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取締役は辞任・退職できる?流れや必要な書類を解説

更新日
下地 謙史
このコラムを監修
取締役は辞任・退職できる?流れや必要な書類を解説

「取締役は辞任・退職できるの?」

「取締役の辞任と退職の違いが知りたい」

取締役を辞めるにあたり、辞任と退職の違いがわからない方もいるかもしれません。

また、どうすれば取締役を辞められるかも気になるでしょう。

一般的に、辞任とは自らの意思で任務を退くことを意味し、退職とは労働者が会社との雇用関係を終了させることです。

本記事では、取締役の退任と退職の違いをはじめ、辞任に必要な書類や辞任を検討するうえで知っておくべきポイントを解説します。

辞任と退職の違いを明確にして、穏便に取締役を辞めたい方はぜひ参考にしてください。

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取締役が自発的に会社を辞めるときは辞任!退任や退職との違い

取締役が自らの意思をもって取締役の地位から退くことを「辞任」といいます。

そのほか、辞任と似たようなものとして、退任と退職があります。

ここでは一般的な辞任と退任、退職との違いを解説します。

  • 辞任とは:取締役が任期中に自らの意思によってその地位を退くこと
  • 退任とは:取締役が任期満了に伴ってその地位を退くこと
  • 退職とは:労働者が会社との雇用関係を終了させること

それぞれ意味合いが異なるため、チェックしておきましょう。

退任とは|取締役が任期満了に伴い辞めること

取締役の退任とは任期満了で役員を辞めることです。

取締役は期間が決められており、任期満了になると定時株主総会で再度決定されます。

定時株主総会で再任されず、任期満了になった場合は退任となります。

退職とは|労働者が会社との雇用関係を終了させること

一方で、退職は労働者が会社との雇用関係を終了させることを指します。

退職理由は主に以下の3つです。

  • 自己都合:労働者が結婚や転職をはじめとした一身上の理由で退職すること
  • 会社都合:リストラや倒産など、会社側の都合によって労働者を退職させること
  • 自然退職:定年退職や死亡のように就業規則に定められている条件に該当した場合に適用される方法

取締役の辞任は退任や退職とも異なるので、これらの違いをおさえておきましょう。

取締役が辞任するときに必要なのは辞任届|退職届を提出する必要はない

取締役が辞任するときに必要なのは、退職届ではなく辞任届です。

以下の2つの違いを解説します。

  • 辞任届:取締役が辞任の意思表示をする際に作成する書類のこと
  • 退職届:労働者が退職の意思表示をする際に作成する書類のこと

それぞれの内容についてチェックして、スムーズに辞任できるように準備しましょう。

辞任届とは|取締役が辞任の意思表示をする際に作成する書類のこと

辞任届とは、会社の取締役が辞任の意思表示をするときに提出する書類です。

任期満了までに取締役を辞任するときに必要になります。

退職届とは|労働者が退職の意思表示をする際に作成する書類のこと

退職届とは労働者が退職の意思表示をするときに提出する書類です。

退職は口頭での申し出も可能ですが、あとあとトラブルになるのを防ぐためにも書類で提出するのが一般的です。

なお、取締役を辞任する場合は退職届ではなく、辞任届を提出します。

辞任を検討している取締役があらかじめ知っておくべき3つのポイント

辞任を考えている取締役の方は、以下の3つのポイントをおさえておきましょう。

  • 退職金の有無は株主総会の決議によって決まる
  • 健康保険はそのまま任意継続できる可能性がある
  • 原則として雇用保険(失業保険)は受け取れない

事前に知っておかないと後悔する項目もあるため、細かくチェックしてみてください。

1.退職金の有無は株主総会の決議によって決まる

取締役の退職金は株主総会によって決定されます。

たとえ代表取締役であっても、自分自身では退職金の金額を決められません。

そのため、株主総会の決議によっては退職金が全く出ないケースもあります。

取締役の辞任を検討している場合は念頭においておきましょう。

2.健康保険はそのまま任意継続できる可能性がある

取締役を辞任したあとも会社自体には所属し、労働の報酬を受け取っている場合は、健康保険をそのまま任意継続できる可能性があります。

任意継続できる条件は以下のとおりです。

  • 資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失日から20日以内に申請している

取締役を辞任しても、そのまま労働者として契約している場合や以上の条件に当てはまる場合は、健康保険を任意継続できます。

自分が条件に当てはまるか確認し、手続きすべきか判断しましょう。

3.原則として雇用保険(失業保険)は受け取れない

取締役は原則、雇用保険(失業保険)は受け取れません

ただし、従業員として従事し、給与が支給されていた場合には、失業保険を受給できる可能性があります。

たとえば、取締役でありながら部長や工場長を兼務している場合です。

労働者的な性格が強い役職なら雇用保険を受け取れる場合があるので、住居のある地域のハローワークに確認してみましょう。

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取締役を辞任できずにいるなら退職代行サービスを利用するのもおすすめ

取締役を辞任できずにいるのであれば、弁護士が運営する退職代行サービスの利用を検討してみましょう。

退職代行サービスを利用すれば、弁護士に交渉を一任できるほか、円満に役員を辞任できるでしょう。

また、万が一未払いの報酬があれば、回収できるかもしれません。

ただし、取締役の辞任については一般の事業者ではなく、弁護士が運営している退職代行サービスに依頼する必要があります。

理由は以下のとおりです。

  • 企業との交渉が弁護士法に違反する
  • 取締役の辞任では委任契約の解除に当たるため、損害賠償請求のリスクがある
  • 役員の辞任には辞任登記の手続きまで必要である

取締役が退職代行を利用するのは、一般の従業員が退職代行を利用する際と比べてリスクがあります。

必ず弁護士が運営している退職代行サービスを利用しましょう。

役員が退職代行を使う方法については、以下の記事でも解説しています。あわせて参考にしてください。

さいごに│ベンナビ労働問題なら退職代行が得意な弁護士を簡単に探せる

取締役における辞任と退任、退職の違いは以下のとおりです。

用語

意味

辞任

取締役が自らの意思で辞めること

退任

取締役が任期満了に伴い辞めること

退職

労働者が会社との雇用関係を終了させること

取締役が辞任するときは、退職届は必要なく、辞任届が必要です。

原則として雇用保険が受け取れなかったり、退職金の有無が株主総会の決議によって決まったりする点には注意が必要です。

ただし、中にはスムーズに取締役が辞任できず、困っている方もいるかもしれません。

そのようなケースでは、弁護士が運営する退職代行サービスの利用がおすすめです。

「ベンナビ労働問題」では、退職代行を得意としている弁護士が多数在籍しているため、取締役が辞任・退職するときの手続きを含めた悩みを気軽に相談できます。

取締役の辞任に際して退職代行を検討されている方は、ぜひベンナビ労働問題を活用してみてください。

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この記事の監修者
下地法律事務所
下地 謙史 (第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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