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職場で同僚や上司からセクハラ被害に遭ったら、勤務先の会社にも「使用者責任」を問える可能性があります。
職場での不法行為は、当事者間だけの問題ではありません。
会社には、全ての従業員が安全に働ける職場環境を整える義務があるからです。
セクハラが起こるような職場では、従業員は安心して働くことができません。
今回は、セクハラに関する使用者責任の特徴と、賠償額について解説します。
民法第715条1項には、使用者責任について「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
同条には「相当の注意をしたとき」は損害賠償責任を免れることができると記載されていますが、実際にはほとんど免責は認められていません。
条文中の「事業の執行」の中には、職場の飲み会や社員旅行なども含まれています。
民法第715条以外にも、事業主の責任について定めている法律があります。
たとえば労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」としています。
さらに男女雇用機会均等法第11条には、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」として、セクハラそのものを防止するための対策を義務付けています。
会社固有の責任として、職場環境配慮義務の具体化としてセクハラ相談窓口の設置を義務付けたり、ヒアリングや事実の聴取を義務付けたり、会社側が一方だけの言い分を聞いて処分した場合の責任追及など、会社の義務は拡大しており、個人より重い責任を負わされることも少なくないのです。
雇用主には、従業員が安心して働ける職場環境を保つよう配慮する義務があります。
そしてこの義務を怠った場合には、雇用主に対し債務不履行責任を追及できます。
使用者責任と債務不履行責任(職場環境配慮義務違反)の大きな違いは、セクハラに対する対応により責任が免責されるかどうかです。
使用者責任の場合は、一度セクハラ被害が起こってしまったら、その後の会社の対応関係なしに責任を追及できる可能性があります。
一方、債務不履行責任の場合は、セクハラ被害の訴えに対し加害者の処分・部署異動などで適切な対応を取っていれば職場環境配慮義務違反がなかったものとされるのです。
債務不履行責任を追及できない場合には、使用者責任一本に絞って会社に賠償金を求めていくことになるでしょう。
セクハラで使用者責任が認められた事例をいくつか紹介します。
注目すべきは、職場の外、勤務時間外であっても使用者責任が問われることがあるという点です。
飲み会で上司から体を触られ、拒否したら「会社にいられなくしてやる」と脅されたケースです。
被害者女性はショックで体調を崩し、休職。
病院で医師から「心因反応」と診断を受けました。
女性は加害者の上司と会社を相手どり、訴訟を提起。
賠償金110万円と未払い賃金の支払いが認められました。
被害者女性とほかの男性社員が組んで仕事をしていることに嫉妬した上司が、「被害者女性の異性関係が派手である」という噂を社内に流しました。
被害者女性は会社に被害を訴えましたが、セクハラではなく単なる個人的な人間関係トラブルと解し、使用者としての適切な対応を怠りました。
「当事者間での話し合いによる解決が難しい場合には被害者女性を退社させる」という方針を決め、被害者女性のみに一方的な譲歩を迫りました。
被害者女性は結果的に退職。
一方、加害者である上司に対しては、3日間の自宅謹慎+賞与減給という軽い措置にとどまりました。
裁判では、加害者の上司と会社が連帯して慰謝料150万円を支払う命令が下されました。
安心して働ける職場環境づくりを会社が怠ったこと、加害者への措置が極端に軽い一方、被害者女性だけに犠牲を強いたことが違法と判断されました。
国家公務員(自衛官)であった原告が、職場の男性自衛官から性的暴行を受け、また、被害者である原告への著しく配慮を欠いた上司の言動や退職強要行為があったとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した事案。
被告は、男性自衛官による性的暴行、並びに、上司による違法な職務行為(婦人科の受診の妨げ、男性自衛官の隔離不十分及び退職強要)によって原告が被った損害について賠償責任を負うとしたうえで、原告が受けた性的被害は深刻な性暴力被害であった。
原告の肉体的・精神的苦痛は深甚であり、また、上司による違法な職務行為により原告の苦痛が大きく増幅されたことは明らかであるなどとして、慰謝料500万円及び弁護士費用80万円を認めて、請求を一部認容した。
セクハラの事実を証明する証拠があると、示談交渉で有利になる可能性があります。
録音データ、メッセージのやり取り、被害を書き綴った日記、撮影画像、同僚の証言など、なるべく沢山集めるようにしましょう。
セクハラの証拠を集めたら、セクハラの事実と示談金の請求について記載した内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便とは、「いつ誰が誰に対して、どんな内容の文書を送ったのか」を郵便局が証明してくれるもの。
内容証明郵便を郵送すると、相手は「そんな文書受け取っていないし、読んでいない」と言い逃れができなくなります。
そのため、裁判外交渉で弁護士によく利用されています。
相手が内容証明郵便に応じた場合には、そのまま示談交渉をします。
示談交渉は自力でもできますが、なるべく弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は交渉を有利に進めるテクニックや法律知識を有しているからです。
相手が内容証明郵便に応じない場合には、残念ながら示談交渉を進めるのが難しいでしょう。
そのまま訴訟の準備に移行する準備をすることになるかもしれません。
訴訟になった場合でも、内容証明郵便を送ったという事実は証拠となります。
途中まで自力で示談交渉を進めて、難航してから弁護士にバトンタッチする方もいますが、最初から弁護士に丸投げしてしまったほうがスピーディーに解決する可能性があります。
証拠収集の方法についてもアドバイスをくれますし、何より交渉に慣れています。
「この場合はこう」とセクハラのパターン別に適切な行動をとり、被害者である依頼人の心の傷に配慮しながら守ってくれます。
加害者との間に立って戦ってくれるので自力で交渉するよりも心強いですし、スムーズな解決に繋がるでしょう。
セクハラ被害にあった場合は、加害者個人だけでなく会社にも責任を追及できるということがおわかりいただけたと思います。
損害賠償金や示談金の請求は、なるべく弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士費用はかかりますが、その分スピーディーかつ適切に対応してくれるはずです。
相手から回収できそうな金額はセクハラの内容や当事者の置かれている状況によってまちまちなので、詳しくは弁護士に確認してみましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
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