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「適応障害で退職するのは逃げだ」と、上司に言われたことがある方は少なくありません。適応障害は、精神疾患のひとつとして挙げられ、肉体的な不調よりも判断がつきづらいためです。
しかし、適応障害を理由に退職するのは、決して逃げではありません。近年、精神疾患の問題が深刻化していると、多くの場面で聞く機会は増えているでしょう。
本記事では、適応障害での退職が逃げではない理由を、会社への対処法とともに解説します。
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冒頭でも述べたとおり、適応障害が原因で退職するのは、決して逃げではありません。本項では、なぜ退職するのが「逃げ」にならないのか、具体的な理由を解説します。
退職するのが逃げではない理由は、適応障害は正式な精神疾患として認知されており、深刻化するおそれがあるためです。慣れない環境や、ストレスのかかる環境に、長期間いることで発症リスクが高まります。
適応障害は、精神的な疾患のため、見た目ではわかりづらいかもしれません。しかし、一度発症すると明確な症状が顕著に現れます。次項で後述しますが、仕事にも支障をきたす病気のため、退職するには十分に妥当な理由です。
前項で軽く述べましたが、適応障害は仕事に悪影響を及ぼす原因となる疾患です。逃げだと考え、無理に仕事を続けると、かえって会社に不利益となる結果を生み出すおそれがあります。
適応障害に限らず、精神疾患は仕事に対する集中力が下がったり、パフォーマンスが下がったりする重大な原因になるのです。適応障害がもたらす影響によって、仕事のミスが増える可能性も十分にあり得ます。
辞めるからといって、決して逃げにはなりません。
適応障害などの精神疾患は、十分な療養を取らずに我慢し続けていると、やがて重症化してしまう病気です。症状を緩和させるためには、長めの休養を取って安静にする時間、落ち着く時間を確保する必要があります。
休養を取るには、仕事を休むしかありません。休職が必要にも関わらず、休むことを「逃げ」だと考えるのは言語道断です。適応障害は、放置しておくと治るまでの間が長引く可能性があります。
今までの、健全な生活に戻れなくなるリスクが上がってしまうため注意が必要です。
適応障害が起こる原因は、おもに以下のとおりです。
注意点として、適応障害はひとつの原因で起こるものではありません。上記で挙げたような原因が、複数同時に重なって起こるものです。日頃から、精神的に追い込まれる要因を生み出さないよう心がけましょう。
適応障害の原因に関しては、以下の記事でも解説しています。症状についても説明しているので、気になる方はぜひ目を通してみてください。
関連記事:適応障害で仕事に行けないほどの不調が見られたときの原因と対処法を解説
適応障害の症状が見られた際は、以下の対処法を実行してみましょう。
適応障害の緩和に必要なのは十分な休養です。会社が休養を承諾してくれないのであれば、思い切って退職を検討するのも選択肢として挙げられます。
適応障害への対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。退職後に利用できる、給付金サポートサービスについても解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。
関連記事:適応障害で退職するのは逃げ?ストレスを減らす対策と退職の際にやるべきことを解説
本項では、適応障害を発症しているかどうかに限らず、退職すべき会社の特徴を解説します。
自身の職場で、ハラスメント行為が横行している職場は、すぐに退職を決めましょう。ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、おもにパワハラやセクハラなどが代表例です。
ハラスメントは、ストレスを溜め込む大きな要因になるうえ、適応障害を引き起こす原因にもなりかねません。
また、ハラスメント行為は犯罪に該当する可能性もあります。会社で受けた被害内容によっては、法的な手段も検討すべき事例です。
自身が勤めている会社の上司が、偏った思考をもつ場合、長く勤めるのはおすすめできません。まさに、適応障害で退職するのは逃げだという上司こそが、思考の偏った典型です。
上司に限った話ではありませんが、いまだに根性論を押しつける人や、偏見ともいえる思考をもつ人は少なからず存在します。
現代の社会は、根性だけでは立派に活躍できません。また、広い視野をもって物事に取り組まないと、新たな常識や気づきにも出会えないでしょう。
上司の思考が偏っている職場は、早々に退職すべきといえます。
現在勤めている会社で、労働基準法を無視した働き方を要求されている方は、適応障害を発症する前に退職を決めましょう。
過剰な残業や長い労働時間、休憩なしでの業務など、無理難題を押しつけるような上司のもとで働くのは危険です。
適切な環境が備わっていない職場で、無理に働く必要はありません。精神的に追い込まれる前に、退職を検討したほうが無難です。
自身の職場が、短期的に退職する労働者が多い場合、長く働くのは危ないかもしれません。新卒で入社した場合、数ヵ月も経たずに同期が複数人辞めていくのは明らかに不自然です。
必ず、会社側に悪い原因があります。世の中には、すぐに辞めるのは根性が足りていないなどと考える人もいるでしょう。
しかし、早期に辞める人が多いのは確実に会社側の問題です。会社が、社員の管理や仕事の管理ができていない可能性があるため、長く働くのは避けたほうがよいでしょう。
本項では、会社を辞めさせてもらえない場合はどうすればよいかについて解説します。
上司に、退職について相談した際、認めてもらえなかったときはメールで再度伝えましょう。そもそも、適応障害でストレスが大きいのであれば、退職の旨を直接伝えるのはおすすめできません。
また、口頭のみの報告では証拠が残らないため、退職を正式に認められないおそれがあります。上司によっては、引き止められてしまう可能性もあるでしょう。
メールなどの文章で伝えれば、報告した痕跡が残るうえ、場所に関係なく伝えられます。出社するのが億劫な方は、メールで済ませてみるのもひとつの選択です。
ただし、あまりにも悪質といえる上司の場合、次項で解説する「内容証明郵便」で退職届を郵送したほうが無難です。
退職を引き止められている方や、確実に退職したいと考えている方は、内容証明郵便で退職届を提出する方法も挙げられます。
とくに上司に問題がある場合、退職の意向を直接伝えるのは、適応障害を発症した人にとってはつらいものです。
普通に郵送する方法や、前項で解説したとおり、メールで郵送する方法もあるでしょう。ただメールや普通郵便は、処分したり履歴を消去したりして、証拠を隠滅されるおそれがあります。
問題のない上司であれば、ほとんどの場合メールや普通郵便で完結します。ただ、あまりにもパワハラ気質な上司にはおすすめできません。
内容証明郵便で送れば、いつ・なにを・誰が・どこへ送ったかが記録されるため、確実な証拠として残すのに有効です。
また、上司に「受け取っていない」などと、はぐらかされる心配もいりません。確実に退職したい方にはおすすめの手段です。
どうしても自分で辞められそうにない方や、上司に脅迫めいた対応を取られている方は、退職代行サービスを使うのも方法です。
退職代行サービスは、自身の代わりに会社へ退職の意向を伝えてくれるうえ、嫌がらせや脅しなどへの対応もおこなってくれます。
退職代行を使うのに対し、罪悪感などを感じる方がいるでしょう。しかし、適応障害を発症するほど無理をして、自分でなんとかする必要はありません。
おすすめの退職代行サービスは、次項で紹介します。自分だけでは辞められそうにない方は、退職代行サービスに相談しましょう。
適応障害で辞めるのは逃げだと言われたとしても、諦めて働き続ける必要はありません。本項では、今の仕事を辞められなかった方におすすめの退職代行サービスを紹介します。
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関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
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関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
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関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
適応障害を発症してしまったり、体調があまり良くなかったりする理由で退職するのは、決して逃げではありません。
そもそも、体調不良を我慢して働かされるなど、一般的に考えておかしな話です。労働者にも、休む権利があります。
仕事も大事かもしれませんが、第一に考えるべきことは「健康」です。健康が阻害されれば、仕事すらできなくなってしまいます。
休養を認めてもらえなかった場合は、思い切って退職を検討するのも選択のひとつです。
体調不良が顕著に目立つ方、また適応障害だと診断された方は、無理はせずに休んでしまいましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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