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任務を怠り会社にとって不利益な行動を取られた場合や、新たに監査役を選任する場合などは、現在の監査役を解任したいと考えることもあるでしょう。
監査役は、たとえ任期途中であっても株主総会の特別決議によって解任することができます。
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
引用:会社法第339条
こちらの記事では、監査役を解任する方法や解任時の注意点についてご説明します。
こちらの記事では、監査役を解任する方法についてお伝えしますが、監査役の退任は株主総会決議による解任だけではありません。他にも監査役自ら辞任することもあれば、任期満了によって退任することもあります。
まず、どのようなケースで監査役が退任するのかをご説明します。
冒頭でもお伝えしたように、監査役を解任するには、株主総会の決議を取る必要があります。
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
引用:会社法第339条
具体的な方法については後述しますが、株主総会はいつでも行うことができますので、後述する任期満了に至っていなくても、解任することができます。
監査役には任期があり、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会が終結する時までとなっています。非公開会社の場合、定款によって選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終年のものに関する定時株主総会の終結の時まで任期を伸ばすことができます。
(監査役の任期)
第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
引用:会社法第336条
このように、任期満了によって監査役が退任することがあります。ただし、この任期は、株主総会の決議や定款の定めなどで短くすることはできません。
監査役自らの意思で監査役の職を辞任することもあります。いわゆる一般労働者の自主退職のようなもので、辞任の方法も辞任届を会社に提出するだけのことです。
もちろん、監査役本人が辞めようと決断しなければ辞任にはならないのですが、解任されるより辞任した方が不利益が少ないこともありますので、辞任を促すことも監査役に退任してもらうための1つの方法でしょう。
会社法第335条1項と第331条1項では、監査役の資格についての記述があり、以下の内容に該当することで欠格事由となります。
主に刑事事件を起こしてしまい、有罪判決を受けた際に欠格事由に当てはまることが出てくると考えられるでしょう。
また、会社法第335条2項と第333条3項1号では、監査役と兼業が禁止されている役職の記述があります。
監査役が兼任禁止の役職に就いた場合、従前の地位(監査役の地位)を辞任したと解することが通説的見解です。
定款変更の内容によっては、監査役の任期が満了になる場合があります。
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
引用:会社法第336条4項
例えば、上記条文の1号及び2号は、そもそも監査役を設置する必要がなくなる変更となりますが、その場合には監査役の任期の当然終了事由となります。
監査役の退任の方法はいくつかありますが、監査役を解任するには株主総会の決議を取るしかありません。こちらでは、監査役を解任する具体的な手続きについてのご説明をします。また、監査役たちが会計監査人を解任することもできますので、そちらの方法についてもご説明します。
何度かお伝えしているように、株主総会で決議を取れば任期を終了していなくても監査役を解任することができ、さらには解任のための正当な理由は必要ありません。監査役の解任は、株主総会の特別決議事項になり、定足数と決議要件は以下の通りです。また、定款によって定足数の軽減や決議要綱の加重をすることも可能です。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
引用:会社法309条第2項7号
監査役は、株主総会において、解任について意見を述べることができます。これは、解任議案の対象となっている監査役も可能ですし、その他に監査役がいれば意見を述べることができます。
(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
第三百四十五条 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4 第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
引用:会社法第345条
監査役を解任する場合、正当な理由は必要ありません。ただし、「不当に解任させられた」と、解任される監査役から損害賠償を請求される可能性があります。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 引用元:会社法第339条
損害賠償を請求される範囲は、残存任期中に得られたはずの役員報酬と任期満了時に得られたはずの退職慰労金(ただし、退職慰労金について定款の定めや株主総会決議などがある場合)などであると解されます。監査役に職務執行上の不正行為や、法令または定款違反行為がある場合に限られず、職務に対する著しい不適任や能力の欠如があった場合も、正当な理由が認められることがあります。
監査役に不正行為や法令、定款に違反する重大な事実があるにもかかわらず、監査役を解任するための株主総会決議で解任議案が否決されてしまうこともあるでしょう。
その場合、少数派の株主であっても、不正行為をした監査役を放逐するための制度として、役員の解任を裁判所に訴えることができます。
(株式会社の役員の解任の訴え)
第八百五十四条 役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
引用:会社法第854条
ただし、解任議案について議決権を有していない株主や、当該解任請求にかかる取締役である場合には、訴えによる解任請求をすることはできません。
主に監査役を解任することについてご説明しましたが、監査役らが会計監査人を解任する権限も持ちます。
(監査役等による会計監査人の解任)
第三百四十条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
引用:会社法第340条
ただし、監査役が2名以上いる場合には、監査役全員の同意が必要になります。
ここまで監査役を解任するための決まりや方法についてご説明しましたが、より確実に監査役を解任(退任)させるためには、以下の方法も検討してみてください。
株主総会で過半数の承認を得られることができれば、監査役が解任できるのですが、その前に辞任を促すことも検討してみてください。解任となると、解任が決まるまでに手順を踏む必要がありますし、損害賠償請求のリスクもあります。
解任したいと思っている監査役と話し合い、辞任してもらう方向を勧めてみるのも良いでしょう。
議決権が少なく、株主総会での解任議案で否決の結果になってしまう場合があります。その場合もあきらめず、上記でお伝えした解任の訴えによって、解任を目指してください。
繰り返しますが、この訴えは監査役に職務執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があったときのみに行えます。株主総会で当該監査役を解任する旨の議案が否決された場合に、一定の株式を有する株主等であれば請求できる方法ですので、株主総会で否決になったからと簡単に諦めるのではなく、このような手段があることも覚えておくとよいでしょう。
株主総会の決議は、一定の要件のもとで取り消されることがあります。会社法第831条では、次のように規定されています。
(株主総会等の決議の取消しの訴え)
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
引用元:会社法第831条
要するに、株主総会の決議で解任が決定したとしても、株主総会の手続きや決議の内容が定款に違反する場合などには、当該監査役が訴えを起こし、勝訴すれば解任を取り消すことができてしまうというわけです。
このようなこともあるので、株主総会によって解任をする場合には、株主総会の招集、開催および決議等の手続きが法令等に則ったものであることを慎重に確認する方が良いといえます。
監査役は、株主総会の決議によって任期満了を迎える前にいつでも解任することができます。また、解任するにあたって正当な理由を求められることはありません。
ただ、解任させることによって、損害賠償請求を受けるリスクや決議を取るまでの手間がかかってしまいます。可能であれば、監査役本人と交渉を行い、辞任を促すことも穏便に退任してもらう方法の1つです。
また、株主総会の解任議案で否決となった場合でも、監査役に不正行為や法令違反などの理由があれば、解任の訴えを行うことができます。
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