いで決着します。令和7年に全国で終わった3,249件では、調停の成立が2,172件(66.9%)で、審判まで進んだのは644件(19.8%)です。
| 終わり方(令和7年・全国) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 調停の成立 | 2,172件 | 66.9% |
| 労働審判 | 644件 | 19.8% |
| 取下げ | 236件 | 7.3% |
| 24条による終了 | 150件 | 4.6% |
| 決定・その他 | 47件 | 1.4% |
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表
審判が出た事件で異議が申し立てられた割合は、令和6年の数値で53.8%です。最高裁判所は、調停の成立と異議のない確定を合わせた74.3%に手続き外の解決を含む取下げを加えると、全体の約8割が労働審判をきっかけに解決しているとみています。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
労働政策研究・研修機構が解雇などの雇用終了をめぐる労働審判を集計した調査では、解決金の中央値が150万円、平均が285万2,637円で、中間の半数は80万円から300万円に収まっています。請求した総額の中央値は約290万円で、96.6%が雇用を終えて金銭で解決しています。
神奈川の一般労働者の所定内給与は月36万8,600円で、東京に次いで全国2番目の水準です。中央値の150万円はこの月給の約4.1か月分にとどまり、名古屋(約4.4か月分)より短くなります。給与の高い神奈川で調停案を受けるかを決めるときは、中央値の金額ではなく、自分の月給で何か月分にあたるかで比べてください。
出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
会社が呼出しに応じなくても、委員会は申立書と証拠、申立人の説明をもとに労働審判を出せます。異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力で確定し、支払われないときは会社の預金や売掛金を差し押さえる手続きに進めます。正当な理由なく出頭しない関係人は、5万円以下の過料の対象です(労働審判法31条)。
話し合いの手続きとの違いは、この強制力にあります。神奈川労働局のあっせんは、令和7年度に処理した250件のうち108件(43.2%)が相手方の不参加で終わり、合意は70件(28.0%)です。かながわ労働センターの職員によるあっせん指導は31件のうち21件が解決していますが、神奈川県労働委員会のあっせんは新規の申請が0件です。会社がすでにあっせんを断っている、連絡を無視しているという段階なら、話し合いの窓口を重ねずに横浜地裁へ申し立ててください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」、神奈川県労働委員会「令和7年度 年報(個別労働関係紛争)」
本人だけでも申し立てはできます。ただ、令和6年に全国で終わった労働審判では申立人の88.4%に代理人が付いています。横浜地方裁判所に専用の書式案内はなく、全国共通の記載例を自分の事件に合わせて組み直すところから始まります。次の点を踏まえて、自分で進めるかを決めてください。
自分で横浜地裁に申し立てる前に押さえること
迷うときは、申立書の下書きを持って、かながわ労働センターの弁護士労働相談(無料・約40分)を予約してください。年度内に1人1回の枠ですが、足りない証拠や押すべき争点をその場で指摘してもらえるので、依頼するかどうかを決める材料がそろいます。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、神奈川県「弁護士労働相談」
依頼すれば、申立書づくりから期日の受け答え、訴訟に移った後まで、横浜地裁とのやり取りを一人で抱えずに済みます。神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が所属しています。任せられるのは次の5つです。
申立先を見極めて申立書を仕上げる
最後の勤務先が神奈川か東京かを確認して申立先を決め、争点ごとに証拠を割り付けた申立書と証拠説明書を作ります。
期日に同席して受け答えを支える
委員会は本人に直接質問しますが、隣で言葉を補い、誤解されやすい言い方を整えます。答弁書への反論の書面も用意します。
調停案を受けるかの判断材料を出す
解決金の中央値や、神奈川の月給で何か月分にあたるかを示し、訴訟に進んだ場合の見込みと並べて比べられる形にします。
期日の方法と日程を調整する
小田原や相模原から通う事情があれば、電話会議やウェブ会議の利用について裁判所に意見を出し、本人が出向く回数を減らす方向で調整します。
訴訟に移っても続けて担当する
異議が出て横浜地裁の訴訟に移っても、同じ弁護士が引き続き担当するので、経緯を一から説明し直す手間がかかりません。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
弁護士費用は事務所ごとに決められますが、日本弁護士連合会のアンケートと法テラスの基準から相場の見当はつきます。神奈川県弁護士会の関内法律相談センターの「働く人の法律相談」は45分5,000円なので、依頼の前に総額の見積もりを書面でもらってください。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 45分5,000円。残業代・未払い賃金の相談なら無料枠がある | 神奈川県弁護士会の「働く人の法律相談」は関内で月・木13:15〜14:45、火9:15〜11:45。無料の「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45(30分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。訴訟に移ったときの追加着手金の有無を契約前に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職で終わった場合の計算方法も契約書に書いてもらう |
| 法テラスを使う場合 | 着手金88,000〜132,000円、実費20,000円 | 法テラスの立替基準にある労働審判事件の額。特に難しい事件は165,000円まで。申立手数料は別に立て替える |
| 裁判所への手数料 | 請求300万円で10,000円、算定できない請求は6,500円 | 収入印紙で納める。同じ金額の訴えより低い |
| 裁判所への郵便料 | 切手3,950円分、または現金・電子納付4,000円 | 横浜地方裁判所の一覧(本庁・支部共通)。どちらか一方を納める |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和7年10月1日〜)」、神奈川県弁護士会「相談料金」、日本司法支援センター「業務方法書」(別表3 立替基準)
未払いの残業代や賃金の労働審判を考えているなら、神奈川県弁護士会の「賃金相談」が使えます。横浜駅西口法律相談センターで水曜の夜間18時45分から20時45分まで、30分無料で受けられる枠で、解雇だけの相談は対象外です。
手取りの月収と預貯金が基準以下なら、法テラスが弁護士費用を立て替え、毎月の分割で返していけます。労働審判を考える時期は収入が途切れている人が多く、基準に収まりやすくなります。
横浜市・川崎市・相模原市など県内の大半の市が生活保護の一級地にあたり、次の額までが対象です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(横浜市・川崎市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市・葉山町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。海老名市や伊勢原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)・川崎(0570-078309)・小田原(0570-078311)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス神奈川」
期日が3回しかない手続きなので、依頼先が労働審判の進め方にどれだけ慣れているかで準備の出来が変わります。横浜や川崎、県央で事務所を探すときは、次の条件で絞り込んでください。
横浜地裁の労働審判を任せる事務所の条件
雇用契約書、就業規則、給与明細、解雇や退職勧奨のやり取りの記録、勤怠の記録に、あっせんを使った人はその通知書を加えて持って行ってください。これだけあれば、申し立てる価値があるか、請求額をいくらに置くかをその場で詰められます。ベンナビ労働問題では、神奈川の事務所を初回相談無料、休日対応、オンライン面談の条件で絞り込めます。
取扱分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。雇用契約書と給与明細を手元に置いたまま、神奈川県内の事務所を比べられます。
申し立てる前に、話し合いで片付くかを試せる窓口もあります。労働審判規則は申立書に交渉やあっせんの経過を書くよう求めているので、先に使った窓口の記録は申立てでも生きます。神奈川は県の窓口が日曜と火曜の夜も開いているので、平日の日中に動けない人はそこから始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜地方裁判所 本庁 第7民事部書記官室(横浜市中区日本大通9 8階) | 労働審判の申立て窓口。神奈川県内で労働審判を受け付けるのはここだけ。手続きの進み方を尋ねられるが、法律相談は受けない | 045-664-8767 |
| 神奈川県弁護士会の夜間・土曜の法律相談(有料) | 総合法律相談は45分5,000円。夜間は横浜駅西口(水曜20:45まで)・川崎(月・水曜20:00まで)・相模原(火・木曜20:00まで)、土曜は横浜駅西口・川崎・溝の口のほか、藤沢(第2・4)・厚木(第2)・平塚(第3)でも開く | 横浜駅西口 045-620-8300 川崎 044-223-1149 相模原 042-776-5200 |
| かながわ労働センター 本所(横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)に加えて、毎週火曜17:00〜19:30の夜間と毎週日曜9:00〜17:00(12〜13時を除く)も受ける。日曜は予約不要で、県内在勤・在住の人が対象。無料・匿名可 | 労働相談110番 045-662-6110 日曜 045-633-6110 |
| かながわ労働センター 川崎・県央・湘南の各支所 | 勤め先の所在地で担当が分かれる。川崎支所(高津区溝口)は川崎市、県央支所(厚木市)は相模原市・厚木市・大和市など、湘南支所(2026年1月に平塚市中里へ移転)は平塚市・藤沢市・小田原市など。川崎支所は原則第3木曜17:00〜19:30に予約制の夜間相談がある | 川崎 044-833-3141 県央 046-296-7311 湘南 0463-45-3150 |
| かながわ労働センターの弁護士労働相談 | 弁護士に無料で相談できる予約制の枠。1回おおむね40分で、センター職員が同席する。本所は第1・3・5火曜13:30〜16:30、各支所は月1回 | 本所 045-662-6110 |
| かながわ労働センターのあっせん | まずセンター職員が会社との話合いを仲介するあっせん指導を行い、解決しなければ神奈川県労働委員会のあっせんに進む。申請はどちらも労働センターで受け付け、労働委員会は直接受け付けない。無料 | 勤め先を担当する本所・支所 |
| 神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) | 神奈川労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 045-211-7358(神奈川労働局) |
| 神奈川県弁護士会 法律相談センター(県内12か所) | 解雇などの労働者側の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円(月・木13:15〜、火9:15〜)。残業代・未払い賃金に限った「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45に無料 | 関内 045-211-7700 横浜駅西口 045-620-8300 |
| 法テラス神奈川・川崎・小田原 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス神奈川は横浜市中区山下町2、川崎は川崎駅前本町、小田原は小田原市本町。平日9:00〜17:00 | 神奈川 0570-078308 川崎 0570-078309 小田原 0570-078311 |
出典:神奈川県「職場の悩みを相談したい方へ」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川県弁護士会「相談料金」、法テラス「法テラス神奈川」
かながわ労働センター本所の日曜労働相談(045-633-6110)は予約が要らず、9時から17時まで(12時から13時を除く)受け付けます。火曜の夜間相談は19時30分までです。1回の相談はおおむね1時間以内なので、会社とのやり取りの日付と、会社が示した理由を先にメモにまとめてから電話してください。
出典:神奈川県「日曜労働相談」、神奈川県「夜間労働相談」、神奈川県「弁護士労働相談」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」、神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」
横浜市中区日本大通9の横浜地方裁判所本庁です。申立ては8階の第7民事部書記官室(045-664-8767)が受け付けます。最後に働いた事業所が神奈川にあれば、会社の本店が東京など県外にあっても横浜地裁に申し立てられます(労働審判法2条)。
行くことになります。横浜地方裁判所の川崎・相模原・横須賀・小田原の4支部は、どこも労働審判を受け付けていません。全国で労働審判を扱う支部は立川・浜松・松本・福山・小倉の5か所だけです。小田原からはJR東海道線で横浜駅へ出て、みなとみらい線に乗り換えれば日本大通り駅に着きます。
会社も勤務先も東京なら、原則として東京地裁に申し立てます。管轄の根拠になるのは会社の所在地と最後に働いた事業所の所在地で、自宅の住所は含まれません。会社が横浜地裁で行うことに合意すれば横浜地裁も使えます。神奈川に住む就業者の24.9%が県外で働いているので、最後の勤務先の住所を雇用契約書で押さえてから申立先を決めてください。
みなとみらい線の日本大通り駅で、徒歩1分です。JR京浜東北線と横浜市営地下鉄の関内駅からは徒歩約10分です。東急東横線の電車はみなとみらい線に乗り入れているので、武蔵小杉など川崎市中原区からは乗り換えずに向かえます。
令和7年に横浜地方裁判所が受け付けた労働審判は222件で、東京・大阪・名古屋に次ぐ全国4番目です。令和6年の231件は名古屋地裁を上回る全国3番目の件数です。令和7年の末には81件が審理の途中にあり、1年前の58件より増えています。
切手なら3,950円分(500円5枚・110円5枚・100円5枚・50円6枚・10円10枚)、現金か電子納付なら4,000円です。どちらか一方を納めれば足ります。印紙代は請求額で決まり、地位確認だけなら6,500円です。
申立書の正本に加えて、相手方の数に3を足した通数の写しを出します(労働審判規則9条4項)。会社1社だけが相手なら写しは4通です。証拠書類の写しは、申立書に付ける分と相手方の数の分が要ります。書式は裁判所の全国共通ページにある地位確認・退職金の申立書と記載例を使ってください。
いまはできません。2026年5月21日に始まった民事訴訟のオンライン申立ては、労働審判を対象にしていません。対象になるのは令和10年6月までの予定です。紙の申立書を横浜地方裁判所へ出し、郵便料は保管金として電子納付を選べます。
解雇などの相談は有料で、関内法律相談センターの「働く人の法律相談」が45分5,000円です。未払いの残業代や賃金に限っては、横浜駅西口法律相談センターの「賃金相談」が水曜の夜に30分無料で受けられます。解雇の相談を無料で受けたいなら、かながわ労働センターの弁護士労働相談か法テラスを使ってください。
かながわ労働センター本所が毎週日曜の9時から17時(12時から13時を除く・045-633-6110)と、毎週火曜の17時から19時30分(045-662-6110)に無料で相談を受けます。弁護士の有料相談なら、神奈川県弁護士会の横浜駅西口(水曜)・川崎(月・水曜)・相模原(火・木曜)に夜間の枠があり、横浜駅西口と川崎は土曜と日曜も開いています。
会社が話し合いに応じる見込みがあるなら、無料のあっせんから始められます。神奈川ではかながわ労働センターの職員によるあっせん指導が先に動き、県労働委員会のあっせんも申請は労働センターが受け付けます。国のあっせんは43.2%が相手方の不参加で終わっているので、会社がすでに話し合いを拒んでいるなら横浜地裁へ申し立ててください。
手続きは止まらず、委員会は出された資料と申立人の説明をもとに労働審判を出せます。正当な理由なく出頭しない関係人は5万円以下の過料の対象です(労働審判法31条)。異議が出なければ審判は確定し、支払われないときは会社の預金などを差し押さえられます。
労働審判を申し立てた横浜地方裁判所で続きます。異議が出ると、申立ての時に横浜地裁へ訴えを起こしたものとみなされ、申立書が訴状の代わりになります(労働審判法22条)。手数料は訴えの額から労働審判で納めた額を引いた差額だけを追加で納めます。労働関係の訴訟は平均16.1か月かかるので、その期間も踏まえて調停案に答えてください。
雇用終了をめぐる労働審判の解決金は、中央値150万円、平均285万2,637円という調査があります。神奈川の一般労働者の所定内給与は月36万8,600円なので、中央値は約4.1か月分です。自分の月給で何か月分にあたるかを出し、調停案を受けるかどうかの物差しにしてください。
参考資料・更新情報