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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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解決金の獲得、解雇が違法であることを認めさせ、会社都合の退職とできたこと
「退職日から2か月たっても退職金が入金されない」「会社から『業績が悪いので今は出せない』と言われた」。退職金は、退職金規程や就業規則で支給の条件と計算方法が決まっていれば賃金として扱われ、会社は決めたとおりに払わなければなりません。請求できる期間は5年です。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市など県内のどこで働いていた人も使える請求の手順と、千葉地方裁判所・千葉簡易裁判所での手続きを、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
労働基準法には「退職金を必ず払え」という条文はありません。会社に払う義務が生じるのは、就業規則・退職金規程・労働協約・雇用契約書のどれかで、誰に、いくら、いつ払うかが決まっている場合です。そうなっていれば退職金は労働基準法11条の賃金として保護され、規程どおりの額を請求できます。常時10人以上を雇う会社が退職金の制度を置くなら、対象者・計算方法・支払時期を就業規則に書く義務があります(労働基準法89条3号の2)。
規程がない会社でも、辞めた社員に同じ基準で払ってきた支給慣行や社長の約束があり、額を算定できる程度に明確なら、請求が認められる場合があります。千葉県労働相談センターでは第1・第3金曜に弁護士が不払い賃金の請求方法を無料で助言するので、手元の資料で請求権があるかを見てもらってください。
退職金の額を計算するために集める資料
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例、千葉県「弁護士による特別労働相談」
実際に受け取る額は勤め先の規程で決まります。規程を手に入れる前は、全国調査の「退職時の月収の何か月分か」を辞める直前の自分の月給に当てはめ、おおよその額を出しておきましょう。
厚生労働省の就労条件総合調査では、定年で辞めた人の退職金は次のとおりです。月収換算は、退職時の月給の何か月分にあたるかを示します。
| 学歴・職種(定年退職) | 全国平均額 | 月収換算 |
|---|---|---|
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術職) | 1,896万円 | 36.0か月分 |
| 高校卒(管理・事務・技術職) | 1,682万円 | 38.6か月分 |
| 高校卒(現業職) | 1,183万円 | 34.3か月分 |
全国平均額と月収換算は厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」(勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者・退職給付制度がある企業)。
出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」、厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査 結果の概況」
辞めた理由でも額は動きます。勤続20年以上・45歳以上の大学・大学院卒では、会社都合の平均1,738万円に対し自己都合は1,441万円で、297万円の差です。退職届を自分で出していても、上司から繰り返し退職を求められた末の退職なら、面談の日付と言われた内容を手帳に残してください。支給率の見直しを会社に迫るときの根拠として使えます。
千葉労働局の相談の内訳には退職金だけを数えた区分がなく、退職金の不払いは辞め方をめぐる相談の中に含まれています。令和7年度の民事上の個別労働紛争の相談(延べ10,419件)では、次の項目が上位に並びます。
| 千葉労働局(令和7年度) | 件数 | 前年度 |
|---|---|---|
| 労働条件の引下げ | 1,421件 | 1,090件 |
| 自己都合退職 | 928件 | 887件 |
| 退職勧奨 | 900件 | 990件 |
| 解雇 | 897件 | 844件 |
出典:千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」
法律違反の申告も増えています。千葉労働局に令和7年に寄せられた労働基準関係法令違反の申告は1,129件で、内容は賃金不払が774件と最も多くなっています。裁判所に進む人も一定数いて、千葉地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は116件と、全国の地方裁判所で8番目の多さです。
出典:千葉労働局「令和8年度 千葉労働局行政運営方針」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」
退職金は、規程が定める支払日から5年たつと時効で請求できなくなります。労働基準法115条は賃金の請求権を5年としたうえで、附則143条3項で当分の間3年に縮めていますが、退職手当はこの短縮の対象に入っていません。
内容証明郵便で請求すれば6か月は時効が完成しませんが、この猶予を使えるのは1回だけです(民法150条)。6か月以内に支払督促か労働審判、訴訟を申し立ててください。会社が退職金の未払いを認めるメールや一部の支払いをしてきたら、そこから新たに5年を数え直せる(民法152条)ので、そのメールは削除せずに残しましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条・第724条・第724条の2)
千葉市や船橋市で辞めた会社に残業代も請求するなら、残業代の時効は3年で退職金より2年早く来ます。1か月遅れるごとに一番古い月の分が消えるので、内容証明には残業代と退職金を並べて書き、残業代を先に手続きへ乗せてください。
遅延損害金の利率は、給料と退職金で異なります。退職した人の未払い賃金に年14.6%を上乗せする賃金の支払の確保等に関する法律6条は、退職手当を明文で対象から外しています。退職金の遅延損害金は民法404条の法定利率で計算し、その率は令和11年3月31日まで年3%に据え置かれています。
大学・大学院卒の定年退職金の全国平均1,896万円が1年遅れた場合、年3%の遅延損害金は約57万円です。14.6%で計算すると約277万円になり、200万円以上も過大な請求書を会社に送ることになります。未払額と同じ額の上乗せを裁判所が命じる付加金(労働基準法114条)も、退職金には付きません。
出典:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条・第724条・第724条の2)、法務省「法定利率について」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)
勤め先が中小企業退職金共済(中退共)に入っていれば、退職金の支払元は会社ではなく勤労者退職金共済機構です。機構が本人の口座に直接振り込むので、会社が手続きに協力しなくても、資金繰りに困っていても受け取れます。中退共に加入していれば、就業規則に支給の基準がなくても機構に対する退職金の請求権が生じます(中小企業退職金共済法10条1項)。
| 中退共の加入状況(令和8年8月末) | 共済契約者(事業所) | 被共済者(従業員) |
|---|---|---|
| 千葉県(事業所数は全国11位) | 10,776所 | 92,465人 |
| 全国 | 374,823所 | 3,622,892人 |
| 東京都 | 48,247所 | 568,500人 |
| 神奈川県 | 17,914所 | 171,858人 |
| 埼玉県 | 13,939所 | 126,625人 |
出典:勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済 事業概況」(令和8年8月)
千葉の加入事業所は1所あたりの加入者が約8.6人で、全国平均の約9.7人を下回り、従業員の少ない会社が多く入っています。令和8年8月には、県内で加入した事業所が26所と、脱退した16所を上回りました。同じ月に退職を理由に中退共を抜けた千葉の加入者は628人います。機構の窓口は千葉県内にはありませんが、請求の手続きは郵送で完結します。
機構のホームページで会社名を検索し、加入の有無を会社に聞く前に把握しておきましょう。
掛金の納付が11か月以下だと退職金は出ません。12か月から23か月は掛金の合計を下回る額、24か月から42か月はおおむね掛金の合計額で、43か月目からは運用利息と付加退職金が加わります。
退職金共済手帳の請求書に記入し、マイナンバーが載った住民票の原本(発行から3か月以内)と本人確認書類のコピーを同封して郵送します。会社が手帳を渡さないときは、本部(03-6907-1234)に事情を伝えて送り方を聞いてください。
機構から届いた額が、会社の規程で計算した額より少なければ、差額は会社に請求します。中退共の退職金を受け取る権利も5年で消える(中小企業退職金共済法33条)ので、機構への請求は会社との交渉と並行して先に済ませましょう。
出典:勤労者退職金共済機構「加入事業所検索」、勤労者退職金共済機構「退職金(制度について)」、勤労者退職金共済機構「退職金請求手続きの流れ」、勤労者退職金共済機構「ここが知りたい(被共済者の方へ)」、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)、勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」
建設現場で働いてきた人の退職金は、建設業退職金共済(建退共)の手帳に貼られた証紙の枚数で額が決まります。建退共の千葉県支部は、千葉市中央区中央港1-13-1の千葉県建設業センター5階にあります(043-246-7379)。
「懲戒解雇なので退職金は出せない」と言われても、すぐに受け入れる必要はありません。減額や不支給には規程の定めが前提で、定めがあっても行為の重さに見合うかが問われます。
厚生労働省が紹介する小田急電鉄事件(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)は、懲戒解雇を有効と認めながら、退職金は本来の額の3割を払うよう会社に命じています。一方で最高裁は、運賃1,000円を着服した京都市のバスの運転手に約1,211万円の退職手当を一切支給しない処分を適法としています(京都市事件・令和7年4月17日・公務員)。自分の行為と規程の条文を書き出し、弁護士に見通しを聞いてください。
| 会社の言い分 | 争う論点 | 請求の組み立て |
|---|---|---|
| 「懲戒解雇だから全額不支給」 | 規程に不支給の定めがあるか。行為が勤続の功を打ち消すほど重いか | 定めがなければ規程どおりの全額。定めがあっても一部の支給を求める |
| 「業績が悪いので今は払えない」 | 資金不足は支払いを遅らせる理由にならない | 年3%の遅延損害金を付けて請求し、払わなければ差押えへ進む |
| 「同業他社に移ったから半額」 | 規程に減額の定めがあるか。転職を禁じる期間や地域が広すぎないか | 半額への減額を有効とした最高裁判決(三晃社事件)もあるため、定めの範囲が過大な点を突く |
| 「引き継ぎをしなかったから減額」 | 規程に減額の根拠があるか。損害の大きさに見合う減額か | 根拠がなければ全額。損害と相殺すると言われても、本人の同意なしの天引きは争う |
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例、e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)
懲戒解雇そのものが無効と判断されれば、退職金は満額の対象に戻ります。会社が挙げた懲戒の理由と不支給の条文を並べてメモにし、千葉地裁本庁での労働審判で解雇と退職金をまとめて争えるかを弁護士に相談してください。
出典:千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」
会社が破産した、社長に連絡がつかない。そんなときも、国の未払賃金立替払制度を使えば、労働者健康安全機構が未払いの退職金の8割を立て替えます。対象は定期賃金と退職手当で、賞与は入りません。手続きの窓口は勤め先を受け持つ労働基準監督署で、千葉県内には千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の8署があります。
| 退職日の年齢 | 未払い額の上限 | 立替払の上限(8割) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
立て替えの対象になるのは、退職日の6か月前から機構に請求する日の前日までに支払日が来た分で、合計2万円未満なら使えません。中退共に入っていた会社なら、機構から出る額が決まるのを待ち、その額を差し引いた分が対象になります。裁判所の手続をとらずに事業が止まった中小企業なら、監督署長の「事実上の倒産」の認定が先に要り、働いていた証拠として賃金台帳や出勤簿の写しを求められます。会社の様子がおかしいと感じた段階で、勤怠と給与の記録を手元に控えてください。
出典:労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(千葉)」
立替払で戻るのは8割までで、残りと上限を超えた分は会社への債権として残ります。退職金には一般の債権者より先に支払いを受けられる先取特権があり(民法308条)、会社が破産すれば一部は財団債権(破産法149条)、残りは優先的破産債権(同法98条)として扱われます。抵当権や滞納した税金・社会保険料には劣後するので、会社が動いているうちに、未払いの退職金の額を会社に書面で認めさせ、総務や経理の責任者の記名押印をもらっておきましょう。会社が千葉地裁に破産を申し立てた場合、事件は民事第4部(破産受付 043-333-5268)が扱います。破産手続が始まると裁判所から債権届出書が届くので、退職金の額を書いて期限内に出してください。
出典:e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条・第724条・第724条の2)、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
退職金が賃金にあたるなら、使える手段は未払いの給料と同じです。会社の口座にお金が残っているうちに差押えにつながる手続きまで進めてください。行政の窓口は話し合いの手助けはしても、会社から強制的にお金を取り立てることはしません。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 配達証明付き内容証明郵便 | 額と支払期限を示して請求し、請求した日を記録に残す。6か月は時効が完成しない | 会社が黙っていれば、次の手続きに進むしかない |
| 労働基準監督署への申告 (県内8署) |
労働基準法24条違反として調査と是正の勧告を求める。無料。倒産時の立替払の認定もここで受ける | 本人の代わりに会社と交渉したり、お金を取り立てたりはしない |
| 千葉県労働委員会のあっせん | 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入って支払額や支払日を話し合う。無料。原則1回・1か月程度が目安 | 令和7年の新規申請は7件。会社が応じなければ打切り |
| 千葉労働局のあっせん | 紛争調整委員会のあっせん委員が間に入る。県内10か所の総合労働相談コーナーで申請できる。無料 | 令和7年度は手続終了101件のうち66件が開かれずに終了 |
| 支払督促 (会社の本店所在地の簡易裁判所) |
書類の審査だけで支払いを命じる督促が出る。請求額の上限はない | 会社が異議を出すと訴訟に移る |
| 労働審判・訴訟 | 審判や判決をもとに会社の預金や売掛金を差し押さえられる | 労働審判を扱うのは千葉市中央区の千葉地裁本庁だけ |
出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(千葉)」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉県労働委員会「令和7年中の個別的労使紛争のあっせんの実施状況について」、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第368条・第383条・第395条)、裁判所「労働審判手続」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
千葉県労働相談センター(県庁本庁舎2階)は助言の窓口で、会社への調査や指導はしません。あっせんの申込先は県庁南庁舎7階の千葉県労働委員会です。会社が「払う金がない」と突っぱねているなら、内容証明のあと支払督促か労働審判へ進んでください。
出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」
規程の一文の読み方で、退職金の額は数百万円単位で変わります。千葉県弁護士会には935人の弁護士が所属していて(2026年4月1日現在)、依頼すれば本人が抱えていた次のような作業を任せられます。
規程を出させて請求額を固める
会社が退職金規程を見せないときも、代理人として開示を求めます。勤続年数の数え方、算定基礎額に入る手当、支給率を読み解き、年3%の遅延損害金まで含めた請求額を書面にまとめるので、本人が計算に悩む時間がなくなります。
元の会社とのやり取りを引き受ける
受任通知を送ったあとは、会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。社長と直接お金の話をせずに済み、分割払いでも遅れたら残りを一括で払う条項を入れた合意書で受け取れます。
督促から差押えまで止めずに進める
千葉簡易裁判所への支払督促、千葉地裁本庁での労働審判、確定後の預金の差押えまでを一続きで任せられます。全国の労働審判では申立人の88.4%に代理人が付いていて、銚子や館山、木更津から期日のたびに千葉市へ出向く回数も減らせます。
出典:千葉県弁護士会「事業概要」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
千葉で退職金を裁判所に請求するなら、労働審判は千葉地裁本庁、支払督促は会社の本店所在地の簡易裁判所へ申し立てます。
規程から請求額を計算し、中退共の分は機構へ請求します。
弁護士の名前で額と支払期限を示し、支払日の翌日から遅延損害金が積み上がることも書き添えます。
一括か分割か、どちらの支給率を使うかを話し合います。合意を公正証書にすれば、支払いが止まっても裁判を経ずに差押えへ移れます。
額に争いがなく会社が黙っていそうなら支払督促、規程の解釈や懲戒解雇の有効性で対立しているなら労働審判を選びます。審判の期日は原則3回までで、全国では平均96.7日で終わっています。
確定した督促や審判があっても払わなければ、会社の預金口座や取引先からの売掛金を差し押さえます。千葉地裁では民事第4部の債権執行係(043-333-5266)が担当します。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 千葉地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(千葉市中央区中央4-11-27) 民事訟廷事務室 事件係 043-333-5277 |
県内のすべての労働審判 |
| 千葉地方裁判所 松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 松戸市・柏市・成田市・木更津市などに勤めていた人も、労働審判は千葉市中央区の本庁へ申し立てる |
| 千葉簡易裁判所 | 支払督促、少額訴訟、請求額140万円以下の訴訟(地裁本庁と同じ千葉市中央区中央4-11-27・新館1階 民事係) 支払督促係 043-333-5290 |
千葉簡易裁判所の管轄区域に本店がある会社への支払督促・少額訴訟 |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」、千葉地方裁判所「千葉簡易裁判所 ダイヤルイン番号表」
松戸支部が受け持つ松戸・柏・野田・流山・我孫子・鎌ケ谷の会社が相手でも、労働審判の期日は千葉市中央区の本庁で開かれます。訴訟なら松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部にも起こせて、請求額が140万円を超えれば地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所の担当です(裁判所法33条)。東京に本社がある会社でも、船橋の店舗や市川の倉庫、成田の空港関連の事業所など千葉県内で働いていたなら、最後に働いた事業所の所在地として千葉地裁に労働審判を申し立てられます(労働審判法2条)。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、e-Gov法令検索「裁判所法」(第33条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「窓口案内」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
支払督促は請求額に上限がないので、数百万円の退職金でも簡易裁判所の書記官に申し立てられます(民事訴訟法383条)。千葉簡易裁判所は地裁本庁と同じ敷地の新館1階に民事係があり、支払督促係が申立てを受けます。県内には松戸簡易裁判所(支払督促 047-368-5741)や市川簡易裁判所(047-334-3241)など11の簡易裁判所があるので、会社の登記上の本店所在地を伝えて担当の庁を民事係に聞いてください。会社が異議を出せば訴訟に移ります(民事訴訟法395条)。
| 請求額 | 支払督促(書面/電子) | 通常訴訟(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 7,700円/7,500円 | 12,500円/11,400円 | 5,000円 |
| 300万円 | 12,700円/12,500円 | 22,500円/21,400円 | 10,000円 |
支払督促と通常訴訟は2026年5月21日以降の郵便費用込みの手数料です。労働審判は手数料とは別に、千葉地方裁判所へ郵便切手3,520円分(現金・電子納付でも同額)を納めます。督促が異議で訴訟に切り替わったときは、督促で納めた額との差額だけを追加で納めます。
出典:千葉地方裁判所「窓口案内」、千葉地方裁判所「千葉簡易裁判所 ダイヤルイン番号表」、千葉地方裁判所「松戸簡易裁判所 ダイヤルイン一覧表」、裁判所「支払督促」、裁判所「少額訴訟」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第368条・第383条・第395条)、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」
千葉県弁護士会の労働専門相談なら、労働者は初回30分が無料です。紹介された弁護士に規程を見せ、請求額と費用の見積もりを聞いてから依頼先を決めましょう。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働専門相談は労働者の初回30分が無料(千葉県弁護士会) | 2回目以降は30分5,500円。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円、夜間・土日の「ヨルンド」は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 請求額のおおむね8%。着手金なしで受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円と答えた弁護士が45%、30万円が31%。退職金は回収できた額に連動させて決める事務所が多い |
| 報酬金 | 回収額の16%前後。着手金を取らない完全成功報酬型は20〜25% | 中退共から本人が直接受け取る分を報酬の対象に含めるかは事務所で異なるので、見積もりの段階で範囲を書面に残す |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 支払督促は300万円で12,700円(電子12,500円)、通常訴訟は22,500円(電子21,400円)。2026年5月21日以降の額 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,520円分 | 千葉地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚。現金や電子で納める場合も3,520円 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」
退職金300万円の支払いが1年遅れ、労働審判で全額を回収できたとします。1年分の遅延損害金は年3%で9万円になり、回収額は合わせて309万円です。着手金8%(24万円)と報酬金16%(49万4,400円)、労働審判の手数料10,000円、予納郵便切手3,520円を差し引くと、手元に約234万円が残ります。着手金なしで報酬金25%の事務所なら、最初の持ち出しはなく、回収後に77万2,500円を精算して手元は約230万円です。
出典:裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」
着手金を用意できないなら、法テラスの立替制度を頼ってください。収入と資産が基準を下回れば同じ問題について3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった弁護士費用は月々の分割で返します。
千葉県では千葉市・船橋市など6市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の手取り月収の基準は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(千葉市・船橋市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。柏市や市原市、八千代市、木更津市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス千葉」
退職金の回収は、規程を読み解く力と、差押えまで迷わず進める速さで結果が分かれます。千葉県弁護士会は千葉市の本会に加え、船橋の京葉支部と松戸支部を置いています。依頼先は次の5つの条件で絞り込みましょう。
千葉で退職金の請求を任せる事務所の条件
初回の相談には、退職金規程(なければ就業規則)、雇用契約書、辞める直前の給与明細の3点を持っていってください。ベンナビ労働問題では、初回相談が無料の千葉の事務所、土曜・日曜など休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。都内へ通勤していて平日の日中に動けない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市のどこに住んでいても、条件に合う千葉県の事務所を探せます。
中退共の分は機構の本部へ、会社が払う分は県の労働相談センターか監督署へ持ち込みます。千葉県の窓口は平日20時まで電話がつながり、土曜・日曜は千葉市の窓口と国のほっとラインが受けます。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 勤労者退職金共済機構 中退共本部(東京都豊島区東池袋1-24-1) | 中退共に入っていた会社を辞めた人の退職金の請求先。千葉県内に機構の窓口はないので、手続きは電話と郵送で進める。電話は平日9:00〜17:00、窓口は予約制 | 03-6907-1234 |
| 建退共 千葉県支部(千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター5階) | 建設業退職金共済の手帳と証紙、退職金の請求の相談 | 043-246-7379 |
| 労働基準監督署(県内8署) | 退職金が賃金にあたる場合の申告先と、倒産時の立替払の窓口。千葉署は千葉市・市原市・四街道市、船橋署は船橋市・市川市・習志野市・浦安市など、柏署は柏市・松戸市・野田市・流山市・我孫子市を受け持つ | 千葉署 043-308-0671 船橋署 047-431-0182 柏署 04-7163-0246 |
| 千葉県労働相談センター(千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎2階) | 労働問題全般の相談を受ける県の窓口。平日9:00〜20:00に受け付け、17時以降は電話のみ(最終受付19:45)。来所は予約制。第1・第3金曜13:00〜15:00は弁護士の無料相談(30分程度・相談日の前々日までに予約)もある。無料・秘密厳守 | 043-223-2744 |
| 千葉県労働委員会(千葉市中央区市場町1-1 県庁南庁舎7階) | 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入る無料のあっせん。開催は原則1回、申請から終了まで1か月程度が目安。県内の事業所で働く(働いていた)人なら、他県に住んでいても申請できる。相談は県労働相談センターでも受ける | 043-223-3735 |
| 千葉労働局 総合労働相談コーナー(県内10か所) | 千葉労働局、千葉駅前(日本生命千葉駅前ビル4階)と、千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける |
043-221-2303(千葉労働局) 千葉駅前 0120-250650 |
| 千葉市 労働相談窓口(千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階) | 相談員が問題を整理して助言や専門窓口を案内する。9:00〜17:00(電話・窓口の受付は16時まで)。土日も電話とメールで受ける(窓口は平日のみ)。第4月曜・祝日は休み | 043-216-2010 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。千葉県も夜間・土日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 千葉県弁護士会 労働専門相談 | 労働問題に詳しい名簿登録の弁護士を弁護士会が紹介し、担当弁護士の事務所で相談する。労働者は初回30分無料(以後30分5,500円)。受付は平日10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く) | 043-306-2809 |
| 千葉県弁護士会 ヨルンド(夜間・土日相談) | 平日の夜や土日に弁護士の事務所で受ける法律相談(30分5,500円)。千葉は平日17:00〜20:00・土日9:00〜20:00、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)も平日夜間と土日午後に枠がある。祝日は休み | 千葉 043-227-8954 松戸 047-366-6611 京葉 047-437-3634 |
| 法テラス千葉・法テラス松戸 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス千葉は千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階、法テラス松戸は松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3F。平日9:00〜17:00 | 千葉 0570-078315 松戸 0570-078316 |
出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、法テラス「法テラス千葉」
退職金の不払いも、千葉県労働相談センターでは雇用関係のトラブルとして扱います。規程の読み方を弁護士に聞きたい人は、第1・第3金曜の無料相談を前々日までに043-223-2744で予約してください。夜に松戸や船橋で弁護士と会いたいなら、千葉県弁護士会の松戸支部・京葉支部のヨルンドを予約しましょう。
出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」、千葉労働局「千葉労働基準監督署」、千葉労働局「船橋労働基準監督署」、千葉労働局「柏労働基準監督署」、千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」
機構のホームページの加入事業所検索で会社名を調べられます。電話で聞くなら、平日9時から17時に東京・池袋の中退共本部(03-6907-1234)へかけてください。機構の窓口は千葉県内にはありませんが、退職金の請求は郵送で済みます。
平日は20時まで電話で受け付けていて、最終受付は19時45分です(043-223-2744)。17時を過ぎると電話だけの対応になり、来所の相談は予約制です。土曜・日曜と祝日は休みなので、週末は千葉市の労働相談窓口か国の労働条件相談ほっとラインを使ってください。
あります。千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)は土曜・日曜も電話とメールで受け、電話は16時まで受け付けます(第4月曜と祝日は休み)。国のほっとライン(0120-811-610)は土日祝日の9時から21時まで無料です。弁護士に会って相談したいなら、千葉県弁護士会のヨルンドが土日にも枠を設けているので、予約してから出向きましょう(30分5,500円)。
労働者は初回30分が無料です。043-306-2809に電話して「労働専門相談希望」と伝えると、名簿に登録された弁護士を紹介され、その弁護士の事務所で相談します(受付は平日10時から16時、11時30分から13時を除く)。2回目からは30分5,500円です。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円で、退職金の相談もできます。
できます。第1・第3金曜の13時から15時に、弁護士が1人30分程度、不払い賃金の請求方法などの相談に無料で応じます。相談日の前々日までに043-223-2744で予約してください。すでに弁護士に依頼している件や裁判中の件は対象外で、会社との交渉は引き受けないので、請求に進むときは別に弁護士へ依頼しましょう。
はい。千葉県内で労働審判を扱うのは千葉地方裁判所の本庁(千葉市中央区中央4-11-27)だけで、松戸支部を含む7つの支部では受け付けていません。訴訟や仮差押えなら松戸支部にも申し立てられます。千葉市へ出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞ってください。
千葉県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店の所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。千葉に住んでいても都内の事業所に勤めていて本店も東京なら、申立先は原則として東京地裁になるので、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて決めてください。
会社の登記上の本店所在地を受け持つ簡易裁判所です。千葉簡易裁判所なら、地裁本庁と同じ千葉市中央区中央4-11-27の新館1階で、支払督促係(043-333-5290)が受け付けます。松戸簡易裁判所や市川簡易裁判所もあるので、本店の住所を伝えて担当の庁を聞いてください。300万円の退職金なら手数料は書面で12,700円、電子で12,500円です。
勤め先を受け持つ労働基準監督署で、未払賃金立替払の相談をしてください。千葉県内には千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の8署があり、松戸市は柏署、鎌ケ谷市は船橋署の担当です。立て替えられるのは未払い額の8割で、退職日に45歳以上なら296万円までです。中退共に入っていた会社なら、機構から出る分を差し引いた額が対象です。
一度に請求できます。期限は残業代が3年、退職金が5年なので、残業代の手続きを先に進めてください。千葉県弁護士会の労働専門相談なら、残業代も退職金も労働者の初回30分は無料で聞けます。
資金不足は支払いを遅らせてよい理由になりません。分割に応じるなら、最終の支払日と、遅れたら残りを一括で払う条件を合意書に入れてください。経営が危ないと感じたら、未払いの額を認める書面を早めにもらいましょう。
取締役の退職慰労金は従業員の退職金と違い、定款か株主総会の決議で額が決まっていないと請求が難しくなります(会社法361条)。取締役になる前の従業員としての期間の分は、退職金規程に沿って請求できる場合があるので、任用の経緯が分かる書類をそろえて弁護士に相談してください。
辞めるよう会社に迫られた記録が残っていれば、会社都合の支給率での再計算を求められます。千葉労働局への令和7年度の相談でも退職勧奨は900件にのぼります。面談の録音やメール、千葉労働局の総合労働相談コーナーに相談した記録を残し、規程の支給率の差額を請求してください。
出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、千葉県弁護士会「労働」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、千葉地方裁判所「千葉簡易裁判所 ダイヤルイン番号表」、e-Gov法令検索「会社法」(第361条)、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」
参考資料・更新情報