コンプライアンス違反の事例9つ|違反への対処法と未然に防ぐための対策

近年、企業に対するコンプライアンスが厳しく求められている風潮にあります。さらには、インターネットで簡単に情報が伝達され、違反した事実についての情報がいつまでも残り続けることになりますので、ちょっとしたコンプライアンス違反でも大問題に発展、企業経営を大きく左右する事態にもなりかねません。
こちらの記事では、実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。
※コンプライアンスとは 企業が法令や倫理を遵守すること |
【関連記事】コンプライアンスとは|意義・違反リスク・企業の対策などを解説
コンプライアンス違反の事例9つ|実際のニュースもご紹介
早速、どのような行為がコンプライアンス違反になり得るのか、事例をニュース等で取り上げられた内容と一緒にご説明します。
パワハラや未払い賃金、長時間労働などの労働問題もコンプライアンス違反のひとつになります。従業員と紛争になることで、未払い賃金や損害賠償請求が認められることもありますし、大きく報道されることで【ブラック企業】などと会社の信用を損なうおそれもあるでしょう。
未払い賃金
会社は労働を提供した従業員に対して賃金を支払う必要がありますが、賃金未払いなどのコンプライアンス違反が起きることがあります。これは、サービス残業をさせて明らかに法令を無視している場合もあれば、労働契約の労使の認識の違いによってトラブルになることもあります。
是正企業数 |
1,611企業(前年度比157企業の減) うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減) |
対象労働者数 |
7万8,717人(同3万9,963人の減) |
支払われた割増賃金合計額 |
98億4,068万円(同26億815万円の減) |
支払われた割増賃金の平均額 |
1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円 |
参考:監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)|厚生労働省
労基署から指導を受けた企業だけでも上記の数ありますし、(元)従業員から直接未払い賃金請求を受けることもあります。残業代未払いも未払い賃金問題の代表的なものです。
【関連記事】残業代の未払いに対する罰則とは|労基違反による懲役・罰金事例
長時間労働
仮に残業代などを支払っていたとしても、長時間労働をさせ続けることもコンプライアンス違反になり得ます。法律で定める労働時間の上限規制以上に労働をさせると罰則が科される可能性がある他、従業員のうつ病発症や過労死などの問題も生じ得ます。
うつ病や過労死の原因が長時間労働や後述するハラスメント問題にあると判断されれば、会社が莫大な損害賠償責任を負うこともあります
パワハラ・セクハラ
パワハラ・セクハラ問題もコンプライアンス違反の1つです。ハラスメント問題は個人問題と認識している経営者の方がいるかもしれませんが、会社がハラスメント問題に対する対策を取っていないのであれば、安全配慮義務違反として責任を追及されることが考えられます
【関連記事】
パワハラの定義とは|6つの種類と具体例・裁判例の判断基準付き
業法違反
金融や不動産など、各業界や業務に応じて、様々な法律で規制がされています。各業法で決められたルールを守らなかったり、無許可営業などを行うことで、業法違反となります。例えば、金融に携わる業務であれば、金融商品取引法などの法律が関わってきます。
他にも、本来は登録や許可が必要な場合に無断で営業を行うなどすれば、行政処分だけではなく刑事事件になり得る可能性もあります。
(事例:無許可・無登録で馬飼育、乗馬営業 鎌倉市の男を書類送検|Yahoo!ニュース)
粉飾決算などの不正会計
粉飾決算とは、不正な会計処理によって、故意に賃借対照表や損益計算書、決算書を操作し、企業の財務状況や経営状況を実際よりもよく見せることです。
上場会社の場合、粉飾決算を行った個人は金融商品取引法違反として、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科」の刑事罰が科されます(金融商品取引法197条1項1号)。また、法人に対しても7億円以下の罰金刑が科されることになります(同法207条1項1号)。
非上場会社であっても、粉飾決算を行った個人は「特別背任罪」(会社法960条1項)として、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科」の刑事罰が科される可能性があります。
業務文書の偽造・改ざん問題
本来作成権限がないのにも関わらず他人名義で書類を作成し、あたかも正式な書類であったかのように作成したり、内容を書き換えたりするなどの行為です。不正に利益を得るために偽装をする場合もあれば、ミスを隠すために報告書等に偽装をする例が挙げられます。
(事例:リスト偽装し遺族にも問題隠す 前橋市が館長ら5人を訓告処分|Yahoo!ニュース)
食品の偽装については、後述する『食品の衛生管理』の項目でご紹介します。
食品の衛生管理
飲食店や食品製造会社では、食品の衛生管理も重要な問題です。ずさんな管理によって食中毒などを起こしてしまえば、営業停止や場合によっては閉店の危機にまで陥ります(事例:5人が食中毒 3日間の営業停止|長崎新聞)。
また、産地や賞味期限などを偽装した問題も頻繫に起きています。後述する景品表示法違反の問題とも関連しますが、悪質な場合には刑事事件にまで発展します。
個人情報漏えい
業務上、顧客や従業員の情報を取り扱う際に不備があり、個人情報を流出させてしまう問題もあります。セキュリティ管理体制が取れておらず、ハッキング被害に遭うこともあれば、従業員の不正によって流出するケースもあります(事例:約5000件の個人情報が流出 元従業員が不正に持ち出し|ITmedia NEWS)。
流出させてしまった後は、謝罪を行い、原因究明と改善に追われることとなります。
誇大広告や不当表示などの景品表示法違反
景品表示法とは、「不当景品類及び不当表示防止法」のことを指し、誇大広告、不正表示等により消費者を惑わす販売行為を防止する目的で制定されています。例えば、「○○に効く」「免疫を高める」などと表示を裏付ける根拠のない表示をしてしまうことで、不当表示と判断されることがあります。
コンプライアンス違反をした会社に対する影響とリスク
このように、様々なコンプライアンス違反が起こり得ると言えますが、実際にコンプライアンス違反をしてしまうとどのような事態になってしまうのでしょうか?こちらでは、コンプライアンス違反をした会社の影響についてご説明します。
行政処分や刑事罰、損害賠償請求
まず、行政処分を受けることが考えられます。『業務停止処分』や『業務改善命令』などです。
会社としての業務が行えなくなることもありますし、行政処分を受けたことはニュースでも報道され、行政処分を受けた会社としてのレッテルが貼られてしまうことがあります。また、刑事事件に発展するケースもあるでしょう。
経営者や従業員が逮捕されることもあり、罰金刑や懲役刑を受けることもあり得ます。加えて、民事事件として損害賠償責任等を追及されることも考えられます。例えば、 (元)従業員からの損害賠償請求や未払い賃金請求などです。
その他にも、サービスの利用者や株主から損害賠償請求を受ける事例もあります(事例:冷やしキュウリ食中毒露店の男性に賠償命令|産経新聞)。
顧客離れやブランド力の低下
会社がコンプライアンス違反をしてしまうことで、会社に対する信用が下がってしまいます。そこで考えられることが顧客離れです。「せっかくいい商品で利用していたけど、実際は従業員にまともな賃金も支払わずにこき使っていた」ようなことが明らかになってしまえば、顧客離れにも繋がるでしょう。
情報漏洩を起こした会社に対して、「安心して利用できない」と、他社に乗り換えられてしまうことも十分考えられます。
従業員の離職
コンプライアンス違反をして離れていく人は、利用者だけではありません。従業員が離れていく理由にもなり得るでしょう。「内定をもらっていたけど、様々な問題が取りざたされているから今回はお断りしよう」と判断されるかもしれませんし、会社の不正に失望して離職する現従業員も出てくるかもしれません。
株主離れ
会社がコンプライアンス違反を起こせば、株主も敏感に察知します。
早急に株を手放す株主もいるでしょうし、顧客離れなどによって業績が悪くなるにつれて株主が離れることもあります。一度のコンプライアンス違反であれば、信用し続けてくれる株主もいるかもしれませんが、何度も続けて起こったり、対応が悪いことで株主からも見放されてしまうことが起こり得ます。
また、株価が下落することで、株主が経営陣に対して損害賠償請求を行うことも起こり得ます(事例:330億円賠償請求 投資家ら「株価下落で損害」|朝日新聞)。
コンプライアンス違反に厳しい目を向けられるようになった理由
近年、コンプライアンス違反に対して厳しい目を持たれるようになったと感じている方も多いでしょう。数十年前にはそこまで厳しく言及されていなかった出来事も取りざたされていることも事実です。
参考:コンプラ違反倒産、8年連続で200件超|帝国データバンク
コンプライアンス違反に対して厳しい目を向けられるようになった一番の要因は、インターネットやSNSの発達にあると考えられます。特に以下の理由から会社の不正・不祥事が発覚しやすくなった点が挙げられるでしょう。
情報を発信しやすくなった
インターネットやSNSの発達により、個々での情報発信がしやすくなりました。商品やサービスを利用した人が「変だ」と思えば、すぐに情報発信ができてしまいますし、会社に所属する人や公式SNSなどで差別的発言や政治への言及、ふざけた投稿などをすることで、“炎上”などの問題に発展することもあります(事例:企業SNSの「中の人」はなぜうっかり大炎上したか|DIAMOND online)。
情報が拡散されやすくなった
例えば、会社が不正を行っていたとしても、インターネットがそこまで発展していなければ、当事者に近い人達にしか情報が共有されませんでした。
しかし、現在では少しでもおかしいことがあればSNS等で写真付きで情報を公開できます。悪質であったり、ニュース性が高ければ、一気に情報が広まります (事例:おいしそうな中国産みかんをティッシュで拭くと真っ赤っかに 着色疑惑浮上|ニコニコニュース)。
コンプライアンス違反した場合の対処法
たとえ会社としてコンプライアンス違反に気を付けていたとしても、従業員一人一人で成り立っている組織である以上、従業員の行動によって問題が発生することもあります。こちらでは、コンプライアンス違反をしてしまった場合の対処法についてご説明します。
早急に発生原因や被害状況を確認する
コンプライアンス違反になってしまった場合、できる限り迅速にその発生原因や被害状況を特定してください。
発生原因等を早期に特定するためには、社内における通報窓口の設置によって情報取得に努めつつ、事前にコンプライアンスの専門部署や専門スタッフを置く等で対策を取っておく必要があります。いざ、コンプライアンス違反が起きてから対応を考えているようであれば、被害が拡大してしまう可能性があります。事前に専門部署を設置するなどして、迅速に対応できる体制を整えておくとよいでしょう。
弁護士に相談して具体的な対応をアドバイスしてもらう
コンプライアンス違反が起きたのであれば、自分たちだけで対応しようと考えず、法律の専門家である弁護士に相談して適切な対応策をアドバイスしてもらってください。場合によっては、顧客への謝罪、示談や裁判の準備、報道や関係者などへの報告などを行わなくてはなりません。
また、不祥事を起こした従業員がいれば法的対応の有無や、処分内容についても法的にどのような対応ができるのか確認する必要があるでしょう。普段から連絡を取っている顧問弁護士がいれば相談しやすいでしょうし、そうでなくても企業法務に詳しい弁護士に相談してください。
状況を整理したうえでメディア等へ隠さず報告する
コンプライアンス違反が発生した場合には、今後の企業透明性を確保するためにも、包み隠さずきちんと公表・報告すべきでしょう。社会的な信用の失墜を懸念するかと思いますが、隠しておいて後から知られた場合の方が、より多くの社会的信用を失います。
外部だけでなく内部従業員に対しても、会社としてどのような対応を取るのかを明確にする必要があります。会社の対応が後手に回ってしまうと、従業員からの信頼も失墜する形になりかねません。
コンプライアンス違反をしないための対策・準備
コンプライアンス違反を起こさないためには、事前にしっかり対策しておくことが大事です。
自社のリスクを再確認する
コンプライアンス違反を引きおこさないためには、社内ヒヤリハット事例や、過去にコンプライアンス違反事例がある場合には、その事例を検討し、自社に起こり得るリスクを徹底検証する必要があります。
業界ごとに関係する法律も異なりますので、自社業界に経験のある弁護士にリスクチェックをしてもらうことをおすすめします。小さなリスクの見落としは、大きなトラブルに繋がる可能性もあります。徹底したリスク管理が重要です。
最低限抑えておくべき法律が何か弁護士に相談する
企業の形態によって、最低限抑えるべき法律が異なります。これは業態による違いも関係するため、事前に重要な法律は顧問弁護士等に確認しておきましょう。会社の経営陣が率先して、コンプライアンスに関する理解を深めることが非常に大切です。
コンプライアンス研修で従業員に意識を高めてもらう
コンプライアンス研修は、定期的に行うことが推奨されます。役職や部署ごとにルールの確認、コンプライアンス違反をするとその後どのような影響を及ぼすのかも含めて、専門家を招いて研修を行うなどして、従業員に意識を高めてもらうことが重要です。
まとめ
コンプライアンス違反には様々な種類があります。会社が対策を講じていても従業員のミスや不正などで問題になることもあるでしょう。
もしコンプライアンス違反を起こしてしまったのであれば、早急に原因究明や顧客対応などを行い、状況が整理できたうえで公表・謝罪などを行いましょう。
こちらの記事でご紹介した、コンプライアンス違反の事例を参考に、未然に防ぐ体制を会社全体で作っていきましょう。
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