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退職後にもらえる給付金を一覧で紹介!申請方法や必要書類などを解説

更新日
退職後にもらえる給付金を一覧で紹介!申請方法や必要書類などを解説
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「退職後にもらえる給付金には、どんな種類があるんだろう?」
「種類が多すぎて、自分がどれに当てはまるか分からない…」とお困りではありませんか?

せっかくの権利なのに、制度が複雑で、本来もらえるはずの支援を見逃してしまうのは避けたいですよね。

この記事では、退職後にもらえる9種類の給付金について、対象となる条件から申請方法までを一覧で分かりやすく解説します。

ご自身の状況に合った制度で正しく給付金を受け取れるようまずはどんな給付金があるかを確認していきましょう。

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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

平均月収 月間でもらえる金額
月収30万円 約20万円
月収40万円 約26万円
月収50万円 約33万円
月収60万円 約40万円
月収70万円 約46万円
月収80万円 約53万円
月収90万円 約60万円
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目次

退職後にもらえる給付金の種類一覧

退職後にもらえる給付金には多くの種類があります。

退職後に受け取れる可能性のある主な給付金は、以下のとおりです。

給付金の種類

主な支給条件

支給額・期間の目安

失業保険(基本手当)

働く意思があり、求職活動を行うこと

賃金日額の45~80%を90日~330日

教育訓練給付金

厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講・修了すること

受講費用の20~80%

広域求職活動費・移転費

ハローワークの紹介で遠方の企業で求職活動・就職すること

交通費・宿泊費・移転料などの実費

特例一時金

季節労働など短期雇用の方が失業したとき

基本手当日額の40日分の一時金

再就職手当

失業保険の支給残日数が3分の1以上ある状態で早期に再就職すること

支給残日数に応じた一時金(60〜70%相当)

就業促進定着手当

再就職手当を受給し、再就職先で6か月間の賃金が低下したとき

低下した賃金の差額の一部(上限あり)

傷病手当金

病気やケガで働けず、給与がないこと

給与の約3分の2(約67%)1年6か月

介護休業給付金

家族の介護のために休業すること

休業前賃金の67%支給

高年齢求職者給付金

65歳以上で失業の状態にあること

基本手当日額の30日分または50日分の一時金

ご自身の状況と照らし合わせながら、どの給付金が受け取れるか確認していきましょう。

失業保険(基本手当)

失業保険(基本手当)は、失業中の生活を支え、安心して再就職活動に専念するための制度です。

この制度は、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない方の生活安定を目的としています。

そのため、積極的に仕事を探している「失業の状態」にあることが受給の前提となります。

例えば、病気やケガですぐに働けない方や、定年後にしばらく休養する予定の方は対象になりません。

受給するには、原則として離職日以前の2年間に、雇用保険の加入期間が通算12か月以上あるなどの条件を満たす必要があります。

基本手当は次の仕事を見つけるまでの経済的な不安を和らげる、求職者にとって心強い制度です。

失業保険の支給額と支給期間

失業保険の支給額は、離職前の賃金に応じて決まり、受け取れる期間には上限があります。

受け取れる総額は「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」は以下の要素から算出されます。

計算要素 内容
賃金日額 離職する直前6か月間の賃金合計(賞与を除く)を180で割った額
給付率 賃金日額と年齢に応じて約50%~80%

年齢によって1日あたりの支給額に上限が設定されている点に注意が必要です。

また、手当を受け取れる期間は、原則として離職した翌日から1年間です。

この期間内に、離職理由や年齢などによって定められた給付日数(90日~330日)分を受け取ります。

ただし、不都合な事情があり、引き続き30日以上働けなくなった場合は、延長手続きがおこなえます。

失業保険の申請方法と受給の流れ

申請は住所地を管轄するハローワークでおこない、受給までにはいくつかのステップを踏む必要があります。

申請が遅れると給付金の総額が減る場合もあるため、会社から離職票が届いたら速やかに手続きを進めましょう。

受給開始までの大まかな流れは以下の通りです。

  1. ハローワークで求職申込
  2. 受給資格決定と説明会参加
  3. 待機期間(7日間)の経過
  4. 失業認定日にハローワークへ(4週間に1度)
  5. 給付金の振込

流れの中で、失業の状態にあることを証明するため、4週間に1度の「失業認定日」にハローワークへ行き、求職活動の状況を報告します。

また、自己都合で退職した場合は、待期期間の後に原則1カ月の給付制限期間があり、そのあとに給付が始まります

受給資格の申請期限は離職日の翌日から1年間です。まずは必要書類を準備して、ハローワークで手続きを始めましょう。

失業保険の申請に必要な書類

ハローワークでの申請には、会社から受け取る書類と自身で用意するものの両方が必要です。

手続きを一度でスムーズに終えるために、事前にリストを確認し、漏れなく準備しておきましょう。

おもに必要となる書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

離職票と被保険者証は退職後に会社から送られてくるのが一般的です。もし届かない場合は、会社に確認しましょう。

上記の書類をすべて揃えて、住所地を管轄するハローワークで手続きを進めてください。

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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

平均月収 月間でもらえる金額
月収30万円 約20万円
月収40万円 約26万円
月収50万円 約33万円
月収60万円 約40万円
月収70万円 約46万円
月収80万円 約53万円
月収90万円 約60万円
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教育訓練給付金

教育訓練給付金は、スキルアップやキャリアアップを目指す方の受講費用の一部を支援する制度です。

この制度は、厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合に費用の一部が支給される仕組みで、働く方の主体的な能力開発を後押しします。

支援の内容に応じて以下の3種類があります。

種類 目的 支給額
一般教育訓練 幅広いスキルの習得
(簿記、TOEIC、宅建など)
受講費用の20%
(上限10万円)
特定一般教育訓練 速やかな再就職
(大型免許、介護職員初任者研修など)
受講費用の40%
(上限20万円)
専門実践教育訓練 専門職へのキャリア形成
(介護福祉士、看護師、保育士など)
受講費用の最大70%
(年間上限あり)

ご自身が目指すキャリアプランに合わせて、最適な制度を選んで活用できます。

希望の講座がどの制度の対象になるかは、ハローワークで事前に確認しましょう。

教育訓練給付金の支給額と支給期間

教育訓練給付金の支給される金額と期間は、受講する訓練の種類によって異なります。

給付金はおもに一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があり、それぞれ支給額と上限額が定められています。

各訓練の概要は以下のとおりです。

訓練の種類 給付率 上限額 支給期間
一般教育訓練 教育訓練経費の20% 10万円 最長1年
特定一般教育訓練 教育訓練経費の40% 20万円 最長1年
専門実践教育訓練 教育訓練経費の50%(受講中) 年間40万円 最長3年

一般教育訓練と特定一般教育訓練、講座を修了した後に一括で支給される仕組みです。支給額が4,000円未満の場合支給されない点には注意が必要です。

専門実践教育訓練は、受講中と修了後で段階的に給付を受けられます。

受講中は6か月ごとに教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が支給され、修了後に資格を取得して雇用された場合は追加で20%(年間上限16万円)が支給されます。

合計すると、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円、最大3年間で168万円)を受け取ることが可能です。

教育訓練給付金の申請方法と受給の流れ

教育訓練給付金をもらって講座を受講するには、ハローワークでの事前申請が必要です。

申請が遅れると給付を受けられない可能性があるため、早めに準備をしておきましょう。

手続きの大まかな流れと、特に注意したいポイントは以下のとおりです。

①講座の選定 厚生労働省が指定した1万以上の講座から、受講したいものを選ぶ
②事前申請 受講開始日よりも前に、ハローワークで申請手続きをおこなう
③受講・修了 講座を受講し、修了証明などを受け取る
④支給申請 講座修了の翌日から1カ月以内に、改めて支給申請の手続き

失業中の方がこの制度を活用する際には、大きなメリットがあります。

自己都合で退職した場合に設けられる基本手当(失業保険)の、原則1カ月ある給付制限が、この制度を利用すれば解除されるからです。

スキルアップと生活の安定を両立できるため、積極的に活用を検討しましょう。

教育訓練給付金の申請に必要な書類

教育訓練給付金の申請には、講座終了後に受け取る書類やご自身で準備する書類が必要です。

手続きをスムーズに進めるため、事前に何が必要かを確認しておきましょう。

おもに必要となる書類は以下のとおりです。

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類

支給申請書や修了証明書は、講座を修了した後に実施機関から受け取ります。

これらの書類を、教育訓練の終了日翌日から1カ月以内に、お住まいの地域を管轄するハローワークへ提出してください。2024年2月からは郵送や電子申請も可能となっています。

マイナンバーカードがない場合は、運転免許証と通知カードなど複数の書類が必要となるため、事前にハローワークで確認しておきましょう。

広域求職活動費・移転費

広域求職活動費と移転費は、遠方での就職活動や就職にともなう経済的な負担を軽くするための制度です。

この制度は、雇用保険を受給している方が、ハローワークなどの紹介によって現在のお住まいから離れた地域での就職を目指す場合に利用できます。

具体的には、以下の2つの費用が支援の対象です。

広域求職活動費 遠方の会社へ面接に行く際の、交通費や宿泊費を支援
移転費 遠方への就職が決定し、引っ越しが必要になった場合の費用を支援

地理的な制約なく就職活動ができるように、求職者を後押しすることがこの制度の目的です。

広域求職活動費・移転費の支給額と支給要件

広域求職活動費と移転費は、それぞれ支給額の計算方法や、受給するための条件が異なります。

種類 支給要件 支給額
広域求職活動費
  • ハローワークの紹介であること
  • ハローワークから面接先の事業所までの往復距離が200km以上
  • 面接先の事業所から交通費などが支給されないこと
交通費:ハローワークの所在地から面接先の最寄りのハローワークまでの、通常の経路による運賃を支給
宿泊費:面接のために宿泊した場合、距離に応じて定められた金額が支給
移転費
  • ハローワークの紹介であること
  • 就職により、通勤時間が往復4時間以上になるなど、住所変更が必要
  • 1年以上の雇用が見込まれる職業への就職
交通費:旧居住地から新居住地までの、通常の経路による運賃が支給(本人と、生計を同一にする親族分)
移転料:引っ越しにかかる費用
着後手当:親族を帯同する場合76,000円(旧居住地から新居住地までの距離が100km以上の場合は95,000円)、親族を帯同しない場合38,000円(同100km以上の場合は47,5000円)

この2つの制度でもっとも注意すべき点は、事項応募は対象外となり、必ずハローワークなどの紹介が必要となることです。

この点を押さえておけば、住んでいる場所を理由に選択肢を狭めることなく、自身のキャリアにとって最適な就職先を目指せます。

特に、UターンやIターン就職を検討している方にとって、この制度は地理的な制約による経済的負担を和らげる助けとなります。

少しでも遠方の求人に興味を持ったら、自分で応募する前に、まずはハローワークの担当者に相談することから始めましょう。

広域求職活動費・移転費の申請方法と受給の流れ

広域求職活動費・移転費の申請手続きはハローワークでおこないます。

活動の段階に応じて手続きが異なるため、それぞれの流れを事前に確認しておくことが大切です。

広域求職活動費申請の流れ 移転費申請の流れ
  1. ハローワークで紹介を受ける
  2. 面接を受ける
  3. 必要書類をハローワークへ申請する(活動を終えた日の翌日から10日以内
  4. 審査が終わると、指定した口座に給付金が振り込まれる
  1. 就職・転居する
  2. 移転先のハローワークへ必要書類を提出する(移転した日の翌日から1カ月以内
  3. 就職の証明をしてもらう
  4. 内容が確認されると給付金が振り込まれる

どちらの制度も申請期限が定められています。

不明点があれば、早めにハローワークに相談しましょう。

広域求職活動費・移転費の申請に必要な書類

広域求職活動費・移転費の申請には、ハローワークで受け取る書類と、自身で用意する証明書類が必要です。

スムーズに手続きを進めるために、事前にリストを確認しておきましょう。

広域求職活動費の必要な書類 移転費の必要書類
  • 広域求職活動費支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 広域求職活動面接等訪問証明書(面接先の事業主に証明を依頼)
  • 交通費や宿泊費の領収書なおど
  • 移転費支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 移転証明書(就職先の事業主に証明を依頼)
  • 新旧の住所がわかる書類(住民票の写しなど)
  • 引っ越し費用の領収書など

申請書はハローワークの窓口で受け取ります。

どちらの制度もハローワークの紹介が前提となるため、活動を始める前に必ず職業相談窓口で相談し、必要な書類について詳しい説明を受けましょう。

特例一時金

特例一時金は、季節的な仕事など、1年未満の短期雇用で働く方が失業した際の生活を支えるための制度です。

この制度は、おもに以下のような働き方をする「短期雇用特例被保険者」として雇用保険に加入していた方が対象となります。

季節的に雇用される方 スキー場や海の家など、特定の季節に期間を定めて働く方
短期の雇用を繰り返す方 雇用期間が1年未満の仕事を、繰り返しおこなうことを常態としている方

ただし、この制度は「就職したい」意思があることが大前提です。

そのため、以下のように就職する意思がないと判断される場合は、原則として支給を受けられません。

  • 家事や学業に専念する方
  • 自営業を始めた、またはその準備に専念する方
  • すでに次の就職先が決まっている方
  • 会社の役員に就任している方

特例一時金はあくまで「短期雇用で働きながら、積極的に次の仕事を探している方」を支える制度です。

通常の失業保険とは異なり、給付金を一時金としてまとめて支給することで、短期雇用で働く方の雇用の安定を図ります。

特例一時金の支給額と支給期間

特例一時金が支給される金額は、基本手当日額の40日分で、申請できる期間は離職日から6か月です。

特例一時金の支給額は、「基本手当日額×40日分」として一律に定められています。

基本手当日額とは、離職する直前6か月間の賃金(賞与は除く)をもとに計算される1日あたりの給付額のことです。

特例一時金を受け取るには、以下の期間要件を満たしている必要があります。

被保険者期間 離職日以前の1年間に、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月(または労働時間が80時間以上の月)が、通算して6か月以上ある
申請期間 離職した日の翌日から起算して、6か月以内にハローワークで申請手続きを完了

申請期間を1日でも過ぎると給付金を受け取れなくなります。対象となる方は、離職後速やかに手続きを進めるようにしましょう。

特例一時金の申請方法と受給の流れ

申請は住所地を管轄するハローワークでおこない、失業の認定を受けた後に一時金として支給されます。

手続きの大まかな流れは、失業保険(基本手当)と似ています。

会社から離職票が届いたら、必要書類を揃えてハローワークの窓口へ向かいましょう。

  1. ハローワークで求職申し込み
  2. 受給資格の決定
  3. 待期期間(7日間)の経過
  4. 失業の認定
  5. 一時金の振込

通常の失業保険と異なるのは、給付が1回限りである点です。

4週間に1度の失業認定日に通い続ける必要はなく、最初の認定を受けた後に、給付金が一括で振り込まれます。

ただし、自己都合で退職した場合は、待期期間の後に給付制限が適用される点に注意が必要です。

不明な点は、手続きの際にハローワークで確認しましょう。

特例一時金の申請に必要な書類

特例一時金の申請には、会社から受け取る書類と、自身で用意するものがあります。

手続きを一度でスムーズに終えるために、事前にリストを確認し、漏れなく準備しておきましょう。

おもに必要となる書類は以下のとおりです。

  • 離職票
  • マイナンバーカード
  • 証明写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

マイナンバーカードがない場合は、代わりに「通知カード」や「個人番号の記載がある住民票」と、「運転免許証」などの身元確認書類が2種類必要となります。

離職票は、退職後に会社から送られてくるのが一般的です。もし届かない場合は、会社に確認しましょう。

これらの書類をすべて揃えて、住所地を管轄するハローワークで手続きを進めます。

再就職手当

再就職手当は、失業保険の給付期間を多く残して、早く再就職が決まった際に受け取れるお祝い金のような一時金です。

この制度の目的は、失業中の求職者が一日でも早く安定した職業に就くことを後押しすることにあります。

「失業保険をもらいきる前に就職すると損をしてしまう」と感じることなく、安心して再就職活動に励めるように作られた制度です。

具体的には、本来受け取るはずだった失業保険の残り日数分の一部を、前倒しで一括で受け取れます。

再就職が決まった直後は、スーツの新調や通勤費などでなにかと出費がかさむものです。

再就職手当は、新しい生活のスタートを経済的に支える、求職者にとって心強い制度です。

再就職手当の支給額と支給期間

支給額は失業保険の残り日数によって決まり、受け取るにはいくつかの要件をすべて満たす必要があります。

支給額は「基本手当日額×支給残日数×給付率」で計算されます。

給付率は、就職が決まった時点で失業保険の支給日数がどれだけ残っているかで以下のとおり異なります。

  • 支給残日数が3分の2以上の場合→70%
  • 支給残日数が3分の1以上の場合→60%

早く再就職するほど、給付率が高くなる仕組みです。

再就職手当を受け取るには、上記の支給残日数の要件に加え、「1年を超えて勤務することが確実な職業に就いたこと」や「離職前の会社と関連がないこと」など、複数の要件をすべて満たさなくてはなりません。

特に、自己都合で退職した方は注意が必要です。

待機期間が終わった後の1カ月間は、ハローワークなどの紹介で就職した場合のみが対象となります。

自身がすべての要件を満たしているか、不明な点はハローワークで確認しましょう。

再就職手当の申請方法と受給の流れ

再就職手当の申請は、新しい就職先が決定した後に、ハローワークでおこないます。

手続きをスムーズに進める上でもっとも大切なのは、就職する日の前日までにハローワークへ行き、最後の「失業の認定」を受けることです。

この手続きによって、手当の計算の基礎となる失業保険の支給残日数が正式に確定します。

具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 就職が決まる
  2. 就職日の前日までに最後の失業認定を受ける
  3. 就職日の翌日から1カ月以内に申請書をハローワークに提出する
  4. 審査後、指定口座に手当が一括で振り込まれる

申請書の提出は、ハローワークの窓口だけでなく、郵送でも可能です。

就職が決まったら、まずはハローワークにその旨を報告し、手続きについて詳しい説明を受けるようにしましょう。

再就職手当の申請に必要な書類

再就職手当の申請には、ハローワークで受け取る書類と、新しい就職先の会社に証明してもらう書類が必要です。

就職が決まったことをハローワークに申告すると、申請に必要な一式の書類が渡されます。

手続きをスムーズに進めるために、提出前に不備がないか確認しましょう。おもに必要となる書類は以下のとおりです。

  • 再就職手当支給申請書(一部、就職先に記入を依頼)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 採用証明書(就職先に記入を依頼)
  • その他、ハローワークから指示された書類

申請書や採用証明書には、就職先の会社に記入してもらう欄があります。会社の担当者に早めに依頼し、準備を進めましょう。

特に注意したいのが、自身が申告した「就職日」と、会社が証明する「雇入年月日」が一致しているかどうかです。

日付が異なると申請を受け付けてもらえない場合があるため、提出前に必ず確認してください。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職後の収入減を補い、新しい職場への定着を支えるための制度です。

就業促進定着手当は、再就職手当を受け取って新しい仕事を始めたものの、「以前の職場より給与が下がった」方が対象です。

再就職後の生活に経済的な不安を感じることなく、安心して働き続けられるように後押しするのが目的です。

具体的には、再就職してから6か月間の賃金が離職前の賃金を下回った場合に、その差額の一部が支給される仕組みとなっています。

就業促進定着手当の支給額と支給要件

就業促進定着手当の支給額は、離職前と再就職後の賃金差額にもとづいて計算され、受け取るにはいくつかの要件を満たす必要があります。

支給額は、「(離職前の賃金日額ー再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×支払い基礎となった日数」の計算式で算出されます。

簡単に言うと、再就職によって低下した6か月分の賃金の一部が補填される仕組みです。

ただし、支給額には「基本手当日額×支給残日数×40%」の上限額が設定されています。

就業促進定着手当の支給要件は以下のとおりです。

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職した日から、同じ会社に6か月以上継続して雇用されていること
  • 再就職後6か月間の賃金を1日あたりに換算した額が、離職前の賃金日額を下回っていること

上記の要件を満たしているか、自身の給与明細などを確認してみましょう。

就業促進定着手当の申請方法と受給の流れ

就業促進定着手当の申請は、再就職してから6か月が経過した後に、郵送などでおこないます。

申請できる期間が短いため、計画的に準備を進めることが大切です。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 再就職先で6か月間勤務する
  2. ハローワークから申請書が届く
  3. 会社に証明を依頼し申請する
  4. 審査後、手当が振り込まれる

就業促進定着手当を申請できるのは、再就職した日から6か月が経過した日の翌日から、2か月間です。

申請書が届かない場合は、期限が過ぎる前に自身でハローワークに問い合わせるようにしましょう。

就業促進定着手当の必要書類

就業促進定着手当の申請には、ハローワークから郵送される申請書と、再就職先の会社に証明してもらう書類が必要です。

申請期間は限られているため、事前に何が必要かを確認し、計画的に準備を進めましょう。おもに必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就職日から6か月間の出勤簿の写し(会社の証明が必要)
  • 就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し(会社の証明が必要)

申請書は、再就職から5か月ほど経つとハローワークから郵送されます。

出勤簿や給与明細の写しは、会社の担当部署に依頼して用意してもらう必要があります。会社の協力が必要なため、申請書が届いたら早めに準備を依頼しましょう。

傷病手当金

傷病手当金は、業務外の病気やケガが原因で働けず、会社から十分な給与を受けられない場合に、生活を保護するための制度です。

傷病手当金は、会社の健康保険に加入している方が対象で、仕事中や通勤中のけが(労災保険の対象)ではなく、私的な病気やケガで療養が必要になった際に利用できます。

手当を受け取るには、連続して3日間会社を休んだ後、4日目以降も仕事に就けない日が続くことが基本的な条件です。

失業保険(基本手当)が「働ける状態」にある求職者を支えるのに対し、傷病手当金は「働けない状態」にある方の療養中の生活を守ることが目的です。安心して治療に専念するための、大切なセーフティーネットです。

傷病手当金の支給額と支給期間

傷病手当金の支給金額は、おおよそ給与の3分の2が目安で、期間は支給開始日から通算して最長1年6か月です。

傷病手当の1日あたりの支給額は、おおよそ給与の3分の2に相当し、以下の計算式で算出されます。

もし休んだ期間に会社から給与が支払われた場合でも、その給与額が手当額より少なければ差額分を受け取ることが可能です。

手当は、休業を開始してすぐに支給されるわけではありません。支給されるまでのおもな流れは、以下のとおりです。

休業開始 休職が必要な旨を上司や総務・人事担当者に相談し休業決定
待期期間 休業開始から3日目まで(この期間は支給対象外)
支給開始 傷病手当の支給が開始
最長期間 支給開始日から通算して最長1年6か月

傷病手当金の重要なポイントは以下の2つです。

  • 待期期間の3日間は「連続」している必要がある
  • 支給期間は「通算」で計算される

傷病手当金は療養中の収入を一定期間、安定して支えてくれる制度です。

経済的な不安を少しでも和らげ、安心して治療に専念するために、この制度をうまく活用してください。

自身が対象になるかわからない場合は、会社の担当部署や、加入している健康保険組合(協会けんぽなど)に相談してみましょう。

傷病手当金の申請方法と受給の流れ

傷病手当金の申請は、加入している健康保険の保険者におこない、受給までにはいくつかのステップを踏む必要があります。

傷病手当金は事後申請が基本で、一定期間(1か月ごとなど)に申請書を作成し、都度申請する仕組みです。受給開始までの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 連続して3日間の休業(待期期間)
  2. 4日目以降から支給対象となる
  3. 医師による労務不能の証明を受ける
  4. 申請書類に必要事項を記入
  5. 必要書類を保険者へ提出
  6. 審査後、指定口座に給付金が振り込まれる

申請内容に不備がなければ、通常、申請書受付日の2週間から1か月半程度で支給決定となり、指定口座に振り込まれます。

初回は審査に時間がかかる場合があり、通常の期間より遅れることがある点に注意が必要です。

申請書は、加入している健康保険のウェブサイトからダウンロードできます。

通常は勤務先を経由して提出しますが、直接保険者に郵送することも可能です。

傷病手当金を申請する際の必要書類

傷病手当金の申請には、おもに「健康保険傷病手当金支給申請書」が必要です。

申請書は4枚で1組となっており、それぞれ記入する人が異なります。

書類名(ページ) 記入者 おもな記入内容
被保険者記入用(2枚) 被保険者(本人) 氏名、振込先口座、マイナンバー、休んだ期間など
事業主記入用(1枚) 事業主(会社) 勤務状況、賃金の支払い状況など
療養担当者記入用(1枚) 療養担当者(医師) 傷病名、労務不能と認めた期間など

この申請書は、会社の担当部署からもらうか、加入している健康保険組合のウェブサイトからダウンロードできます。

また、上記の基本書類に加えて、状況によっては本人確認書類の写しや年金の通知書など、追加の書類が必要になる場合があります。

自身で記入するだけでなく、会社と医師の協力が不可欠なため、まずは会社の担当部署に相談し、早めに準備を始めましょう。

介護休業給付金

介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休まざるを得ない方の、休業中の生活を支えるための制度です。

この制度の目的は、労働者が経済的な心配をすることなく介護に専念できるよう、休業中の収入を保障することです。

雇用保険に加入している方が、病気やケガなどによって2週間以上にわたり常時介護が必要な状態にある家族(配偶者、父母、子など)のために介護休業を取得した場合に、支給の対象となります。

介護のための時間を確保できるように設けられた、仕事と介護の両立を支える制度です。

介護休業給付金の支給額と支給期間

支給される金額は、休業開始前のおおよそ3分の2が目安で、期間は最長で3か月です。

介護休業給付金の支給額と期間をまとめると以下のとおりです。

支給額 原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」
支給期間 同一の対象家族・同一の症状につき最長3カ月まで

支給額の計算に使われる「休業開始時賃金日額」とは、原則として休業に入る前の6か月間の賃金を180で割った金額を指します。

介護休業給付金は、1か月ごとに計算され、休業が終了した後にまとめて支払われる仕組みです。

安心して家族の介護に専念できるよう、休業中の収入を一定期間支える制度となっています。

介護休業給付金の申請方法と受給の流れ

介護休業給付金の申請は、介護休業が終了した後に、原則として会社経由でハローワークがおこないます。

介護休業給付金の手続きでもっとも特徴的なのは、休業中に申請するのではなく、休業が終わってからまとめて申請する点です。

具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 会社へ介護休業を申し出る
  2. 会社に「賃金月額証明書」を提出してもらう
  3. 介護休業の終了後、会社へ申請を依頼する
  4. 会社からハローワークへ申請してもらう
  5. 指定口座へ給付金が振り込まれる

申請には期限があり、休業が終了した日の翌日から2か月が経過する日が属する月の末日までです。

期限を過ぎると申請できなくなるため、休業が終わったら速やかに会社へ手続きを依頼しましょう。

介護休業給付金の必要書類

介護休業給付金の申請には、ハローワークで受け取る書類と、会社に証明してもらう書類、自身で用意する書類が必要です。

手続きをスムーズに進めるために、事前にリストを確認し、漏れなく準備しておきましょう。おもに必要となる書類は以下のとおりです。

提出書類
  • 介護休業給付金支給申請書
  • 雇用保険被保険者証
  • 休業開始時賃金月額証明書
添付書類(提出が必要)
  • 介護休業申請書(写)
  • 本人と介護対象家族の続柄確認書類(住民票、戸籍抄本など)
  • 介護対象家族の性別、生年月日確認書類(住民票、戸籍抄本など)
  • 振込先口座確認資料(本人名義の通帳、キャッシュカードなど)
  • 雇用契約書(写)(雇用期間に定めがある場合のみ)
確認書類(確認後返却)
  • 出勤簿(またはタイムカードなど出勤日が確認できるもの)
  • 賃金台帳(または給与明細など支給総額が確認できるもの)

申請書と賃金月額証明書には、被保険者本人と介護対象家族のマイナンバーの記載が必要です。

介護休業申請書は、休業取得前に休業期間を明らかにして申し出をおこなっていることが必要となります。

これらの書類を揃えて、原則として会社経由でハローワークへ提出します。

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が離職した際に受け取れる手当です。

この制度の特徴は、65歳未満の方が受け取る失業保険(基本手当)のように継続的に支払われるのではなく、求職活動の資金として一時金で一括支給される点です。

65歳を過ぎても意欲的に働き続けたいと考える方の、再就職に向けた活動を支えることを目的としています。

そのため、受給するには働く意思と能力があり、積極的に仕事を探している「失業の状態」にあることが前提となります。

高齢期の就職活動における経済的な不安をやわらげ、安心して次のキャリアへ踏み出すための支援制度です。

高年齢求職者給付金の支給額と支給期間

高年齢求職者給付金で支給される金額は、雇用保険の加入期間に応じて30日分または50日分の一時金で、申請は離職後1年以内におこなう必要があります。

高年齢求職者給付金は、失業保険の基本手当をもとに計算される一時金です。

支給される日数は、離職する前の1年間に、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)によって以下のように決まります。

被保険者であった期間 支給日数
1年未満 基本手当の30日分
1年以上 基本手当の50日分

給付金を受け取れる期間(受給期限)は、原則として離職した日の翌日から1年間です。

申請手続きが遅れると、1年の期限内に受け取れる日数が減ってしまったり、最悪の場合全額受け取れなくなったりするため注意が必要です。

なお、申請後には7日間の待期期間があり、失業の認定を受けた後に一時金が支給されます。

高年齢求職者給付金の申請方法と受給の流れ

高年齢求職者給付金の申請は、住所地を管轄するハローワークでおこないます。受給開始までの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職申し込みと申請を同時におこなう
  3. 受給資格の決定
  4. 待期期間(7日間)の経過
  5. 失業認定日にハローワークへ行く(4週間に1度)
  6. 給付金の振込

高年齢求職者給付金は、失業保険(基本手当)と異なり、一括で支給されます。

職業相談も同時におこなわれるため、時間に余裕をもってハローワークに来所することが推奨されます。

まずは必要書類を準備して、ハローワークで手続きを始めましょう。

高年齢求職者給付金の必要書類

ハローワークでの申請には、会社から受け取る書類と自身で用意する両方の書類が必要です。

おもに必要となる書類は以下のとおりです。

  1. 離職票
  2. マイナンバーカード
  3. 証明写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  4. 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

マイナンバーカードがない場合は、代わりに「通知カード」や「個人番号の記載がある住民票」と「運転免許証」などの身元確認書類が別途必要になります。

離職票は、退職後に会社から送られてくるのが一般的です。

もし届かない場合は、会社に確認しましょう。これらの書類をすべて揃えて、住所地を管轄するハローワークで手続きを進めます。

給付金の同時受給は可能?

退職後にもらえる給付金について、「複数の手当を同時にもらえるのだろうか」と考える方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、目的が重なる給付金を同時に受け取ることは、原則としてできません。

例えば、病気で「働けない人」を支える傷病手当金と、求職中の「働ける人」を支える失業保険は、目的が正反対のため同時に受け取ることは不可能です。

しかし、受給する順番を工夫したり、目的の異なる制度を組み合わせたりすれば、結果的に複数の支援を受けられるケースは少なくありません。

ここでは、どの給付金が同時にもらえないのか、そして損をしないための賢い受け取り方について解説していきます。

条件が重なるため同時受給できないケース【一覧表】

失業保険(基本手当)は、「働く意思と能力があること」が受給の大前提です。

そのため、下の表にあるように「働けない状態」を支える給付金などとは、目的が異なるため同時に受け取ることができません。

給付金の種類 同時受給できない理由 備考
傷病手当金 病気やケガで「働けない状態」が支給条件のため 回復後に失業保険へ切り替えるのが一般的
出産手当金 出産のために「働けない状態」が支給条件のため 育児が落ち着いた後に受け取れるよう、受給期間の延長申請が可能
育児休業給付金 育児のために「休業している状態」が支給条件のため 受給期間の延長申請が可能
老齢厚生年金 生活保護という目的が重なるため 失業保険の受給中、年金は全額支給停止
※65歳以降に離職し、高年齢求職者給付金を受け取る場合、年金と同時に受け取り可能

病気や育児などで「すぐに働けない」場合は、まずその状況に応じた給付金を受け取り、働ける状態になってから失業保険の手続きを始めるのが基本的な流れです。

すぐに働けない場合は、失業保険の受給期間を最大3年間延長できるため、忘れずに手続きをおこないましょう。

失業保険とセットで受け取れる支援制度

失業保険(基本手当)を受給しながら、さらに再就職を有利に進めるために活用できる支援制度があります。

目的の異なる制度を組み合わせることで、より手厚いサポートを受けることが可能です。

各制度の特徴と、失業保険の関係を一覧表で見てみましょう。

支援制度 制度概要 失業保険との関係
再就職手当 早期再就職時のお祝い金 失業保険の残りを前倒しで受給
教育訓練給付金 講座受講費用の補助 同時利用や給付制限解除の連携
職業訓練 スキルを無料で学べる訓練 訓練期間中の給付期間延長

上記制度をうまく活用すれば、経済的な不安を和らげながら、自身のキャリアアップに繋がる再就職活動を進められます。

自身がどの制度を活用できるか、ハローワークの窓口で相談してみましょう。

受給額を最大化する「正しい申請順序」

退職理由が病気やケガの場合、申請の順序を工夫すれば、受給額を最大化できる可能性があります。

具体的には「傷病手当金」を先に受給し、回復後に「基本手当(失業保険)」を申請するのが理想的な流れです。

具体的なステップは以下の通りです。

  1. 傷病手当金を申請・受給
  2. 失業保険の受給期間延長手続き
  3. 失業保険を申請・受給

上記順序で手続きをおこなうことで、各制度の趣旨に沿って、支援を途切れさせることなく受給可能です。

ただし、個々の状況によって最適な方法は異なるため、必ずハローワークや健康保険組合に相談しながら進めましょう。

『社会保険給付金サポート』って知ってる?

社会保険給付金サポート

社会保険給付金サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

平均月収 月間でもらえる金額
月収30万円 約20万円
月収40万円 約26万円
月収50万円 約33万円
月収60万円 約40万円
月収70万円 約46万円
月収80万円 約53万円
月収90万円 約60万円
月収100万円 約66万円


会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。

ですが、「ほんとに仕事辞めたらこんなにお金もらえるの?」「さすがに退職してからお金もらえるわけなくない?」と疑問に思いますよね。

そんなあなたに向けて『社会保険給付金サポート』では給付金について詳しく分かる無料Web個別相談を実施しています。

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退職後の給付金申請での注意点

ここまで、退職後にもらえる給付金の種類や条件について解説してきました。

自身が利用できる制度が見えてきたかもしれませんが、申請を進めるうえでは、いくつか共通する注意点があります。

例えば、それぞれの給付金には厳格な申請期限が設けられており、1日でも過ぎると受け取れなくなる可能性があります。

また、退職後は住民税や社会保険料を自身で納める必要があるため、その準備も忘れてはいけません。

安心して次のステップに進むためにも、これから解説する注意点をしっかり押さえておきましょう。

期限の順守

退職後の給付金申請でもっとも注意すべき点は「申請期限」です。

1日でも期限を過ぎると、原則として給付金を受け取れなくなってしまうからです。

特に、失業保険(基本手当)は、離職日の翌日から1年以内に申請しないと、所定の給付日数をすべて受け取れなくなる可能性があります。

おもな給付金の申請期限の目安を下の表にまとめました。

給付金の種類 申請期限の目安
失業保険(基本手当) 離職日の翌日から1年以内
再就職手当 就職日の翌日から1か月以内
就業促進定着手当 再就職から6か月経過後の翌日から2カ月以内
教育訓練給付金 受講開始の1か月前まで
特例一時金 離職日の翌日から6か月以内

失業保険の申請に必要な「離職票」は、退職後10日ほどで会社から届くのが一般的です。

離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークへ行き、手続きを始めましょう。

住民税や社会保険料の支払い

給付金は非課税ですが、「住民税」と「社会保険料」は自身で支払う必要があります。

まず、住民税に関しては、前年の所得に対して課税されます。

会社員時代は給与から天引きされていましたが、退職後は自身で直接納める「普通徴収」に切り替わります。

支払いが難しい場合は、減免や分割納付の相談ができることもあるため、早めに役所の窓口で相談しましょう。

健康保険は、退職後に自身の状況にあったものを選択し、手続きをおこなう必要があります。

任意継続 最長2年間、退職前と同じ保険を継続(保険料は全額自己負担)
国民健康保険 自治体の保険に加入(前年所得で保険料が決定。軽減措置あり)
社会保険 収入などの条件を満たせば、家族の保険の被扶養者になる

年金についても、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。収入が減って支払いが困難な場合は、保険料の免除や猶予を申請できる制度もあります。

退職後の資金計画を正確に立てるためにも、自身の状況に合わせて、どの手続きが必要になるか、事前に確認しておきましょう。

不正受給と判断された場合の罰則

受給期間中のアルバイト収入を申告しないなど、事実と異なる申請をおこなうことは、「不正受給」とみなされ、厳しい罰則が科せられます。

給付金の全額支給停止 不正が発覚した日以降、すべての給付金が受け取れなくなる
不正受給額の3倍返し 受け取った全額の返還に加え、その2倍の額の納付が命じられる
延滞金の発生 返還が終わるまで、延滞金が課される場合がある
財産の差し押さえ 返還命令に応じない場合、預金や給与などの財産が差し押さえられる

軽い気持ちでおこなった虚偽の申告が、結果的に自信の生活を大きく圧迫する事態に繋がりかねません。

悪質な場合は詐欺罪として刑事告発される可能性もあります。

収入や就労に関する事実は、どんなに些細なことでも、必ず正直にハローワークへ申告してください。

退職後の給付金に関する相談先

退職後の手続きは複雑で、一人で判断に迷うことも少なくありません。

そのような場合は、ためらわずに公的な専門機関へ相談することが、問題を迅速かつ正確に解決する近道です。

自身の状況や相談したい内容に応じて、以下の窓口を使い分けましょう。

それぞれの窓口で具体的にどのような相談ができるのか、確認していきましょう。

ハローワーク|給付金手続きに関する相談

失業保険(基本手当)や再就職手当、教育訓練給付金など、雇用保険に関連する給付金の相談は、すべてハローワークが窓口となります。

求職の申し込みと同時に給付金の相談や申請をおこなうのが一般的な流れで、担当者が案内してくれます。

相談や手続きをスムーズに進めるために、会社から受けとった「離職票」のほか、マイナンバーカードや本人確認書類、証明写真、預金通帳など、基本的な持ち物を準備していきましょう。

どこに相談すればよいか迷ったら、まずはハローワークへ行くのが最も確実です。

お近くのハローワークの場所は、以下の公式サイトから検索できます。

公式サイト:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

年金事務所|老齢年金に関する相談

老齢年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の受給に関する相談は、お近くの年金事務所が相談窓口となります。

年金事務所では、自身の年金加入期間や受給資格の確認、将来受け取れる年金額の試算など、年金に関するあらゆる相談が可能です。

特に、失業保険(基本手当)と年金は同時に受け取ることができないため、どちらを優先して受け取るかといった、個別の状況に応じた相談をする際に頼りになります。

相談に行く際は、年金手帳や離職票など、自身の状況がわかる書類を持参すると、よりスムーズに話を進めることができます。

まずは電話で相談したい、という方は以下の公式サイトをご確認ください。

公式サイト:https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html

弁護士|退職トラブルに関する相談

不当解雇や退職金の未払い、ハラスメントなど、会社との間に法的なトラブルを抱えている場合は、弁護士への相談が有効です。

ハローワークなどでは対応が難しい問題も、法的な観点から自身の権利を守るための具体的な解決策を提案してくれます。

近年では、退職の意思を本人に代わって伝えてくれる「退職代行サービス」も増えていますが、これには民間業者、労働組合、弁護士がおこなうものがあります。

その中でも、単に退職の意思を伝えるだけではなく、未払い残業代の請求といった法的な交渉までおこなえるのは弁護士だけです。

もし、退職にあたって会社ともめている、あるいは法的な交渉が必要だと感じているなら、弁護士への相談が確実な選択肢です。

初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多いため、一人で悩まずに、まずは一度相談してみることをおすすめします。

『社会保険給付金サポート』って知ってる?

社会保険給付金サポート

社会保険給付金サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

平均月収 月間でもらえる金額
月収30万円 約20万円
月収40万円 約26万円
月収50万円 約33万円
月収60万円 約40万円
月収70万円 約46万円
月収80万円 約53万円
月収90万円 約60万円
月収100万円 約66万円


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退職後の給付金についてよくある質問

ここまで、退職後にもらえる給付金について詳しく解説してきました。

最後に、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。

パートでも退職後に給付金はもらえますか?

はい、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、条件を満たせば受給できます。

重要なのは「パートだから」ということではなく、「雇用保険に加入していたかどうか」です。

給与明細で雇用保険料が天引きされていれば、加入している証拠です。

失業保険(基本手当)を受け取るためのおもな条件を確認していきましょう。

  • 働く意思と能力があること
  • 雇用保険に加入していた期間が原則として退職前の2年間に12か月以上あること
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること

「自分はパートだから対象外かも」とあきらめる必要はありません。

まずは自身の給与明細を確認し、それでも判断に迷う場合は、ハローワークに相談しましょう。

条件を満たしていれば、正社員と同じように次の仕事を見つけるまでを支援を受けられます。

退職後の給付金に税金はかかる?

いいえ、失業保険や傷病手当金など、雇用保険や健康保険から支給される給付金は非課税です。

これらの給付金は、生活を保護するための大切な資金と位置付けられているため、所得税や住民税はかからず、確定申告の必要もありません。

ただし、会社から支払われる「退職金」は課税対象となります。

非課税 失業保険、再就職手当、傷病手当金、教育訓練給付金など
課税対象 会社から受け取る退職金

退職金には、勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用されるため、税金の負担はかなり軽減されます。通常は会社が源泉徴収してくれるため、自身で確定申告する必要はありません。

傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

いいえ、同時にはもらえません。

それぞれの制度は、対象となる方の状態が正反対だからです。目的が異なるため同時に受け取ることはできません。

傷病手当金 病気やケガで「働けない状態」の方を支える制度
失業保険 「働ける状態」で求職活動をしている方を支える制度

ただし、受け取る順番の工夫は可能です。

まず傷病手当金で療養に専念し、その間に失業保険の「受給期間延長」の手続きをしておきます。体調が回復して働ける状態になったら、失業保険の受給に切り替えるのが賢明な方法です。

まとめ|退職後の給付金は期限などを確認し適切な申請が大切

退職後にもらえる給付金には多くの種類があり、それぞれ目的や対象となる方が異なります。

最も注意すべきなのは、制度ごとに「申請できる期間」や「用意すべき書類」が全く違う点です。

この複雑さこそが、適切な申請を難しくしている要因に繋がっています。

だからこそ、自身の状況に合った制度はどれかをまず見極め、それぞれのルールに沿って「期限などを確認し、適切な申請をおこなう」ことが受け取れる支援を最大限に活用するうえでなによりも大切です。

この記事で得た知識をもとに、自身の状況を整理し、計画的に準備を進めてください。

もし手続きに迷ったら、一人で悩まずハローワークなどの専門機関へ相談しましょう。

『社会保険給付金サポート』って知ってる?

社会保険給付金サポート

社会保険給付金サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

平均月収 月間でもらえる金額
月収30万円 約20万円
月収40万円 約26万円
月収50万円 約33万円
月収60万円 約40万円
月収70万円 約46万円
月収80万円 約53万円
月収90万円 約60万円
月収100万円 約66万円


会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年2月最新版】
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

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状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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