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アルハラ行為をした相手を訴える!民事と刑事それぞれの手続き・流れを詳しく解説

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アルハラ行為をした相手を訴える!民事と刑事それぞれの手続き・流れを詳しく解説

飲酒の強要や酔った状態での迷惑行為などのことを、総じてアルコール・ハラスメント(アルハラ)といいます。

アルハラは場合によっては命に関わる危険な行為であるため、被害にあった際に相手を訴えたいと考える人もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、アルハラ被害に遭った方に向けて以下の内容について説明します。

  • アルハラ加害者に問える法的責任
  • 損害賠償請求(訴訟)をする際の流れ
  • 処罰してほしい場合に必要な刑事告訴の手続き
  • アルハラ問題を弁護士に相談・依頼すべき理由 など

職場や取引先との飲み会でアルハラ行為の被害に遭っている方は本記事を参考にしましょう。

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アルハラとは|飲酒にまつわる嫌がらせや人権侵害のこと

アルハラとは、アルコールとハラスメントを組み合わせたアルコール・ハラスメントの略語であり、飲酒に関連する嫌がらせや迷惑行為、人権侵害などを指します。

アルハラは、職場や大学の部活動、家庭などさまざまな場面で起こる可能性があり、被害者には精神的な苦痛やストレスが生じるほか、健康や生命を脅かす恐れもあります。

アルハラで訴える際に相手へ問える2つの法的責任

アルハラはあくまで飲酒に関するハラスメント行為の総称であり、それ自体を罰する法律や条文はありません

そこでアルハラの結果を踏まえて民事上または刑事上の責任を負わせられないかを確認する必要があります。

ここでは、民事上・刑事上それぞれの観点から、アルハラをした相手に問える可能性のある責任を説明します。

民事上の責任|損害賠償を請求できる

アルハラによって身体的または精神的な障害・苦痛を負った場合は、不法行為に基づく損害賠償責任を負わせることができるでしょう(民法第709条)。

第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法|e-Gov法令検索

典型的なケースには、飲酒の強要などにより急性アルコール中毒を発症したなどが挙げられます。

このような場合には加害者に対して慰謝料を請求でき、治療や入院が必要になればその費用も請求できます。

刑事上の責任|アルハラで犯罪が成立することがある

アルハラ行為によっては、犯罪が成立する可能性もあります。

具体的な行為ごとに成立する可能性がある犯罪と刑罰は、以下のとおりです。

行為・結果

犯罪名

刑罰

  • 飲酒やイッキ飲みを強要する
  • 酔った勢いで被害者に土下座などをさせる
  • 「飲まないならクビにする」など立場を悪用する

強要罪(刑法第223条)

3年以下の懲役

  • アルハラにより急性アルコール中毒になった
  • 酒に酔った勢いで暴力を振るわれけがを負った

傷害罪(刑法第204条)

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 急性アルコール中毒になった被害者が亡くなった

傷害致死罪(刑法第205条)

3年以上の有期懲役(上限は20年)

  • 酔いつぶれた人を適切に介抱しなかった
  • 体調を崩した人のために救急車を呼ばなかった

保護責任者遺棄罪(刑法第218条)

3ヵ月以上5年以下の懲役

  • イッキ飲みや早飲みをするようはやしたてる
  • 飲酒をするように周囲にいる人たちをあおる

現場助勢罪(刑法第206条)

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

  • 上司の立場を利用し部下の体を触れる、キスをする
  • 酔いつぶれて動けない人の体に触れる、キスをする

不同意わいせつ罪(刑法第176条)

6ヵ月以上10年以下の拘禁

このようにアルハラにより犯罪が成立する場合は、被害者(遺族)は刑事告訴をすることができるでしょう。

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アルハラをしてきた加害者を訴えるまでの流れ|損害賠償請求の場合

ここでは、アルハラ行為をした加害者に対して損害賠償請求をする際の手順について解説します。

1.アルハラの証拠を集める

まずは、アルハラ行為の事実や被害の内容を証明できる証拠を集めましょう。

アルハラで訴える際に役立つ証拠には、以下のようなものがあげられます。

【アルハラの証拠になる可能性があるもの】
  • 飲み会の日時や場所がわかるレシート・写真
  • 飲み会やアルハラの様子を記載したメモ・日記
  • アルハラ行為をした加害者の発言内容やその映像
  • 飲み会に参加していたアルハラ加害者以外からの証言
  • 急性アルコール中毒などの被害がわかる病院の診断書 など

日ごろから職場でのアルハラ被害に遭っている場合は、これらの証拠を集めておくことをおすすめします。

2.加害者に対して直接損害賠償を請求する

アルハラの証拠が集まったら、加害者に対して直接損害賠償を請求します。

一般的に、初めは内容証明郵便という日本郵便のサービスを使って請求することが多いです。

その後、金額などについて話し合いを進め、示談が成立した場合は合意書(示談書)を作成します。

一方、話がまとまらず示談が不成立となった場合は、民事調停や通常訴訟に移行することになるでしょう。

3.簡易裁判所の民事調停で交渉をおこなう

簡易裁判所では、裁判官や調停委員が話し合いを仲介してくれる民事調停を受け付けています。

調停委員は当事者双方の主張を確認したり、事件を解決するための調停案を提案してくれたりします。

この話し合いの結果、調停が成立した場合は数日後に簡易裁判所から調停調書という書面が送られてきます

4.地方裁判所(簡易裁判所)に対して訴訟を提起する

示談や調停で解決しない場合は、訴訟で解決をはかる必要があります。

管轄の裁判所は、訴額が140万円超なら地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所になります。

損害賠償請求訴訟をおこなう際の具体的な流れは、以下のとおりとなっています。

訴状を作成する

訴えを起こすためには、まず訴状の作成が必要です。

訴状は、訴えを起こす裁判所に用意されている定型用紙か、裁判所のWebサイトからダウンロード・印刷したものを使うとよいでしょう。

裁判所に訴状などを提出する

訴状の用意ができたら裁判所の窓口に提出します。

訴状を提出する際には、訴状の正本と副本(被告の人数分)が必要になります。

また、訴額に応じた手数料(最低1,000円)と郵便料金を納める必要もあるでしょう。

民事裁判が執りおこなわれる

裁判所に訴状を提出し、受理されたら裁判所と第1回口頭弁論期日の調整をします。

そして、お互いに主張や立証を重ねていき、最終的に裁判官から判決が言い渡されます。

民事裁判で争う場合は、判決が出るまで平均して1年~1年半ほどの期間がかかります。

なお、民事裁判の途中で裁判官から和解で解決するよう提案されることもあります。

アルハラをしてきた加害者を訴える手順|刑事告訴の場合

悪質なアルハラ行為を働いた加害者を処罰してほしいと考える方もいるでしょう。

ここでは、アルハラ行為を働いた加害者を処罰してもらうのに必要な手続きと流れについて説明します。

1.告訴状を提出する

まずは捜査機関(警察署)に告訴状を提出する必要があります。

告訴状には、通常、被疑者の住所・氏名・連絡先、告訴の趣旨、告訴事実などを記載します。

また、必ずしも証拠は必要ありませんが、告訴状とあわせて提出するほうが望ましいでしょう。

証拠が不十分な場合、告訴状を受理してくれない可能性があるため注意が必要です。

2.刑事事件化し、検察が起訴すれば刑事裁判が執りおこなわれる

告訴状が受理された場合、捜査機関による捜査が始まります。

捜査機関による捜査・取調べが進み、検察が加害者を起訴したら刑事裁判が執りおこなわれます。

そして裁判の結果、有罪判決となった場合は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科されることになるでしょう。

アルハラ加害者を訴える場合に弁護士に相談・依頼すべき4つの理由

アルハラ被害に遭った場合は、ひとりで悩まずに弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

ここでは、アルハラ加害者を訴える場合に弁護士に相談・依頼するメリットを4つ紹介します。

1.何をすべきかアドバイスをもらえるから

アルハラ加害者を訴えるといっても民事なのか、刑事なのかなど多くの悩みがあるでしょう。

弁護士に相談すれば、相談者の要望や悩みを丁寧に確認し、その悩みに合った解決策を提案してくれます。

加害者に損害賠償を請求する場合でも、必ずしも訴訟を提起することが最適な選択肢であるとは言えません

まずは弁護士に現在の悩みや状況などを話し、これから何をすれば良いかアドバイスを受けるようにしましょう。

2.証拠の有効性などを判断してくれるから

アルハラ加害者を訴える場合は、証拠が非常に重要となります。

示談交渉や民事調停でも証拠は重要ですが、民事訴訟では特に重要で、証拠がないと勝訴するのは難しいです。

アルハラの証拠にはさまざまな種類がありますが、それぞれアルハラの事実の証明に役立つ程度が異なります

弁護士に相談すれば証拠の有効性を判断してくれたり、必要な証拠についてアドバイスをくれたりするでしょう。

3.交渉や訴訟などの手続きを任せられるから

弁護士に依頼をすれば、加害者との交渉や訴訟などの対応を任せることができます

損害賠償請求は被害者自身でもできますが、多くの時間がかかり、精神的な負担も大きくなる可能性が高いです。

その点、弁護士に依頼すればほとんどの手続きを任せられるので、少ないストレスで損害賠償請求をおこなえます

また、交渉や訴訟の経験が多い弁護士であれば、依頼者にとって有利な結果になるように進めてくれるでしょう。

4.刑事告訴に関するサポートも受けられるから

加害者を処罰したい場合には、刑事告訴という手続きをおこなう必要があります。

弁護士に依頼した場合、このような刑事告訴に関するサポートも受けることが可能です。

犯罪が成立しているかどうかを判断してくれたり、受理されやすい告訴状を作成してくれたりします。

被害者だけでは断られやすい傾向がありますが、弁護士がサポートすることで受理される可能性が高まるでしょう。

さいごに|アルハラで悩んだ場合は弁護士に相談しよう

職場や取引先との飲み会でアルハラの被害に遭い、肉体的・精神的な障害や苦痛を負った場合は、損害賠償請求や刑事告訴ができる可能性があります。

アルハラに伴う損害賠償請求や刑事告訴は、被害者だけでおこなうことも可能ですが、できる限り弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼することで法的な知見から適切な対応をしてくれますし、訴訟に向けた手続きも代わりにおこなってくれます。

アルハラ問題の解決に至るまでの間、精神的にも心強い味方になってくれるため、ひとりで悩まずにまずは一度弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
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吉田 大輔 (仙台弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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