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セクハラで請求できる示談金の相場はいくら?増額交渉と請求手順

更新日
銀座さいとう法律事務所
齋藤健博 弁護士
このコラムを監修
セクハラで請求できる示談金の相場はいくら?増額交渉と請求手順

セクハラ被害を受けた場合、加害者側から示談金を受け取って決着をつけることがあります。示談金とは、交通事故やセクハラなどの不法行為によるトラブルを話し合い(示談)で解決する際に、加害者から支払われるお金のことです。

 

訴訟手続きは当事者双方にとって負担が大きいですし、加害者にとっては悪評が広まるリスクもあります。そこで、訴訟を起こさず示談で収めようとすることがよくあります。

 

弁護士


この示談金は、「今回の件は、この金額で許してください」というニュアンスで、当事者間の合意で自由に決められる性質のものです。

慰謝料や損害賠償金のように、被害者が受けた損失を細かく計算して補償するものとは異なります。

当事者の合意で自由に決められると言っても、だいたいの相場があります。そこで今回は、セクハラで支払われる示談金の相場について解説します。

セクハラ加害者と示談を目指している方へ

セクハラの示談金は、加害者の会社での立場やセクハラ行為の期間、セクハラによる被害状況などによって変わってきます。

適切な額で示談を結ぶには、上記のようなことを意識して、相手と交渉しなければならないのです。

 

セクハラ加害者と示談を目指している方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

弁護士に依頼すると下記のようなメリットがあります。

  • セクハラの証拠が何になるか分かる
  • なるべく高い示談金になるようサポートをしてくれる
  • 直接加害者と交渉しなくて済む
  • 示談成立までの対応をすべて任せることができる など

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【セクハラ】慰謝料と示談金、逸失利益、休業損害は異なる

冒頭でも少し触れましたが、慰謝料・損害賠償金と示談金の意味は違います。

 

  • 慰謝料は「不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償」
  • 損害賠償金は「遺失利益の補償、慰謝料を含めた金額」
  • 示談金は「示談交渉の中で当事者が合意した、慰謝料+損害賠償等全てを包括する金額」

です。

 

訴訟手続きで慰謝料・損害賠償金を請求すると、当事者双方に大きな負担がかかります。訴訟にはお金も時間もかかりますし、精神的ストレスも相当です。加害者の社会的地位が高い場合には、「訴訟で事を大きくすると地位・名声が傷つくので、高い示談金を支払って収めたい」と考えることもあるようです。

 

なお、逸失利益というのは原因となるべき行為がなければ得られていたはずであろう金銭給付、会社を休業することになれば休業損害、という形で、費目が異なりますから、単に示談金だけで解決する必要もないのです。

 

 

セクハラによる示談金の相場はいくら?

示談金は30万円から100万円程度が多い

冒頭で述べたように、示談金は基本的に当事者間の合意で自由に金額を設定できます。しかしセクハラのレベルによってもだいたいの相場があり、軽度のもので10万円〜30万円程度となることが多いです。

 

被害の内容が極めて悪質で、セクハラというよりも強制わいせつ・強制性交と表現した方が適切なケースもあります。その場合は、示談金の金額が100万円以上になることもあります

 

セクハラで示談金が支払われた裁判事例

どんなセクハラ内容でどれぐらいの示談金が支払われたのかを示す事例を、いくつかご紹介します。

 

示談金50万円〜100万円程度のケース

多い事例をまとめると、おおよそ下記のような行為が該当します。

 

  • 「なびかない女性社員に対して悪評を流した」
  • 「同僚女性の体を無理やり触る」
  • 「同僚女性の自宅に無断で侵入」
  • 「飲み会で泥酔し、同僚女性の口にキス」

など

 

支払い金額

内容

55万円

被告の暴言、脅迫、セクシュアルハラスメント行為及び奇行により、人格権及び良好な職場環境で働く利益を侵害され、精神的損害を被ったとして、不法行為に基づき慰謝料50万円、弁護士費用5万円の支払いが命じられた事例。

事件番号 平22(ワ)45133号

150万円

不倫を迫るも女性部下と対立したことを理由に、その女性の異性関係をめぐる悪評を流すなどの行為をした上司に対し、不法行為責任が認められ、適切な対処を怠った会社については使用者責任が問われた事例。

事件番号 平元(ワ)1872号

165万円

カラオケ店の個室という密室で執拗にわいせつ行為に及ぶ、業務を装って電話をかけるように要求した行為や、原告を性的対象とみているとしか思えないような化粧品等のプレゼントを送った行為で、慰謝料150万円、弁護士費用15万円が支払われた事例。

事件番号 平22(ワ)45253号

132万円

外注先のカメラマン(被告)から数回にわたり、無理やりキスをされたり、胸を触られるなどのわいせつ行為を受けた、さらに執拗な性交渉を迫らた。これを断ると罵倒などする不法行為に基づき、慰謝料と弁護士費用を請求した事例。

事件番号 平29(ワ)17768号

 

 

示談金200万円以上のケース

  • 「部下の女性の下着の中に手を入れて直接触る」
  • 「飲み会で同僚女性の胸を強く押す」
  • 「飲み会で同僚女性に抱きつき、服に手を入れて直接体を触った」
  • 「勤務先の女子更衣室や女子トイレを盗撮・盗聴」

 

などがあります。

 

支払い金額

内容

349万円

会社管理職の者が女性部下に手紙を送る、入院時の見舞いで足のマッサージをしたり、誕生日にプレゼントを贈る、将来結婚したいなどと告白し上に就業中に女性部下の臀部、腹部、胸部、上腕部、わきの下の周辺部分、大腿部、股間等を被服の上からビデオカメラで盗撮した、だいぶ気持ち悪い事例。

事件番号 平14(ワ)13135号

 

  • 下着の中に手を入れて直接触れる
  • 被害者が痛みを感じるほど乱暴に触る など

 

加害者の社会的地位が高い場合には、示談金の金額が高くなる傾向にあります。

 

退職に追い込まれたなどの遺失利益があると高額になる

  • セクハラによって被害者が退職に追い込まれた
  • 精神的苦痛が大きく精神科・心療内科で治療を受けている など

 

遺失利益がある場合には示談金の額も高額になる傾向があります。

 

慰謝料はあくまで精神的苦痛に対する補償ですが、逸失利益は『セクハラがなく、会社に留まっていれば支払われていたであろう利益を失ったこと』に対する請求ですので、全体の金額(慰謝料+損害賠償)は増額することが考えられます。

 

また、セクハラ被害によってPTSDのような精神障害を追ってしまった場合は、慰謝料額はさらに高額になっていきます。

 

セクハラの示談金をできるだけ高額請求できる要素とは?

 

加害者の社内での立場

加害者が地位・権力を有している場合には、示談金が高くなる傾向にあります。同じ立場の同僚からセクハラされるよりも、上司や会社役員からセクハラされる方が、被害者は強い恐怖を感じてしまいます。

 

一般的に、自分よりも強い立場の人に対しては「NO」を言いづらいですし、拒否した場合にパワハラを受けるリスクもあるからです。

 

セクハラ行為の期間

セクハラが行われた期間も、考慮されます。

 

  • やめてほしいと何度も伝えたのに聞き入れてくれなかった
  • 長期間にわたって何度も被害に遭っていた

 

などのケースです。ただしセクハラの期間を立証するのが難しいという問題はあります。

 

退職を余儀なくされた、精神科で治療を受けている場合は、遺失利益を含めて請求

セクハラによって退職に追い込まれた場合には、もらえたはずの給料を遺失利益として示談金に上乗せできる可能性もあります。退職による遺失利益は、基本的に「次の就職先が決まるまでの期間分の給料」として計算されます。

 

さらにセクハラによるPTSDなどで精神科に通院している場合は、その治療費も上乗せできる可能性があります。

 

会社がセクハラ行為を認識していたか

勤務先の会社がセクハラを認識していたにも関わらず、適切な対応・処分をせずに放置しているということもあります。その場合は、会社に対しても使用者責任を追及できる可能性があります。

 

弁護士にアドバイスをもらう

なるべく高い示談金を受け取れるよう、弁護士にアドバイスを求めるのも有効です。セクハラの実務経験が豊富な弁護士であれば、これまでの経験から示談金を多く回収するコツを熟知しています。

 

このパターンでは、こういう出方をするのがよいでしょう」と具体的なアドバイスをくれるので、心強いでしょう。

 

 

セクハラの示談金を請求する手順

 

証拠の用意|今手元に無いなら用意しよう

セクハラの事実を証明する証拠があると、示談交渉で有利になる可能性があります。

 

  • 録音データ
  • メッセージのやり取り
  • 被害を書き綴った日記
  • 撮影画像
  • 同僚の証言 など

 

なるべく沢山集めるようにしましょう。

 

セクハラの証拠

 

【関連記事】セクハラで慰謝料請求をする際に必要な“証拠”

 

加害者サイドに内容証明郵便を送る

セクハラの証拠を集めたら、セクハラの事実と示談金の請求について記載した内容証明郵便を送ります。内容証明郵便とは、「いつ誰が誰に対して、どんな内容の文書を送ったのか」を郵便局が証明してくれるもの。

 

内容証明郵便を郵送すると、相手は「そんな文書受け取っていないし、読んでいない」と言い逃れができなくなります。そのため、裁判外交渉で弁護士によく利用されています。

 

相手が内容証明郵便に応じた場合には、そのまま示談交渉をします。

 

示談交渉は自力でもできますが、なるべく弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は交渉を有利に進めるテクニックや法律知識を有しているからです。

 

弁護士


相手が内容証明郵便に応じない場合には、残念ながら示談交渉を進めるのが難しいでしょう。

そのまま訴訟の準備に移行する準備をすることになるかもしれません。

訴訟になった場合でも、内容証明郵便を送ったという事実は証拠となります。

 

弁護士に相談するのがスピードも速い

途中まで自力で示談交渉を進めて、難航してから弁護士にバトンタッチする方もいますが、最初から弁護士に丸投げしてしまった方がスピーディーに解決する可能性があります。

 

証拠収集の方法についてもアドバイスをくれますし、何より交渉に慣れています。

 

「この場合はこう」とセクハラのパターン別に適切な行動をとり、被害者である依頼人の心の傷に配慮しながら守ってくれます。加害者との間に立って戦ってくれるので自力で交渉するよりも心強いですし、スムーズな解決に繋がるでしょう。

 

 

まとめ

一口にセクハラと言っても、内容の深刻さや加害者の立場によって様々なパターンに分類されます。

 

実際にどれぐらいの示談金がもらえるのか気になった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

 

最近では、無料法律相談を受け付けている弁護士も増えています。弁護士に相談する際は、あらかじめ内容を紙にまとめてから時系列に沿って説明すると、理解してもらいやすくなりますよ。

セクハラ加害者と示談を目指している方へ

セクハラの示談金は、加害者の会社での立場やセクハラ行為の期間、セクハラによる被害状況などによって変わってきます。

適切な額で示談を結ぶには、上記のようなことを意識して、相手と交渉しなければならないのです。

 

セクハラ加害者と示談を目指している方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

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銀座さいとう法律事務所
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
女性のセクハラ被害解決を得意とする弁護士。慰謝料請求や退職を余儀なくされた際の逸失利益の獲得に注力。泣き寝入りしがちなセクハラ問題、職場の女性問題に親身に対応し、丁寧かつ迅速な解決を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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