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東京都中央区で労働問題に強い弁護士 が37件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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有給消化、会社都合
未払いの残業代を支払うことで合意しました。
慰謝料の支払い
内定取消を無効・精神的苦痛に対する慰謝料を請求
中央区で働く人が残業代の未払い、解雇、職場のハラスメントに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。
中央区で働く人が最初に押さえる4点
東京都では年間17万件を超える労働相談が公的窓口に寄せられ、その2割弱が「会社と争いになっている」段階の相談です。件数は全国最多で、同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に東京労働局管内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。
| 項目 | 東京都 | 全国 |
|---|---|---|
| 総合労働相談件数 | 171,056件 | 1,198,010件 |
| 民事上の個別労働関係紛争の相談件数 | 30,852件 | 277,053件 |
| 労働局長による助言・指導の申出件数 | 835件 | 9,616件 |
| 紛争調整委員会によるあっせん申請件数 | 1,431件 | 4,486件 |
出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
全国の民事上の個別労働関係紛争で最も多い相談内容は「いじめ・嫌がらせ」55,614件で、前年度から1.1%増えて14年連続の1位です。東京都が独自に集計した労働相談44,440件でも、上位は職場の嫌がらせ10,113件、退職9,102件、労働契約6,710件、解雇4,948件の順で、ハラスメントと退職をめぐるもつれが相談の中心です。
東京都内では2025年度に、仕事が原因の精神障害で労災を請求した人が1,121人と全国で最も多く、支給が決まった人が150人います。脳・心臓疾患では請求234人、支給38人です。長時間労働やハラスメントで体調を崩した場合、労災保険とは別に会社へ損害賠償を請求できるケースがあります。
出典:東京都「労働相談の状況(令和6年)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)
令和2年国勢調査によると、中央区の労働力人口は84,368人、就業者は82,365人、完全失業者は2,003人です。労働力率は77.1%で、女性は68.8%です。産業別では「卸売業、小売業」が14.5%で最も多く、「情報通信業」13.5%、「学術研究・専門技術サービス業」11.9%と続きます。
昼間人口は63万3,390人で常住人口16万9,179人に対する昼夜間人口比率は374.4です。区外・市外から働きに来る人が多いため、区や市が実施する相談は在住者だけでなく在勤者も対象にしているものがあります。東京都の最低賃金は時間額1,226円と全国で最も高いので、時給がこれを下回っていないか、休憩や残業の扱いが契約書どおりかを、まず給与明細で確かめてください。
出典:令和2年国勢調査(中央区分)、東京都「令和2年国勢調査 昼間人口」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。中央労働基準監督署は千代田区、中央区、文京区(ほか島しょ)を管轄しているので、勤務先がこの範囲なら窓口は変わりません。
| 名称 | 所在地・管轄 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央労働基準監督署 | 〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階 管轄:千代田区、中央区、文京区(ほか島しょ) 都営大江戸線 飯田橋駅から徒歩1分、JR・東京メトロ 飯田橋駅から徒歩5分。窓口は平日8:30〜17:15 |
03-5803-7381(方面:労働条件・解雇・賃金) 03-5803-7383(労災課) 03-6866-0008(総合労働相談コーナー) |
| 東京労働局 | 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 | 03-3512-1608 |
総合労働相談コーナーの利用は無料・予約不要で、受付は平日9:00〜17:00です。勤務先が管轄外の区市にある場合は、その区市を管轄する署のコーナーが窓口になります。
出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(東京都)」、東京労働局「労働基準監督署の管轄・所在地」、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。
中央区には区独自の労働相談窓口がなく、区のページ自体が都の飯田橋事務所を案内する形になっています。弁護士に無料で話したいなら、飯田橋の弁護士労働相談か区の法律相談から始めるのが早いです。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター(千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階) | 東京三弁護士会が共同運営。区内に弁護士会のセンターがないため最寄りがここになる。相談は月〜金10:00〜12:00・13:00〜16:00で30分5,500円(税込)。霞ケ関駅B1-b出口から直通 | 03-3581-1511 |
| 東京都ろうどう110番 | 労働問題全般の電話相談。月〜金9:00〜20:00、土9:00〜17:00で相談は無料・秘密厳守。LINEの通話機能からもかけられる。メール相談は受け付けていない | 0570-00-6110 |
| 東京都労働相談情報センター(飯田橋)(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) | 来所相談とあっせんの申請窓口。平日9:00〜17:00の来所相談に加え、夜間は月曜・金曜の20:00まで、土曜も毎週9:00〜17:00(いずれも予約制)。弁護士による労働相談(無料)は月・木・金14:00〜16:00で、都内在住または在勤の人が1人1回30分使えます | 03-3265-6110 |
| 中央区 法律相談(区役所1階 まごころステーションで予約) | 弁護士による相談で相談料は無料、1回30分・年度内3回まで。区内在住または在勤の人が対象。区役所は毎週金曜13:00〜16:00、日本橋・月島・晴海の各特別出張所にも枠がある。相談日の60日前から前日までに予約 | 03-3546-9590 |
| 東京三弁護士会 電話無料相談 | 15分程度の電話相談を無料で実施。月〜金10:00〜16:00(都内からの通話のみ) | 0570-200-050 |
| 法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と弁護士費用の立替。平日9:00〜17:00。JR新宿駅西口から徒歩8分 | 0570-078301 |
出典:東京三弁護士会「霞が関法律相談センター」、東京都「労働相談(ろうどう110番)」、東京都労働相談情報センター「所在地・担当地域」、中央区の相談窓口、法テラス「法テラス東京」
中央区は仕事帰りと週末に使える枠がそろっています。平日の夜なら東京都ろうどう110番(20時まで)、土曜ならろうどう110番(9:00〜17:00)に加えて飯田橋事務所の土曜来所相談(毎週9:00〜17:00・予約制)が使えます。女性なら男女平等センター「ブーケ21」の相談が第2火曜・第3水曜に20:30まで開いています。
解雇を言い渡された当日や休日にすぐ動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。中央区内の事務所には、夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応しているところがあり、初回相談無料の事務所もあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示を確認し、当日または翌営業日に話せる事務所から連絡してください。
中央区の男女平等センター「ブーケ21」の女性相談は、相談内容に「近所や職場などの人間関係」を明記していて相談は無料・秘密厳守です。電話相談は毎週月曜10:00〜16:00で予約不要、予約制の枠は第2火曜と第3水曜に15:30〜20:30と夜間まで開いています(相談専用03-5543-0653)。
外国人労働者には、東京都ろうどう110番がテレビ電話通訳で14言語に対応しています(英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・ロシア語・韓国語・タイ語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・フィリピン語・ヒンディー語・ミャンマー語)。英語と中国語は労働相談情報センターの窓口でも曜日を決めて対応しています。
出典:東京都「労働相談」
監督署・都・区市の相談窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。霞が関法律相談センター・法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら電話相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。中央区の法律相談は在勤の人も使えるので、区外に住んでいて中央区の会社に勤めている場合も対象になります。
手元にあるものだけで構いません
公的窓口に寄せられる相談の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。
職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)
東京都の労働相談でも1万件を超えて最多の相談内容です。事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。
退職をめぐるトラブル(退職を認めない・退職強要)
東京都の相談で2番目に多い内容です。退職届を受け取ってもらえない、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職を強要される場合は、弁護士が代理人として会社に通知し、離職票や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は退職の意思表示だけでなく有給休暇の消化や未払い分の請求交渉まで一括で進められます。
不当解雇・雇い止め
客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は解雇理由証明書を会社に請求させ、地位確認と解雇後の賃金(バックペイ)の請求、または金銭による解決のどちらを目指すかを一緒に決めます。
オフィス街の職場での長時間労働と裁量労働制
中央区は情報通信業13.5%と学術研究・専門技術サービス業11.9%が上位に入り、昼間の就業者は54万8,192人と常住就業者の約6.7倍です。裁量労働制やみなし労働時間制が正しく適用されていない、固定残業代を超えた分が支払われないという相談が目立ちます。弁護士は制度の適用要件を満たしているかを確認し、超過分の残業代を計算して請求します。深夜労働と休日労働の割増賃金は裁量労働制でも別に支払う必要があります。
労働条件の引き下げ・賃金カット
就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると減給するといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。
労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)
2025年度に東京都内で精神障害を理由に労災を請求した人は1,121人と全国で最も多く、支給が決まった人は150人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第32条・第37条・第38条の3・第39条・第114条)
依頼した日から、会社とのやり取りの窓口はすべて弁護士に替わります。あなたがやることは、手元の資料を渡すことと、「未払い分を払わせたい」「解雇を撤回させたい」といった希望を伝えることの2つです。金額の計算、書面の作成、会社との交渉、裁判所での手続は、次の流れで弁護士が代わりに進めます。
「いくら請求できるか」を弁護士が計算します。給与明細と勤務記録から未払い額を算出し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。タイムカードが手元になくても、会社への開示請求を弁護士が行って集めます。
弁護士名で請求書を送り、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接話す場面はなくなります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。
申立書の作成から期日への同席・主張の代弁まで弁護士が行います。労働審判は原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国の統計では65.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。東京地方裁判所の本庁(千代田区霞が関1-1-4)が申立先です。労働審判は民事第11部・第19部・第33部・第36部が扱い、受付は03-3581-5909です。東京メトロ霞ケ関駅A1出口から約1分。申立先は相手方の所在地か、自分が現に働いている(または最後に働いた)事業所の所在地を管轄する裁判所です。
労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。主張・証拠の提出から判決・和解まで弁護士が代理し、あなたは要所の判断(和解に応じるかなど)だけを行います。
出典:裁判所「労働審判手続」、東京地方裁判所「窓口案内」、裁判所「東京都内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)
労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。
| 請求の種類 | 期限 |
|---|---|
| 未払い賃金・残業代 | 各支払日から3年(当分の間) |
| 退職金 | 支払日から5年 |
| ハラスメント等の損害賠償(不法行為) | 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年) |
| 解雇無効の主張 | 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)
時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、まず給与明細の一番古い月を確認して相談してください。
中央区は事務所の数が多く、選択肢があるぶん絞り込みが要ります。選び方は「労働者側の実績で2〜3か所に絞る → 無料相談で同じ話をする → 見通しと費用に即答できた事務所に依頼する」の3ステップで進めてください。
このページの一覧から、残業代請求・解雇・ハラスメントなど自分と同じ種類のトラブルの解決事例を載せている事務所を2〜3か所選びます。労働者側の代理を明示していない事務所と、使用者側専門の事務所は方針が合わないので外します。企業法務を主に扱う事務所も多いので、労働者側の実績があるかどうかは特に確かめてください。
飯田橋の弁護士労働相談(無料)や区の無料法律相談と、初回相談無料の事務所を組み合わせ、残した2〜3か所に同じ資料を見せて同じ説明をします。同じ事実を話しても見立ては事務所ごとに変わるので、比べると自分の事案の相場観がつかめます。セクハラなど話しにくい内容なら、予約の電話で女性弁護士の対応を頼めるかどうかも比較材料にします。
聞くことは「見通し(勝てる可能性・回収見込み・期間)はどうか」「費用の総額は着手金・報酬金・実費に分けるといくらか」の2つです。どちらにも具体的な数字で答えた事務所が、あなたと同じ案件を扱い慣れている事務所です。
口コミサイトの評判やランキングは、掲載の順番が広告費で決まることもあり、自分の事案に合うかまでは分かりません。実際に話して見通しを聞いた事務所を選ぶ方が確実です。
弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。結論から言うと、未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、中央区では相談だけなら弁護士会の初回無料枠から始められます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。都の飯田橋事務所の弁護士労働相談と中央区の法律相談は無料、霞が関法律相談センターは30分5,500円。法テラス(資力基準あり)も無料 |
| 着手金(解雇事件) | 20万〜30万円 | 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向 |
| 報酬金(解雇事件) | 30万〜50万円 | 同上の例。復職や解決金の獲得が「成功」に当たる |
| 着手金・報酬金(残業代など金銭請求) | 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある | 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認 |
| 裁判所への手数料(労働審判) | 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) | ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」、東京三弁護士会「霞が関法律相談センター」
月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形になります。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。
見積もりで確認する4点
手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス東京で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。
| 家族人数 | 手取り月収の基準 | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
基準に当たるかどうかは法テラス東京(0570-078301)に電話すればその場で確認できます。当たらない場合でも、飯田橋の弁護士労働相談や区の無料法律相談と着手金無料の事務所を組み合わせれば、初期費用をかけずに請求を始められます。
できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実を会社に伝えることはありません。総合労働相談コーナーや東京都ろうどう110番も秘密厳守です。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で請求書を送る段階からで、そのタイミングは本人と相談して決めます。
弁護士に無料で話すなら、都の飯田橋事務所の弁護士労働相談(03-3265-6110・月・木・金14:00〜16:00)が都内在勤なら1人1回30分無料で使えます。中央区の法律相談(03-3546-9590・毎週金曜13:00〜16:00・1回30分・年3回まで)も在住か在勤なら無料です。電話だけでよければ東京都ろうどう110番(0570-00-6110)が平日20時・土曜17時まで無料で、東京三弁護士会の電話無料相談(0570-200-050・平日10:00〜16:00・15分程度)も使えます。収入が基準以下なら法テラス東京でも無料相談を3回まで利用できます。
弁護士会の相談センターと東京都ろうどう110番は住所による制限がないので、誰でも使えます。区市が実施する相談は在住・在勤・在学の人が対象になっているものが多く、中央区の会社に勤めていれば在勤として利用できる場合があります。予約の電話で対象になるか確認してください。
できます。給与明細や雇用契約書がなくても、出退勤の記録が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、集め直せる証拠は少なくありません。会社に対してはタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもできます。何を集めれば請求が成り立つかは、初回相談で弁護士が手元の状況を聞いてその場で挙げてくれます。
できます。退職後でも各支払日から3年以内の分は請求できます。在職中に言いにくかった人が退職後にまとめて請求するケースは多く、会社との接点がなくなった分、交渉は弁護士に任せやすくなります。
必ず支払われるとは限りません。監督署は違反があれば是正勧告を出しますが、支払いを強制する権限はなく、金額の計算や取り立ての代理もしません。勧告で会社が任意に支払えば解決しますが、応じない場合は弁護士による請求・労働審判が必要になります。
できるケースがあります。裁量労働制は対象となる業務や労使協定・労使委員会の決議など適用の要件が細かく決まっていて、要件を満たしていなければ通常の労働時間制として扱われ、実際に働いた時間の残業代を請求できます。深夜労働と休日労働の割増賃金は裁量労働制でも別に支払う必要があります。適用が有効かどうかは就業規則と協定を弁護士に見てもらうのが確実です。
あります。有期契約でも雇い止めには法律上の制限があり、時給が最低賃金1,226円を下回る場合は差額を請求できます。請求額が小さいと感じても、初回無料相談で見込み額と費用を出してもらえば、「依頼して手元にいくら残るか」の数字で判断できます。
原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国統計では申立てから3か月以内に終わる事件が65.5%です。訴訟に比べて短期間で解決する手続なので、在職中に決着をつけたい人にも選ばれています。
取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。
参考資料・更新情報