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「ベストな退職時期っていつ?」
「ボーナスを貰ってから辞めてもいいのかな……。」
今の会社を辞めようとしている方で、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
退職時期に決まりはないですが、会社によっては「迷惑」と捉えられる時期も存在します。
そこでこの記事では、ベストな退職時期や上司へ伝えるタイミングなどを詳しく解説します。
退職の旨を伝えるタイミングや退職時期でお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて読みたい⇒仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職/転職の手順
ベストな退職時期は、退職目的によって以下のように異なります。
それぞれを詳しく解説します。
転職先を決めてから退職する場合は3月末・12月末がベストです。
これらの時期は年度末や年末で区切りがよく、次の職場で新たなスタートを切りやすいメリットがあります。
また、冬のボーナスを貰った後に辞められるので金銭的メリットも大きいです。
ただし、この時期は多くの企業が繁忙期であるため、退職時を引き止められる恐れもあります。
これらのメリットやデメリットを理解したうえで退職時期を判断しましょう。
転職先を決めずに退職するなら月末がベストです。
月末に退職することで社会保険料の負担を軽減できるからです。
月末に退職すると、その月の社会保険料は会社が負担するため、自己負担が発生しません。
一方、月の途中で退職すると、翌月分の国民健康保険や国民年金の支払いが必要となり、約3万円の負担増となる可能性があります。
このように、転職先を決めずに退職するのであれば、月末に退職した方がお得となります。
ボーナスを貰ってから退職する場合、ボーナス支給日の月末がベストです。
ここでは、夏と冬のボーナスの時期や特徴を解説します。
夏のボーナスを貰ってから退職する場合、8~9月末に退職するのがよいでしょう。
一般的に夏のボーナスは8~9月に支給されるため、受け取った日の月末に退職できるように計画します。
退職日が早いとボーナスを受け取れない可能性があるため、会社のボーナス支給日を把握しておきましょう。
冬のボーナスの場合は12〜1月末での退職がベストです。
夏のボーナスと同様に会社によって支給日が異なるため、会社のボーナス支給日を把握しておきましょう。
ただし、この時期は年末年始であり、会社が忙しい時期でもあります。
そのため、退職を引き止められる場合もあるため、1~2ヵ月前には退職の意思を伝えておきましょう。
退職の意思を伝えるベストな時期は以下のとおりです。
それぞれを詳しく解説します。
退職の意思は、最低でも退職希望日の1ヵ月前に直属の上司へ伝えましょう。
業務の引き継ぎや後任者の選定など、会社側の準備期間を確保するためです。
1ヵ月よりも短いと、引継ぎが適切におこなわれず会社や職場の人に迷惑をかける恐れがあります。
なるべく早い段階で伝えるように意識しましょう。
関連記事:退職の意志を2週間前に伝えるのはなぜ非常識なの?理由や怒られないコツを解説!
会社の繁忙期を避け、業務が落ち着いているタイミングで伝えましょう。
繁忙期に申し出ると、上司や同僚に負担をかけ、引き継ぎがスムーズに進まない可能性があります。
例えば、年末調整がおこなわれる12月から1月、決算業務が集中する3月から5月は避けた方がよいです。
また、プロジェクトの完了や四半期の区切りなど、業務の節目で伝えると周囲への影響を最小限に抑えられます。
繁忙期は会社によって異なるため、1年間のスケジュールを把握しておきましょう。
退職に関して会社の就業規則がある場合、その規則に従いましょう。
例えば、「退職は1ヵ月前までに申し出ること」と定められている場合があり、会社によって期間が異なります。
状況によっては引き止められる場合もあるため、急な申し出とならないよう、就業規則に従って退職の旨を伝えましょう。
ベストな退職時期を判断する際は以下の点に注意しましょう。
それぞれを詳しく解説します。
転職先が決まってから退職の意思を伝えましょう。
転職先が決まっていれば上司も受け入れるしかなく、引き止められるリスクを抑えられます。
また、退職後すぐに転職できるため、収入を途切れさせることなく生活できます。
スムーズに退職できるだけなく、退職後の生活の安定も含めて、転職先が決まってから退職の意思を伝えるようにしましょう。
退職後の税金や保険料を考慮したうえで退職の意思を伝えましょう。
退職後は、税金や保険料の支払い方法が変わります。特に、住民税は退職後に一括で納付する必要が生じる場合があります。
また、健康保険は国民健康保険への加入や任意継続の手続きが必要となり、保険料が高くなる可能性もあります。さらに、年金についても国民年金への切り替え手続きが必要です。
これらの手続きや支払いをスムーズにおこなうためにも、退職前にしっかりと準備しておくことが重要です。
有給休暇が残っている場合、有給消化も計算しておきましょう。
例えば、有給が20日残っている場合、約1ヵ月の消化期間が必要となるため、引き継ぎ期間と合わせて3ヵ月前には意思を伝えるのが理想的です。
有給休暇を上手く消化できれば、収入面でもメリットがあるため、残りの有給休暇と退職日を把握して計算しておきましょう。
円満退職するためには、以下の流れで退職を進めましょう。
それぞれを詳しく解説します。
まずは自身の退職目的を明確にし、それに基づいた計画を立てましょう。
例えば、「新たなキャリアへの挑戦」や「家庭の事情による時間確保」など、具体的な理由をはっきりさせます。
退職理由が明確になれば、退職後の生活設計やキャリアプランが立てやすくなり、退職後の動きをスムーズに進められます。
さらに、経済的な準備として、生活費の見直しや貯蓄計画を立てるのも必要です。
このように、退職目的に応じた退職計画を立てることで、よりスムーズ且つ円満に退職できるでしょう。
退職計画を立てたら転職先を決めましょう。
転職先を決める際は以下のポイントを考慮したうえで選びます。
これらのポイントを踏まえ、自分の希望条件に優先順位をつけましょう。
また、面接時に社風や働き方について質問し、実際の雰囲気を確認するのも大切です。
転職先が決まったら上司へ退職の旨を伝えましょう。
最低でも退職希望日の1ヵ月前に伝え、退職理由や今後やりたいことなども伝えます。
また、伝える際は事前に「ご相談したいことがあるのですが」などと伝え、予定を空けておいてもらうのが無難です。
この際、退職理由を深く聞かれたり強く引き止められたりする可能性があるため、退職理由を明確にし、強い意思を持って伝えるのが望ましいです。
退職の意思を伝えたら業務引継ぎを開始しましょう。
自分の業務を後任者へ適切に引き継ぐことで会社に迷惑をかけずに退職できます。
引継ぎの際は、業務内容を洗い出して後任者へ細かく伝えます。必要であれば引継ぎマニュアルを作成し、引継ぎ後も後任者が業務をしやすいように工夫してあげるのがよいでしょう。
最後に、後任者が実際に業務を適切に進められているかどうかをチェックして引き継ぎ完了です。
業務引継ぎは社会人として最低限のマナーであるため、余裕を持って進めましょう。
業務引継ぎが完了したら退職手続きをしましょう。
会社の規則に従って手続きを進め、必要書類の記入や提出、貸与物の返還などを済ませます。
また、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、年金手帳、離職票などは退職後に使用するため、確実に受け取っておきましょう。
これらの手続きを経て退職完了です。
退職後も、国民健康保険や国民年金への切り替えなどがあるため、計画的に退職手続きを進めましょう。
ベストな退職時期に関するよくある質問をご紹介します。
退職時期に関する疑問や不安を参考にしてみましょう。
状況次第では迷惑と思われる場合があります。
例えば、業務引継ぎを適切におこなわず、ボーナスだけを貰って退職した場合などです。
この場合、職場の人に迷惑がかかるだけでなく、あなた自身にもネガティブな印象を抱かれてしまいます。
ボーナスを貰った後に退職すること自体は迷惑行為ではないですが、退職の仕方によっては迷惑と思われてしまうでしょう。
引き止められても問題なく辞められます。
そもそも、退職するかどうかは労働者の自由であり、会社側は拒否できません。
そのため、引き止められたとしても自分の意思で退職できます。
もし、引き止めがしつこかったり、退職を取り合ってくれなかったりする場合は労働基準監督署へ相談しましょう。
また、以下の記事では「退職引き止めがしつこいときの対処法」を解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:退職引き止めがしつこいときの対処法5選!引き止める理由や対策も解説
一般的には3〜6ヵ月程度とされています。
転職から退職までは以下の手順を踏むため時間がかかります。
このように、さまざまなステップが含まれ、業務と両立している場合はさらに時間がかかる場合もあります。
そのため、希望の転職日から逆算して転職活動や退職手続きを進めるのが望ましいです。
想定以上に時間や手間がかかる可能性もあるため、余裕を持って転職活動を進めましょう。
ベストな退職時期について解説しました。
ベストな退職時期は、自身の状況によって異なります。
例えば、転職先を決めてから退職する場合3月末や12月末、転職先を決めずに退職する場合は月末がおすすめです。
また、上司へ退職の意思を伝える際は、最低でも希望退職日の1ヵ月前を目安に、なるべく早い段階で伝えるのが望ましいです。
退職時期を誤ると会社に迷惑がかかるだけなく、あなた自身にもネガティブな印象を持たれる恐れがあります。
退職を検討している方は、ぜひこの記事を参考に転職活動や退職手続きを進めてみましょう。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
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退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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