労働に関する問題は当事務所までご相談ください
≪個人の方≫こういったお悩みはございませんか
-
給与/残業代が支払われておらず、請求したい
-
名ばかりの店長であるが、「管理職の残業代は出ない」と言われた
-
理不尽な理由で退職を告げられ、納得できない
-
自己都合での退職を促されている
-
病休中で復職を目指したいが、時短勤務等の配慮をしてもらえない
-
ハラスメントを受けており、退職をしたい
-
退職の意思を伝えたが受理されず、弁護士に代わりに交渉してほしい など
▼実際のご相談事例はこちらよりご覧いただけます▼
https://roudou-pro.com/cases/149/
https://roudou-pro.com/cases/150/
https://roudou-pro.com/cases/151/
https://roudou-pro.com/cases/152/
https://roudou-pro.com/cases/153/
当事務所では、残業代請求/不当解雇をはじめとして、セクハラ・パワハラ/給与未払い/労働災害/退職代行など幅広い労働問題のご相談に対応しております。
労働問題は弁護士が介入することで、解決に向かうことも多々ございます。
「どんなに理不尽なことを言われても受け入れるしかない」
「自分に選択の余地はない」
と諦めてしまう前に、是非一度ご相談にいらしてください。
残業代請求には「時効」があります
固定残業代制・歩合制・年俸制などの場合にも残業代を請求できるケースは多くございます。
毎日2~3時間のサービス残業/休日出勤が当たり前という方は特に、残業代を請求できる可能性が高いです。
未払いの給与や残業代は2年まで遡って請求することができます。
※消滅時効期間は法の改正で、2020年4月1日以降の賃金・残業代は3年まで遡って請求できるようになりました。
ご相談者様と真摯に向き合い、働いた分の正当な賃金を請求できるよう尽力いたします。
≪企業様向け≫【顧問契約も可能】企業様からのご相談も多数!
-
従業員が労働組合に駆け込み、団体交渉の申し入れを受けた
-
従業員から残業代請求を受けており、弁護士を通して早期に解決したい
-
トラブルに発展しないよう就業規則を見直したい など
私弁護士松尾裕介は税理士法人での勤務経験もあり、「数字がわかる」という強みを活かし、事業や経営と向き合う企業様のご相談に日々対応してまいりました。
そうしたなかで、使用者側での労働審判手続の代理人や、労働組合との団体交渉等も経験してまいりました。
トラブルが起こったときの対応はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐという点からも、顧問弁護士の契約もお受けしております。
顧問契約をいただいた場合には、紛争発生時も弁護士費用の割引などコストを抑えて法的なサポートを受けられるというメリットもございます。
日ごろから安心して頼っていただける弁護士として尽力いたしますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
ご相談者様とまっすぐに向き合います
私、弁護士松尾裕介は、学生時代、自分自身も労働問題に直面したほか、苦しい思いをしている両親を目の当たりにしたことをきっかけに「困っている人を助けたい」という気持ちで弁護士になりました。
特に、労働者側は、企業に比べると立場が弱いため、退職勧奨、労働条件の引き下げ、ハラスメントなど、不当な扱いを受けてしまうことが多いことに対し、強い問題意識を持っております。
もっとも、中小企業を中心に、近年のいわゆる「働き方改革」への対応に苦慮し、法律を守りたいけどどうしたらいいのか分からないという使用者も数多くいらっしゃるところです。
私は、理不尽な扱いを受けている労働者と、日々の労務管理に苦慮されている使用者を救いたいという思いから、東京三弁護士会多摩支部の労働法制プロジェクトチームの座長として、労働問題に積極的に向き合いながら、日々力を尽くしてまいりました。
ご相談者様が抱える問題が、1日も早く解決に向かうよう真摯に向き合ってまいります。
一人で悩んでいる方も、あなたの権利を守るために一緒に闘いますので、是非お話をお聞かせください。
ご予約方法について
お電話/メール/LINEにてご予約を承っておりますので、まずはお問合せ下さい。
事前のご予約をいただけますと、土日祝日や平日夜間などのご対応もしておりますので、お仕事のご都合などがある方もお気軽にご相談ください。
営業時間外の場合は、一度メールかLINEでご連絡いただけると、スムーズにご対応が可能です。
その時にご対応可能であれば、すぐにお電話での対応もいたします。ダイレクトにお電話いただき私がご対応できなかった場合でも、可能な限り折り返しご連絡します
弁護士費用について
着手金
|
原則として経済的利益の2~8%
※経済的利益が300万円までの場合8%
※300万円~3000万円以下の場合5%
※3000万円~3億円以下の場合3%
※3億円を超える場合は2%
※交渉・労働審判の場合は上記額の3分の2に減額いたします。
【最低着手金】
労働審判申立て 22万円(税込)
労働訴訟 33万円(税込)
使用者側労働審判 44万円(税込)
※使用者側労働審判は交渉に引続きご依頼いただいた場合、22万円(税込)
|
報酬金
|
原則として経済的利益の4~16%
※経済的利益が300万円までの場合16%
※300万円~3000万円以下の場合10%
※3000万円~3億円以下の場合6%
※3億円を超える場合は4%
※交渉・労働審判の場合は上記額の3分の2に減額いたします。
※最低報酬額は着手金と同様になります。
|
備考
|
・具体的な金額につきましては、事件内容やご依頼者様のご状況によりご相談させていただいております。
・顧問契約を結んでいる事業者・個人の方は、法律相談無料/着手金・報酬金は割引とさせていただいております。
|