パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「店長からのセクハラに耐えられない」「セクハラ店長に慰謝料請求をしたい」「今すぐ辞めたい」
という悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
本記事では、
などを解説します。
「店長のこの行為はセクハラじゃないの?」を判断するために、まずはセクハラとは何かを押さえておきましょう。
セクハラとは、1.「職場」においておこなわれる、2.「労働者」の意に反する、3.「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害される状況を指します。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
以下では3つの基準についてそれぞれ解説します。
「職場」とは、一般的には労働者が通常働いている場所を指します。
ほかにも、以下に挙げたように、実質的に仕事の延長と考えられるような場所であれば職場に該当します。
労働者の意に反するとは、労働者の意思にそぐわない状況のことを指します。
正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者なども契約期間や労働時間にかかわらず労働者にあたります。
また、派遣社員については、派遣先事業主は派遣社員を雇用しているわけではありませんが、自ら雇用する労働者と同様に取り扱う必要があります。
セクハラでよく問題となるのは、上司などの発言が「性的な言動」にあたるかです。
「性的な言動」は、大きく「性的な内容の発言」と「性的な行動」に分かれます。
「性的な内容の発言」すなわち言葉によるセクハラ行為の例は、以下のとおりです。
「性的な行動」すなわち行動によるセクハラ行為の例は、以下のとおりです。
ここでは、店長からセクハラを受けた場合の対処法を6つ紹介します。
店長から言葉によるセクハラや行動によるセクハラを受けた場合、まずは勇気を出して店長に対して「やめてください」と明確に意思表示をしましょう。
中途半端な言い方だと店長が深刻に受け止めないので、店長の目を見て「やめてください」ときっぱり伝えるようにしましょう。
また、セクハラをしてくる店長と接するときは、スマホで構話ないので常時録音しておくことをおすすめします。
たとえば、身体を触れてくるような行動によるセクハラは、録音でセクハラの証拠を確保することは難しいのでしょう。
このような場合、「●●に触れるのをやめていただけませんか」と声に出しましょう。
そうすることで、もし弁護士に依頼して裁判になった際、裁判官はその発言を証拠として身体接触のセクハラを認定してくれる可能性があります。
突然店長からセクハラを受けた場合、ショックを受けるとともにパニックにも陥る方も多いでしょう。
ご自身一人で店長に抗議することは難しいときは、信頼できる同僚や先輩などに相談しましょう。
店長から受けたセクハラ被害についてほかの人に言いにくいかもしれませんが、その人も店長から同じようなセクハラを受けている可能性があります。
一人で戦うよりも二人以上で戦ったほうが、職場環境を改善できる可能性が高まります。
本社の内部通報窓口を利用する方法もあります。
男女雇用機会均等法第11条第1項は、会社に対してセクハラを防止する義務を課しています。
これを安全配慮義務といい、会社は安全配慮義務の一貫として内部通報窓口を設けなければなりません。
もっとも、会社が内部通報窓口を設けていなかったり、相談したとしても不十分な対応しかしてくれない会社があります。
そのようなときは、都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に相談してみましょう。
労働局では職場でのトラブルの相談を受け付けています。
全国の各都道府県に設置されており、相談および解決依頼も無料でおこなってくれます。
セクハラの証拠を確保していれば、弁護士に相談・依頼することでセクハラ店長に対して慰謝料請求できる可能性が高まります。
労働局からの呼出状を無視する店長でも、弁護士から書面が届けば対応せざるを得ません。
確実に慰謝料を請求したいのであれば、証拠を確保して弁護士へ相談することをおすすめします。
セクハラについて弁護士に無料で相談できる窓口は、以下のとおりです。
セクハラ店長と戦いたい人は以上の方法をとれますが、心身ともに疲れ果てている方は、セクハラ店長から離れるために退職することを検討しましょう。
以下、仕事を辞めるときの退職方法について解説します。
仕事を辞めるときは、簡易的にLINEやメールで伝える方法と、内容証明郵便を使って退職届を郵送する方法があります。
簡単な方法は、退職する旨をLINEやメールで伝える方法です。
以下の例文を参考にして、作成してみてください。
件名:退職のお願い 〇〇店長 おつかれさまです。〇〇です。 このところ体調がすぐれず、病院で診察を受けたところ、当面は治療に専念すべきとの診断結果が出ました。 なお、会社から貸与されている以下のものについては本日発送いたします。 体調不良がすぐれず、メールでのご連絡となり申し訳ございません。 退職 花子 |
チャットで退職の意思を伝える場合は注意が必要です。
店長がチャットを消せる可能性があるからです。
送信したあとは念のため送信画面のスクリーンショットを撮っておきましょう。
より厳格な方法で退職の意思を伝えたいのであれば、内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰が・誰宛に・どのような内容の郵便を送ったのか」を証明してくれるサービスです。
内容証明郵便はやや厳かな雰囲気があるので、これが届いた店長は、労働者が真剣に辞めたがっていると考える可能性が高まると考えられます。
セクハラ店長に対しては、慰謝料を請求することができます。
一般的には辞めたあとに慰謝料請求される方が多いですが、辞めなくても慰謝料請求できます。
ここが非常に大切なところです。
セクハラ店長への慰謝料請求を成功させるためには、何が何でもセクハラの証拠を確保するよう努めてください。
セクハラした本人は、証拠がなければ高い確率で「そんなことはしていない」と否定するでしょう。
証拠を押さえていなかったがために裁判に負け、涙を飲んできた女性が数多くいます。
録音を利用するなどしてセクハラの証拠を確保してください。
セクハラの証拠を確保できれば、内容証明郵便を使ってセクハラ店長に慰謝料請求をします。
この場面では、LINEやメールではなく内容証明郵便を使ったほうがよいでしょう。
LINEやメールよりも内容証明郵便のほうが、ご自身の真剣さを伝えることができるでしょう。
より本気であることを伝えたいのであれば、弁護士に依頼して弁護士の名前で送ることをおすすめします。
弁護士に依頼すれば文面の内容も法律に則った厳格なものになり、店長が慰謝料を払ってくる可能性が高まります。
店長が内容証明郵便を受け取ったあと、慰謝料の金額について交渉が始まります。
この交渉をご自身でおこなうことは非常に難しく、相場よりも低い金額で和解してしまうおそれもあります。
適切な慰謝料を獲得するためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
店長との交渉が成立しなければ、裁判手続に移行します。
裁判手続には大きく分けて労働審判と訴訟があります。
【労働審判を利用する】
労働審判は裁判と違い、原則として3回以内の期日で終わるため、スピーディーに解決できる可能性があります。
ただ、両者の歩み寄りによる解決となることが多いため、裁判所が出した慰謝料額に納得できないこともあるでしょう。
【訴訟を起こす】
審判をおこなっても解決できない場合は、訴訟を提起します。
はじめから訴訟を提起することもできますし、労働審判に納得できない場合には、異議申し立てをして訴訟に移行させることもできます。
慰謝料請求をするには、内容証明郵便、労働審判、訴訟という方法があります。
しかし、ご自身で全てを対応することは非常に難しいでしょう。
「ベンナビ労働問題」には、セクハラトラブルを含め、労働問題を得意とする弁護士が多数登録しているので、ご自身に合った弁護士を探してみてください。
ここでは、店長からのセクハラについて相談できる窓口を4つ紹介します。
法務局のインターネット人権相談受付窓口では、人権に関するさまざまな相談を受け付けています。
差別や虐待といった人権問題の相談が多いですが、セクハラに関する相談も可能です。
電話や面談だけでなく、インターネットでも相談できます。
厚生労働省が運営する「こころの耳」では、労働者のメンタルヘルスに関する情報提供のほか、悩み相談も受け付けており、セクハラに関する相談も可能です。
電話だけでなく、メール・SNSでも相談できるので気軽に相談できます。
精神科や心療内科など医療機関の情報も載っており、メンタルヘルスに関する多くの情報を得られるでしょう。
「女性の人権ホットライン」は、女性の相談に特化した窓口です。
配偶者やパートナーからの暴力、職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などのトラブルについて相談できます。
電話だけでなく、インターネットによる相談も受け付けています。
「職場のトラブル相談ダイヤル」では社労士が相談を聞いてくれます。
解雇、退職、未払い残業代などの相談だけでなく、セクハラに関する相談も可能です。
ここまで相談窓口を紹介しましたが、上記の機関では満足いく結果が得られない可能性もあります。
「慰謝料を請求したい」「セクハラ店長の態度を改めさせたい」という気持ちが強いのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
ここでは、店長からのセクハラ被害についてよくある質問をQ&A方式でまとめました。
店長の肩をもつような会社は、労働者を守ろうとする意識が低いため、外部機関へ相談しましょう。
労働局や相談窓口、さらに強い態度で取り組みたいのであれば弁護士に相談することをおすすめします。
店長のセクハラが原因なのであれば、即日で退職することは可能であると考えられます。
無期雇用であれば、2週間前までに退職の意思を伝える必要があります(民法第627条第1項)。
しかし、セクハラが原因で勤め続けられないのであれば、無理に2週間も耐える必要はありません。
ただ、会社がこの規定を持ち出して「2週間たたないと退職できない」と反論してくる可能性があります。
即日退職を実現したい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
今回は、店長からのセクハラ被害に対する対応方法を解説しました。
店長のセクハラがひどいのであれば、すぐに辞めることも十分に可能ですし、セクハラの証拠を残せば慰謝料請求も可能です。
どちらの方法をとるにせよ、セクハラの証拠があれば交渉を有利に進めることができます。
証拠を確保したうえで、然るべき対応について弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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