出社拒否して退職するのは問題?出社拒否が認められるケースやおこなうべきことを解説

現在の会社を辞めたいにも関わらず、上司から退職の承諾が下りない場合、出社拒否をする選択肢もあるでしょう。
出社拒否とは、働く意思や能力がある労働者が、会社に行かないもしくは行けない状態をいいます。
実際に、出社拒否をおこなうのは問題だといわれるケースもありますが、可能かどうかはケースバイケースです。
本記事では、出社拒否がどんなときに可能なのか、また出社拒否が許されるケースについて解説します。
あわせて読みたい⇒仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職/転職の手順
出社拒否はどんなときに可能?退職しても問題ないか
会社への出社拒否は、場合によっては可能です。しかし、容易におこなえるものではありません。
現在、出社拒否を考えている方は、まずは本項の内容を参考にしてみましょう。
- 退職の意思は2週間前に伝えなくてはならない
- 会社からの承諾により即日退職が可能な場合もある
退職の意思は2週間前に伝えなくてはならない
現在の仕事を辞めるときは、退職の意向を上司に伝えなくてはいけません。しかし、ただ伝えるだけでは正式に退職したとはいえず、しばらく働く必要があるでしょう。
また民法第627条では、退職の意向を伝えたのち、約2週間は雇用契約が続くとされています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第六百二十七条|e-gov 法令検索
つまり、少なくとも退職の意向を伝えてからの2週間は、出社拒否は難しいのです。
関連記事:辞めると伝えてから2週間以内でも退職できる?認められるケースや即日退職方法を解説
会社からの承諾により即日退職が可能な場合もある
民法第627条で定められた期間や、就業規則で定められた期間は、退職が決まっても出社する必要があります。
しかし、たとえ退職する時期が定められていた場合でも、会社により承諾を得られていれば即日退職が可能です。
会社から即日退職が認められれば、出社拒否にはならず、トラブルなく辞められるでしょう。
無難に即日退職したい場合は、会社からの合意を得たほうが早いといえます。
出社拒否したくなる原因
ここでは、なぜ出社拒否をしたくなる労働者があらわれるのかについて、原因を解説します。
- 身体的・精神的に調子が悪い
- 仕事が自分に合わない
- 職場の人間関係が悪い
- 劣悪な労働環境で働いている
身体的・精神的に調子が悪い
出社拒否をしたくなる原因として、仕事や職場によるストレスが蓄積され、体調が悪くなったことが挙げられます。
体調不良は、身体的な症状だけでなく、適応障害などの精神疾患も関係します。
会社へ行くのが嫌で、さらに体調が悪くなれば、出社拒否したくなるのは当然です。
身体的にも、精神的にも不調を起こしてしまう前に、会社を辞めるべきかどうかを見極める必要があるでしょう。
仕事が自分に合わない
出社拒否したくなる原因として、今の仕事が自分に合っていない可能性も考えられます。
現在、自分が担当している仕事が難しすぎる、または簡単すぎるなどの理由です。
難しい仕事にストレスを感じるのはよくあるでしょう。しかし、簡単すぎてキャリアアップやスキルアップが望めない仕事も、出社拒否をしたくなる原因のひとつです。
難易度のほかに、仕事による大きなプレッシャーを感じる場合も、仕事が合っていない可能性があります。
今の仕事に満足できない方は、仕事自体を見直す必要があるかもしれません。
職場の人間関係が悪い
出社拒否をしたくなる原因として、職場の人間関係が大きく関わるケースもあります。おもに、上司や同僚との相性が悪い、もしくは仲が悪いなどです。
とくに、多く関わる機会のある同僚や直属の上司などに対し、苦手意識がある場合に大きなストレスを感じてしまうでしょう。
人間関係は相性がつきものなので、どうしても合う・合わないが出てきます。部署異動や担当業務の変更などで、相性の合わない人とは距離を置く工夫が必要です。
関連記事:人間関係で会社を辞めたい!辞める前にすべきことや辞める際の注意点を解説
劣悪な労働環境で働いている
現在の職場の労働環境が悪いのも、出社拒否をしたくなる原因のひとつです。
長時間の残業を強制したり、休日出勤などを強要してきたりする会社は、労働環境が悪いといえます。
また、オフィス内が薄暗い・風通しが悪い・空調管理が悪いなど細かい要素も、環境の良し悪しを決める要素です。
現在勤めている会社が、働きづらいと感じる方は、いつか出社したくなくなるときが来るかもしれません。
出社拒否が認められるケース
実現が難しいといわれている出社拒否ですが、状況によっては認められるケースもあります。
以下ではどのような場合に認められるのか、代表例を2つ挙げて解説していきます。
- 疾患が見られ病院で診断された場合
- ハラスメントが認められた場合
疾患が見られ病院で診断された場合
出社拒否が認められる事例として、労働者に疾患が見られ、病院で正式に診断された場合が挙げられます。
仕事が原因かどうかに限らず、精神疾患が見られたり、身体の病気が見られたりするケースです。
病気になってしまうと、仕事のパフォーマンスも下がるうえ、安易に出社を要求することもできません。
体調不良の事情を知った会社側は、出社拒否をした社員を無理に咎められないでしょう。
ハラスメントが認められた場合
出社拒否が容認されるケースには、会社でのハラスメント行為が発覚した場合も挙げられます。
具体的には、会社の上司によるセクハラやパワハラ・その他のハラスメントが発覚し、正式に認められた場合です。
ただ、ハラスメントの被害を受けた際は、必ず証拠を提示する必要があります。
証拠が見つからないと、ハラスメントを受けた事実を立証できないため注意しましょう。
出社拒否になった際におこなうべきこと
もし、自身が出社拒否をおこない会社へ行かなくなったときは、今後の生活を守るためにおこなうべき項目があります。
具体的に何をすべきかについて解説していきます。
- 病院で診断書を交付してもらう
- 信用できる人に相談する
- 休養をしっかり取る
病院で診断書を交付してもらう
出社拒否で退職した際、体調不良や過度なストレスを感じている場合は、病院で診断書を交付してもらいましょう。
医師による診察を受け、作成された診断書を提示すれば、体調に問題が生じている事実が発覚します。
口頭だけの体調不良宣言は、会社側も簡単に信じてくれない可能性があるため危険です。
体調不良や疾患の事実確認が取れれば、会社側も出社を要求したり、退職を引き止めたりはできなくなるでしょう。
信用できる人に相談する
出社拒否した方は、会社について信用できる人に相談するのもひとつの選択です。
もしかすると、誰かに相談すれば、出社拒否以外に職場に関する解決策が思い浮かぶかもしれません。
また、気を許している相手に相談することで、少し気分が楽になる場合もあります。
おもに家族や友人、会社に信頼できる人がいるのであれば、上司や同僚でもよいでしょう。
気分が楽になると、不思議と脳の中身がスッキリしていき、今まで見えなかった解決策が思いつくこともあるのです。
休養をしっかり取る
出社拒否をしたのち、働いていた分の時間が空いた方は、休養をしっかり取ってリフレッシュするのも忘れないでください。
出社拒否をする人のほとんどが、さまざまな原因が重なることで、仕事によるストレスを多く抱えてきたはずです。
休養を取らないと、いざほかの仕事を見つけようとしても、前職のトラウマや疲労などでうまく活動できません。
体調が優れないときは、仕事よりも休養を優先し、万全な体調を取り戻すことを考えておきましょう。
出社拒否した人が問題なく退職する方法
出社拒否した場合、少なからず会社とトラブルが発生する可能性は避けられません。
本項では、できるだけ無難に退職するために、出社拒否をした労働者が取るべき行動について解説します。
- 会社にきちんと連絡を入れる
- 退職の手続きは郵送で済ませる
- 退職代行サービスを利用する
会社にきちんと連絡を入れる
出社拒否をして、物理的に会社と距離を置いたとしても、できるだけ連絡は入れておくよう心がけましょう。
会社にだまって辞めてしまうのは、バックレと同じ行為です。
無断欠勤として処理されると、損害賠償の対象にもなり得ないうえ、トラブルの原因にもなってしまいます。
自分で連絡を取るのが難しい方は、代わりに信頼できる上司や同僚に伝えるか、せめてメールなどで退職の旨を送りましょう。
退職の手続きは郵送で済ませる
出社拒否するほど会社にストレスがある方は、できるだけ退職の手続きを郵送で済ませましょう。
退職の手続きは複雑な工程が多く、おもに以下の流れに沿っておこなわれます。
- 退職届の提出
- 貸与物の返却
- 離職票など必要書類の受け取り
一つひとつの手順を全ておこなうのは、出社拒否をおこなった人にとっては億劫なものです。ただ、上記の手順は全て郵送で完結できます。
少しでもストレスを増やさないためにも、退職の手続きは全て郵送で済ませるのが得策です。
退職代行サービスを利用する
どうしても自分で辞められそうにない場合、またトラブルが避けられそうにない場合は、退職代行サービスを使うのもおすすめです。
退職代行サービスを使えば、担当のスタッフが自分の代わりに退職の旨を伝えてくれます。
また、サービスの運営元によっては、有給の消化や給与の支払いなどの交渉も可能です。
おすすめの退職代行サービスについては、次の「出社拒否したくなった方におすすめの退職代行サービス」で解説しています。
気になる方は、ぜひ相談を検討してみてください。
関連記事:【比較】退職代行おすすめ人気ランキング
出社拒否したくなった方におすすめの退職代行サービス3選
本項では、出社拒否をしたくなった方におすすめの退職代行サービスを紹介します。
- 退職代行Jobs
- 退職代行ガーディアン
- 退職代行OITOMA
退職代行Jobs
- 顧問弁護士による適性指導で安心のサポート
- 会社への連絡や出社の必要はない
- 本メディア特別価格!通常2万6,000円のところを2万4,800円に
退職代行Jobsは、スタッフ全員が顧問弁護士による適性指導を受けており、安全に退職が実現できるサービスです。
会社とのトラブルや、上司からの脅しには、法律に基づいた徹底対応をおこないます。
相談すれば、会社への連絡や出社の必要もなくなるため、少ないストレスで手続きを終えられるところもメリットです。
退職代行Jobsは、本メディアからの登録により、通常価格2万6,000円のところを2万4,800円でサポートを実施します。
退職で悩んでいる方は、ぜひ気軽に相談してみてください。
公式サイト:https://jobs1.jp/
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行ガーディアン
- 相談したその日から退職可能!スピード退社したい方におすすめ
- 退職完了後の相談も無制限で可能
- 本メディア限定価格!2万4,800円が2万3,800円に
退職代行ガーディアンは、相談したその日から退職が実現できる、スピード退社が売りの退職代行サービスです。
会社に行くのがつらい、精神的なストレスが溜まっている方は、ぜひ相談をおすすめします。
残念ながら、場合によっては退職後にトラブルが起こるケースも否めません。退職代行ガーディアンは、退職完了後のトラブル相談も無制限で対応するので安心です。
本メディアから登録した方限定で、代行費用が2万4,800円から2万3,800円とお手頃な価格になります。できるだけ安く済ませたい方は、すぐに相談してみましょう。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行OITOMA
- 労働問題のサポートが実施できる退職代行サービス
- 顧客満足度96%の実績!高評価も多数
- 退職できなかったときのために全額返金保証付き
退職代行OITOMAは、労働問題のサポートができる「行政書士東京中央法務オフィス」と連携した退職代行サービスです。
ハラスメントや強制残業など、あらゆる問題に見舞われた方のために、慰謝料請求や告訴状の作成などの代行がおこなえます。
顧客満足度も96%を超えており、またGoogleマップによる口コミにも多数の高評価が寄せられています。
退職代行OITOMAは、現時点では退職に失敗した事例はありません。しかし、万が一退職できなかったときのために、全額返金保証を付けています。無駄な出費が発生しないので、気軽に相談してみてください。
公式サイト:https://o-itoma.jp/
関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
まとめ|出社拒否で退職する際はトラブルに気をつけよう
出社拒否を実行し、そのまま退職しようと考えている方は、会社とのトラブルには気をつけましょう。法的な要素を含んで問い詰められると、厄介なことになり得ません。
そもそも、出社拒否はどうしてもやむを得ない状況でない限り、簡単におこなうものではないのです。
どうしても辞められそうにない場合、退職が一筋縄ではいかない場合は、退職代行サービスを使うのもよいでしょう。
とくに、本記事で紹介した3つの退職代行サービスは、違法性がないため会社側から訴えられる心配がありません。
今の会社が合わない、これ以上働けそうにない方は、安易に出社拒否をおこなわず退職代行サービスに頼るのも選択のひとつです。
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労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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