内部告発の具体的なやり方とは?不遇処分の対処方法まで解説

会社の不正や違法行為が発覚したときは、証拠を集めて「内部告発」することが可能です。
「内部告発」は、法律上では公益通報(公益通報者保護法第2条第1項)を指すことが多いです(この記事では、分かりやすさの点から、以後、公益通報を「内部告発」と表記します。)
「内部告発」をした場合、会社内での報復人事や人間関係の悪化といったことが起こり得ます。
また、「内部告発」の対象になる場合、ならない場合があります。
「内部告発」をする場合の相談先はどこなのか、気になる方もおられると思います。
そこで、どのような場合に「内部告発」を出来るのか、前もって知っておくとよいでしょう。
そこで、この記事では、
- 内部告発の対象となるケースについて
- 内部告発をした場合に起こり得ること、その対処法
- 内部告発の流れ
を詳しく解説します。
その内部告発、ちょっと待って!内部告発の対象となるケース、ならないケース
働いている方が、「会社の不誠実なおこないを正したい!」と考える場面は有ると思います。
しかし、内部告発の対象となるケース・対象とならないケースがありますので、対象となるケースの区別について、それぞれみていきましょう。
内部告発の対象となるケース
内部告発の対象となるものとして、主に以下のようなケースが挙げられます。
- 会社によるリコール隠し
- 会社が製造した食品の産地偽装、商品の品質データ改ざん
職場内での法令違反行為が起きている場合は、内部告発の対象となるケースです。
内部告発の対象とならないケース
以下のケースの場合は、公益通報者保護制度の対象でないため、内部告発の対象になりません。
- 従業員がが使用者へ抱える個人的な不満、義憤(給与が低い、社長が愛人を秘書にしている など)
- 業務上のルールが不適切かつ非効率と感じる場合(もっと〇〇にしたほうがいいのに など)
- 職場内での噂、誹謗中傷(Aさんが不倫しているらしい、経費を水増ししているらしい など)
内部告発は「法律」に違反する行為がある場合、その違法状態を是正するために行われるものです。
従業員個人の不満や根拠のない噂話は、内部告発の対象になりません。
どこに通報する?内部告発の通報先とは
ここでは、内部告発の通報先とメリット・デメリットについてみていきましょう。
社内の内部通報窓口|コンプライアンス室やハラスメント相談窓口
会社では、内部告発の通報先として「社内の内部通報窓口」を設けていることが有ります。
大企業では、コンプライアンス室と呼ばれる部署としていることが多いでしょう。
匿名性が担保される等、内部告発(公益通報)のシステムが整備された会社もありますので、そのような場合にはこの部署へ相談してみましょう。
社内の内部通報窓口がない場合、自分の上司や社長に会社の違法行為の是正を求めることも考えられます。
ただし、自分の上司や社長に違法行為の是正を求めた場合、次のような事態が起こることが想定されます。
そのため、上司や社長への違法行為の是正をもとめるのは、一般的に取り得ない手段であるといえるでしょう。
- 内部告発の対象となる会社の違法行為をもみ消されるおそれがある
- 違法行為の是正を求めたにもかかわらず、社内の立場に悪影響を及ぼすおそれががある
行政機関|消費者庁など
社内に内部通報窓口がない場合等は、行政機関へ通報しましょう。
消費者庁のホームページから通報内容に適した関係する行政機関を検索できます。
行政機関への通報は、匿名通報できるだけでなく、行政機関によって会社の違法行為を正せる可能性が高い点がメリットとして挙げられます。
マスコミ・消費者団体|新聞社やテレビ局など
マスコミや消費者団体へ内部告発する方法もあります。
マスコミへ内部告発をした場合、マスコミの報道による社会的影響が大きいため、違法行為をしている会社が直ちに是正に動く可能性が高まるといえます。
ただし、マスコミや消費者団体への通報は内部告発の最終手段です。
証拠がしっかりあるもの、人の話題に上りやすいものでなければ、マスコミ等に取り上げてもらえない場合もありますし、内部告発の内容次第では、会社から名誉毀損で訴えられるリスクもあります。
マスコミを通じて不正が暴かれたケースも少ないながら過去にはあるので、場合によっては、新聞社やテレビ局に相談してみることも一つの方法です。
内部告発で気を付けるべきこととは?
ここでは、内部告発で気を付けるべきことについて、みていきましょう。
具体的・客観的な証拠を集める
内部告発では、具体的・客観的な証拠を集めることが重要です。
書面や写真など、第三者が見て明らかに違法行為であると判断できる証拠資料を集めましょう。
また、確実な証拠資料を用意することで、会社等から名誉毀損を理由として訴えられた際、これらの証拠資料がご自身を守ってくれます。
できる限り確実な証拠資料を集めることが大切です。
通報先を決める
内部告発に必要な証拠を集めたあとは、通報先を決めましょう。
社内の内部通報窓口・社外の相談窓口がある場合は、その体制をチェックしたうえで相談することもよいでしょう。
内部告発する内容を整理しておく
内部告発する場合には、事前に告発の内容を整理しておきましょう。
内部告発する内容を書面にしておくことで、準備が進みます。
手紙・メール・FAXなどで送る
内部告発の準備が整ったら、手紙・メール・FAXなどで書面や証拠資料を通報先へ送ります。
この書面や証拠資料は大事なものなので、通報先以外の人間が見ないようにご自身で厳重管理すること、書面を適切に取り扱う通報先を選択して送ることが重要です。
内部告発をした通報者が注意すべき3つのこと
ここでは、内部告発の通報者が注意すべき3つのことをみていきましょう。
通報したことを誰にも言わないこと
匿名での内部告発の場合、通報したことを誰にも言わないことが大切です。
社内で噂が広がったり、内部告発によって調査が入った場合に「〇〇さんが通報したらしい」と会社に判明したりして、報復人事等が行われることを回避するためです。
証拠(写真・動画など)の中身を確認すること
証拠の写真や動画などに、自分であるとわかる内容が写ったり撮影されたりしていないか、確認しましょう。
匿名で通報しても「通報者の音声が入っている」「特定の人物しか知らない情報がある」という場合は、会社に、通報者が判明して何らかの報復措置が講じられる可能性が有るため、証拠の写真等の中身には注意しましょう。
内部告発が会社に判明した場合のリスク
ここでは、内部告発が会社に判明した場合のリスクをみていきましょう。
いずれも起こる可能性があるため、それぞれのリスクを事前に想定して行動を起こすことが大切です。
社内の人間関係が悪化する
内部告発が会社に判明した場合、社内の人間関係が悪化する可能性があります。
「〇〇は会社の裏切り者」など言った扱いを受けるかもしれません。
また、内部告発が会社に判明しなかったとしても、「誰も信用できない」といった雰囲気が社内に生じる場合は有ります。
嫌がらせされる
内部告発をすることで、会社内から嫌がらせをされるリスクがあります。
たとえば、内部告発が会社に判明した後、他の従業員の陰口や無視、仕事を指示されず放置される事態になる場合も有ります。
このような場合に至ったときは、弁護士へ相談されることをおすすめします。
人事異動や降格される
内部告発をしたことが会社に判明した場合によくあるのが、内部告発をした者に対する人事異動や降格です。
内部告発の後で「役職を下げられた」「地方の支社に左遷された」といったケースがあり、その後裁判になる事例もあります。
解雇される
内部告発をしたことが会社に判明した場合、解雇される場合もあります。
実際に「内部告発後に解雇された」というトラブルは少なくありません。
しかし、公益通報者制度保護法では、このようなケースでの解雇は無効とされていますので、訴えを起こすことで、解雇無効とされた後で復職したケースもあります。
事件になった内部告発の事例
ここでは、実際に事件になった内部告発の事例をみていきましょう。
大王製紙事件(平成28年1月14日東京地裁判決)
大王製紙に勤務する従業員Aが同社の不正会計を内部告発した事件です。
従業員は同社の役員に「告発状」を送付し、業界新聞には不正会計の記事が掲載されました。
この内部告発後、大王製紙は、従業員Aを降格処分にして関連会社への出向を命じました。
これに応じなかったことから会社はAを懲戒解雇としましたが、Aは「降格処分・懲戒解雇は無効である」と会社を訴え、のちにこの懲戒解雇を無効とする判決が下されました。
ミートホープの食肉偽装事件(平成20年3月19日札幌地裁判決)
食肉加工会社ミートホープで発覚した食肉偽装事件です。
当時、常務だった赤羽氏が「100%牛肉と表示して販売しているひき肉の中に豚肉や異物を混入させて水増ししている」などの内容を告発しました。
内部告発をした当初、保健所や役所は検査等をする動きをみせなかったため、赤羽氏は、朝日新聞に内部告発しました。
これをきっかけとしてミートホープの食肉偽装が明らかになり、同社社長は不正競争防止法違反と詐欺の罪で懲役4年の実刑判決を受け、同社は破産しました。
いずみ市民生協事件(平成15年6月18日大阪地裁堺支部判決)
消費者生活協同組合の従業員らが匿名で役員2名の不正行為を告発したところ、自宅待機や配転などの報復を受けました。
この命令は不当であることの外、また名誉毀損を受けたとして裁判を起こした事件です。
裁判の結果、この従業員らに対する自宅待機処分や懲戒解雇処分は無効であると判断されました。
また、同組合には、この従業員らに対する損害賠償を認める判決も下されました。
最後に
会社の違法行為・不正を知った場合には、この違法行為等は内部告発の対象となります。
しかし、内部告発を行うためには、信用性の高い証拠を集めたり、内部告発の通報を行ったりする等、様々な手続きが必要です。
弁護士に相談することで、会社が違法行為・不正をはたらいていると思われるケースが、内部告発の対象となるか否か、その対象となる場合にはどのような証拠が必要であるか、手続をどのように進めるべきか、と言った点のアドバイスを聞いたり、内部告発の一連の手続を任せたり、場合によっては裁判対応も可能です。
会社の違法行為・不正が行われていることを見逃せないとお感じになった場合には、弁護士へ相談されることをお勧めします。
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