辞めづらい
辞めづらい
仕事をしたくない...
解消するには?
上司が会社を辞めさせてくれない場合、違法になる可能性が考えられます。
労働者には、仕事を選ぶ自由に加えて退職の自由があるとされているため、自由の権利を奪うわけにはいかないのです。
実際に、日本国憲法の第22条には、以下のように職業選択の自由が定められています。
日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。
引用元:憲法22条に規定する職業選択の自由について|厚生労働省
また退職の自由に関しては、民法第627条において定められています。
退職の自由
① 期間の定めのない雇用の場合(民法第627条第1項)
労働者には「退職の自由」がある。そのため、退職を希望する労働者は自由に退職することができ、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)する。
引用元:労働相談|連合 日本労働組合総連合会
本記事では、会社を辞めさせてくれない場合はどうすればよいか、また会社側が労働者を辞めさせない理由について解説します。
関連記事:仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職/転職の手順
退職を希望した際に辞めさせてもらえなかった方は注意が必要です。
場合によっては、訴えることも考えなくてはいけません。
本項では、仕事を辞めさせない会社が違法になるケースについて解説します。
本来、労働者側が退職について申し出た際、使用者側は退職の意向を受け入れなくてはいけません。
民法第627条では、雇用期間がない場合、いつでも退職の意向を伝えられるとされています。
引き止めるのは民法に反しており、労働者の「退職の自由」を阻害しているとされているため、場合によっては違法です。
退職を引き止められた際、止める理由を上司に聞いてみてください。もし、完全に会社都合であった場合は、退職を決めても問題ありません。
関連記事:退職できない労働トラブルの相談窓口7選【法的解決なら弁護士がおすすめ】
上司が悪質な場合、退職を理由に「違約金を払ってもらう」「損害賠償を請求する」などの脅しをかける会社もあります。
しかし、退職を理由に損害賠償を請求するのは違法です。
労働基準法の第16条により、雇用契約を結ぶ際、賠償を発生させるような決まりを制定するのは禁止されています。
(賠償予定の禁止)
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用元:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-gov法令検索
損害賠償は、あくまでも会社側に不利益をもたらす行為をおこなった際に請求されるものです。退職を理由に請求されたときは、訴訟を起こすことも視野に入れてよいでしょう。
退職希望を出した労働者に、懲戒解雇として処分する判断も、場合によっては違法になります。
懲戒解雇処分を受けると、離職票に「重責解雇」と記載される処分です。労働者にとっては重い処分であり、経歴にも残るため転職活動の際に不利になります。
しかし、懲戒解雇処分については、労働契約法の第15条にて以下のように定められています。
(懲戒)
第十五条使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
引用元:労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)|e-gov法令検索
つまり、他の懲戒解雇事由がないにもかかわらず、労働者が退職の申入れをしたというだけで、会社が懲戒解雇処分をしたという場合には、当該処分は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」とは認められません。
ちなみに、懲戒解雇処分が有効であると認められる可能性があるのは、労働者が就業規則等で懲戒解雇事由に該当する行為をしたときです。
過去のミスなどを持ち出されても、当時処分を下されなかった場合、適用はできませんので安心してください。
上司によって、仕事を辞めさせてもらえなかった際は、いくつかの対処が必要です。
本項で、どのような対処が有効かを紹介します。
退職を決めた方は、自分の意思を上司にはっきり伝えるよう心がけましょう。はっきりと伝えれば、案外簡単に認めてもらいやすくなります。
承諾を得る秘訣は、本気で退職したい意思をもつことです。中途半端な気持ちや、おどおどした様子で伝えても、簡単に引き止められてしまいます。
自分の意見や考えを通すには、舐められるような態度を取らず、堂々とした姿勢でいることが大切です。
上司が会社を辞めさせてくれないときは、法律をもとに違法性を示唆するのもひとつの方法です。
労働者に必要な知識がある場合、上司などに限らず悪質な人たちは強く出られなくなります。
退職を引き止めるような会社は、自分たちがおこなっている行為に対し、少なからず違法性は自覚しているはずです。
パワハラ気質な上司がよく使う、退職を引き止める際の違約金や損害賠償を絡めた脅しもおこなわれなくなります。
とくに調べる法律として、労働基準法や労働契約法などが効果的です。上司が会社を辞めさせてくれないときは、法律を徹底的に調べたうえで退職を申告しましょう。
直属の上司から退職の承諾を得られなかった方は、さらに上の上司や人事部に相談してもよいでしょう。
退職の申し出は、本来であれば直属の上司におこなうのが基本です。しかし、承諾してもらえそうにない場合、無理に自分の上司へ伝える必要はありません。
直属の上司の代わりに、さらに上の上司や人事部などに伝えても、民法第627条は適用されます。
退職希望が認められなかった際は、別の人に相談するのも得策です。
上司のなかには、退職を引き止める行為自体が違法だと理解している人もいるはずです。
引き止め行為が違法なリスクを考えて、遠まわしな表現で引き止めてくる上司もいるでしょう。
たとえば、「今の仕事が終わるまで」「ほかにもやって欲しい仕事がある」など、ズルズル引き延ばそうとする手段です。
退職の話を引き延ばされている方は、労働基準監督署への相談も検討してみてください。
労働基準監督署は全国に321署あり、労働の法律に関する相談受け付けや相談対応、監督指導もおこなってくれます。
とくに、会社に信用できる人がいない方や職場の環境が悪い方、悪質な止められ方をしている場合に有効です。
明らかな違法を感じた方は、ぜひ労働基準監督署への相談も視野に入れてみてください。
自分で辞めるのが難しい方は、退職代行サービスを利用するのもひとつの方法です。
相談すれば、担当者が代わりに退職の意向を伝えてくれ、さらに運営サービスによっては連絡した日から仕事を辞められます。
退職の意向を伝えづらい方や、ストレスで上司と顔を合わせたくない方にはとくにおすすめです。
注意点として、退職代行サービスを利用する際は、弁護士の監修が入っている所を選んでください。
民間が運営しているサービスは、代行する権限を持ち合わせておらず、非弁行為がおこなわれるリスクがあります。
必ず、公式ホームページなどをチェックしたうえで利用する代行サービスを選びましょう。
会社や部署・上司によっては、なかなか仕事を辞めさせてくれない所も存在します。
本項では、辞めさせてくれない理由として考えられる項目を解説します。
上司が会社を辞めさせない理由には、手の空き具合や仕事の回り具合が関係するケースがあります。
とくに、もともと社員数が足りず、人材不足の傾向がある所はなかなか辞めさせてくれないでしょう。
繁忙期に余裕がなくなる可能性があり、辞めるのを極端に阻止しようとするのです。
しかし、人手不足は労働者側の問題ではなく、会社側の責任なので気にする必要はありません。
対象の罪悪感が生まれる場合もあるでしょうが、人手不足などは気にせず退職の旨をはっきりと伝えましょう。
仕事を辞めさせてくれない場合、会社の離職率が良くない可能性があります。
離職率が高い会社は、世間からもあまり良い評判は得られません。
理由として、仕事が大変であったり、なにかしら多くの欠点を抱えていたりすると考えられるためです。
離職率が高めの会社は、これ以上退職者が出ると都合が悪いため、簡単には辞めさせてくれません。
会社の離職率と労働者の評判は無関係です。会社側に気を遣うことなく、仕事を辞めたい方は退職に踏み切ってもよいでしょう。
仕事を辞めさせてくれないのは、退職者が多く出れば出るほど、上司の評価に影響するためです。
とくに、同じ部署内から多くの退職者があらわれると、その部署に所属する責任者の評価が問われます。
退職者の多さは「仕事を効率よく回していない」「社員を思いやっていない」など、管理能力の低さを疑われる原因にもなるのです。
自分の評価が下がると困るからなどの理由は、完全に自分都合での言い訳です。
他人の都合に振り回される必要はないので、辞めたいと考えた方はきっぱりと退職に踏み切りましょう。
仕事を辞める決意ができた方は、事前におこなうべき項目や注意などを把握しておきましょう。
本項で、退職の意向を伝える前におこなうべきことについて解説します。
退職の意向を伝える際は、引き継ぎ作業をおこなう必要があることを認識しておきましょう。
引き継ぎ作業を終わらせておかないと、次に担当する社員がスムーズに業務へ取りかかりづらくなってしまいます。
やるべき仕事の量が多く、後任の社員がなかなか着手できない場合、会社全体に支障が出ることもあるため気注意が必要です。
自分自身は困らないかもしれませんが、代わりに担当する人への配慮を忘れずに、引き継ぎ作業は最低限終わらせておきましょう。
仕事を辞める際は、口頭で伝えるのみに留めず、必ず退職届などの書面を提出するのを忘れないでください。
書面を用意せず、口頭のみで申し出ても、自身に退職したい意思があった証拠が残りません。
後になって、上司に「聞いていない」などとはぐらかされるおそれもあります。
退職する決意をした際は、上司にきちんと伝えた証拠を残すためにも、退職届を提出しましょう。
仕事を辞める方は、必ず貸与物の返し忘れや、全ての書類を忘れずに受け取るよう注意しましょう。
貸与物をきちんと返さず、適切な対応をおこなわなければ、失くしたと見なされ損害賠償を請求される可能性があります。
また、必要書類の受け取りも忘れずに終わらせましょう。退職した際は、失業手当の受給や保険の手続きの際に、提出が必要な書類があります。
必要書類は、会社から交付してもらわなくてはいけません。
おもな必要書類は以下のとおりです。
必ず、ひとつ残らず受け取れるよう、あらかじめチェックしておきましょう。
なかなか会社を辞められない方は、本項で紹介する退職代行サービスに相談してみてください。
退職するには十分に質のよいサービスばかりなので、今まで辞められなかった方もすぐに解決するはずです。
退職代行Jobsは、相談した日から退職の手続きがおこなえるうえ、会社へ連絡する必要も出社の必要もなくなるサービスです。
顧問弁護士が在籍しており、適正な指導をおこなっています。違法性が疑われるやり方や、リスクの高い方法での代行は一切おこなわないため不安が大きい方にはとくにおすすめです。
全国に対応しているため、都心から離れた地方などに職場がある方でも問題なく相談できます。
できるだけ早めに辞めたい方は、ぜひ退職代行Jobsへ相談してみてください。
公式サイト:https://jobs1.jp/
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行ガーディアンは、一律2万4,800円の費用で利用でき、また追加料金が一切かからない退職代行サービスです。比較的安価な費用のため、経済的に余裕のない方にも安心して利用できます。
また、スピード退社ができると評判であり、とくに早く辞めたい方にはおすすめのサービスです。
退職が完了した後も、無期限かつ無料で相談を受け付けます。退職完了後に、なにかしらのトラブルが生じた際は、ぜひ退職代行ガーディアンへ相談してください。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行OITOMAは、「労働組合運営日本通信ユニオン」により運営されており、交渉権もきっちり保有しているサービスです。
有給の消化交渉や、未払い分の賃金に対する支払い交渉も問題なくおこなえます。
また、弁護士も在籍しており、法的に正しいやり方でサポートを提供します。違法な代行はおこなわないため、安心して任せてください。
退職代行OITOMAは、今までの代行で失敗した実績はありません。しかし、万が一退職できなかった場合に備えて、全額返金を保証しています。
無駄な出費が出ないかなどの心配もいらないため、ぜひ気軽に相談してみてください。
公式サイト:https://o-itoma.jp/
関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
会社を辞めさせてくれない場合、泣き寝入りせず本記事で解説した対応をおこなう必要があります。
おもな対応は「会社を辞めさせてもらえないときの対処法」で述べているため、必ず目を通しておきましょう。
また、退職する際は自分にも「やり残し」がないかのチェックが必要です。
引き継ぎ作業や退職届の提出、必要書類の受け取りなど、おこなうべき項目は多々あります。
会社を辞めたいと考えている方は、本記事の内容を参考にして、自分がなにをすべきかを把握しておきましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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