辞めづらい
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解消するには?
退職代行の利用後に、会社から電話がくるのではないかと不安に感じている方も少なくないでしょう。退職先からの連絡は大きなストレスになりかねません。
本記事では、退職代行を利用すると会社から電話がくるものなのかどうかを詳しく解説します。
連絡が入る理由や電話がかかってきた場合の対処法も紹介するので、退職代行の利用を検討している方は参考にしてください。
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結論からいうと、退職代行を利用したあとに会社から電話がくるケースはあまりありません。
代行業者が退職先に連絡をする際、依頼者本人に直接電話をかけたり、家に押しかけたりしないよう伝えてくれるためです。
退職代行を利用することに対して、マイナスな感情を抱く会社は多いでしょう。しかし、従業員の意思を尊重し、電話はかけてこないと考えられます。
退職代行を利用したとしても、会社から無理に引き止められたり言及されたりはせず、穏便に終わるケースがほとんどです。ただし、なかには会社が本人に電話をかけてくるケースも見られます。
万が一会社から電話がきても、対応する必要はありません。執拗に連絡がくる場合は、着信の日時と回数を記録して代行業者に相談してください。
退職が成立したあとも引き続き電話がくる場合は、着信拒否をしましょう。
退職代行を利用しているにもかかわらず会社から電話がくる理由は、次の4つです。
退職代行サービスの認知度は年々高まっており、利用者数も増加傾向にありますが、全ての会社が代行業者からの連絡を鵜呑みにするとは限りません。
退職先によっては、本人に退職の意思を確認したいと考えるケースも見られます。本当に退職代行を利用したのか、どのような経緯で退職を決意したのか、安否確認もかねて直接電話で聞こうとする場合もあるでしょう。
しかし、会社からの連絡に応じる必要はありません。退職者本人の意思であるかどうかは、代行業者から退職の意思を伝えられたあと、本人が提出する退職届や退職願で確認可能です。
人手不足や繁忙期などさまざまな理由から、退職を考え直すように説得したいと考える会社も少なくありません。
退職自体は認めるものの、「人手不足が解消するまで待ってほしい」「新しい社員が入ったら退職してもよい」などと退職時期の先延ばしを希望する会社も一定数存在します。
また、優秀な社員の場合、時期や状況などに関係なく退職させたくないケースもあるでしょう。退職されたら困る職場は、本人の意思に反して電話をかけてくるおそれがあります。
しかし、仕事が回らないほどの人手不足であったとしても、会社側に従業員の退職を拒む権利はありません。退職代行を利用したあとに会社から電話がきても、対応しないことが大切です。
退職する従業員に対して、会社が退職に関する手続きや仕事の引き継ぎ、貸与品・職場に残された私物などの連絡事項を伝えるために電話をかけるケースは少なくありません。
退職の意思があり、直接連絡しないでほしいことを代行業者から伝えてもらったとしても、連絡事項があり会社から電話がくる場合も考えられます。
電話に出る必要はありませんが、無視し続けると退職手続きがスムーズに進まなかったり、会社に損害を与えてしまったりなど大きなトラブルに発展するおそれもあるため注意が必要です。
連絡がしつこく入る場合は、速やかに代行業者に連絡し、必要な対応をしてもらいましょう。
代行業者とスムーズに連絡が取れないために、会社から退職者本人へ直接電話をかけてくるケースも考えられます。
代行業者は、会社に退職の意思を伝えるだけでなく、退職手続きに関する諸々のやり取りも担当します。会社から依頼者へ伝えたい内容は、全て代行業者を通さなければなりません。
しかし、なかには退職の意思のみを伝えて業務を完了したと主張する悪質な業者も存在します。退職手続きに必要なやり取りができないために、会社がやむを得ず本人に連絡するケースも少なくないのです。
退職代行サービスを選ぶ際は、信頼できる業者であるかを見極める必要があります。
▽信頼できる代行業者の選び方
一律料金が設定されているか、相場とかけ離れていない料金システムであるかを確認しましょう。
また、24時間対応やLINEでのやり取りが可能か、退職先との交渉ごとにも対応しているかなど、利用したいサービス内容が提供されているかもチェックしてください。
実際に利用した方々のリアルな声も参考にしながら、信頼できる業者を探しましょう。
退職代行を利用したあとに、退職先から連絡が入らないようにする方法を紹介します。
代行業者から退職先に、本人へ電話をかけないよう伝えてもらってください。
代行業者がヒアリング時に会社からの連絡を受けるかどうか確認してくれるケースがほとんどですが、心配な場合は自分から業者に依頼しておくことをおすすめします。
ただし、あくまでも口頭で伝えてもらうのみなので、強制力はありません。代行業者に依頼したとしても、会社からの連絡を100%防げるわけではないと覚えておきましょう。
退職代行を利用する際は、代行業者から委任状の作成を求められるケースがほとんどです。委任状とは、本来であれば本人がすべき行為や手続きを第三者に委任することが明記された書類です。
退職に関する手続きは本人がおこなうべきものですが、退職代行を利用する場合は、代行業者が代わりに会社へ退職の申し入れをします。その際に委任状があれば、退職者本人が代行業者に依頼したことを証明できるのです。
委任状を作成しておかないと、次のようなリスクが考えられます。
委任状がない場合、退職の申し入れが本人の意思であるかを確認するために、会社から連絡がくるリスクが高まります。会社と直接やり取りし、本人の意思で退職代行を利用している旨を伝えなければなりません。
また、委任状がないと本人の意思であるかを確認する術がないため、退職を認めてもらえないケースもあります。さらに、出社していないことを無断欠勤扱いにされ、懲戒解雇や退職金減額などのペナルティが課されるおそれもあるため注意が必要です。
このようなリスクを回避するためにも、退職代行を利用する際は委任状を作成しておきましょう。
ほとんどの退職代行サービスで委任状のテンプレートが用意されており、代行業者の指示通りに記載すれば問題ありません。手書きが必要な部分は基本的に代筆NGなので、依頼者本人が記載してください。
退職先から連絡がきても対応する必要はないものの、無視し続けるリスクがあることも理解しておかなければなりません。
ここでは、会社からの電話に出ないと生じてしまう3つのリスクを紹介します。
退職代行を利用するケースのなかには、会社都合による退職もあるでしょう。しかし、退職代行を利用したあとに会社からの連絡を拒否し続けると、自己都合による退職として処理されてしまうおそれがあります。
さらに、連絡を無視し続けたことで会社に大きな損害が生じた場合、懲戒解雇とされてしまうケースも考えられます。
基本的に、退職代行の利用が自己都合退職や懲戒解雇の理由となることはないものの、利用後の対応次第では不利な条件での退職を強いられるリスクがあるのです。
退職代行の利用後に会社から連絡がくる場合は、代行業者に相談しましょう。
退職するにあたり、会社に提出する書類や会社から受け取らなければならない書類は多岐にわたります。
会社から退職者本人に確認すべきことがあるにもかかわらず連絡が取れなければ、必要な手続きが滞ってしまうでしょう。
退職手続きが完了しないまま放置されてしまうと、転職活動や失業保険の受給手続きなどに影響が出ることも考えられます。
退職先からの電話に出ない場合、何度も連絡が入るおそれがあります。電話がかかってくるたびに不安やストレスを感じ、精神的にも大きなダメージを受けてしまうでしょう。
しつこく電話がくる場合は、早い段階で代行業者に相談し、適切な対応をしてもらってください。
退職代行を利用したあとに会社から電話がくるかどうかを解説しました。退職者本人に連絡しないでほしいと意思表示をすれば、会社から電話がくる可能性は低いでしょう。
万が一電話がかかってきた場合は、直接対応せず、代行業者に連絡があった旨を伝えましょう。退職代行サービスが間に入ってトラブルにならないように退職手続きを進めてくれるため、安心して任せられます。
退職の意思を伝えられずに悩んでいる方や退職後に職場から電話がくるのではないかと不安に感じている方は、信頼できる代行業者にまずは相談してみましょう。
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退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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