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退職の意志を2週間前に伝えるのはなぜ非常識なの?理由や怒られないコツを解説!

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退職の意志を2週間前に伝えるのはなぜ非常識なの?理由や怒られないコツを解説!
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「2週間前に退職を申し出るのは非常識なの?」
「法律では2週間前でも問題ないはずなのに……。」

退職を検討している方で、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

退職するかどうかは労働者の自由ですが、その規則や条件を理解していない人も少なくありません。

そこでこの記事では、「2週間前の退職は非常識なのか」について詳しく解説します。この記事を読めば、退職に関するルールや条件、退職できないときの対処法などがすべてわかります。

退職を検討している方は、ぜひこの記事を参考に退職するかどうか判断してみましょう。

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退職の意志を2週間前に伝えるのは非常識なのか

退職の意志を2週間前に伝えるのは非常識なのか解説します。法律上の観点や状況次第では非常識になり得るケースを確認しておきましょう。

  • 法律上は2週間前でも問題ない
  • 雇用契約によっては非常識となるケースがある

法律上は2週間前でも問題ない

そもそも、2週間前に退職の意志を伝えることは法律上問題ありません。民法では以下のように定められています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:e-GOV 法令検索

つまり、正社員など雇用期間の定めのない契約形態であれば、退職の申し入れをしてから2週間で契約を終了できるということです。

このような理由から、2週間前での退職の意思表示は全く問題なく、仮に非常識と思われても一方的に退職できます。

雇用契約によっては非常識となるケースがある 

2週間前での退職は法律上問題ないとお伝えしました。しかし、アルバイトや契約社員など、契約期間に定めがある「有期雇用」では非常識となるケースがあります。有期雇用の場合、民法では以下のように退職について記載されています。

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:e-GOV 法令検索

有期雇用は契約期間が定められているため、基本的に期間満了まで退職できません。やむを得ない理由がある場合のみ当事者同士の合意で途中解除できますが、基本的には契約満了まで働く必要があります。

また、2週間前や1週間などの急な退職の申し出は会社側にも迷惑をかける恐れがあるため、状況次第では非常識と思われる場合もあります。

このような理由から、正社員よりもアルバイトや契約社員の方が「非常識だ」と思われ可能性が高いといえます。

関連記事:辞めると伝えてから2週間以内でも退職できる?認められるケースや即日退職方法を解説

退職の意志を2週間前に伝えるのが非常識と言われる理由

退職の意志を2週間前に伝えるのが非常識と言われる理由を解説します。法律上は問題なくてもケースによっては非常識と思われることを理解しておきましょう。

  • 退職は1ヵ月前までに言うのが一般的だから
  • 就業規則に反しているから
  • 引継ぎや人員補填が完了できないから

退職は1ヵ月前までに言うのが一般的だから 

非常識と思われる大きな理由は、「退職は1ヵ月前に言うのが一般的だから」です。

法律上は、退職の意思表示から2週間が経過すれば退職できるとお伝えしました。

しかし、一般的には1ヶ月前に言うケースが多く、2週間前だと「急な退職」とみなされて非常識と思われる可能性が高いです。

業務引継ぎや人員補填など、退職にともない会社側もやるべきことが出てくるため、最低でも1ヵ月前に伝えるのが常識とされています。

就業規則に反しているから

就業規則に反している場合も非常識と思われる可能性が高いです。

就業規則は会社によって異なり、雇用契約書に記載されています。規則のなかには退職についての記載もあり、「退職は1ヵ月前に申し出ること」などと書かれているケースが多いです。

この場合、2週間前の退職の意思表示は就業規則に反した行為であるため、会社や職場の人から非常識だと思われる可能性が高いです。

円満退職したいのであれば就業規則に従って退職した方がよいでしょう。

引継ぎや人員補填が完了できないから

引継ぎや人員補填が完了できていない場合も非常識と思われる可能性が高いです。

退職する際は、基本的に業務引継ぎを完了させてから退職するのが常識であり、円満退職するためにも重要なポイントです。

しかし、2週間前では業務引継ぎが完了しない恐れがあり、万が一完了しなかった場合は会社に多大な迷惑をかけることになるでしょう。

また、会社側は退職にともない人員補填をするケースがあります。

人員補填するには、求人掲載や面接、入社手続きなどさまざまな手間がかかり、2週間では完了できない恐れがあります。

このような場合も「急な退職で迷惑」「2週間前なんて非常識だ」と思われる可能性が高いです。

このように、2週間前の退職の意思表示はケースによって非常識と思われる可能性が高いため、退職の申し出をする際は十分に気を付けましょう。

2週間前の退職が非常識と言われても退職した方がよいケース

2週間前の退職が非常識となるケースをご紹介しましたが、非常識と思われても退職した方がよいケースもあります。

以下に該当する場合はできるだけ早く退職するのをおすすめします。

  • パワハラやセクハラを受けている
  • 体調不良や怪我により就業できない
  • 残業が過度に多い環境

パワハラやセクハラを受けている

パワハラやセクハラを受けている場合は非常識と思われても退職しましょう。

ハラスメントは近年問題となっており、特にパワハラとセクハラは問題視されています。これらのハラスメントを受けると心身ともに傷つき、疲弊してしまいます。

精神的にも非常に辛い状態となるので仕事の効率も落ち、余計にネガティブな思考となるでしょう。

そのままの状態で仕事を続けても生産性は上がらないため、できるだけ早く退職するのをおすすめします。

ハラスメントによる退職であれば会社都合退職となるので転職時に不利になりづらく、失業保険の受給額も多くなるケースがあります。

1日でも早く悪い環境を抜け出すためにも勇気を出して退職しましょう。

なお、パワハラについては以下の記事で詳しく解説しているので、パワハラで悩んでいる方は参考にしてみてください。

関連記事:パワハラとは|3つの定義・6つの行為類型と具体的な対処法

体調不良や怪我により就業できない

体調不良や怪我により就業できない場合も退職すべきです。

一時的な体調不良や怪我であれば、復帰してこれまでどおりに仕事を続けられるの問題ありません。

しかし、重い病気や重度な怪我の場合はすぐに復帰できない可能性があるため、退職を検討してみましょう。

特に、体調不良が長引く場合は労働環境が原因の可能性があります。

退職して落ち着いた環境で過ごすことで徐々に回復するケースもあるため、体調不良や怪我で長期間就業できない場合は2週間前であっても退職した方がよいでしょう。

残業が過度に多い環境

残業が過度に多い環境の場合も非常識と思われても退職した方がよいです。

残業が過度に多い企業はブラック企業の可能性が高く、そのまま続けると心身ともに疲弊してしまいます。

なかには「うつ病」になってしまい、仕事を続けられなくなる人も少なくありません。

ブラック企業に勤めている方で「どうしても辞められない」「退職を取り合ってくれない」と悩んでいる場合は労働基準監督署に相談してみましょう。

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退職の意志を2週間前に伝えても非常識と思われないためのポイント

2週間前の退職の意思表示は法律上問題ないですが、それでも「非常識と思われずに退職したい」と思う方は多いでしょう。そんな方は、以下のポイントを意識してみてください。

  • 繁忙期を避ける
  • 引継ぎを進めておく
  • 退職理由を明確にしておく
  • 口頭で伝える
  • きちんと退職願・退職届を作成して提出する
  • 誠意やこれまでの感謝の気持ちを伝える

繁忙期を避ける

退職の意志を伝えるタイミングは繁忙期を避けましょう。

繁忙期は業務が集中しやすく、退職の影響が大きくなりがちです。また、上司も退職に取り合ってくれない場合もあり、スムーズに退職できない恐れがあります。

2週間で確実に退職するためにも、業務が比較的落ち着いた時期に伝えるようにしましょう。

引継ぎを進めておく

退職の意思表示をする前の時点で業務引継ぎを進めておきましょう。

業務引継ぎは時間がかかるケースがあり、2週間では完了しない場合もあります。

引継ぎが完了しないまま退職すれば会社の負担となるため、退職を決めた段階で少しずつ引継ぎを進めておくことが大切です。

上司としても、引継ぎが進んでいれば退職を快諾してくれる場合もあります。

円満退職したいのであれば業務引継ぎを今の時点で進めておきましょう。

退職理由を明確にしておく

退職理由を明確にしておきましょう。

退職理由が明確になっていれば上司も退職を受け入れてくれやすくなるため、スムーズに退職できます。

特に、「スキルアップのため」「新しい業界にチャレンジしたい」など、ポジティブな理由であれば相手も納得してくれやすいので、非常識と思われずに退職できるでしょう。

一方で、退職理由が曖昧だったり会社への不満が理由だったりすると上司に引き止められる可能性があり、退職に時間がかかるかもしれません。

スムーズに退職するためにも退職理由は明確にしておきましょう。

口頭で伝える

退職の意思を口頭で伝えるのも重要なポイントです。

最近では、メールやLINE、電話などで退職の申し出をする人が増えていますが、口頭で伝えた方が誠意が伝わりやすいからです。

また、2週間前での退職よりも、メールやLINEでの退職に関して非常識と思われる可能性が高いです。

より円満に退職したいのであれば、勇気を出して直接口頭で退職の意思を伝えましょう。

きちんと退職願・退職届を作成して提出する

退職時は、きちんと退職願と退職届を作成して提出しましょう。

これらを提出することで正式に退職の意思表示をしたこととなり、相手にも誠意を見せられます。

最近では、電話やメールで退職の旨を伝える人や「バックレ」をする人もいます。

非常識と思われないためにも、手間はかかりますが、退職願と退職届を自分で作成して提出しましょう。

誠意やこれまでの感謝の気持ちを伝える

退職時は、誠意を見せたりこれまでの感謝の気持ちを伝えたりしましょう。

「今までお世話になりました」「ここで働いた経験は忘れません」など一言伝えるだけで、あなたに対する印象は良くなります。また、菓子折りや手紙を書くのも効果的です。

2週間前での急な退職であったとしても、誠意や感謝の気持ちをしっかり伝えれば上司もきっとわかってくれるでしょう。

2週間前に伝えても退職を許可してくれないときの対処法

2週間前に伝えても退職を許可してくれないときは以下の対処法を試してみましょう。

  • ほかの上司や人事に相談する
  • 労働基準監督署へ相談する
  • 内容証明郵便で退職届を提出する
  • 退職代行サービスを利用する

それぞれを詳しく解説します。

ほかの上司や人事に相談する

まずは、ほかの上司や人事に相談してみましょう。

直属の上司が退職を受理しない場合でも、会社全体としての対応が異なる可能性があるからです。

特に、人事部は労働者の権利や退職手続きに詳しいため、適切なアドバイスやサポートを受けられます。

もし、「人事に相談するほどではない」という場合であれば、仲のよい上司や信用できる上司へ相談するのも効果的です。

第三者からの意見やアドバイスを受けられるため、退職について展開があるかもしれません。

内容証明郵便で退職届を提出する

内容証明郵便で退職届を提出するのも効果的な対処法です。

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文書を送ったか」を証明するサービスです。

このサービスを利用することで、退職の意思表示が確実に相手に伝わった証拠を残せます。

会社が退職を受理しない場合でも法的には退職の意思が認められるため、どうしても取り合ってくれないときは利用してみましょう。

労働基準監督署へ相談する

なにをしても取り合ってくれない場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。

労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、退職に関するトラブルにも対応しています。

労働基準法に反する行為が認められた場合は会社へ勧告してくれるため、会社側も適切な行動をせざるを得なくなります。

退職に関する問題で悩んだときは早めに相談してみましょう。

退職代行サービスを利用する

自分で退職の意志を伝えるのが怖かったり億劫だったりする場合は退職代行サービスを利用しましょう。

退職代行サービスとは、依頼者の代わりに退職代行サービスの担当者が退職手続きを行ってくれるサービスです。

退職届の作成や提出、各種手続きをすべて代行してくれるため、退職にかかる手間や労力を省けるのが魅力です。

最近では多くの代行サービスが登場しており、利用者も増えています。「自分で伝えるのが怖い」と悩んでいる方は一度相談してみましょう。

なお、以下でおすすめの退職代行サービスをご紹介しているので、サービス内容や料金を参考にしてみてください。

  • 退職代行ガーディアン
  • 退職代行Jobs
  • 退職代行トリケシ

退職代行ガーディアン

  • 今日から出社せずに退職可能
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  • 労働組合運営25年の実績

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実績と信頼を兼ね備えた退職代行ガーディアンで安心安全に退職しましょう。

公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/

関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説

退職代行Jobs

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関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ

退職代行トリケシ

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退職代行トリケシは、最短で即日退職できる退職代行サービスです。

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関連記事:退職代行TORIKESHIの口コミ・評判は?利用の流れや料金、特徴を解説

「2週間前の退職は非常識なのか」に関するよくある質問

「2週間前の退職は非常識なのか」に関するよくある質問をご紹介します。退職に関する疑問や不安を参考にしてみましょう。

  • 2週間前に退職したら何かしらの罰則はある?
  • 2週間前でも有給消化できる?
  • 2週間前の数え方は?

2週間前に退職したら何かしらの罰則はある?

2週間前に退職しても罰則はありません。

前述のとおり、退職するかどうかは労働者の自由であり、退職の意志を伝えてから2週間が経過すれば問題なく退職できます。

そのため、2週間前に退職したからといって何かしらの罰則を受けることはありません。

ただし、一方的な退職の場合は退職日まで気まずい状況となる可能性があるため、円満退職したいのであれば1ヵ月前や2ヵ月前など、前もって伝えるのがよいでしょう。

2週間前でも有給消化できる?

退職日の2週間前でも有給消化できます。

有給休暇は労働者の権利であり、取得するかどうかは労働者の自由です。そのため、退職日の2週間前でも有給消化できます。

ただし、業務引継ぎが完了していない場合は会社に迷惑がかかるため、できれば引継ぎが完了してから有給消化した方がよいでしょう。

関連記事:退職代行を利用しても有給消化は当然可能|利用時の注意点と有給消化のスケジュール

2週間前の数え方は?

2週間前の数え方はカレンダーどおりに数えます。

例えば、5月1日に退職の意志を伝えた場合は5月15日が退職日です。

土日祝日も含めたうえでの2週間となるため、ゴールデンウィークなどの大型連休を挟んだとしても2週間後には退職できます。

まとめ

「退職2週間前は非常識なのか」について解説しました。

2週間前に退職の旨を伝えるのは法律上全く問題ありません。しかし、アルバイトや契約社員などの「有期雇用」の場合は、契約の途中解除となるので非常識と思われるケースがあります

また、退職の旨を伝えるのは一般的に1ヵ月前とされているのも非常識と思われる要因です。

ほかにも、就業規則に違反していたり業務引継ぎが完了していなかったりする場合も、非常識と思われる可能性があります。

このように、2週間前の退職は法律上問題ないですが状況次第では非常識と思われるため、状況をよく見たうえで退職するタイミングを判断しましょう。

退職するかどうかは労働者の自由ですが、ケース次第では職場の人に迷惑をかける恐れもあります。

円満退職するためにも、ぜひこの記事でご紹介したポイントや対処法を意識して退職に向けて動いてみましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
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状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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