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退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

更新日
退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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退職後に受け取れる給付金は、大きく分けて8種類です。

 

しかし、給付金によって受給できる条件が変わるため、退職者ごとに適用される種類は異なります。

退職後にもらえる給付金として、該当する種類は以下のとおりです。

 

  • 失業保険
  • 求職者支援制度
  • 求職者支援金融資制度
  • 広域求職活動費
  • 就職促進給付金
  • 未払賃金立替払制度
  • 傷病手当金
  • 特例一時金

本記事では、8種類の給付金についての説明と、条件や対象者を具体的に解説していきます。

それぞれ必要な手続きがあるので、申請する予定のある方は内容を参考にしてください。

 

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目次

【退職後の給付金】失業保険

退職後に受け取れる給付金として、代表的なものに「失業保険」が存在します。

 

失業保険は、退職した人を対象に、再就職までの生活費を国が支給してくれる制度です。

本項では、失業保険についての解説を具体的におこないます。

 

失業保険の受け取り条件

失業保険を受け取るには、以下の条件を満たさなくてはいけません。

 

  • 失業している
  • 退職日以前の2年間に、通算12ヵ月以上雇用保険に加入していた
  • ハローワークで再就職に関する申請を済ませた

失業保険は、仕事を探していて、働く意思と能力があるにも関わらず就職先が決まらない場合に受け取れます。

 

受給には、条件を満たしている証拠が必要です。たとえば、求職活動をおこなっている形跡がわかるエージェントとのやり取りや、メッセージ履歴が挙げられます。

 

また、過去に応募した会社のパンフレットや応募履歴も有効です。

 

注意点として、妊娠や出産・育児や入院中の人は、働ける状況にないと見なされるため失業保険は受け取れません。

申請を考えている方は、自分が条件を満たしているかを確認しましょう。

 

失業保険で受け取れる金額

失業保険で受け取れる金額は、「給付日数×基本手当日額」で計算して出た数値です。

 

基本手当日額は「賃金日額×所定の給付率」で算出されます。賃金日額と所定の給付率とは、具体的には以下の表のとおりです。

 

賃金日額 退職する6ヵ月前の賃金合計
所定の給付率 50~80%

ちなみに、失業保険の受給額は年齢によって上限額が決まります。

申請する方は、あらかじめ条件を満たしているかを確認し、もらえる金額を算出しておくとよいでしょう。

 

失業保険の受け取り期間

失業保険の受け取り期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

 

ただし、なにか不都合な事情があり、引き続き30日以上働けなくなった場合は延長手続きがおこなえます。

 

失業保険を申請する手続きの流れ

失業保険を申請する際は、以下の流れに沿って手続きをはじめましょう。

 

  1. ハローワークにて求職の申し込み・受給資格の決定
  2. 雇用保険に関する説明会の実施
  3. 待機満了・給付制限
  4. 失業認定

「1」の求職の申し込み・受給資格の決定の際、受給資格者証と必要書類を受け取ります。

 

また、手続きの流れでとくに注意してほしいのが「2」の待機満了・給付制限です。待機満了は待機期間が満了したことを指します。

待機期間とは、退職後に失業期間が7日経過するまでの期間です。待機期間中は、基本手当を受け取れません。

 

給付制限に関しては、自己都合などで退職した場合にかかる制限をいいます。

制限がかかっている方は、待期期間満了後の2ヵ月間、基本手当が支給されないため注意が必要です。

 

失業保険は、申請者が失業認定されたのち、給付金の振り込みが確認できます。申請したい方は、条件と流れを今一度チェックしておきましょう。

 

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【退職後の給付金】傷病手当金

退職後に受け取り可能な給付金として、傷害手当金もあります。労働者が、ケガや病気で働けなくなった際に支払われる給付金です。

 

通勤中や退勤している間に起こった事故も対象に入ります。本項で、傷害手当金について具体的な特徴や対象者、条件を解説します。

 

傷病手当金の特徴

傷病手当金は、失業保険の受給者が病気または負傷により、15日以上継続して働けなくなった際に受け取れる給付金です。

仕事や求職活動ができない場合に適用されます。

 

失業手当と傷病手当は、両方受け取ることはできません。もらえる金額に差はありませんが、失業手当は「働く意思がある人」と「体調に問題がない人」が条件に含まれます。

 

負傷や病気などで、30日以上働けそうにないときは、受給する手当をどちらにするか早めに選択する必要があります。

 

傷病手当金を申請できる条件

傷病手当金の申請条件は以下のとおりです。

 

  • 業務外の病気やケガで療養している
  • 療養のため働けない
  • 4日以上欠勤している(3日連続で休養期間を含む場合)
  • 給与を支払われていない(休職中)

ケガや病気があり、長期間働けない可能性がある方は、傷病手当金の受給も検討しておきましょう。

 

傷病手当金の受け取り条件

傷病手当金を受け取れる条件は、以下のとおりです。

 

  • 失業手当の受給手続きをしている
  • 病気やケガで15日以上働けない状態

前項の申請条件も加味して、条件に該当する方は手続きを考えてもよいでしょう。

 

傷病手当金を申請する流れ

傷病手当を申請したいと考えている方は、以下の流れに沿って手続きを進めてください。

 

  1. 診断書の取得
  2. 申請書の提出
  3. 審査
  4. 傷病認定

傷病手当の申請手続きをおこなうためには、はじめに医療機関を受診する必要があります。

受信した際、傷病手当を申請する旨を医師に伝え、病気やケガの診断書を発行してもらってください。

 

診断書を受け取った後は、所属する健康保険組合や社会保険事務所から申請書を仕入れ、必要事項を記入します。所属する機関に従って、診断書と一緒に提出したのち手続き完了です。

 

手続き完了後は、提出された申請書や診断書をもとに審査がおこなわれます。

基本的に、数週間から数ヵ月ほどかかるため、結果が出るまで待機しましょう。

 

【退職後の給付金】求職者支援制度

求職者支援制度とは、就職するスキルを身につけるため、国から毎月10万円を受け取りつつ職業訓練が受けられる制度です。

求職者支援制度は、就職できないでいる人のみ適用されます。本項で、具体的に求職者支援制度について解説します。

 

求職者支援制度の特徴

求職者支援制度は、職業訓練を受講するための給付金として、月10万円が支給される手当です。

 

さらに受給される期間、再就職に向けて公共職業訓練または民間の求職者支援訓練が受けられます。

ちなみに、訓練にかかる受講料は無料です。職業訓練では、再就職に向けた資格取得や就職サポートまで受けられます。

 

生活費を受け取りながら職業訓練が受けられるので、求職者にとっては役立つ制度です。

 

求職者支援制度を申請できる条件

求職者支援制度の申請条件は以下のとおりです。

 

  • アルバイトやパートなど、雇用保険に入れない
  • 雇用保険の受給資格がない
  • 雇用保険受給中に再就職できなかった

公的機関からの支援を受けたい方は、まず自身が申請条件に該当するかをチェックしておきましょう。

 

求職者支援制度の受け取り条件

求職者支援制度の受け取り条件は以下のとおりです。

 

  • ハローワークにて求職申し込み中である
  • すぐに働ける状態にあり、かつ就職する意思がある
  • 現在、週20時間未満の就労である
  • フルタイム希望である
  • 年金受給者ではない
  • ハローワークから認定を受けている

ちなみに、ハローワークから認定を受けられるかどうかは、各自治体で異なる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークで確認してみてください。

 

求職者支援制度を申請する流れ

求職者支援制度を受ける方は、以下の手順に沿って手続きをはじめましょう。

 

  1. ハローワークを訪問・支援制度の説明を受ける
  2. 職業相談を受けたのち訓練コースを選択する
  3. 訓練コースの決定・ハローワークにて受講の申し込みを済ませる
  4. 訓練機関にて面接や筆記などの選考試験を受験
  5. 選考通過後、ハローワークの案内に従って訓練を受講

事前に、面接や筆記試験の対策をおこなっておきましょう。

 

【退職後の給付金】求職者支援金融資制度

求職者支援金融資制度とは、求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象とした貸付制度です。

 

さらに支援が受けられるように思いますが、あくまでも借金をすることになります。また、返済が免除されることはないため注意しましょう。

 

本項で、求職者支援金融資制度について具体的に解説していきます。

 

求職者支援金融資制度の特徴

求職者支援金融資制度は、借金できる額が世帯によって異なります。

世帯ごとに借りられる額は以下のとおりです。

 

世帯 貸付可能額
  • ・自身、配偶者ともに生計を立てている世帯
  • ・子どもまたは親を養っている世帯(同居・別居どちらにも適用)
最大で月10万円×受講予定の訓練月額
(最長12ヵ月)
上記以外の世帯(単身者など) 最大で月5万円×受講予定の訓練月額
(最長で12ヵ月)

求職者支援金融資制度を受けようと考えている方は、自身の世帯を把握して、受け取り可能な金額を算出しておきましょう。

 

求職者支援金融資制度を申請できる条件

求職者支援金融資制度の申請条件は以下のとおりです。

 

  • 「職業訓練受講給付金」の支給決定を受けている
  • ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書が交付されている

申請する前に、本当に支援が必要かを十分に確認しておきましょう。

 

求職者支援金融資制度の受け取り条件

求職者支援金融資制度は、以下の項目にひとつでも該当する場合、対象者であっても利用できません。

 

  • 借金する理由が適切であると認められない
  • 借金を返済する意思があると認めらない
  • 暴力団員に所属している

つまり上記3項目に該当しておらず、申請条件を満たしている人であれば、誰でも利用できるということです。申請を考えている方は、自身が給付を受け取る資格があるかどうかを確かめておきましょう。

 

求職者支援金融資制度を申請する流れ

求職者支援金融資制度は、以下の手順に沿って申請をおこないます。

 

  1. ハローワークにて受給申請・確認を受ける
  2. 求職者支援資金融資要件確認書の交付(貸付条件を満たしていると判断された場合)
  3. 「職業訓練受講給付金」の支給決定
  4. 求職者支援資金融資に関する要件確認書・支給決定の証拠となる書類
  5. 労働金庫による審査の実施
  6. 審査通過後、融資の受け取り開始

上記「4」については、給付金支給記録の写しなどの書類があれば問題ありません。審査を受ける際は、ハローワークが指定する労働金庫へ持参し、貸付の手続きを済ませましょう。

 

【退職後の給付金】広域求職活動費

広域求職活動費は、ハローワークにより紹介された遠方の求人事業所を訪問し、担当者と面接などをおこなった場合に支給されます。

求人事業所が、自身の暮らす地域とは遠隔の距離にあるため、交通費を補ってくれる制度です。

 

本項で、広域求職活動費について具体的に解説します。

広域求職活動費の特徴

広域求職活動費は、2011年の3月11日に発生した、東日本大震災で被災した人のためにおこなわれる支援ともいえます。

災害により職場が崩壊し、働けなくなった人たちなどの生活支援に役立つ制度です。

 

厚生労働省によると、広域求職活動費は以下のように定義されています。

 

東日本大震災の被災求職者の方が、公共職業安定所(以下、「安定所」と言います。)の職業紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人事業主との面接や事業所の見学を行う場合、一定の条件の下で広域求職活動費(面接旅費相当)が支給されます。
引用元:「広域求職活動費」と「移転費」の概要 ~被災求職者の遠隔地事業所での面接や採用後の転居に対する支援~|厚生労働省

遠方まで求人を探すのは、時間だけでなく費用もかさみます。自身の職場が被災地となった場合、受給を検討してもよいでしょう。

 

広域求職活動費を申請できる条件

広域求職活動費の申請条件は以下のとおりです。

 

  • 被災地域に居住しており、かつ就業していた方で震災により離職を余儀なくされた方
  • 被災地域にある事業所の「新卒の内定取消者」
  • 被災地域に居住しており、 同地域内での就職が困難な方
  • 雇用保険受給資格者

被災地域は、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の「災害救助法指定地域」が該当します。

また、最後の項目にある雇用保険受給資格者とは、待期または給付制限を経過した人です。

 

広域求職活動費の受け取り条件

広域求職活動費を受給できる条件は以下のとおりです。

 

  • 公共職業安定所が紹介した、遠隔地にある求人事業所の常用求人に応募し、その事業所で面接を受ける
  • 「自身の住所・居所を管轄する安定所」から、「訪問する求人事業所の所在地を管轄する安定所」の距離が、鉄道で往復300km以上ある場合

ちなみに、バスなどの交通費は「1/4kmをもって鉄道1km」に換算されます。受給を検討している方は、条件を満たしているかを事前に確認しておきましょう。

 

広域求職活動費を申請する流れ

広域求職活動費の申請は、遠方にある求人事業所へ訪問する必要もあり、多少手間がかかります。

申請する方は、できるだけ時間に余裕をもたせておいてください。

 

  1. 公共職業安定所から必要事項の説明
  2. 自身の管轄安定所へ「広域求職活動費支給申請書」を提出
  3. 訪問事業所の数に応じた「広域求職活動面接証明書」用紙を受け取る
  4. 紹介された遠隔地の求人事業所へ訪問
  5. 面接を受けたのち「広域求職活動面接証明書」に証明を受ける
  6. 訪問した求人事業所を管轄する公共職業安定所にて「広域求職活動面接証明書」に証明を受ける
  7. 「5」と「6」で証明を受けた「広域求職活動面接証明書」を自身の管轄安定所に提出
  8. 公共職業安定所にて「広域求職活動費支給申請書」の内容を審査
  9. 決定した額の支給

「2」の広域求職活動費支給申請書は、遠隔地にある求人事業所への紹介を受けた翌日から10日以内に提出してください。

また、「7」の広域求職活動面接証明書を自身の管轄安定所に提出するのは、面接を受けた翌日以降から10日以内です。

 

【退職後の給付金】就職促進給付金

就職促進給付金は、早期再就職を促進することを目的とした給付金制度です。

本項で、具体的にどのような給付金かを解説します。

 

就職促進給付金の特徴

就職促進給付金には、4種類の手当が存在します。

おもな種類とそれぞれの特徴は以下のとおりです。

 

就職促進給付近の種類 特徴
再就職手当
  • ・早期離職者が受給する手当
  • ・退職した場合、次が決まるまで失業手当を受給するが、早期に再就職すると受け取れない分が出てくる
  • ・受け取れなかった分の失業保険を補うかたちで受給する
就業促進定着手当
  • 転職後、前の仕事と比較して収入が低下した人が受け取る手当
就業手当
  • ・契約期間が1年未満の非正規雇用の人が該当
  • ・再就職が決まった際に受け取る手当
常用就職支度手当
  • ・就職困難な人が該当
  • ・1年以上安定して働けるであろう企業へ転職した際に受け取る手当

 

本項の冒頭で述べたとおり、就職促進給付金の大まかな目的は、早期再就職を促進させるためです。しかし、種類によって申請条件や受け取り条件が異なります。

 

どの給付金が必要か、あらかじめ確認しておいてください。

 

就職促進給付金を申請できる条件

それぞれの給付で申請できる条件は、以下の表のとおりです。

就職促進給付金の種類 申請条件
再就職手当
  • 早期再就職をおこない、失業保険が受給できなくなった人
就業促進定着手当
  • 再就職後、前の仕事と比較して収入が低くなった人
就業手当
  • 失業保険を受給しており、再就職が決まった人
常用就職支度手当
  • ・就職困難な身体的障がいや精神的障がい者
  • ・諸事情で就職が困難な人
  • ・上記ふたつに該当し、公共職業安定所長により手当の支給が必要であると認められた人

就職促進給付は4種類あるため、間違えてしまわないよう、自身がどの手当に該当するかを入念にチェックしておきましょう。

 

再就職手当の受け取り条件

再就職手当を受給する条件は以下のとおりです。

 

  • 受給手続きをおこなったのち、待機期間満了後に再就職をおこなった
  • 失業手当を受給できる残りの日数が「3分の1以上」
  • 前の職場と再就職先との間に密接な関わりがない
  • 再就職先が、ハローワークまたは人材紹介会社を経由して決まった所である
  • 再就職先で、確実に1年以上勤務することが決まっている
  • 再就職先で雇用保険に加入している
  • 過去3年以内に、「再就職手当」や「常用就職支度手当」を受給していない
  • 受給資格が決まる前に、再就職先から採用内定を受け取っていない

受け取り条件は複数あるので、確認漏れがないようしっかりチェックしておきましょう。

 

就職促進給付金を申請する流れ

就職促進給付金を受給する際は、それぞれ以下の順番に沿って手続きをおこなってください。

 

就業促進給付金の種類 申請する流れ
再就職手当
  • ・再就職先が決まったのち、再就職した翌日から1ヵ月以内に必要な書類をハローワークへ提出
  • ・さらに再就職手当支給申請書も同じくハローワークへ提出
  • ・ハローワークによる審査に通過後、問題がなければ支給開始
就業促進定着手当 再就職手当を申請したハローワークへ以下の書類を提出
  • ・就業促進定着手当支給申請書
  • ・雇用保険受給資格者証
  • ・就職日から6ヵ月間の出勤簿の写し
  • ・就職日から6ヵ月間の給与明細または賃金台帳の写し
※再就職した日から6ヵ月後から数えて、2ヵ月経過するまでに提出すること
就業手当
  • ・失業認定に合わせ、前回の認定日から今回の認定日の前日までを「就業手当支給申請書」に記入(4週間に一度)
  • ・再就職したことを証明する資料と、受給資格者証を添付しハローワークに申請
常用就職支度手当
  • ・常用就職支度手当支給申請書に必要事項を記入
  • ・「雇用保険受給資格者証」を添付したのちハローワークに申請(就職後した翌日から1ヵ月以内に)

就職促進給付金は、手当の種類が多くなっています。受給を検討している方は、自分がどの手当を受け取るべきかを入念に確認しましょう。

 

【退職後の給付金】未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度とは、自身が勤めている会社が倒産したことで、給料が貰えなくなったときに利用できる制度です。

本項で、具体的な特徴や条件などを解説します。

 

未払賃金立替払制度の特徴

未払賃金立替払制度は、使用者側が支払えなくなった1ヵ月分の給与、または退職金が対象です。

 

保証される期間として、会社が倒産する半年前から、倒産が認められて1年半が経過するまでの2年間が定められています。

未払賃金立替払制度は、保証期間を過ぎると申請できなくなるため注意が必要です。給付金は、申請したのちおよそ30日後に支払われます。

 

未払賃金立替払制度を申請できる条件

未払賃金立替払制度の申請条件は以下2点です。

 

  • 正社員もしくはパートやアルバイトなどの業務形態で働いていた人
  • 支払われていない金額が2万円以上ある人

申請を検討している方は、自身が条件に該当するかを確認してから判断しましょう。

 

未払賃金立替払制度の受け取り条件

未払賃金立替払制度が受け取れる条件として、以下のふたつが挙げられます。

 

  • 事業者が1年以上の事業活動を行った会社
  • 会社が倒産していること

職場が倒産する話が浮上した際は、できるだけ早めに真偽のほどを確かめておきましょう。

 

未払賃金立替払制度を申請する流れ

未払賃金立替払制度を利用する方は、以下の手順に沿って申請してください。

 

  1. 企業倒産の認定
  2. 未払賃金額の確認
  3. 立替払の請求書の提出
  4. 立替払の請求手続

決して、未払い賃金の有無を間違えないよう、あらかじめ入念に確認しておくことが大切です。

 

参考:未払賃金の立替払制度の手続のご案内|厚生労働省

 

【退職後の給付金】特例一時金

特例一時金とは、「短期特例被保険者」であった人が失業した際に支給される手当です。

短期雇用特例被保険者とは、天候に左右されるような季節に限定しておこなう仕事を担っている労働者をいいます。

 

本項では、特例一時金の受給に該当する具体的な仕事や条件などを解説します。

 

特例一時金の特徴

短期雇用特例被保険者に該当する労働者の具体例は以下のとおりです。

 

  • 農業従事者が冬の季節にほかの仕事に就いた場合
  • 夏の海の家や冬のスキー場で働いていた労働者が、季節外に別の仕事に就いた場合
  • 1週間の所定労働時間が30時間未満の場合

特例一時金は、名前のとおり失業の認定を受けた時点で一度しか受け取れません。

 

特例一時金を申請できる条件

特例一時金の申請条件は以下のとおりです。

 

  • 11日以上働いた月が通算して6度以上ある(離職日以前の1年間が該当)
  • 失業状態である

離職年月日が令和2年8月1日以降の場合、給与支払いの対象である労働時間数が80時間以上の月を1ヵ月として計算します。

 

また失業状態とは、離職後に就職したい意思といつでも就職できる能力があり、求職活動していても就職できない状態を指します。

自身の健康状態や家庭環境などを加味して、再就職の意思と就職の可否を考慮しつつ申請しましょう。

 

特例一時金を申請できない人

反対に、特例一時金を申請できない人は、以下の項目に該当している方です。

 

  • 病気やケガのためすぐに就職することができない
  • 離職した後しばらくの間休養する
  • 家事の手伝いや家業に従事して就職することができない
  • すでに就職している

申請する際は、勘違いが起こらないよう、きちんとチェックしておきましょう。

 

特例一時金を申請する流れ

特例一時金を利用したいと考えている方は、以下の手続きに沿って申請してください。

 

  1. ハローワークにて求職の申し込み
  2. 特例受給資格の決定
  3. 特例受給資格者証の交付・申告書の受け取り
  4. 指定された失業認定日にハローワークにて手続き
  5. 特例一時金の支給開始

「5」で支給される際に、「特例受給資格者失業認定申告書」を窓口に提出しましょう。

 

退職後の給付金を受け取る際の注意点

本項では、退職後の給付金を受け取るときの注意点を解説します。

 

あらかじめ申請できる給付金をチェックする

本記事で解説してきたように、給付金には受け取るための条件や、対象者がそれぞれ決められています。

条件に合わない方、また対象外の方は給付金を受け取れません。

 

申請しようか迷っている方は、給付金によっては多くの条件があるため、間違えないように気をつけましょう。

 

申請に必要な書類を全て揃える

給付金の申請には、さまざまな書類が必要です。

また、申請の際にハローワークや事業所から交付される書類があり、その書類の提出も求められます。

 

とくに、マイナンバーカードなど身分を証明する書類はほとんどの申請で必要です。

 

給付金の申請を考えている方は、必要書類の出し忘れがないよう必ず用意しておきましょう。

 

時効に気をつける

それぞれの給付金には、申請期限が定められているものがあります。期限を過ぎると、時効と見なされてしまい、申請できなくなってしまうため気をつけましょう。

 

おもに定められている給付金と申請期限は以下の表のとおりです。

 

給付金の種類 申請期限
失業保険 失業してから1年以内
求職者支援制度 退職日の翌日から2ヵ月以内
就職促進給付金
  • ・再就職手当:転職翌日から1ヵ月以内に必要書類を提出
  • ・就業促進定着手当:就職日から6ヵ月目の翌日から2ヵ月以内
  • ・就業手当:就職した日の翌日から2年以内
  • ・常用就職支度手当:就職した日の翌日から2年以内
未払賃金立替払制度
  • ・法律上の倒産(破産など)の場合は裁判所の手続き開始決定日または命令日の翌日から2年以内
  • ・事実上の倒産であれば労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から2年以内
傷病手当金 受給可能日の翌日から2年以内
特例一時金 退職してから6ヵ月以内

申請期限は給付によってそれぞれ異なるため、間違えないよう注意が必要です。

 

まとめ|退職後の給付金を申請するときは内容の確認を忘れずに

退職後は収入がなくなるため、生活が困窮するのが目に見えて分かります。

そんな生活が困難になる離職者が、再就職するまでの無職期間を手助けしてくれるのが給付金です。

ただ、退職後に受け取れる給付金は8種類あり、それぞれ条件や対象者が異なります。

給付金を申請する予定の方は、具体的な条件や受け取れる額を事前に調べ、どの給付が自分に該当するのかを把握しておきましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

退職代行に関する新着コラム

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「 退職代行 」に関するQ&A
退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点
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