辞めづらい
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仕事をしたくない...
解消するには?
仕事を1ヵ月で辞めると決意したものの、短い期間で辞めるのはあまり簡単ではありません。
労働環境や仕事内容の相性が合わず、本気で辞めたいと思っている方は、どうすれば無難に辞められるかを考える必要があります。
本項では、仕事を1ヵ月で辞めたくなったときの対処法を、短期間で辞めるリスクとともに解説します。
あわせて読みたい⇒仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職/転職の手順
本項では、仕事を1ヵ月あまりで辞めたい方に向けて、きちんと辞められる対処法を解説します。
短期間であっても、どうしても辞めたい方はぜひ参考にしてください。
仕事を1ヵ月で辞めたい方は、今の仕事の全体像をもう一度チェックしてみましょう。
辞めたくなる理由として、仕事のコツをつかめず、やりづらさを感じている可能性が考えられます。
再び全体像をチェックすると、要領の良い仕事のこなし方や、優先順位のつけ方などがわかるかもしれません。
おそらく、仕事のこなし方がすぐに身につくのは難しいでしょう。時間がかかっても問題はないので、焦らず、じっくりと全体像を見渡してみてください。
仕事を1ヵ月で辞めたいと考えている方は、ほかの社員や上司と積極的にコミュニケーションを取ってみるのもひとつの選択です。
また、積極性を引き出すほかに、コミュニケーションのしかたを変えてみるのもよいでしょう。
普段話さない人と会話してみる、挨拶の回数や会議で発言する回数を増やしてみるなど、単純な方法でよいのです。
仕事を辞めたいと考える理由として、人間関係がうまくいかず、職場に居づらく感じている可能性が挙げられます。
職場に居づらいのは、あまり社内の人たちと協力できていない、また社内でも孤独を感じているからかもしれません。
はじめは、慣れないコミュニケーションにストレスを感じるかもしれませんが、次第に環境が改善されていくはずです。少しの間だけ、勇気を出してみましょう。
入社後1ヵ月あまりで仕事を辞めたいと感じている方は、日頃から適度に力を抜いてみることを意識しましょう。
自分でも気づかないうちに、会社で仕事に力を入れすぎているあまり、過度な疲労を感じている可能性があります。
手を抜いたり、油断したりさえしなければ、仕事はあまり力を入れなくてもこなせるものです。
余計な力を入れすぎると、やがて過度なストレスに変貌します。仕事に取りかかる際は、肩の力を抜くよう心がけましょう。
短い期間で、仕事を辞めたくなった方は、仕事へのやりがいを見つけるよう励んでみましょう。
仕事に対し、やりがいがないために、充実感がなく漠然とした不安を抱えている可能性があります。
もしかすると、自分が気づいていないところに、やりがいがもてる要素はあるかもしれません。
入社して間もないにも関わらず、仕事を辞めたくなった方は、退職する前に休職期間を設けてみましょう。
入社して1ヵ月の退職は、世間的に見ても早いため、簡単に辞めるのは高いリスクを伴います。
一度、休職期間を設けたうえで、本当に辞めるべきかを考えてみるのです。
働き方の問題に気づく機会を得るチャンスでもあるため、休職期間を設けるのは賢明な判断となりえます。
前項の「休職期間を設けてみる」でも軽く触れましたが、仕事を短期間で辞めるのは多少のリスクを伴います。
本項で、どのようなリスクが起こり得るかを解説していきます。
仕事を1ヵ月で辞める場合、上司に認めてもらえない可能性があります。
理由として、単純に1ヵ月での退職が早すぎるためです。
上司に「すぐに辞めるのはもったいない」「まだ役に立てる可能性があるはずだ」などと、引き止められる可能性があります。
場合によっては、口論などのトラブルになるおそれもあるため注意が必要です。
仕事を1ヵ月で辞めると、短期間での退職が影響し、辞め癖がついてしまうおそれがあります。
今の仕事をすぐに辞めてしまうと、次の仕事先で些細な不満が見つかれば、またすぐに辞めたくなるかもしれません。
一度、簡単に退職できてしまい、またすぐに次の仕事が決まった際はむしろ注意が必要です。
人は、ものごとが簡単にこなせられればこなせられるほど油断してしまいます。
すぐに仕事を辞める際は、たとえ退職や転職ががスムーズに進んだとしても、ある程度の覚悟をもちましょう。
企業にもよりますが、入社して1ヵ月で仕事を辞める場合、退職金がもらえないケースがほとんどです。
退職金を支給する条件は、企業によって異なりますが、おおむね「勤続年数1~3年以上」としている所が多い傾向にあります。
また国家公務員の場合、退職金を受け取るには現在の職場に12ヵ月以上勤務しなくてはいけないと定められています。
退職金は、早く辞めれば辞めるほど、もらえない可能性が高くなるため気をつけましょう。
【参考記事】失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準|内閣官房
仕事を1ヵ月で辞めてしまうと、退職金と同様に失業保険も受け取れなくなってしまうため注意しましょう。失業保険もまた、受給条件があります。
失業保険を受け取るには、退職する直前の2年間に、雇用保険への加入期間が通算して12ヵ月以上なくてはいけません。
つまり、最低でも12ヵ月以上勤務している必要があります。残念ながら1ヵ月で辞めた場合、無職期間の生活を補填しようと失業保険を申請しても、通過できないのです。
短期間で退職する方は、手当などに頼ろうとせず、できるだけ早めに再就職先を決める必要があります。
関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
本項では、仕事を1ヵ月で辞めるメリットについて解説します。
1ヵ月前後など、仕事を短期間で辞めた場合、過度にストレスを溜め込まずに済みます。
長い間、劣悪な環境下で我慢して働き続けると、ストレスが溜まっていき体調にも影響が出てしまうでしょう。
会社が合わないと感じたときは、場合によってはすぐに辞めることを決意するのも大切です。
決して、過度なストレスがかかるような職場で、我慢すれば報われるなどとは考えないよう注意しましょう。
仕事を1ヵ月で辞めるメリットとして、自分に合った職場や仕事に早く出会える点も挙げられます。
当然ながら、仕事を辞めたタイミングが早ければ早いほど、次の仕事探しも早くおこなえるようになります。
自分に合った仕事は、我慢して働き続けた挙句に辞めた人より、すぐに辞めた人のほうが早く見つかるでしょう。
自分に合った仕事を見つけるのは、早いほうが良いに越したことはありません。
1ヵ月で退職を決め、すぐに行動に移せた方は、素早い決断力が身につく可能性も考えられます。
具体的には、長い時間ずっと悩み続けずに即決できる能力です。
考えすぎや悩みすぎは、時間の無駄であることにも気づけるため、次の仕事を選ぶ際にも大きな強みになるでしょう。
仕事を1ヵ月で辞めるのには、メリットがある反面デメリットも複数見られます。本項で、具体的にどのようなデメリットがあるのかを解説します。
仕事を1ヵ月で辞めるデメリットとして、転職活動で採用されづらくなる可能性が考えられます。
転職活動をおこなう際、書類選考のために提出する履歴書に、1ヵ月で仕事を辞めた事実を記載しなくてはいけません。
選考の際に、履歴書を見た採用担当者から「またすぐに辞めるのでは?」と疑われる可能性があります。
もし、短期間で仕事を辞めるのであれば、納得のいく退職理由を考えておきましょう。
1ヵ月前後で仕事を辞める場合、会社の人たちと気まずい雰囲気になる可能性があります。
入社してからの1ヵ月間は、ほとんどの会社で研修がおこなわれている期間でしょう。1ヵ月で辞めるとなれば、研修を終えた直後ほどの期間です。
ほかの社員や上司から「研修しか受けていないのに辞める社員」として覚えられる可能性があります。
また、退職の意向を伝えてから契約が切れるまでの間、すぐに辞める社員として認識されながら過ごさなくてはいけません。
気にならなければよいですが、大体の人たちにとっては、かなり気まずい思いをするでしょう。
1ヵ月で仕事を辞めた際、辞めたことを後悔する可能性もあり得ます。
入社して1ヵ月で辞める場合、退職者によっては、先のことや会社のことをまともに考えていないケースがあるためです。
会社にも、全うできる仕事ややりがいをもてる仕事が見つかる可能性はあります。
パワハラなどの被害や、劣悪な労働環境を理由に辞めるのであれば、賢明な選択といえるでしょう。
しかし、なんとなくだるかったり、面倒だと感じたりなど軽い気持ちを理由に辞めるのはよくありません。
後先のことを考えずに辞めるのは、のちに後悔する恐れもあるため気をつけるべきです。
本項では、仕事を1ヵ月で辞めたくなった方におすすめの退職代行サービスを紹介します。
退職代行Jobsは、顧問弁護士が在籍しており、スタッフ全員が適正指導を受けている退職代行サービスです。
法律の知識は十分に備わっているため、違法性なく正しい方法で代行業務を担います。
また、希望すれば即日退職も実現できるうえ、やりとりは全てスタッフ間で完結するため出社する必要もありません。
最短30分の手続きのうえ、24時間対応を受け付けているので、忙しい方にも相談できる時間が作れるところもメリットです。
すぐにでも辞めたい方、会社とのミスマッチを感じている方は、ぜひ気軽に相談してみてください。
公式サイト:https://jobs1.jp/
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行ガーディアンは、東京都労働委員会に認証された、法適合の合同労働組合により運営されている退職代行サービスです。
25年以上もの運営歴をもつため、プロ意識をもったスキルで代行業務をおこないます。
とくに、精神的な苦痛により、自分で会社に連絡するのがつらい方にはおすすめです。もし、パワハラなどに苦しめられている方は、すぐにでも相談してください。
退職後に起こりうるトラブルにも、一律23,800円の費用内で対応するので、困りごとがあったときはいつでも相談可能です。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行OITOMAは、「労働組合運営日本通信ユニオン」により運営されている安心・安全の退職代行サービスです。
交渉権を保有しているため、退職以外についても、安心して相談がおこなえます。
また、担当のスタッフに対し、弁護士による監修もありながら費用は24,000円と低価格なところもポイントです。
大きな出費にはならないため、より気軽に相談できるでしょう。
退職代行OITOMAは、東京中央法務オフィスと提携しているため、法的措置のサポートも可能です。
ハラスメントによる差し止め要求や告訴状の作成など、依頼したい項目がある方は気軽に相談してください。
公式サイト:https://o-itoma.jp/
関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
今の仕事を1ヵ月で辞めたい方は、退職後に後悔しないよう慎重に検討しましょう。ろくに考えもせずに退職すると、後悔する可能性があります。
なかには、パワハラや理不尽な労働に苦しめられている方がいるかもしれません。あまりにも劣悪な環境で、労働を強制されている方は、むしろ早く辞めるべきです。
しかし、まだやれることがある方やもう少しだけ頑張ってみたい方は、あと1ヵ月だけ続けてみるのもよいでしょう。
退職は、重度のストレスを抱えていない限り、慌てる必要はありません。決めるのは自分です。退職すべきかどうか、冷静になって慎重に選択しみてください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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